この記事は、CBD関連製品(オイルなど)を輸入するときの日本の規制、関税率、HSコード、注意点などを説明しています。
アマゾンのサイトを見ると「CBDオイル」が良く販売されています。こんな状況を見ると、自分でも輸入をして、アマゾンで販売したいと考えます。ところが実際に調べてみると、CBDオイルの輸入は、非常に難しいことに気づきます。
「一体、どのように輸入をすればいいの?」
そこで、CBD関連製品(オイル)を商売目的で輸入する方法をご紹介していきます。なお、弊社の解説は、税関、厚生局及び厚生労働省が定める基準を基に行っています。
CBDは極めて特殊な商品です。ネット通販感覚で輸入を試みても間違いなく税関等に留められるため十分にご注意ください。それが商売目的であれば、なおさらです。
- CBDオイルは、単なる「食品」であることが前提
- THCを含まないこと
- 効果・効能をうたうと薬機法違反
- 税関、食品検疫所及び関東信越厚生局麻薬取締部が関係
- 中途半端な気持ちで輸入はできない。
- 初心者は手を出すべきでない貨物
CBDの規制と輸入方法
CBDオイルとは?
CBDは、カンナビジオールの略です。成熟した●麻草の茎又は、種子から抽出ができ、各種の身体的、精神的な効果があると言われています。ご存じの通り、日本では、●麻は、●麻取締法の規制を受けます。CBDは、法律の規制外の部位から抽出した物であり、合法です。
CBDオイルに関する厚生省のガイドラインでは、CBDを次のように定義しています。
草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造され
た CBD 製品は、「大麻」に該当します。引用元:厚生省の資料
CBDの輸入販売・前提は「食べ物」であること
CBDオイルを検討し始めると、真っ先に「許認可(販売許可)」が気になります。実は、CBDオイルの国内販売に法的な許可等は不要です。「CBDは単なる食品である」との前提があるからです。
ただし、海外のCBD製品を輸入するときは「単なる食品であること」「口に含んでも問題がない製品であること」を書類上で立証する必要があります。これがCBD輸入の難しいと言われる部分です。
- CBDの定義を満たす=単なる食べ物
- だから、販売には、特別な許認可等は不要
と考え方があります。
CBDは単なる食べ物が前提
違法になる?CBDの3つの定義
厚生労働省では、輸入予定のCBD製品が次の3つの条件を満たす場合のみ輸入を許可します。当然、どれか一つでも基準を満たさない場合は、違法です。
- 成熟していること
- 茎又は種のみから抽出(それ以外からの抽出は一切不可)
- THCを含まないこと
この3つの基準を満たさないCBD製品を輸入すると、違法です。
合法 | 違法 | |
部位 | 成熟した茎及び種子 | 左記以外の全ての部位 |
CBD製品は単なる食べ物であること。厚生省が定めるCBDの定義に当てはまることが絶対的な条件です!
輸入規制と関税率
CBD製品(オイル)の輸入は、基本的に「厚生省のガイドライン」に従い進めます。また、HSコードと関税率、他法令は次の通りです。
- HSコード:2907.29-000 カンナビジオール(HSコードの根拠:令和2年9月24日付の関税監査官による事前教示)
- 税率:WTO 3.1%
- 他法令1:大麻取締法(大●に該当するかの判断)
- 他法令2:食品衛生法(食品としての安全性判断)
- 他法令3:薬機法(薬物に該当しないかの判断)
CBDオイルは、単なる「飲み物」や「食べ物」としての輸入が前提です。何らかの効果・効能をうたい輸入及び販売すると、薬機法に抵触するため十分に気を付けましょう!
輸入手続きのプロセス
では、実際にCBD製品をどのように輸入していくのかを確認していきましょう!
