この記事は、CBD関連製品(オイル)の輸入方法(商売目的)を解説する物です。日本では、大麻草(以下、草と表現)の所持、譲渡、輸入はすべて違法です。CBDとは、厚生労働省が定める基準をクリアする物であり、それ例外を含みません。
また、HUNADEは「CBDオイルの輸入方法(情報として)」を紹介するのみであり、HUNADE及びHUNADEパートナー企業様は、CBD製品の取り扱いは一切なく、肯定も否定もしない立場です。
アマゾンなどのネットショップを見ると「CBD関連品」が高値で販売されています。CBD製品とは、草の内、合法の部分を原料とした製品の総称です。(厚生労働省の基準クリアするCBDオイルは合法であり、輸入可能)
しかし、実際、このCBD関連品の輸入は、非常に厳しい規制が設けられており「ネット通販の感覚」で輸入を試みても、間違いなく税関で留められます。そこで、今回は、CBDオイルを商売目的で輸入する場合の輸入方法、規制、関税税率、HSコード、必要な書類例等をご紹介していきます。
CBDの規制と輸入方法
CBDオイルとは?
CBDは、カンナビジオールの略です。ウキペディアによると、次の通りです。
カンナビジオール(国際一般名:Cannabidiol)[5]、略称CBDは、麻に(薬用の大麻以外にも)含まれる、少なくとも113あるカンナビノイドのひとつ[6][7]。主なフィトカンナビノイドで、麻の抽出物の計40%までの割合を占めることもある。アメリカで商品名エピディオレックスで医薬品として承認された製品もある。
引用:ウキィペディア
厚生省のガイドラインでは、「草」とCBDの判断基準を次のように示しています。
草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造され
た CBD 製品は、「大麻」に該当します。引用元:厚生省の資料
各種CBD製品例
アマゾン等の販売サイトで「CBD」と検索すると、様々な製品が表示されます。主な製品例は、次の通りです。正直、私自身、全く興味がないため、詳しくはご自身でお調べください。
- オイル
- グミ
- リキッド
- コーヒー
- クリーム(パーム)
CBDの7つの効果と副作用
海外のCBD製品の解説記事によると、CBDには、次の7つのメリットがあると記載されています。しかし、CBDの有効性は、未知なる部分が多いため、参考情報として受け止める方が良いと思います。より正確な情報は、かかりつけの医師に確認をしたり、厚生労働省や国立がん研究センターなどの権威性がある機関が発表したりする情報を基準に考えられることをお勧めします。
効果?(参考情報にとどめる)
- 痛みを和らげる
- 不安とうつ病を軽減できる
- がん関連の症状を緩和
- ニキビを減らせる
- 神経障害の緩和
- 心臓病や循環器系の緩和
- 糖尿病の予防
また、CBDの副作用については、こちらの海外記事に記載されています。どうやら人によって、相性が悪く、次の副作用が発生する可能性があるとのことです。こちらの副作用もわからない部分が多いため、同じく厚生労働省や医学の専門機関が発する情報を基準にすることをお勧めします。
副作用?
- 食欲の不振
- 気分の低下
- 不安になる
- 下痢
- 眠気に襲われる
- めまい
- 吐き気
最近は、CBD、CBDと推奨する流れが強いですが、今一度、得られる効果と副作用を天秤にはかり、それでもなお、ご自身で使う必要があるのかを考えられることをお勧めします。CBDオイルを勧める多くのサイトは、CBD関連製品の販売をする企業であることを十分に理解されると良いです。
違法になる?合法の決定的なポイント
CBD製品は「草」を原料とすることから、●麻取締法に該当する製品なのか?がポイントです。そしてこの判断の基準が次の三つです。
- 成熟していること
- 茎又は種のみから抽出(それ以外からの抽出は一切不可)
- THCを含まないこと
この三つの基準を満たさないCBD製品を輸入すると、違法です。
輸入規制と関税率
CBD製品(オイル)の輸入は、基本的に「厚生省のガイドライン」に従い進めます。また、HSコードと関税率、他法令は次の通りです。
- HSコード:2907.29 カンナビジオール
- 税率:WTO3.1%
- 他法令1:大麻取締法(大●に該当するかの判断)
- 他法令2:食品衛生法(食品としての安全性判断)
- 他法令3:薬機法(薬物に該当しないかの判断)
各種他法令の判断基準からわかる通り、CBDオイルは、単なる「飲み物」や「食べ物」としての輸入が前提です。何らかの効果・効能をうたい輸入及び販売すると、薬機法に抵触するため十分に気を付けましょう!
