タイや韓国などに行くと、独特な化粧品、石鹸、アロマなどを目にします。これを見たあなたは「そういえば、フリマアプリやアマゾンで売ってみようかな」と考えます。
これを実行する上では、どのようなことが必要なのでしょうか?アマゾンやフリマアプリ等を見ると、海外化粧品が見つかります。ということは、特に輸入規制もなく、誰でも販売ができるのしょうか?
そこで、この記事では、化粧品・美容品の輸入規制、関税、許可及び資格についてご紹介していきます。最初に結論を申し上げると「化粧品類の輸入及び販売」は非常に厳しいです。しかし、「個人で輸入化粧品を扱う方法」(記事後半で解説)があります。
化粧品の輸入ビジネス
化粧品は、基本的に輸入販売が難しい商品
海外から「商売として」化粧品や美容品関連を輸入するためには、輸入者が「厚生労働省から製造販売業又は製造業の許可」を受けている必要があります。ただし「個人的に使用する目的」で輸入する場合に限り、既定の数量の範囲内で例外的に「製造販売業の許可」を取らずに輸入ができます。
- 個人使用の輸入=限定的に認めている。
- 商売目的の輸入=化粧品製造販売業の許可が必要
原則・化粧品の輸入を諦めた方が良い2つの理由
化粧品は、身近な物であるからこそ、気軽に輸入販売を始めたくなります。ただし、化粧品類の輸入販売を検討するときは、次の2つの注意点があります。
- 個人使用と販売目的の違い=強い輸入規制
- 訴訟リスク
1.強い輸入規制
例えば、過去、海外通販サイトや海外旅行などでコスメを購入。これを日本国内で使用した経験を持つ方もいるでしょう。この延長として販売を考える方が多いです。ただし、化粧品類の個人使用と商売目的には、天と地ほどの差があります。
- 個人使用=自分だけが使用するために輸入する物
- 商売目的=金額の大小、無償有償に関わらず、上記以外のすべての輸入行為
個人使用とは、ご自身が使用する目的で、輸入することです。家族や友人への譲渡、共同使用、共同購入等も一切不可です。万が一のことが起きても、あなただけに被害が留まるのが個人使用の輸入です。(例:成分によるかぶれなど)
一方、輸入した化粧品をアマゾン、フリマアプリ、ラクマ等の媒体、各地のフリーマーケットでの販売など、自分が使用する目的以外で使用することは、商売目的に該当します。(個人使用の物を販売するの=法律違反)
あなたの輸入は、どちらに該当しますか? もし、商売であるなら、この先もお読みください。
規制対象の化粧品類例
化粧品の代表的な物は、次の通りです。直接、肌に触れる「ほとんどの物」が規制の対象です。関税や許可、資格等を検討する前に、輸入自体が難しい可能性が高いです。
化粧水 | 香水 | バスソルト | 石鹸 |
アロマオイル | アロマスプレー | 口紅 | ファンデーション |
ハンドクリーム | 日焼け止め | シャンプー | 歯磨き粉 |
リンス | リップクリーム | ヘアスプレー | ヘアムース |
ハンドクリーム | 毛染め | チック | ヘアリキッド |
ヘアスプレー | ヘアリキッド | ポマード | シェービングローション |
クレンジング | 乳液 | パック化粧品 | ファンデーション |
ベビーパウダー | アイクリーム | ネイル関連 | アイライナー |
その他、肌に触れる物 |
2.訴訟リスク
また、海外の化粧品を輸入販売には、次の2つのリスクがあります。
- 刑事や行政上のリスク
- 民事上のリスク
1.刑事上のリスク
刑事・行政上のリスクとは、薬機法違反により逮捕等がなされて社会的に大きな痛手を負うことです。すでに説明の通り、実際、逮捕事例もあります。
化粧品の無断販売 逮捕事例もあり!
