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【個人輸入も可能!?】コーヒー豆の輸入手続き

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自動販売機には、必ずコーヒーがあることを考えると、コーヒー市場の大きさがわかります。そこで、この記事では、コーヒー豆を商売目的で輸入するときに必要になる手続きをご紹介していきます。一つ一つの手順をふんでいけば、決して難しい輸入ではありません。この記事を参考にして、海外コーヒー豆の輸入にチャレンジしてみましょう!

コーヒー豆の輸入方法

これからお伝えする内容は、海外のコーヒー豆を「商売目的」で輸入する場合の手続き方法です。個人使用目的の輸入ではありません。まずは、コーヒーの基本的な部分をおさらいしておきましょう!

  1. コーヒー豆を輸入するときの関税率と生産国
  2. 関係する2つの法律
  3. 必要書類

1.コーヒー豆に適用される関税率と生産国

コーヒー豆を輸入するときは、コーヒーの状態、カフェインのあり・なし、そして原産国によって、関税と呼ばれる税金がかかります。

コーヒー豆が生豆状態(焙煎前)の物は、無税。焙煎済みの状態の物は「12%」の関税がかかります。ただし、この関税は、これらの要素の他「どこの国から輸入されているのか?」によって、他国の物よりぐっと低い関税率が設定されていることもあります。

1-1.関税法上のコーヒー豆の分類

コーヒー豆の分類は次の通りです。分類のポイントは「煎っているか、いないか、カフェインの有無」です。これらの所属の違いが関税率の違いにもなって現れてきます。まずは、あなたの輸入しようとするコーヒー豆は、どの分類に当てはまるのかを確認してみましょう!

煎っている物煎っていない物
コーヒー12%(カフェイン有り・なし)0%(カフェイン有り・なし)

1-2.コーヒーの生産国

コーヒー豆に限らず、外国の商品は「どこの国で生産された物か」によって、適用される関税率が変わります。

例えば、りんごを輸入するときは、中国産だと17%、シンガポール産だと「無税」などです。同じようにコーヒー豆も、どこの国で生産されたかによって関税率が異なります。先ほどの煎った物、煎っていないなどの分類にプラスして「生産国」も関係します。 コーヒーは、どこに国から輸入されている?2016年度、50か国の輸入先一覧

1-3.コーヒーの関税率の調べ方

コーヒー豆の状態と、どこの国から輸入するのか?が決まったら、実際にこれらの情報をもとにして、コーヒー豆の関税率を調べてみましょう! 関税率は「ウェブタリフ」で調べます。このサイトのキーワードの部分に「コーヒー豆」と入れて関税率を計算します。

ウェブタリフ

すると、赤枠のように国と関税率が表示されます。表の左側にある四つの分類(0901.11~0901.22)の行を右側に視線をずらしていきます。このとき、ご自分が輸入される国名がなければ、WTO、特恵、または特別特恵のいずれかに含まれます。国名がある場合は、それに対応する関税率が適用されます。空欄の場合は、多くの場合、WTO協定税率が適用されます。なお、輸入する額が20万円以下のときは、簡易税率が適用されます。

Hunade

2.関係する2つの法律

コーヒー豆を輸入するときは「コーヒー豆の状態」と「輸入目的」によって、関係する法律が変わります。商売目的で輸入する前提で説明すると、コーヒーが「生豆状態」のときは、植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう)+食品衛生法(しょくひんえいせいほう)が関係してきます。一方、「焙煎状態」のときは、食品衛生法のみが関係します。

煎っている物煎っていない物
コーヒー食品衛生法植物防疫法+食品衛生法

2-1.植物防疫法とは?

外国からくる植物の表面には、ときどき、外国の虫がついている可能性があります。これが日本へ入ってくると、生態系が壊れます。そこで外国の「加工されていない植物」には「植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう)」を適用して、港から外来の虫が侵入するのを防いでいます。

具体的には、植物を輸入する人に「植物検疫書」と呼ばれる外国政府発行の公式書類を提出させたり「燻蒸処理(くんじょうしょり)」と呼ばれる洗浄作業をさせたりしています。コーヒー豆(生豆)は、植物防疫法の対象であるため、検疫証明書を提出して安全性を証明します。ちなみに植物防疫法を管轄しているのは「植物検疫所」が担当します。

2-2.食品衛生法とは?

