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日欧EPA/ワインの輸入販売をしたい!手続き書類・関税

 



 

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「日欧EPAによりワインの輸入関税が下がる!これを機会にワインの輸入ビジネスを始めたい!」

「でも、一体、何から始めたらいいのかわからない。関税は?輸入に必要な書類や注意点は?」

そこで、この記事では、ワインの輸入で必要になる知識や書類などをご紹介していきます。なお、ワインを個人使用目的で輸入するときは「ワインの海外通販の方法」、お酒全般の輸入ビジネスは「お酒の輸入ビジネス」をご覧ください。

関連記事:チリ産ワインが安い理由とは?海外通販の酒類・酒税の計算ツール

知識ゼロからのワインの輸入ビジネス

商売目的でワインを輸入する場合は、どのような準備や考え方が必要なのでしょうか?まずは、日本のワインの輸入実績を確認していきましょう!

輸入量ランキング

財務省の資料によると、2018年4月から翌年3月までに輸入されたワインの実績は、次の通りです。表の左側にある「2204.21-020」などは、HSコードです。HSコード表と照らし合わせれば、日本に輸入されるワインの分類がわかります。

HSコード数量上位5か国2018年(年間数量 単位:L)日本輸入時の単価(L)=CIF輸入国全体の数値輸入国全体の平均値(L単価)
2204.21-020チリ454460213171610816083,465
フランス429432261,064
イタリア30618400551
スペイン17599060328
アメリカ合衆国69574121,778
2204.29-090チリ2346040012545336677225
アメリカ合衆国9047548134
オーストラリア7412033137
南アフリカ共和国178741689
スペイン1293639123
2204.10-000フランス147225763,908369171791,946
スペイン9503900480
イタリア6748498605
チリ2706699449
オーストラリア2064813504
2204.30-200チリ40010994095513172356.00
アルゼンチン1512073303
2205.10-000スペイン22671962543409442544
ドイツ525834234
イタリア342906460
フランス170244452
中華人民共和国52878266
2204.21-010ポルトガル43270982276068813,739
スペイン229623809
イタリア80854571
フランス172894,366
オーストラリア2102,205
2204.29-010イタリア430456298514670971
フランス798741,008
アメリカ合衆国3840649
ドイツ2501,428
ポルトガル2501,472
2205.90-200スペイン192516135263239207
イタリア56843312
ドイツ13880176

ワインのHSコード

ワインのHSコードは、22類04項~22類05項です。この中にある分類項目は、次の通りです。

  • スパークリングワイン
  • その他のぶどう酒
  • 2L以下の容器(シェリーなどの強化葡萄酒ではない?)
  • 2L越え10L以下
  • その他
  • アルコール分が1%以下
  • ベルモットやぶどう酒(香りづけをしているのも)

ポイント

ワインのHSコードは、以下の項目をチェックしましょう!

  • 生鮮のぶどうからの製造?
  • 強化ぶどう酒?
  • それは何リットル容器に入っている?
  • アルコール分は?
  • ワインの内圧は?
  • もしかして、香りづけをしていない?

これらの項目をすべて調べることで、あなたが輸入するワインの最適なHSコードがわかります。つまり、日本側の関税額を把握できます。もし、ご自身で最適なHSコードを見つけられないときは「事前教示制度」を使います。事前教示制度は、税関に対してHSコードの問い合わせをする仕組みです。

関係する法律/必要書類(分析表)

ワインを商売目的で輸入するときは、次の法律が関係してきます。

  1. 食品衛生法
  2. 酒税法(国内販売時に規制)

1.食品衛生法(食品届)

食品衛生法は、輸入する食品の安全基準を確認する法律です。最寄りの食品検疫所に「食品届」を提出して「確認」を受けます。税関は、食品検疫所の確認がとれると輸入許可を出します。

一般的に、食品届は、通関業者が代行します。ご自身で行うときは、食品検疫所に事前相談をして、貨物が日本に到着した後にスムーズに通関ができるようにしておきます。万が一、この食品輸入に時間がかかると、デマレッジなどで非常に大きな負担がかかります。

食品届の要点

  • ワインの成分分析が必要。成分分析は、日本の指定機関と海外の指定機関の2種類有り。ワイナリーよりビンテージ、ワイン品目ごとに海外の公的検査機関(日本の厚生省が指定)が発行した分析表を入手する(指定機関以外が発行した分析表は参考扱い)詳細リンク
  • 食品の場合、製造工程表を求められる。しかし、ワインは分析表の入手のみで良い。
  • スパークリングワインは、容器内圧を確認する。(⇒通関時の分類にも必要)

2.酒税法

日本国内でお酒の販売をするときは「酒税法」により、販売許可が必要です。販売方法、提供方法により細かい規定があるため、詳細は「国税庁のページ」をご確認ください。

ワイン輸入時、3つの税金

ワインを輸入するときにかかる税金は、次の3つです。

  1. 関税
  2. 消費税
  3. 酒税

この内、昨今、話題のEPA(自由貿易)による削減は「関税」です。関税以外の消費税や酒税は、課税されるため、ご注意ください。ヨーロッパワインの関税の削減について

関税と消費税の計算方法

日欧EPAのワインは、関税ゼロです。欧州以外の産品のワインは、他のEPA税率、特恵税率特別特恵関税)または、WTO税率が適用されます。

原産国の違いにより、適用する関税率に次のような違いが生まれます。欧州産であれば、関税無税。アメリカやその他の国であれば、2または3の関税率が適用されます。

  1. 無税
  2. 15%または125円/Lのいずれか低い方(但し@67円/Lを下回る場合には@67円/Lを適用)
  3. 29.8%または23円/KGいずれか高い方

混合税・15%またはの「または」とは?