- 2010年に化粧品販売会社の「イノベート」が化粧品製造販売業の許可を取得せず販売。さらに、日本語の成分表示ラベルを貼り付けていなかったため社長などが逮捕された。
- 〇〇警察は、医薬品医療機器法違反で、フィリピン国籍の雑貨店経営者を逮捕。自身が経営する雑貨店で、厚生省や県で承認されていない医薬品を販売した容疑。
2.民事上のリスク
民事上のリスクとは、あなたが違法に輸入した化粧品を使ったことによるすべての事象への責任です。例えば、ハンドソープ、バスソルトなどを使った第三者が肌がただれた場合に、あなたがその責任をすべて負うことを意味します。
数年前に発生した「茶のしずく事件」を覚えていますか?
この石鹸に含まれていた小麦成分によって「アレルギー反応」が出てしまい60人余りの重傷者を出す事件へと発展しました。このとき、運営会社が多大なる補償の責任を負わされたことは言うまでもないでしょう。化粧品の輸入販売には、このような「訴訟リスク」があります。
化粧品輸入し違法転売の例
フリマアプリやラクマで海外化粧品を出品している人がいます。あの方たちは、本当に化粧品製造販売業の許可を取得しているのかしら…..
ラクマ、大手フリマアプリ、アマゾンなどの販売サイトで輸入化粧品の販売をしている人を見ます。なぜ、彼らは、販売ができているのでしょうか? 理由は、次の3つが考えらえます。
- ただの無知
- 違法とわかりつつも騙しだましでやっている
- 化粧品製造販売業の許可を取得している人が輸入した商品を出品
3以外の方法は、違法行為です。実際、各運営サイトでは、輸入化粧品について、次の情報をアナウンスしています。
各フリマアプリのガイドライン | 出品禁止 |
フリマアプリ |
|
ラクマ | 輸入化粧品の定義について細かく説明し、明確に法律違反であることを明記しています。 |
アマゾン | 出品禁止商品例の中に、無許可輸入された商品として厳しく指定しています。 |
フリマアプリでの輸入化粧品の違法な出品は、ダイヤモンド等の雑誌でも問題視しています。もちろん、化粧品類の輸入可否を判断する厚生省も「個人輸入代行業の違法性」なる情報を出しています。
副業感覚で販売している転売ヤーも注意が必要!
「自分は、化粧品だし…..それにヤフオクやネットショップ、フリマアプリなどで少量を販売しているだけだから大丈夫!」と、根拠のない自身をお持ちですか?
- たとえ、少量であっても….
- 化粧品であっても….
- フリマアプリなどのネット販売でも…..
海外から輸入した薬や化粧品(バスソルトなども含む)を無許可で販売する行為は違法です。特にその販売に「継続性」があれば、関係諸機関は、販売プラットフォーム(ヤフオクやフリマアプリなど)に情報の開示を請求して、過去の販売履歴を一網打尽に調べられます。
- 「バリで良いシャンプー見つけたから販売したい」
- 「良い香りがするボディソープを見つけた」
- 「このオイルを販売したい」
と感じたら、まずはこの記事をお読みください。個人使用と販売目的の輸入は、天と地ほどの差があります。
化粧品(コスメ)の輸入規制・厚生局等
では、ここから先は、化粧品の輸入に関する具体的な説明をしていきます。
輸入規制と許可(資格)
化粧品を販売目的で輸入する場合は、厚生労働省薬事監視専門官から「薬監証明(輸入貨物が薬機(事)法に違反していないことを証明する書類)」を取得した後に、税関にこの証明書を提出します。この「薬監証明」をとるために「製造販売業又は製造業の許可」が必要です。
税関と厚生局の許認可の関係
- 化粧品製造販売業の許可を取得する
- 厚生局から「薬監証明」を取りよせる。
- 税関に薬監証明を提出する。
- 消費者に分かるように、日本語の成分ラベルを貼り付ける。
- 輸入許可
また、輸入化粧品に対する関係機関の観点は次の通りに行われます。
- 税関→化粧品の関税徴収に関することを審査
- 厚生局(各地の薬務課)→化粧品の安全に関することを審査
輸入者は、化粧品製造販売業の許可を取得すると共に、適切な成分ラベルを貼り付ける。さらに、税関に輸入申告をして「輸入許可」を取得する。これが大まかな流れです。ただし、実際の申請等は非常に難しく、特に「化粧品製造販売業の許可」の取得はほぼ無理だと考えましょう!