輸入の申請・相談先、書類とチェックポイント
必要な資料と入手先
製造メーカーより以下の書類を入手します。フォーマットなどは自由ですが、すべて製造メーカー(輸出国側)が作成します。このとき、あなたは、メーカーに対して、次のポイントを伝えると、より的確な資料を作ってもらいやすいです。
例えば、あなたが工場のオーナーだとして、工場見学者に対して、どのような資料を用意すれば、工場の作業内容を理解しやすいのか? 言い方を変えると、工場見学者は、何を知りたいのか?です。
「工場見学者(厚生省)」は…..
- 成熟した茎や種子から抽出して作っているのか?
- つまり、それ以外の部位は、製造工程等からも含まれる可能性がないのか?
- THC等が含まれていないのか?
などの観点を資料から判断したいと考えているのです。実際、弊社でも通関サポートをしたことがあり、書類としてはすべて見たことがあります。(顧客情報につき、一切非公開です)
書類 | 目的 |
製造証明書 | 成熟した茎又は種子から抽出して作っていることを証明する。 |
成分分析書 | CBD製品の成分分析の結果を示すこと。例:THCが含有されていないかなど。 |
製造工程説明書 | どのような工程を経て商品の製造に至るのか?を説明する資料 |
原料写真等 | 成熟した草の茎又は種子以外を使っていないかを証明するための写真。 |
輸入手続きの申請・相談先
販売先、用途により関係する各機関の相談窓口に輸入の可否、手続き方法を確認します。
- 大麻取締法及び薬機法→ 関東信越厚生局麻薬取締部
- 食品衛生法→厚生労働省の食品監視課
- その他→関税法に関係する税関
特に非常に厳密な確認が必要なのは「関東信越厚生局麻薬取締部」です。ここに相談をして、輸入するCBD製品が「大●に該当しないか?」の確認が必要です。具体的には、既述の必要書類をすべて用意して「関東信越厚生局麻薬取締部(CHECKCBD●mhlw.go.jp)」に問い合わせをします。
丁寧な資料作成により「適法な物」であることを証明します。この辺りは、どれだけ輸出者側の協力を得られるのかがカギです。もちろん、虚偽の情報による申請は一発アウトです。また、この事前申請でクリアしても、実物で違法な物が検出されれば、輸入者は●麻取締法で検挙される可能性があるため、十分に注意しましょう!
→ 罰則(輸出入等) 懲役7年以下(営利は懲役10年+300万円以下の罰金)
初めて輸入するときのワンポイント
CBD関連製品は、非常に高価であることから、税関検査は「抜き取り検査」になる可能性が高いです。よって、抜き取り検査により商品価値が低下する可能性がある場合は、できるだけ小容量のパッケージで輸入することをお勧めします。
これは、食品でも同じですが、輸入実績がない状態で、最初から「どかーん」と輸入することは、非常にハイリスクです。通常は、輸入数回は小ロットで、輸入をして実績を積み重ねた後、本格的な量で輸入をします。これが王道です。
外国郵便物留め・個人使用目的の輸入でストップの方
上記の通り、CBDオイルを商売目的で輸入するには、それなりのステップが必要です。ただし、個人使用目的の場合であれば、これらをすべて省けると考えるのは早計です。
例えば、海外のネットショップでCBDオイルを購入。国際郵便で輸入しようとすると、税関から次のハガキが届く可能性があります。
「外国から外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
これは、輸入しようとする商品に疑義があるため、税関で留められていることを意味します。ハガキを受け取ったら、同じく既述の資料(製造証明書、成分分析書、写真等)を関東信越厚生局麻薬取締部にメールをして審査を受けます。仮に資料が用意できない場合は、その時点で輸入は不可です。
以上、商売目的でCBD関連製品を輸入するときに必要な手順でした。
まとめ
- CBDの重要ポイント:成熟、茎と種子、THCを含有しない。
- 上記を証明する資料を輸出者から入手すること
- 入手した資料を厚生局に提出して●麻に該当しない旨の確認を受ける。
- 関係各機関に確実に確認を取ることができれば輸入可。
- ただし、輸出者との密なコミュニケーションが必要
- 故意に関わらず、基準から外れる物を輸入すると●麻取締法
- よって、非常にハイリスク・ハイリターンな商品だと言える。
- 通関業者は下調べができていれば安心して受注してくれる。