口に含む可能性があるものの安全性を定めているのが「食品衛生法」です。この法律は、国内の商品だけでなく、海外から輸入される食品にも適用されます。したがって、海外からコーヒー豆を輸入するときも、この法律が適用されます。食品衛生法は「厚生労働省」、実際の検疫などは、各地にある「食品検疫所(厚生省の下部組織)」が担当しています。

輸入者は、この食品検疫所に「食品等輸入届出書」などを提出して、輸入する食品(コーヒー含む)の安全性の審査を受けます。この食品衛生法の審査のときに、食品に「農薬が含まれていないのか?」や「日本で認められていない添加物が入っていないのか」を審査されます。審査の結果、食品衛生法の基準を満たしていれば、輸入は許可されます。

3.コーヒーを輸入するときに必要になる書類

コーヒー豆(生豆)の輸入には、食品衛生法と植物防疫法の2つが関係します。これら2つの法律によって、輸入時にどのような書類が必要になるのでしょうか?

基本的に植物防疫法と食品衛生法など複数の法律が適用されるときは、最初に「食品衛生法」以外から審査されていきます。このコーヒー豆の場合は、植物防疫法→合格、食品衛生法→合格という流れを経ると、税関からの許可が下ります。これは、そもそも論として、植物防疫法の時点で不合格であるなら、食品としての審査をするまでもないとの考えがあるからです。

では、この審査には、どのような書類が必要になるのでしょうか。大きく分けると次の2つです。

  1. 植物防疫法・植物検疫証明書(輸出国の政府が発行した書類)
  2. 食品衛生法・現地で、コーヒーを生産した会社、包装をした会社が作成した「原材料リスト」と「製造工程表」

1.植物検疫証明書(phytosanitary certificate)」とは?

輸出国側の政府が病害虫がついていないことを証明する書類です。書類は現地の輸出者を経由して入手します。

2.「原材料リスト」と「製造工程表」とは?

原材料リストは、コーヒー豆以外の成分が含まれている場合に提出する書類です。製造工程表は、コーヒー豆の生産~採取、そしてパッキングなどの流れを書面にした物です。いずれの書類もフォーマットは決まっていないため、輸入者や輸出者が用意します。書類のフォーマットは決まっていませんが、レターヘッドの部分に、生産者や包装者の情報(会社名、住所、電話番号など)を確認できるようにしておきます。

コーヒー豆を輸入する具体的なステップ

ここまでの説明で「コーヒー豆の関税率」「関係する法律」「必要書類」などを説明してきました。ここから先は、実際に豆を現地調達するところから、日本へ輸入するまでの流れを考えてみます。その前に、もし、ここまでの説明を見て「何だか難しそう…」「自分ではできなそう」と感じられた場合は「通関業者(つうかんぎょうしゃ)」に頼みましょう。

通関業者は、このような複雑な輸入手続きを代行してくれます。あなたは、輸入書類と聞かれたことも答えるだけで、輸入許可から配送までを完了してくれるため、とても便利です。ここから先は、代行サービスを利用されず、ご自身で輸入手続きをされる前提で説明をしていきます。まずは全体的な流れを確認していきます。

全体の流れ

コーヒー豆の買い付けから、輸入手続きまでは以下の10ステップです。

  1. どんなコーヒーが求められているのかを調べる。
  2. 現状、日本に輸入されているコーヒーの価格を調べる。
  3. コーヒーを輸入する場合のコスト(船賃、関税率など)を計算
  4. 食品検疫所と植物検疫所に、コーヒー豆の輸入に必要になる手続きを相談
  5. 現地でコーヒー豆を仕入れる。(日本で必要になる書類を出せる業者)
  6. 植物防疫所と食品検疫所に必要書類を提出。
  7. 植物防疫所や食品検疫所から検査の通知があれば従う。
  8. 合格をすると、食品届出済証が発行される。
  9. 税関へ輸入申告。(正確に言うと、これは食品検疫所と同時進行)
  10. 税関審査開始、必要であれば「税関検査」を受ける
  11. 輸入許可となり、貨物を引き取る。

