輸入ビジネスを成功させるには「関税のコントロール」は欠かせません。常に輸入関税の削減方法について検討する必要があります。今回は、そんな関税削減の一つである「特恵関税(とっけいかんぜい)」についてご紹介していきます。関連記事:関税とは?
特恵関税とは
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特恵関税制度とは、日本政府が独自に定めた関税優遇制度です。これは経済発展が遅れている国の産品を「無税や低率」にすることで、商品を日本へ輸出しやすい環境を整えるものです。例えば、A国を原産国とする商品には、10%の関税を適用する。B国を原産国とする商品は、特恵関税の1%を適用するとします。
この場合、輸入者が日本政府に支払う関税は、B国産の商品の方が圧倒的に低いです。支払う関税が少なければ、その分だけ日本の店頭で安く販売できます。つまりB国産の価格競争力が増します。このような理由から、日本へ入れるときの関税を低くして、発展途上国の経済発展に貢献しています。
特恵関税は、日本政府の国際貢献に一環として定められている特別に恵まれた関税制度です。ちなみに読み方は「とっけいかんぜいせいど」です。
特恵関税のメリット
特恵関税は「国際貢献の一面」です。しかし、これは同時に私たちの暮らしにあるさまざまな生活物価を下げる働きもあります。日本は貿易立国といわれますが、同時に輸入に依存している国でもあります。
例えば、輸入イチゴやブルーベリーなどがあります。これらは日本の産地が栽培を終了して供給量が減ったときに、外国産が補う役目を持っています。ときより、外国産の到着と日本産の栽培終了時期がうまく合わない時があります。このようなときは、需要と供給のバランスが一気に崩れてしまい価格が高くなります。
また、別の例でいうと、百円均一などがあります。これらはまさに低価格の代名詞ともいえる物です。あなたの周りを見回したときに百円均一で売られている商品がたくさんあるはずです。私たちの生活は、外国からくる商品に支えられています。この生活を維持できるのも、日本政府が設定する「特恵関税制度」があるからなのです。
特恵関税制度は、できるだけ安い価格で輸入したい人に大きなメリットを与えることで国際貢献につながるようにしています。同時に、外国から安い価格の商品が流入しやすい環境を整えることで、日本全体の物価を押し下げられるメリットがあります。
特恵の種類
特恵関税制度には、「一般特恵」と「特別特恵」の二種類があります。一般特恵は経済発展が遅れている国の商品に対する関税を低くする制度です。その中でも特に発展が遅れている国に対しては「特別特恵制度」があります。LDCや「後発開発途上国」とも言います。これらの国の産品は、どんな分野の商品であっても基本的に「関税無し」で輸入できます。
例えば、革製品に関しては約30%もの高い税率が適用されます。このような商品であっても「特別特恵」を適用すれば、関税はかかりません。もちろん「日本の産業に重大な影響を与えない限り」という一定の制約があるもの、現状では最も恵まれた関税制度であると言えます。
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特恵関税が適用される国
一般特恵制度と特別特恵は、どのような国々に適用されるのでしょうか? 特恵関税及び特別特恵国のリストは、こちらの税関ページで確認できます。2019年8月現在は、133か国、内46か国には、特別特恵国を指定しています。特恵関税の多くは、アジア地域とアフリカ地域で占められます。また、特別特恵国は、大半がアフリカ諸国です。アジア地域は次の通りです。
アジア地域の一般特恵・特別特恵の状況
関税制度の種類 | 国 |
特別特恵関税が適用される国 | ラオス、カンボジア、ミャンマーなど |
一般特恵が適用される国 | インドネシア、フィリピン、ベトナム |
特恵関税の卒業とは?
関税上、有利な取り扱いをする特恵関税は、対象国の経済発展に合わせて「卒業」していきます。最近では、平成31年をもって中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジルが特恵関税の適用国から卒業をしています。なお、特恵卒業国は、同じく税関のページで公開されています。
特恵関税を適用するために必要な書類
特恵関税を適用すると、関税的に有利になることはわかりました。では、輸入するときに特恵関税を適用するには、どのような書類が必要なのでしょうか?
- 原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)
- インボイス
- B/L(船荷証券)
1.原産地証明書
まずは原産地証明書が大切です。原産地証明書は、貨物の出所を明らかにする物であり、いわば「発展途上国の経済を発展させる」目的を達成しているかを確認する書類です。
例えば、先進国で作られた製品を発展途上国を経由して日本へ輸入した場合、これは特恵関税の適用対象外です。また、先進国の部材などを仕入れて、別の何かに加工して輸出したとしても、一定のルールを満たさなければ、特恵関税を適用はできません。このように商品が「真に発展途上国の産品であるか」を確認する書類が原産地証明書です。この書類がなければ、すべての条件を満たしても「特恵関税不適用」の判断がなされます。
2.インボイス
インボイス上のシッパー(輸出者)に関する情報、「Made in●●」の表記が大切です。
例えば、ベトナム産品であれば「Made in Vietnam」の表記がインボイス上のどこかで確認できなければなりません。
3.B/L(船荷証券)
特恵関税を適用する貨物は、原産国から日本へ直送されることが要件です。この要件を満たしているかを確認するために、B/L(船荷証券)の中にある「積地(輸出国の港)」と「揚地(輸入国の港)」に関する表記が重要です。この表記によって、原産国から到着している貨物なのかを確認します。
特恵関税を適用するための3つの注意点
- 原産地証明書の原本は通関業者へ発送したのか?
- インボイス上に「Made in 原産国」の表記があるのか?
- B/L(船荷証券)の「積地」が特恵関税の対象国になっているのか?
特恵関税とEPAの関係
特恵関税とは、日本政府独自に関税の削減です。一方、EPAは国と国との協定に基づく関税の削減です。日本と貿易関係にある国の中には、特恵関税とEPA税率のどちらも適用できる国があります。この場合は、どちらか有利な税率を適用できるようになっています。このあたりの解説は、特恵関税とEPAの使い分けをご覧ください。
まとめ
輸入商品に対する関税を少しでも安くするために「特恵関税」を活用することが大切です。貴方の輸入する商品の原産国は、特恵関税が適用される国なのかを調べてください。次に輸入する商品は、特恵関税から除外されていないかを確認します。ここまで調べてから、特恵関税は何パーセントなのかをウェブタリフなどを活用して調べます。
この手順を外していきなり特恵関税を調べてしまうと「そもそも特恵関税が適用されない条件」に当てはまっている貨物であることがよくあります。

