個人輸入(海外通販)

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一万円以下免税ルールが適用されない商品

日本に商品を輸入するときに、輸入する合計課税価格が1万円以だと、関税・消費税は免税です。当サイトは、これを「一万円以下免税ルール」としています。しかし、輸入する商品によっては、合計額が一万円以下の場合でも免税にならない対象外の貨物があります...
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海外から個人輸入(直接購入)するときの7つの注意点

個人輸入をするさいの注意点を海外ショップと日本の習慣の違い、関税や消費税の有無、輸入禁止品、輸入規制品に該当しないかなどの観点から説明をしています。
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個人輸入の関税は16666円以下はかからない?

個人輸入をする場合、海外の小売価格16666円以下がポイントになります。この価格以下であれば、一万円以下の免税ルールが適用されて、関税や消費税が免除されるためです。しかし、この関税定率法第三条三には、例外品目がさだめられています。例:ニットのセーター、革靴など。個人輸入で輸入しやすい品目ですので、十分に注意が必要です。
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海外からのプレゼント(ギフト)には、関税はかかる?

個人輸入でプレゼントを受け取った場合の関税はどうなるのか?について説明をしています。一万円以下の商品は、一部の商品をのぞいて、基本的に免税で輸入できます。また、ギフト(贈答品)である場合は、お酒とたばこを除く商品について免税措置を受けられます。
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海外通販をするときのポイント 注意点は?

海外のネットショップから商品を購入するさいの注意点、商品にかかる関税の計算方法を紹介しています。関税には、一般税率と簡易税率があります。商品の合計金額が20万1千円以上の物と、それ以下でわかれます。簡易税率は海外からの商品を個人的に輸入したいときに「かんたん税率」によって申告ができる制度のことをいいます。
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