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【輸入】原産国の表示義務はあるの?通関時の対応例を紹介!

 

 

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この記事では、輸入と原産国の表示義務について解説していきます。

海外から商品を輸入し、国内販売を考えたとき、景品表示法の一つである「原産国表示」は重要です。原産国表示とは「Made in~●●」など、該当の商品が生産された国を示します。この原産国表示の内、ここでは、輸入通関と原産国表示義務の関係を解説していきます。

輸入ビジネスと原産国の表示義務

原産国の表示義務

海外産の商品は、基本的に原産国を示す義務があります。しかし、これは、必ずしも通関時に求めていないです。原産国表示のルールは、関税法71条に次のように規定されています。

第七十一条 原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
2 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
引用元:e-gov

上記の条文からは、次の2つのポイントを読み取れます。

  1. 通関時に必ずしも原産地表示を求めていない。
  2. しかし、税関は、誤認を表示させる恐れがある場合は、訂正させられる。

実は、この原産地表示の問題は、実際の通関時でも度々、問題となります。特に、これまで海外通販の経験しかない方が指摘されるケースが多いです。

実際に輸入通関時に、原産地表示の指摘を受けたときの実務の流れを説明します。

税関から原産地誤認の恐れあり!訂正しなさい

原産地表示が指摘されるのは、税関検査のときです。実際にいくつかの段ボールをあけて、申告内容と原産地の表示、書類との整合性を確認します。このとき、税関職員から「なんだこれ!これだとイタリア産と誤認する恐れがあるじゃない!?」と指摘されることがああります。

例えば、本当は、中国の工場で生産しているのに…..

  • イタリア産のパッケージに入っている
  • イタリアの国旗が描かれているなどです。

もちろん、中国産品なのに「Made in Italy」などと表示しているのは問題外です。このような直接的な表記の他、貨物全体の「態様」からも、原産国を誤認させるおそれがあると判断することがあります。この結果、輸入は許可されません。

輸入不許可になった場合は、どうなるのか?

では、仮に、税関から「このままの状態であれば、輸入は許可しません」と言われた場合は、どのよな手続きになるのでしょうか? もう、貨物を破棄するしかないのでしょうか? もちろん、ご安心ください。次の手順で原産地に関する疑念を払拭して、輸入許可を取得できます。

  1. 税関から原産地表示を訂正するための許可を得る
  2. 保税地内で、適切な原産地を訂正する作業をする。
  3. 再度、税関に確認をしてもらい、輸入可否の判断を仰ぐ。

この1~3の流れで、原産地表示に関する問題をクリアできます。

原産地の表示訂正と費用の関係

実際、税関から原産地の表示を受けても、輸入者側には、それを「回復させる方法」はいくつかあります。この辺りは、取引する通関業者に色々とご相談ください。ただし、基本は、原産地に関する指摘を受けないようにすることがベストです。訂正には、追加の費用が掛かるからです。

既述の通り、日本に到着後、税関審査。その後、輸入許可でも貨物に対する原産地表示の訂正はできます。ただし、これは、必要最小限の作業に限られます。また、作業等も税関の指揮監督の下、行います。(輸入許可前の貨物は、外国貨物であり、所有者でも自由に持ち出せない。)

また、この作業は「保税倉庫」と呼ばれる外国貨物を保管する専用の施設で行われます。それ以外の所では認められません。一般的に保税倉庫で行われる作業代金は、高い場合が多いため、原産国の表示を変えるだけで、余分な費用がかかります。

原産国の表示適正化を含めて、全ての費用は、輸入者が負担します。すべて有料であることを肝に銘じておきましょう! やはり、輸入通関がスムーズするために事前に輸出国側で手配することが重要です。

輸入通関で原産国の指摘をされないためのポイント

関税法71条では、原産国表示の義務はかしていません。しかし、日本に輸入後の国内販売時は、景品表示法上の「優良誤認」等のリスクを考えて、基本は原産国を表示することが多いです。要は、結局、原産国の表示は、必要になるわけですから、できる限り、輸出国側で済ませた方が良いです。

特に、全体的なパッケージ、荷姿などの態様が製造国ではなく別の国を連想させる場合は、税関から原産地の訂正を指摘されるケースが多いです。これを防ぐためには、輸出国側で原産国の誤認がうまれないように準備します。

例えば、その準備には、次の物があります。

  • インボイス等に原産国表記を入れる。
  • 商品に「Made in ○○」のシールを貼る。
  • パッケージ等のデザインが他国を連想させるような物にしない。

原産国を貨物の態様で判断するのは、ある種、税関職員の「主観」で判断される部分が大きいことを意味します。(裁量部分が大きい)よって、次のようなケースも十分に考えられます。

同じ商品を輸入しているのに…

  • 税関職員Aは、問題なしと判断。
  • 税関職員Bは、問題ありと判断。

又は、前回は特に指摘されていなかったのに、今回の申告では指摘されたなど、裁量権が大きいことに起因する税関判断の振れ幅があります。このようなことを考えると、どんな税関職員でも「これは原産地誤認は表示しない」と判断できる態様にすることが重要だと言えます。

実際にこんな事例もあり!

過去、原産国の表記ミスに関わる問題は、次のような物があったそうです。

  • 決済者 台湾
  • 購入者 日本
  • 生産地 台湾
  • 保管場所 中国

台湾のメーカーと日本企業の取引です。商品は台湾で製造された物です。しかし、ある理由により、物は、中国の工場にあります。決済は、日本と台湾企業との間で行われていますが、物自体は、中国から日本に発送されます。

この場合に次のことが発生しました。

  • カートン外装のシッピングマークや説明書には「Made in China」と記載されている
  • インボイスや現物の写真は「Made in Taiwan」と記載されている

幸いなことに、輸入申告前に気付いて、全て訂正したため、大ごとにはならなかったです。この状態で申告をしていたら….と思うと、とても冷や冷やさせられる案件だったそうです。

また、他にも香港企業や韓国企業が仲介者となる貿易のときにも、書類の原産国表示が間違っていることが多いとのことです。最近は、世界の工場として君臨する中国メーカーは、国内の人件費の高騰により、アセアン諸国に進出しています。

しかしながら、インボイスパッキングリストを中国本土で作成しているため、このような原産国の表示ミスが増えているそうです。

いずれにしろ、昨今は、多品種小ロット生産、かつ、生産国の分散が主流になっているため、これまでよりも複雑化しています。それにともなって、物と書類の管理が行き届かず、その結果の一つとして原産地不一致の問題が発生しやすくなっています。

輸入者の方は、輸出者との間で、その辺りの整合性の部分も覚書をしておくべきだと考えます。必要であれば、第三者のチェックを入れる「インスペクター制度」も考えましょう!

まとめ

  • 輸入通関時では、原産地の表示義務はない。
  • しかし、原産地誤認を生じさせる恐れがある貨物は許可しない。
  • 原産地の指摘がされたら、保税地域で原産地訂正をする。
  • 保税地での作業料金は高い場合が多い。
  • できるだけ輸出国側で、原産地誤認を指摘されないように用意することが重要
  • 原産地は、税関職員の裁量部分が大きい。この裁量権によるリスクを考えるべき
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