タイやベトナムでは、マーケットで「多肉植物」が販売されています。育てやすさから、人気が高まっています。虫を食べる「食虫植物」、インテリアに最適な「観葉植物」など種類は様々です。日本では、見られない植物に感動する方も多いでしょう。読者の中には、海外から植物を個人輸入して日本で販売したいと考える方もいらっしゃるかと思います。
そこで、この記事では、外国の植物を輸入するときの基本的な知識、必要書類や手続き方法を説明していきます。
- 植物を日本国内に持ち込むには、輸出国政府が発行する検査証明書が必要。
- 免税店で購入した物でも同じ扱いを受ける。
- マンゴウやパパイヤなどの生果実も規制の対象
- 違反すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 罰則の対象は、輸入申告のない果物などが確認されたとき
- 根拠法:植物防疫法 第6条第1項又は、第7条1項
海外で購入した植物を持ち込むには?
東南アジアには、街中の至るところにマーケットが開かれています。しかし、いざ、購入しようとすると….
「このマーケットで植物を購入したい。でも、日本に輸入できる?」
又は、「日本に輸入できるのか?」と疑問に感じることがあります。この疑問の答えが「植物防疫法(植物を輸入するときの法律)です。この記事では、海外植物の輸入について説明をしていきます。なお、具体的な植物の輸入方法だけを知りたい方はこちらをクリックしてください。
植物防疫法とは?
植物防疫法は「日本に外国の菌や虫などの侵入を防いで、生態系を守る」ための法律です。外からくる害虫を防いで、日本の生態系を守るのが目的です。したがって、植物防疫法は、輸入する予定の植物に除外される加工をしていない限り、適用されます。つまり、個人使用目的・販売目的、量の多さに関わらず、すべての人が守る法律です。
例:花、苗、種子、果物、木など
植物防疫法に基づき植物を持ち込むには?
実際に植物を日本に持ち込むには、輸出国側の政府が発行した植物検疫書を用意した上、日本側で受け入れ検査を受ける必要があります。持ち込み方法は、手荷物、国際郵便、国際宅配便、一般航空便、一般船便など、様々です。どのような手段で持ち込む場合も….
- 植物防疫法の対象ではない物
- 対象であっても「○○国産はOK」の物
- 植物検疫書が不要×日本側の受け入れ検査が必要な物
- 植物検疫書と日本側の受け入れ検査のどちらも必要な物
など、輸入に関する条件が細かく分かれているため注意します。
- 商売目的の輸入条件→植物輸入条件データベース
- 海外旅行の輸入条件→植物を「手荷物」として持ち込む場合
植物防疫法の規制対象か?を判断する2つのポイント
植物防疫法に該当する植物であるかは、次の2つの観点で判断されます。
- 顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物
- 1から除外される加工をしているのか?
1.顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物
植物防疫法では、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物とその産物を規制の対象にしています。ただし、項目2に該当する物は、植物防疫法の対象から除外されます。
2.1のリストから除外される加工例
以下のいずれかの加工をしている場合、植物防疫法から除外されます。簡単に考えると、植物を植物のまま輸入すると適用。決められた加工をすると除外されます。
例えば、人気の多肉植物は、植物その物であるため検疫の対象。他方、コーヒー豆かつ「焙煎」は対象外です。
商品例 | ポイント |
製材 | 4面以上に加工した角材、板材 |
防腐木材 | クレオソート油で内部まで処理した物 |
藤 | 乾燥した藤とそれを材料とする製品 |
コルク | コルクガシ及びアベマキの樹皮とこれを材料とする製品 |
木工品・竹製品 | 木材やつるなどを加工して作る置物(彫刻、かご、竹ひご、すだれ)チップ、たぶ粉、沈香。マツカサ、ヒョウタン、ヤシの実などで作った置物、植木鉢カバーなど。 |