ワインの関税率は、次の通り記載されていることがわかります。

15%または125円/Lのいずれか低い方

ここで注目するべきことは「または」の意味です。実は、このような関税率を「混合税」と言います。混合とは、従価税と従量税を合わせた考え方です。ざっくりと言えば、関税の計算を「価格」を基準にするのか?それとも「量」を基準にするのか?の違いです。

15%または125円/Lのいずれか低い方の関税率、かつ、一本1000円、内容量が2Lのワインであれば、次のように計算します。

  • 1000×0.15=150円
  • 125×2=250
  • 150円と250円の低い方である「150円」を適用する

関連記事:従価税と従量税の違い

今のワインの関税と削減予定の関税の探し方

ワインの関税率は、混合税が設定されています。輸入するワインの価格と量に基づき計算した結果を比較検討して適切な方を選びます。ワインの関税率は、次の2つのツールで探します。

  1. ウェブタリフ
  2. ワールドタリフ
1.ウェブタリフ

日本の関税率と現在の関税率を検索できます。詳細記事>>WEBタリフの活用方法

1番でワインの特徴に応じた商品を選択。その後、2番でワインの輸入原産国を選びます。日本とEPAを結んでいる国の場合、青枠(日欧EPAを含む)、結んでいない場合(アメリカなど)は、緑枠の「WTO税率」から選びます。

WEBタリフ ワイン 関税 調べ方 WEBタリフ ワイン 関税 調べ方

2.ワールドタリフ

ワールドタリフは、世界中の関税率と現時点と未来の関税率を検索できます。WEBタリフは、日本の関税率かつ現時点の関税税率のみを検索できる点に違いがあります。詳細:ワールドタリフの使い方
ワールドタリフの使い方

ワインの輸入に関する知識

現地ワイナリーの実情

  • 欧州に限らず、ワイナリーは輸出に積極的な所と無関心な所がある。
  • 未だに手書きインボイスが流通しており、記載漏れや間違いがある。
  • ワイナリー側(輸出者側)は、地理的表示制度の関係から、原産文の記載を面倒がることが多い。日欧EPAの場合であれば「輸入者証明」による原産品の申告が一般である。

国内で準備すること

  • 酒販免許を取得する→関連機関:酒類指導官設置署
  • 輸入ワイン用の国内用ラベルの作成、税関での内容確認し、必要枚数を作製する
  • 温度管理が必要なワインの場合、国内保管先定温倉庫の確保する。このとき、作業費用見積り以外に配送手段となる宅配便(ヤマト、佐川)の運送費用の見積りも一緒に入手する。

通関業者を選定し、食品届がシステム申請できるように準備する。

日本までの輸送手段

  • ワインの場合、EXWであることが多い。つまり日本への輸送はワイナリーからの商品を引き取る手配からとなる。
  • ワイナリーから日本への輸送は、ワインなどの飲料を得意とするフォワーダーを利用すると良い。(例えばDHL、ジェイエフヒレブラントなど)→フォワダーの見積依頼先
  • 航空便よりもリーファーコンテナを利用した温度管理された海上輸送の方がよい。

日本港到着後

  • リーファーコンテナは、フリータイムが短く、保管料も割高となるので注意が必要。
  • ラベルが輸出国にて貼っていないときは、国内保税倉庫に貨物を移しラベル貼りを行う。(倉庫への保税運送。ラベル貼りと同時に商品の検品作業を行うことが多い)
  • ラベルが貼られていない場合、輸入許可後であっても保税倉庫から出荷できない。
  • 配送手段となる宅配便(ヤマト、佐川)の料金は倉庫経由で提示を受けたほうが通常よりも安い料金がもらえる。最近値上げが相次いでおり、また倉庫により価格がバラつきもある。

ワインにラベルを貼り付ける義務がある。ラベルを貼らない限り搬出はできない。このラベル貼り付け作業は、日本側であれば、保税倉庫が提供している場合が多いです。ただし、コスト上のことを考えると、原産国側での作業の方がよい。特に発展途上国の場合は、日本との人件費の差を考えて、このような作業を任せた方が良い。

まとめ

  • ワインを商用目的で輸入するときは、食品衛生法と酒税法が関係する。
  • 輸入時に納めるべき税金は、関税、消費税、酒税の3つ。
  • ただし、関税は、EPAなどの適用により免除されることがある。
  • EPAによる関税の免除には、必要書類がある。
  • ワイナリーの実情は輸出に積極的な所と消極的な所がある。
  • 輸出に消極的な所の産品は、輸出国側の書類を入手するのに手間を取ることが多い。
  • ワインの輸入は、EXWが多い。自身の手配により輸出国から日本までの手配をする
  • 日本国内に輸入ワインを販売するときは、必ずラベル貼り付けの義務がある。
  • 国内保管方法、配送方法も想定する必要がある。特に昨今は、ドライバー不足が深刻である。
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