参考:化粧品製造販売業の許可の難易度は?
化粧品製造販売業の許可の取得について、広島県のサイトには、次のように記載しています。この資料を見ただけで、許可の取得は難しいことがわかります。資金力が潤沢にあり、人材等が豊富な企業ではないと難しいです。
製造業の許可を取得するには,(1)人的要件と(2)構造設備的要件を同時に満たさな ければなりません。
(1)人的要件(製造所に常時配置しなければならない有資格者)の基準 薬事法施行規則第 91 条第 2 項に該当する次の者が必要です
① 薬剤師
② 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で,薬学又は化学に関する専門の課程 を修了した者
③ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で,薬学又は化学に関する科目を修得 した後,医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者
(2)構造設備的要件(製造所の構造設備の基準) 薬局等構造設備規則(厚生省令第2号)第 13 条に適合すること
① 当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。
② 作業所は,次に定めるところに適合するものであること。 a. 換気が適切であり,かつ,清潔であること。 b. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 c. 作業を行うのに支障のない面積を有すること。 d. 防じん,防虫及び防そのための設備又は構造を有すること。 e. 床は,板張り,コンクリート又はこれらに準ずるものであること。 f. 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
③ 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造 業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該 試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。
引用元資料:広島県
化粧品の関税率と消費税
化粧品は、HSコードで言うと「33類前後(3304など)」に該当します。ここに該当する商品は、基本的に関税は無税が中心です。多くの化粧品は、消費税のみです。
アメリカ、韓国コスメの関税率と計算例
アメリカ産の化粧品には、日米貿易協定又はWTO税率。韓国コスメには、RCEP又は「WTO税率」が適用されます。基本的に関税は無税。消費税のみが発生します。
例えば、次の条件で化粧品を輸入(商売目的)する場合は、以下の通り計算します。
- 輸入化粧品の価格 100,000円
- 化粧品を運ぶ料金 20,000円
- 保険代金 1,000円
この場合は、申告価格が121,000円です。(100000+20000+1000)これに10%の消費税が発生すると、約12000円の消費税のみを納めます。
「で、結局、いくらからかかるの?」と考えている方は、個人使用目的と商売目的の輸入での税額計算の方法が違う点を意識して、下の記事も合わせてご覧ください。
個人でもできる輸入化粧品の起業
これまでの説明を通して、化粧品を販売目的で輸入することは難しいことをお分かりいただけたかと思います。おそらく、10人の内、8人ほどは、海外コスメの販売を諦めるだろうと予想しています。ただ、残りの2名の方は「どうしても化粧品を輸入販売したい」と考えているでしょう。
ここから先のお話は、これまで説明してきた内容(リスク等)を踏まえた上で、個人でもできる「化粧品の輸入販売方法」をご紹介します。方法は、次の3つです。
- 輸入代行(製造販売業の許可あり)
- 海外直送モデルの販売
- 雑貨扱いの余地を検討する。
1.化粧品の輸入代行(製造販売業の許可)
まずは化粧品の輸入代行会社に依頼することです。ただし、輸入代行会社といっても注意する点があります。それは「製造販売業の許可を持っているのか?」です。
2022年現在「輸入代行業」と名乗る業者は、無許可・無資格で誰でも運営ができます。「化粧品の輸入代行業ができる」とうたう業者にも次の2種類があるため、十分に注意しましょう。
- 化粧品の製造販売業の許可を持つ会社