木材梱包材 | パレット、木枠、梱包ブロック、ドラム、木箱、スキッドなど、生産国で消毒処理をし、決められた表示をしている物。 |
合板関係 | 接着剤、加熱加圧による方法で作られた合板、パーティクルボード、ベニヤ、ベニヤのむき芯、おがくず、木毛 |
麻袋、綿、綿府、へちま製品×包装材料ではないもの。 |
|
製茶、ホップ、乾燥タケノコ、コーヒー、落花生など | 乾燥、加熱、発酵などをさせた緑茶、紅茶、ウーロン茶、マテ茶、グァバ茶、クコ茶、ジャスミン茶、ハイビスカス茶、朝鮮人参茶、ハーブ茶、柿茶、発酵処理されたバニラビーンズ、ココヤシの内果皮を粒にしたもの、焙煎したコーヒー及び落花生 |
亜硝酸、アルコール、酢、砂糖、塩等につけられた植物 | あんず、いちじく、かき、しなさるなし、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアップル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、まんごう、もも |
ローカストビーンガム | ガームガム、でん粉(サゴ、タピオカ、くず、じゃがいも、さつまいも、とうもろこし)、大豆からの抽出物 |
乾燥した香辛料であり小売用の容器に密封されている物 | 缶詰、瓶、その他の容器などに入れられており、食品として最終消費者に「そのまま」販売できる状態のもの |
植物検疫7つのポイント
植物検疫所に届け出を行うときの書類、情報、注意点などを確認していきましょう!
- 植物の学名情報
- どこの部位なのか?
- 加工を示す書類(該当する場合)
- 輸出国で発行された植物検疫書
- 注意点・土がついていないのか?
- 注意点・輸入禁止植物ではないのか?
- 特定外来種・ワシントン条約品でないか?
1.植物の学名情報
植物を輸入するときは、一般的な植物の名前ではなく「学名」で考えます。学名は、一般的に知られている名前とは違うためご注意しましょう。
例えば、柿は「Diospyros kaki」、みかんは「Citrus unshiu」です。学名を調べるときは、グーグルなどで「植物名+学名」で検索します。
2.どこの部位?
植物の部位も重要です。部位によっては「薬効」があるためです。もし、薬効成分があると「薬機法=薬を管理する法律」にも関係します。
3.加工を示す書類
植物を「高度に加工した物」は、植物防疫法の対象外です。このときは、植物防疫所から「植物防疫法に該当しない旨の確認」を受けた後、税関へ伝えます。この確認を受けるときは、加工の内容を示す書類を用意します。
例えば、現地の国において「生豆から焙煎している工程」などがそれに該当します。何度位まで過熱して~などの情報も記載することが望ましいです。ようは「加工によって病害虫は死んでいるのか?」を確認できる資料を作成します。
4.輸出国で発行された検査証明書
日本に植物を輸入するときは「植物検疫書」が必要です。この書類は、現地の政府機関が発行します。(日本でいう植物検疫所に該当する所)植物検疫証明書は、両国(輸出元の国と日本との間)で決めている「植物の基準」について問題がないことを証明します。輸入者は、輸出者を通して、検疫書を手に入れた後、日本の植物検疫所へ提出します。
輸出国政府の検査証明書 | 日本での輸入検査 | |
下に掲げる品目と輸入禁止品以外のすべての植物 果実、野菜、穀物、切り花、種子、苗木、植物を原料する加工品(ドライフラワーなど) | 必要 | |
うこん、トチュウの「乾燥」した植物 アーモンド、カシューナッツ、ココヤシ、こしょう、ピスタチオ、くりみ、マカダミアナッツなど「乾燥」した物 | 不要 | 必要 |
製材、製茶 アルコール、酢、砂糖などの付けた植物 | 不要 |
5.注意点・土がついていないこと。
植物防疫法では、根に土がついていると、一発でアウトです。これを回避するために、根についている土をすべて洗い落とします。しかし、輸入の度に根についた土を落とすの大変です。そのため、商売目的で何度も輸入するときは、現地で栽培する段階から「土」を使いません。使うのは「バーミキュライト」という土壌改良土です。土ではないため病害虫の発生を抑えられます。