- 品質が確かなCBD製品を見つける。
- 関東信越厚生局麻薬取締部にCBDの定義を満たすことを確認する
- 食品検疫所に相談をし、食べ物の安全性を確認する。
- 税関に相談をし、輸入HSコードと関税を確認する。
1.品質が確かな物を見つける。
CBD製品の輸入は、品質が第一です。仮にCBDの定義を外れる物を輸入したら大変です。アメリカなど、CBD先進国から確かなメーカーを見つけましょう!間違っても中国などから、価格重視で見つけるべきではないです。必ず品質面で問題がない物を探します。
例:CBDの中にほんの僅かでもTHCが含まれると一発アウトです。=全量破棄命令に加えて、最悪、●麻取締法違反にあたる可能性もあります!
また、後述する相談を受けるために、輸入予定のCBDに関する詳細な資料が必要です。買い付け交渉の際は、この辺りの必要書類の用意を含めて打ち合わせをしていきます。
→ メーカーは、在日米国大使館の商務部等でも紹介を受けられます!
必要な資料と入手先
製造メーカー
より以下の書類を入手します。フォーマットなどは自由ですが、製造メーカー(輸出国側)が作成します。このとき、あなたは、メーカーに対して、次のポイントを伝えると、的確な資料を作ってもらいやすいです。
例えば、あなたが工場のオーナーだとして、工場見学者に対して、どのような資料を用意すれば、工場の作業内容を理解しやすいのか? 言い方を変えると、工場見学者は、何を知りたいのか?です。
「工場見学者(厚生省の職員)」は…..
- 成熟した茎や種子から抽出して作っているのか?
- つまり、それ以外の部位は、製造工程等からも含まれる可能性がないのか?
- THC等が含まれていないのか?
などの観点を資料から判断したいと考えているのです。実際、弊社でも通関サポートをしたことがあり、書類としてはすべて見たことがあります。(顧客情報につき、一切非公開です)
書類 | 目的 |
製造証明書 | 成熟した茎又は種子から抽出して作っていることを証明する。 |
成分分析書 | CBD製品の成分分析の結果を示すこと。例:THCが含有されていないかなど。 |
製造工程説明書 | どのような工程を経て商品の製造に至るのか?を説明する資料 |
原料写真等 | 成熟した草の茎又は種子以外を使っていないかを証明するための写真。 |
2.関東信越厚生局●薬取締部から、CBDの確認を受ける
1で必要な資料を入手したら、関東信越厚生局麻薬取締部等に連絡をして、輸入するCBD製品が「大●に該当しないか?」の確認を受けます。具体的には、既述の必要書類をすべて用意して「関東信越厚生局麻薬取締部」にメールを送信します。→厚生省のガイドラインを参照
丁寧な資料作成により「適法な製品」であることを証明します。この辺りは、どれだけ輸出者側の協力を得られるのかがカギです。もちろん、虚偽の情報による申請は一発アウトです。また、この事前申請でクリアしても、実物で違法な物が検出されれば、アウトです。
→ 罰則(輸出入等) 懲役7年以下(営利は懲役10年+300万円以下の罰金)
大●取締法上の確認は、関東甲信越厚生局麻●取締部又は近畿厚生局等で確認を受けます!
3.食品検疫所から、食べ物の安全性を確認する。
口に入れる製品は「食品」としての安全性の確認を受けます。食品の輸入記事を参考にして必要な資料をそろえた上で、輸入地を管轄する食品監視課に連絡します。(食品輸入の事前相談を受ける)
食品としての安全性は、輸入地を所管する食品監視課へ(厚生労働省の管轄)
4.税関に相談をし、輸入HSコードと関税を確認する。
もし、輸入時のHSコードや関税率等を確認したい場合は、輸入地を所管する税関の「関税監査官」に相談をしてください。CBD製品は、課税価格が非常に高いため、事前教示も検討します。
輸入手続きの申請と相談先のまとめ
CBD製品の相談先は、次の通りです。
- 大麻取締法及び薬機法→ 関東信越厚生局麻薬取締部、近畿厚生局麻薬取締部
- 食品衛生法→厚生労働省の食品監視課
- その他→関税法に関係する税関
売り手との交渉時は、日本側の取り締まり機関と相談をしながら行いましょう!売買契約をしても、日本側で輸入できなければ、全く意味がないからです!