- 上記の許可を持っておらず、単に「注文の取り集め」をする会社
依頼するべき会社は、1番の化粧品製造販売業の許可を持つ会社です。二番の輸入代行業者は、化粧品の輸入販売するためには「全く無意味な代行」です。
化粧品製造販売業の許可を持つ会社に輸入代行してもらう。
輸入品に対する製造物責任法の責任者は「輸入者」です。そして、販売目的の化粧品の輸入者になれるのは「化粧品製造販売業の許可」を持つ人のみです。したがって、あなたは、次のような形で海外コスメの輸入を実現します。
- 化粧品製造販売業の許可を持つ会社に輸入代行を依頼する。(以下、代行会社)
- 代行会社は、海外コスメの成分を分析し、問題がなければ、輸入者として輸入する。
- あなたは、代行会社から「輸入後」の化粧品を買いとる。
- 日本語のラベルを作成。輸入者を代行会社名。あなたは販売者として国内展開する。
この形であれば、万が一、化粧品成分に問題があり、何らかの被害が発生しても1番の代行会社が製造物責任法上の責任を負います。つまり、販売者のリスクを限りなく小さくできます。
その代わり、ラベルに代行会社の名前を使っている限り「保証料」なる物を支払います。化粧品の代行会社には、様々な所があり、個人や小ロットでも依頼できるところがあります。
2.海外直送モデル
海外直送モデルとは、日本側で海外化粧品のオーダーを取りまとめた後、海外の化粧品サイトに発注。商品は、海外サイトから日本国内ユーザー(あなたに注文した人)に「直送」する方法です。この場合、個人使用目的の輸入となり、薬機法の規制から除外されます。
この「海外サイト」には、第三者が運営する物の他、あなたが運営するサイトでも問題はないです。金銭や注文方法はどうであれ、海外から日本の輸入者(注文者)に直送されることが条件です。
例えば、運送上の理由等により、海外から日本へまとめて輸送し、日本側で荷受けをする。これを日本各地に分配する等の物流を構築している場合は、個人輸入の定義には、当てはまらないです。
海外から、日本の最終輸入者(注文者)に「直送」されていること。これが絶対的な条件です。ほんのわずかでも第三者を「経由」すると、個人輸入の定義から外れます。
1.ネットショップの例示
例えば、次の形で化粧品の販売ができます。この場合「海外化粧品の取次」の部分でキャッシュポイントを作成できます。
- 受注用のネットショップを開設する(カラーミーなど)
- 受注したら、商品代金を先払いで受け取る。
- 海外のサイト又はお店に発注する。
- 発送先を日本の注文者名にする。
- 海外ショップから注文者に「直送」させる。
*法律上の適用が除外されるのみです。全く責任がないと考えるのは浅はかです。
3.雑貨扱いでの輸入
化粧品に該当する物でも「輸入目的」を変えることで、薬機法の規制を受けないことがあります。
例えば「石鹸」です。これは、ご存じの通り、手や肌を洗うときに使う物ですね!ただし、中には「石鹸をただの飾り物」「芳香剤」として集めている方もいらっしゃいます。つまり、同じ商品を輸入する場合でも「輸入目的」が変わると、薬機法の適用が除外される可能性があります。
もちろん、本来の目的を偽って輸入することは違法です。ではなく「○○の商品だから、必ず薬機法に抵触すると考えるべき」とは言えないことをお伝えします。
雑貨扱いでハンドクリームを輸入できる?
ハンドクリームは手に塗って使う物なので違法です。石鹸は、芳香剤としての利用もあり得るため、用途次第では「雑貨」として輸入ができるだけです。本来の用途と違うのは違法です。
参考1:韓国コスメなど。海外輸入ができるサイト
国 | ショップ名/ブランド |
アメリカ | MAC Cosmetics |
BuyMeBeauty | |
Too Faced Cosmetics | |
韓国 | YesStyle |
Sokoglam | |
Wishtrend | |
香港 | SaSa |
Bonjyour | |
ドイツ | Art Deco |
Zoeva | |
Sans Soucis | |
フランス | Sephora |
Oh My Cream! |
オーガニックコスメの販売サイト例(欧州)
- Bio Effect
- Susanne Kaufmann
- Supermood
- Melvita
参考2:コスメの輸出規制や状況など
日本の化粧品は人気があると聞いたことがあります。でも、実際の所、どうだろう。何かの数値で知りたい!