1.ピートモスの利用
ピートモスは、主に苔類などの海藻を原料として作った「土もどき」です。10倍以上の保水力があることが特徴であり、土壌改良材としても使用されます。これを輸出用に栽培する植物の「土」として活用しています。これにより、禁止条件である「土の付着」を防止できます。
植物防疫法は、土の中にいる外国の虫や菌を国内へ入れることを防ぐのが目的です。逆にいうと、この目的を達成できるのであれば、土でない「何か」を使えば輸入できます。この「何か」には、培養液などもあります。これは、タイのスワンナプーム国際空港のお土産コーナーで販売されていた植物です。画像の赤枠をみると、透明な液の中に保管されています。
2.輸入する直前にすべての土を洗い落とす。
実際、栽培時からピートモスを利用しているのか?を証明することは難しいです。ある一定の規模で輸入しない限り、この方法は現実的ではないと考えましょう。多くの場合、飛行機などの手荷物として植物を輸入が現実的です。この場合は、輸出元の国ですべての土を洗い落します。土を洗い落とした後、新聞紙などに包んで輸送すれば、輸入国側の土が付着していない状況で日本に輸入ができます。
6.注意点・輸入禁止の植物でないこと。
植物の輸入は、禁止リストの照合からスタートします。禁止リストに含まれているときは、輸入不可です。
地域 | 主な輸入禁止品 | 対象検疫病害虫 |
ヨーロッパ、中南米(チリ、キューバ以外)、オーストラリア(タスマニア以外)、ハワイ、アフリカ、中近東 | 生果実、果菜類(パインアップル、ココヤシ以外) | チチュウカイミバエ |
アジア(朝鮮半島以外)、ハワイ、ミクロネシア、パプアニューギニアなど | 熱帯果実、かんきつ類、リンゴ、ナシ、ブドウ、モモ、オランダイチゴ、トマト | ミカンコミバエ |
かぼちゃ、スイカ、メロンなどのウリ科植物、インゲン豆、トマト、パパイヤ、マンゴウなどの生果実(パインアップル、ココヤシ、ドリアンを除く) | ウリミバエ | |
ヨーロッパ、ロシア、北・南アメリカ、オーストラリア(タスマニア含む)、ニュージーランド、アフリカ、中近東、中国、インド | リンゴ、ナシ、モモ、サクランボなどの生果実、殻付きクルミ | コドリンガ |
アジアの一部、ヨーロッパ、北・南アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド | バレイショなどのナス科植物 | ジャガイモシストセンチュウ |
アメリカ、ハワイ | 根つき植物(かんきつ類、パインアップル、アンスリューム属の植物) | カンキツネモグリセンチュウ |
ヨーロッパ、北アメリカ、中近東、ニュージーランド | リンゴ、ナシ、ナナカマド | 火傷病 |
海外の全地域(朝鮮半島と台湾以外) | イネ、イネワラ、イネモミ | イネの検疫病害虫 |
海外の全地域 | 土と土付きの植物 |
輸入条件データベース
7.注意点・特定外来種、ワシントン条約
輸入する植物が「特定外来種」か「ワシントン条約=サイテス」に該当する物でないのかを確認します。特にサボテンなどを輸入するときは注意が必要です。
ワシントン条約、外来生物法などもチェック!
以上、7つの観点から輸入予定の植物や植物精製品が日本に持ち込めるのかを検討しましょう!
ケース別、植物の輸入方法
具体的な輸入方法をケース別にご紹介していきます。
- 旅行者として持ち込む場合
- 郵便や国際配送
- 事業向け
1.旅行者(手荷物)
海外旅行者の「手荷物」として植物を持ち込むときは、各空港にある「植物検疫カウンター」で検査を受けます。検査の際は、輸入する植物、輸出国政府が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。ここで検査を受けた結果、合格であれば持ち込めます。合格後、税関レーンへ進んでください。検査にかかる時間はわずかです。また、検査料金も不要です。
なお、実際に旅行者として植物を輸入するときは、事前に「野菜や果物の持ち込み手続き」のページを確認するか、植物防疫所に確認をしましょう。輸入時の検査で不合格の場合、問答無用で破棄されるため、十分に気を付けましょう!