今回は「コーヒー豆の輸入手続きの方法」であるため、4番~11番のみを説明します。1~3番のステップは「輸入の始め方」を参考にしてください。

ステップ4~11の詳細

4.食品検疫所と植物検疫所に相談

輸入食品に関する相談は、各地にある食品検疫所や植物防疫所でおこないます。どちらも国の機関であるため、相談料は不要です。ただ、食品検疫所などは、とても忙しい部署であるため「知識ゼロから丁寧に相談にのってくれるか」は別のお話です。なるべく厚生省のサイトなどで基礎知識をつけた状態で、わらかない部分を電話などで聞くようにしましょう。

食品検疫所や植物防疫書に相談をするときは、具体的な情報を示すようにします。相談内容に具体性がないと、答える方ともしても大変です。では、この場合の具体性とは、どのような情報になるのでしょうか? 食品検疫所と植物検疫所の2つの場合をご紹介します。

食品検疫所
  • 食品の原産国
  • 商品は何か?
  • どんな原材料が含まれているの?
  • どんな添加物が含まれているの?
  • 加工方法
植物防疫所
  • 食品の原産国
  • 商品は何か?
  • 商品の加工状況を具体的に。

食品検疫所や植物防疫所に相談をするときは、これらの情報をまとめた資料を用意しておきます。食品検疫所は、相談者の情報によって、輸入する食品に対する「検査状況」や、提出しなければならない書類などを案内しています。

一方、植物防疫所では「輸入する食品が植物防疫法の対象貨物か」の観点から回答してくれます。もし、該当する場合は、どのような書類が必要になるかなども教えてくれます。

特に重要な情報
  • 食品検疫所は、日本で認められていない添加物の含有と、農薬
  • 植物検疫所は、豆の状態(焙煎か生豆)

5.仕入れ先を決めるときは、輸入に必要な書類の用意も考慮する

日本へ食品を輸入するときは、食品衛生法や植物防疫法で決まっている書類が必要です。そのため、コーヒー豆を仕入れるときは、価格だけに注目するのではなく、これら日本で必要になる書類を用意してくれるのか?も考えなければなりません。どれだけ安く仕入れられたとしても、日本で必要になる書類を用意してくれなければ、日本側での手続きができないからです。

6.植物防疫所と食品検疫所に必要書類を提出

4のステップで事前に確認しておいた必要書類を提出します。食品衛生法に基づく「食品輸入届」は、貨物が到着する7日前から申請ができます。できるだけ早く書類を提出するようにして、日本の港に保管する日数を少なくします。

基本的に貨物は、港にて5日間ほどは無料で保管できます。しかし、これ以上の日数になると「デマレッジ」と呼ばれる延長料金がかかります。特にリーファーコンテナ(温度調整ができるコンテナ)の場合は、一日経過するごとに3万円ほどの延長料金がかかるため、十分に注意が必要です。

7.植物防疫所や食品検疫所から検査の通知があれば従う。

初めて輸入するときは、100%の確率で検査です。どちらの検査も受けなければならない可能性があるため、「検査になったあとの対応方法」も考えてきます。食品輸入検査は、必ずしも食品検疫所が行うのではありません。食品検疫所の指定を受けている民間業者が検査をします。輸入者が「指定検査機関」を選んで検査をしてもらい、その結果を食品検疫所に報告します。

輸入検査になることを前提として、最寄りの指定検査機関とも相談をしておくと良いです。輸入する商品によっても異なりますが、1件当たり3万円~5万円が相場です。

8.合格すると、届出済証が発行される。

植物防疫法と食品衛生法の2つに問題がないと判断されると「届け出済証」が発行されます。この書類は、厚生省などが税関に対して次のような通知をしています。

「税関さん、この食品は、食品衛生法上に問題がある貨物ではありません。厚生省としては、その点をしっかり確認しています。税関さんの関税徴収の観点から審査が終っていれば、許可を出してもいいです!」つまり、輸入者は、この書類を税関へ提出することによって、厚生省などの他法令の確認を受けていることを証明します。(ステップ10)

9.税関へ輸入申告する(食品検疫所と同時進行ok)

ここまでの説明は、厚生省などへの輸入申請でした。ここからは税関への申告です。実は、ここからのプロセスは、ステップ6の厚生省などへの申請と一緒に行うのが一般的です。厚生省と税関の審査を同時並行させることによって、貨物の引取りまでの時間を短縮する狙いがあります。