日本の化粧品を海外に輸出する場合、一部の物に他法令が関係します。
- ET 輸出貿易管理令
- NA 麻薬及び向精神薬取締法
例えば、輸出貿易管理令なら、第三項の「軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質」にリストされている物質が含まれている場合、輸出管理の対象です。
しかし、物質が含まれている場合でも、小売り用に瓶詰等がされている物は除外されます。他、麻薬及び向精神薬取り締まり法も関係してきます。あわせて確認をしましょう。
日本の化粧品の輸出状況は?
今回は、コスメの中でも「口紅」に絞り、財務省統計局のデータから、輸出先国と輸出価格をご紹介します。輸出価格はFOBであるため、日本の港渡し、かつ1KG辺りの単価を示します。また、口紅のHSコードは「3304.10.000」です。
2020年4月~4月のデータによると、輸出先国は27か国。数量順、価格順、それぞれのランキングは次の通りです。
輸出数量順
国 | 輸出数量 | KG単価 |
中華人民共和国 | 93552 | ¥26,848 |
アメリカ合衆国 | 18254 | ¥9,505 |
台湾 | 13702 | ¥14,351 |
香港 | 11711 | ¥21,619 |
シンガポール | 9319 | ¥22,253 |
輸出単価順(高→低)
国 | 輸出数量 | KG単価 |
マカオ | 3 | ¥109,333 |
フランス | 3590 | ¥29,060 |
中華人民共和国 | 93552 | ¥26,848 |
インドネシア | 164 | ¥26,104 |
スイス | 517 | ¥25,482 |
輸出単価順(高→低)
国 | 輸出数量 | KG単価 |
フィリピン | 3816 | ¥5,382 |
カンボジア | 61 | ¥7,082 |
タイ | 4778 | ¥7,864 |
アメリカ合衆国 | 18254 | ¥9,505 |
ウクライナ | 32 | ¥11,938 |
輸出時の他法令
化粧品の輸出を考えている場合は、輸出貿易管理令に関係する可能性があるため、このあたりのチェックを怠らずにしましょう!
化粧品輸入のよくある疑問
Q.化粧品に該当するかの相談はどこでする?
都道府県庁の薬務課が担当しています。厚生局では事前相談に対応していないです。
Q.化粧品の輸入サンプル品の扱いは?
社内のテスト用など、ある一定の限られた人の中で使う物は、厚生局が発表する「社内見本用に輸入する場合」を確認してください。
Q.個人使用として認めてもらえる範囲は?
例外的に「個人使用目的」で輸入する限り、ある一定の範囲内で自由な輸入を認めています。この範囲について、厚生省では、次のように定めています。
○標準サイズで1品目24個以内
※品目については、8ページを参照してください。
※口紅の場合を例にすると、ブランド・色等が数種類あったとして
も総量として24個以内になります。○少量の製品(内容量が60g又は60ml以下の製品) で1品目120個以内
※ただし、以下に該当する類別を除きます。
ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化
粧品類、香水類(品目については、8ページを参照)引用元:厚生省配布資料
要約
要約は、次の通りです。
- 標準サイズの化粧品=24個まで
- 少量の輸入=120個まで
- 化粧品の「サイズ」「内容量」によって輸入の可否を判断する。
- 必ずしも上限いっぱいの輸入を認めない。
- 色、ブランド違いは、同じ品目として判断する。
- 規定の数量以上は、薬監証明を取得すること
Q.ヤフオクなどで化粧品が販売されている理由は?