旅客手荷物の輸入禁止品例:
草花、樹木、果樹、野菜、かんきつ類、熱帯果実、混合果実、漢方薬、イネワラ、米ぬか、麦わら、ドライフラワー、園芸用品
情報元:植物検疫所
2.郵便による輸入(国際宅配便は事業者向け扱い)
日本にいながら海外ネットショップなどで植物を輸入するケースです。手荷物の持ち込みと同じく、日本に輸入するときは「検疫証明書」が必要です。そのため、海外ショップで植物を購入するときは、事前に次の2つを確認した方が良いです。
1.発送元の国を確認する。植物の種類や地域で日本に持ち込めるかを確認→輸入条件データベース
2.お店が検査証明書を取得できるのか?を確認。→添付されていない場合は破棄される。
上記1と2のどちらもクリアできる場合に植物を購入しましょう。また、このときは、配送業者の選択にも気をつけます。ネットシップの発送方法を選ぶ際、郵便系事業者を選択した場合は、下記の「国際郵便で植物を輸入する方法」。国際宅配便を輸入する場合は、「事業者向けの輸入」を確認します。
国際郵便で植物を輸入する方法
国際郵便で植物を輸入するときは、税関の外郵出張所(国際交換局)にて植物防疫官が検査をします。(防疫官が合否を判断)税関は、防疫官の確認が終わり次第、輸入許可を出します。その後、郵便会社は、輸入許可済の貨物を各名宛人に配送します。これが国際郵便で植物を輸入するときの流れです。
国際郵便で確認する4つのポイント
確認項目 | 意味 |
1.持ち込みができる植物? | 輸入できる植物かを確認するため、植物輸入条件データベース、ワシントン条約、外来生物法などをチェックします。 |
2.検査証明書を添付している? | 輸出国政府が発行する植物検疫証明書を添付します。(発送人に依頼)検査証明書は、郵便物の内装か外装にいれるように依頼をしましょう。もし、輸出国側で検査証明書を取得する際、日本の輸入許可書が求められたときは「農林水産省の書簡」を提出します。 |
3.小包、小型包装物? | 郵便は小包や小型包装物など、他の物と隔離されいる方法で運びます。 |
4.外装にラベルを貼った? | 外装に「植物在中」「植物検疫対象」などのラベルを貼り付ける。 |
3.一般の航空便、船便や国際宅配便を使う場合(事業者向け)
植物を一般の航空便や船便、国際宅配便などで輸入する場合(事業者向け)は、次の手順です。
- 輸入条件データベースで輸入の可否を判断
- 買い付け先の選定と植物検疫証明書の用意
- 日本に輸入するための手続き
1.輸入条件データベースで輸入の可否を判断
を使い、輸出国(仕入れる国)、植物の種類、部位などを指定して、日本側の輸入可否を判断します。少しでも不明な場合は、植物防疫所に確認をした方が安心です。
2.買い付け先の選定と植物検疫証明の用意
日本に輸入ができることがわかったら、植物の購入先を探します。このときに大切なことは「植物検疫証明書の取得」です。どれだけ安く仕入れられるお店であっても、輸出先国で検疫証明書の取得ができない場合、日本側での輸入ができないためです。
3.日本側での輸入手続き
上記1と2をクリアできたら日本側での輸入手続きをしていきます。植物防疫に関する申請先は、輸入する空港又は港を管理する植物防疫所です。ここに「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出します。なお、証明書は、7日前から提出可能です。
貨物が到着、輸入検査を受ける
申請書を提出し、実際に貨物が到着すると、次の観点で輸入検査がおこなわれます。
- 検査証明書が添付されているか?
- 輸入禁止品?→該当する場合は輸入不可。
- 土は付いていないか?
