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特恵関税とEPAの使い分け方

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関税を安くする制度として、特恵関税(とっけいかんぜい)やEPA(経済連携協定)があります。これらの制度は、貨物の原産国によってどちらかが適用されたり、どちらも適用できたりします。どちらも適用できる場合は「自分の輸入ビジネスにおいて有利なのはどちらか?」を基準にして考える必要があります。

特恵関税は、EPAよりも免税になる対象範囲が狭かったり、低率ではなかったりする場合が多いです。したがって、基本的にはEPAを適用することが有利になります。

特恵関税とEPA(経済連携協定)

目次

  • 1 特恵関税とEPA(経済連携協定)
    • 1.1 適用される基準
      • 1.1.1 特恵関税対象国のリストの一部
      • 1.1.2 EPA対象国のリスト
    • 1.2 特恵関税制度とEPA制度
      • 1.2.1 一般特恵とEPA制度どちらも適用できる場合の考え方
    • 1.3 関税制度の優位性順位
    • 1.4 まとめ

特恵関税とEPAは、どちらも関税を安くする手段として有効です。特恵関税は、主に発展途上国の経済発展のために導入されている「関税を低くする制度」です。その中でも特に発展が遅れている国は「特別特恵:基本的にすべて無税」が適用されます。

一方、EPAは、関税をはじめとした「経済分野の交流を活発」にするために特定の国と取り決めを行うことです。特恵関税は、関税を低くすることに限定されているのに対して、EPAはそれよりも広い分野(関税をなくすことを含む)において相互に経済活動を行うことを約束しています。

特恵関税やEPAなどのうち、どれが適用できるかは「商品の原産国」により異なります。

例えば、A国産の大根とB国産の大根があるとします。A国の大根には3%の関税をかける一方、B国の商品に対しては「無税」というように、国によって「関税的な区別」をつける仕組みになっています。商品が同じであるのに「どの国の大根」であるかによって、適用される関税制度が違うのです。したがって、貨物の原産国が大切になります。特恵関税を適用できる国を確かめるために「特恵受益国一覧」などの表を用います。

2016年4月現在、143の国と地域が対象になっています。輸入する貨物の原産国がこのリストに含まれていれば、特恵関税(一般・特恵)を適用できます。一方、EPA(経済連携協定)は、2016年4月現在、16の国と地域と発効されています。輸入する貨物の原産国がこれらの16の国と地域の中に含まれている場合は、EPAを適用できます。

以下にそれぞれのリストを確認できるリンクをご紹介します。

特恵関税を適用できる国

EPAを締結している国

貨物に適用できる関税は、一般特恵関税、特別特恵、EPA、WTO協定税率、基本税率の5つのうち、どれかを適用します。

適用される基準

それでは、これらの関税制度は、何を基準として適用されるのでしょうか。

それが先ほどから述べている通り「貨物の原産国(貨物が作られた国)です。どこの国の貨物かによって、特恵関税のみが適用されたり、特恵関税とEPAの両方が適用されたりします。先ほど「特恵関税が適用される国」と「EPAが適用される国」の一覧をご覧いただきました。この中のリストを確認すると、特恵関税のリストとEPAのリストの両方に含まれている国があります。例えば、タイなどがそれに該当します。

特恵関税対象国のリストの一部

特恵受益国一覧の69番にタイが含まれています。

特恵関税

EPA対象国のリスト

EPA締約国一覧の中にもタイが含まれています。また、日タイの下に「日アセアン」があります。実はタイは日アセアンにも加入をしているので、タイを原産国とする商品は、「日タイ」か「日アセアン」のどちらも適用することができます。商品によってはEPAの中でも差があります。したがって、両制度をしっかりと見比べる必要があります。

EPA

これらの国は、通常の特恵関税制度の対象国のため、EPAを締結する前から低い関税で輸入することができました。しかし、去る2008年12月に「日アセアンEPA」が締結されたことによって、特恵関税とEPAの両方を適用することができるようになりました。これによって「特恵関税とEPAのどちらが有利か」またEPAの中でも「どのEPA」を適用するかを考えながら、輸入する必要が出てきました。

特恵関税制度とEPA制度

これまで述べてきた通り、EPAは「特定の国々と合意下、関税をゼロ、または低率にする制度」です。一方、特恵関税は、経済発展が遅れている商品の関税を「無税または低率」にする物です。一見、関税を「低くする点」におていは同じように見えます。しかし、制度の目的や考え方は全く別次元です。

EPAは、関税だけに限らずより広範囲の経済的分野をカバーする制度です。2016年現在も日本政府が次々とEPA締結の交渉を行っている姿勢をみても、特恵関税よりも力を入れていることがわかります。先ほどEPAと特恵関税の両方が適用できる「タイ」を紹介しました。

このようなEPA締約国からすると、徐々に特恵関税が設定されている意味がなくなり始めています。なぜなら、EPAのカバー範囲の方が特恵よりも広くて、なおかつ税率も低いからです。

一般特恵とEPA制度どちらも適用できる場合の考え方

では、一般特恵とEPA制度がどちらも適用できる場合、どのように比較すればいいのかを説明します。関税率を調べる「WEBタリフ」に移動します。今回は、タイの商品を調べてみます。

下の表は「革製のハンドバッグ」の関税率表です。この商品には、特恵関税(赤枠)は設定されていないようです。視線を右側に移動すると「日タイEPA」と「日アセアンEPA」については、それぞれ「無税」と「2.5%」の関税で輸入できることが分かります。したがって、この場合であれば「日タイEPA」を適用することが最もお得だと言えます。

EPAには、二国間EPAと多国間EPAがあります。二国間EPAと多国間EPAの使いわけの記事をご覧ください。

関税 (1)

次に「いちじく」の関税率表を見てみます。いちじくの特恵関税(緑枠)は3%に設定されています。先ほどと同じように右側を見ていくと、日タイEPAについては「無税」となっています。したがってこの場合は、「日タイEPA」を適用するべきです。それ以外の選択は、その他のEPA国から輸入するくらいです。間違っても特恵関税を適用しようとしてはいけません。

関税 (2)

最後に「マンゴー」を確認します。この場合、特恵関税も日タイEPAもどちらでもかまいせん。しかし、準備する必要書類の面倒さを考えると、特恵関税を適用した方がいい場合もあります。したがってこの場合は、特恵関税を適用するのに必要な書類と、EPAを適用する場合の書類を比べて、発行までの時間が短い方を選択するべきだと考えます。

関税 (3)

関税制度の優位性順位

以上の点をふまえて考えると、次のような順で有利な関税制度が存在することがわかります。これから輸入ビジネスを始める場合は「その国の商品は、どのような関税制度を適用できるのか」を考えて商品リサーチをすると良いです。

特別特恵>>EPA>>一般特恵>>WTO協定税率>>暫定税率>>基本税率

まとめ

EPAが発行する前は、特恵関税(一般特恵)は関税を引き下げる方法として絶大な力を発揮していました。しかし、EPA制度できると、関税などの広い分野で「特恵関税」では適用していなかった恩恵がでてきています。基本的に関税率などは、EPA<<一般特恵となるのが普通です。したがって、EPAが適用できる国においては、積極的にEPA制度を活用して輸入した方がいいです。

もし、EPA制度ではなく、特恵関税制度を使うのであれば、一般特恵ではなく「特別特恵」を適用できる国から輸入ができないかを考えてください。特別特恵であれば、EPA>>特別特恵となるのが基本です。

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