まず考えられるのは「単なる無知」です。ネット上にあふれている間違った情報をうのみにして販売をしている可能性があります。その他、次の要因があります。
- 日本で市販されている化粧品を転売している。
- 個人使用目的で輸入した化粧品を違法に販売している。
実は化粧品自体の販売に何かしらの規制があるわけではありません。例えば、あなたが近所のコンビニで売られている化粧品を購入して、ネットオークションなどで転売することは可能です。なぜなら、市販されている化粧品には「化粧品製造販売業の許可者」が決められているからです。
一方、二番のケースは問題です。化粧品を輸入する場合は、輸入した人が「製造販売者の許可」を得ている必要があります。仮に化粧品を個人使用目的で輸入しているのに、ネットオークションなどで販売すれば、法律違反です。
Q.化粧品は自由に輸入ができる?
個人使用目的の場合は、数量等を限定して輸入を認めています。商売目的の輸入は、安全面の基準があがり非常に厳しい規制がなされています。
例えば、ヤフオクなどでは、次のような出品を目にすることが多いです。これらは、すべて違法行為であるため十分に注意しましょう!無知による代償は小さくないです。
Q.並行輸入品と正規品の違いは?
とは、正規の輸入販売代理店を通さずに輸入された「海外の正規品」です。商品自体が「偽物」であるかのように考えている人がいますが、その認識は誤りです。
例えば、某自動車メーカーの車があるとします。これをアメリカで売る場合、現地に正規輸入取扱店を設けるはずです。それが自社なのか、提携店なのかはわかりませんが、それらの販売店を通して全米に流通させていきます。これが「正規輸入ルート」と呼ばれるものです。
一方、某自動車メーカーと全く関係がない会社が、日本で車を仕入れてアメリカへ輸出したとします。これが「並行輸入ルート」です。先ほどの正規輸入ルートとは異なるもの商品自体は「正規品」を取り扱っていることがわかります。
しかし、化粧品に限っていうと、同じブランド、同じ商品名でも化粧品の中身が異なる場合があります。基本的に輸入する化粧品は海外向けに製造されています。そのため、肌に合わない等の問題が発生する可能性があります。また、日本では認められていない成分を含んでいる違いもあります。いずれにしろ、化粧品は、正規品でも「日本人の肌に合うか」とは別問題です。
Q.化粧品を個人輸入。友人にあげてもいい?
個人的に輸入した化粧品を友達にプレゼントしたくなることがあります。また、○○さんの分と一緒に輸入したい!と考える場合もあります。しかし、これらは、どちらも「個人使用目的の輸入」には該当しないため注意しましょう!根拠は、下の厚生省のガイダンスです。
Q.余った化粧品を販売してもいい?
「商売目的で輸入する」と申告して、適切な手続きを踏んだ化粧品でない限り、すべて違法です。決して、「余ったから売る」などの軽はずみな気持ちでするのはやめましょう!もちろん、この規制は、ネット上だけでなく、フリーマーケットでも同様です。
参考:輸入不許可の場合は?
輸入しようとした化粧品は「返送」または「破棄(はき)」のどちらかです。返送は貨物の送り主(購入先のお店など)に送り返すこと。破棄は貨物を捨てることを意味します。どちらの場合でも、あなたの元から貨物が消えることに違いはありません。
Q.化粧品の輸入を相談できるところは?
化粧品を輸入するさいに色々と疑問が出てくることもあるはずです。その場合は、以下の二つの機関が無料で相談してくれます。
- 地方法厚生局
- ミプロ
- 輸入代行会社
化粧品の輸入の関連リンク
まとめ
- 海外の薬や化粧品の輸入して「販売」するのは非常に厳しい。
- 輸入したものを無断で販売すれば、検挙の可能性がある。
- もちろん、この規制は、ネットを使ったお手軽販売にも適用される。
- 海外の化粧品を販売するには、代理で輸入してもらう。これを買い取る方法が一般的
輸出入と国際輸送の手引き
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