- 有害植物ではないのか?→隔離栽培をする。
- 病害虫が付着している?→付着している場合は消毒後に輸入可能
この1~4のすべての条件を満たすと、植物の検査は終了です。その後、別の他法令がある場合は、他法令の確認を受ける。その他の他法令に該当しない場合は、通常の通関に進んでいきます。通常の通関で関税徴収の観点で審査を受けて、問題がなければ、輸入許可を受けられます。
商売目的で植物を輸入するときの資格や許可
商売目的で植物を輸入。それを日本国内に販売するビジネスは、誰でも自由にできます。どこかの行政機関に許可を取得したり、資格を取得したりする必要がありません。
しかし、日本に輸入するときは、植物防疫法の規制を受けるため、これをクリアする必要があります。特に厳しくチェックされるのは「土の付着の有無」です。どこから、どんな植物を持ち込もうとしても、土がついている時点で一発アウトであるため十分な注意が必要です。
植物の土を落とし検疫ができるようにする手順
植物の土を落としつつ、検疫ができるようにする方法は、下のYOUTUBE動画が詳しい説明をしています。2分37秒くらいから本格的な説明が始まっていきます。
土落としから検疫のステップ
- 根についている土を落とす。→ ゆっくりおこなうこと
- 水で洗う。→10分~15分間水(塩素抜きが理想)に浸す。→根と葉を軽くこする→余分な水を落とす。
余分な水分を落とす。 - 害虫を取り除くために薬液に浸す→5%の漂白剤+95%の水(約5分間)→終わったら水洗い+10分間ほど水に浸す。
- ピートモスなどに移植。ガスケット付きの容器などで一定期間保管
- 検疫に臨む。
仕入れ先情報
ベトナムからアガベを輸入!どこで購入?
アガベは、学科名で「リュウゼツラン/ Agave 」と示します。ベトナムのアガベを購入できるサイトには以下の物があります。
*下記のサイトと弊社は無関係です。業者の良し悪しの判断を含めて、ご自身でお願いします。
- Wow Agave Vietnam(https://www.facebook.com/groups/432546248436236/)
- I LOVE GARDENING(https://caycanhilg.com/products/cay-thua-cao-55cm-ms-03104-273)
韓国から多肉植物を輸入!どこで購入?
多肉植物のニーズは、タイや韓国などにあります。これらの国の多肉は日本国内で販売されていますが、より安い価格で入手したいときは、海外販売サイトを利用するといいでしょう。
例えば、韓国から多肉植物を輸入する場合は「XPLANT」が便利です。操作画面を日本語に切り替えられるため、韓国語ができない方でも輸入ができます。また、日本側で必要になる根の洗浄や植物検疫書も用意するサービスがあるため便利だと思います。(XPLANT:https://www.xplant.co.kr/shop/list.php?ca_id=10)
また、タイから多肉植物の「アガベ」を輸入したいときは、以下のフェイスブックページにコンタクトしてみましょう!(日本に発送してくれるのかは未確認)
ページのURL:https://www.facebook.com/agavecactusrareplants/
植物輸入に関する問い合わせ先
- 横浜植物防疫所・・・045-211-7153
- 名古屋植物防疫所・・052-651-0112
- 神戸植物防疫所・・・078-331-2386
- 門司植物防疫所・・・093-321-2601
- 那覇植物防疫事務所・098-868-2850
参考情報:日本国内の植物検疫
植物防疫法は、海外植物だけではなく、日本国内の移動も規制しています。
例えば、沖縄県、奄美諸島、トカラ列島、小笠原産のサツマイモやエンサイなどの植物の持ち出しは禁止です。お土産や宅配便、郵便小包を含めて持ち出しができないため気を気を付けましょう!
主な規制植物例 | 病害虫例 |
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まとめ
植物を輸入するときは、税関の許可を受けるにあたり、植物防疫所などから確認を受ける必要があります。この確認を受けるには、植物が生産された国で発行された「植物検疫書」などを提出します。植物防疫所は、提出された検疫書の内容を確認して「植物防疫に合格している物か」を判断しています。税関は、植物防疫書から「合格」の確認が取れていると、輸入者に輸入許可を出します。
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