初めて輸入するときのポイント
CBD関連製品は、非常に高価です。税関検査は「抜き取り検査」になる可能性が高いです。抜き取り検査により商品価値が低下する物は、できるだけ小容量のパッケージにしましょう!
これは、食品でも同じですが、輸入実績がない状態で、最初から「どかーん」と輸入は避けた方が良いです。輸入数回は小ロットで、実績を積み重ねた後、本格的な量で輸入する。これが王道です。
輸入代行も有り!
又は、すでにCBD製品の輸入実績がある方に依頼をして、日本に輸入後に商品を買いとり、これを転売する方法もあります。ただし、どのようなビジネスモデルでもある程度の資金は必要です。
数回の輸入は、輸入ロット、パッケージ単位を小さくした方が良い。税関検査により商品価値を失ったり、そもそも全量輸入不許可となったりする可能性があるからです。
なお、HUNADEは、過去、何度もCBDオイルの輸入通関サポートをしています。もし、必要な場合は、ご連絡をください。相談は、輸入相談を始めた日から二か月間又は、初めて輸入が完了するまでの期間(メールで相談し放題×細かな書類アドバイスも可能)です。
*通関代行料を別にお支払いいただきます!
最初の輸入がとても重要です。もし、全く初めての場合は、きっと弊社がサポートできると思います!ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ!
よくある疑問
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We can assist you with importing. (Until the first import completion date or two months, whichever comes first)
Q.各種CBD製品例は?
主なCBD製品例は、次の通りです。
- オイル
- グミ
- リキッド
- コーヒー
- クリーム(パーム)
Q.CBDの7つの効果と副作用
海外のCBD製品の解説記事によると、CBDには、次の7つのメリットがあると記載されています。しかし、CBDの有効性は、未知なる部分が多いため、参考情報として受け止める方が良いと思います。より正確な情報は、かかりつけの医師に確認をしたり、厚生労働省や国立がん研究センターなどが発表したりする情報を基準に考えられることをお勧めします。
Q.効果?(参考情報にとどめる)
- 痛みを和らげる
- 不安とうつ病を軽減できる
- がん関連の症状を緩和
- ニキビを減らせる
- 神経障害の緩和
- 心臓病や循環器系の緩和
- 糖尿病の予防
また、CBDの副作用は、こちらの海外記事に記載されています。どうやら人によって、相性が悪く、次の副作用が発生する可能性があるとのことです。副作用もわからない部分が多いため、同じく厚生労働省や医学の専門機関が発する情報を基準にすることをお勧めします。
Q.外国郵便物留め・個人使用目的の輸入でストップの方
上記の通り、CBDオイルを商売目的で輸入するには、それなりのステップが必要です。ただし、個人使用目的の場合は、これらをすべて省けると考えるのは早計です。
例えば、海外のネットショップでCBDオイルを購入。国際郵便で輸入しようとすると、税関から次のハガキが届く可能性があります。
「外国から外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
これは、輸入予定の商品に疑義があるため、税関で留められていることを意味します。ハガキを受け取ったら、同じく既述の資料(製造証明書、成分分析書、写真等)を関東信越厚生局麻薬取締部にメールをして審査を受けます。資料が用意できない場合は、その時点で輸入は不可です。
以上、商売目的でCBD関連製品を輸入するときに必要な手順でした。
まとめ
- CBDの重要ポイント:成熟、茎と種子、THCを含有しない。
- 上記を証明する資料を輸出者から入手すること
- 入手した資料を厚生局に提出して●麻に該当しない旨の確認を受ける。
- 関係各機関に確実に確認を取ることができれば輸入可。
- ただし、輸出者との密なコミュニケーションが必要
- 故意に関わらず、基準から外れる物を輸入すると●麻取締法
- よって、非常にハイリスク・ハイリターンな商品だと言える。
- 通関業者は下調べができていれば安心して受注してくれる。
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