税関への輸入申告は、次の書類を提出します。

  • 輸入申告書(●●を輸入します!と宣言する書類です。関税などを自分で計算して申告します。)
  • インボイス(輸出者と取引した価格を示す書類です。)
  • パッキングリスト(どのように梱包されているかを示す書類)
  • アライバルノーティス(船の到着を知らせる書類→船会社が発行)
  • イラスト(補足図・写真など)(輸入する貨物のカタログや絵など)
  • 食品届出済証の写し(ステップ8で発行された書類)

10.必要であれば「税関検査」を受ける。

税関へ輸入申告書を提出すると、書類の内容について審査が行われます。審査の結果によっては、税関検査にあたります。税関検査には、大型x線や開披検査と呼ばれる物があります。どちらかだけ行うときもあれば、両方行うこともあります。

もちろん、これらの費用もすべて輸入者の負担です。よって、はじめて食品関係を輸入するときは、最大3つの検査を受ける可能性があります。輸入するときに「輸入者符号」を使って実績をためていくことによって、少しずつ検査になる確率が下がっていきます。

以上がコーヒー豆を輸入するまでの全体的な流れです。以下でよくある疑問をご紹介しておきます。

よくある疑問

1.宅配貨物だとどうなる?

EMSなどの小包で届いた食品は、税関外郵便出張所からハガキが届きます。ハガキに書かれている通りに手続きを進めてください。あらかじめ食品の小包が届くことがわかっている場合は、その旨を到着する空港を管轄する食品検疫所に伝えてもいいです。できるだけ早く受け取りたいのであれば、事前に動かれることをお勧めします。

国際郵便などを使って食品を輸入する場合は。相手国で発送するときに「インボイス」などをしっかりと添付してもらいます。また、宛名の部分は「社名・屋号」などにした上で、商業用の小包であることを外装などに表示するようにしてください。これで誤って個人用の貨物として通関されることを防げます。

2.コーヒーの主な輸入国と輸入価格は?

コーヒーの輸入国や輸入価格については「コーヒー輸入状況まとめ」でご紹介しています。こちらで、コーヒーの加工状況ごとの主な輸入国と日本港到着時の価格をご紹介しています。

3.個人輸入もできますか?

個人的使用目的の場合は、食品届は不要です。ただし、税関からは「確認願い」を求められる可能性があります。これは、厚生省が「個人使用目的であるから食品衛生法を適用されない」ことを示した書類になります。輸入者は、厚生省へ個人使用目的であることを伝えて、この確認願いを入手した後、税関へ提出します。(求められた場合)

4.販路の開拓先は?

まずは、輸入コーヒーで求められている物を探します。探し方は、ネットショップの売れ筋ランキングを見ていく方法があります。そこで「なぜ、そのコーヒーが売れているのか?」を見ていくと、関連して売れそうな分野がわかるはです。人それぞれ、コーヒーに求めている物は違う前提に立った上で「大手が入り込めない小さな市場」に参入するようにします。

例えば「コーヒーを飲みたい!でも、睡眠障害は嫌だ!」という方のために、カフェインレスのコーヒーがあります。これは、コーヒーという大きな市場の中にある「しっかり睡眠したい市場」をうまくターゲットにできている例だといえます。

5.転売することはできる?

もちろん、正規の輸入手続きを行えばできます。この記事でお伝えした「コーヒーを商売目的で輸入する方法」に従って手続きをします。輸入時に「個人使用目的」だと偽って輸入申告した者を販売することは、法律違反になります。必ず、輸入申告をするときに「商売用」として輸入することを伝えてください。

仕入れ先の開拓情報

コーヒーの仕入れ先は、ジェトロ引き合いデータベースやアリババなどを使うと便利です。

まとめ

コーヒー豆の輸入に関係する法律は「植物防疫法」と「食品衛生法」の2法です。これらの法律を管轄するところは、植物検疫所と食品検疫所です。輸入者は、これらの機関に対して、求められている書類(植物検疫書など)を提出することによって、他法令の確認を受けます。この確認が終ると、輸入者に対して「届け出済証」が交付されます。

輸入者は、税関への申告のときに、この届け出済証を添付することで税関からの許可を得られるということなります。以上が海外からコーヒー豆を輸入する方法です。

 

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