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【確認願い】海外から食品サンプルを取り寄せるときに使用



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この記事では、食品輸入の手続き(食品届)に関係する「確認願い」を説明しています。

販売目的で食品を輸入する場合、税関からの許可を受けるために、厚生省(食品検疫所)への食品届が必要です。食品届は、輸入する食品が日本の食品規格基準に適用していることを確認する物です。税関は、この厚生省(検疫所)の確認後、輸入許可を出します。

  1. 食品届→検疫所
  2. 検疫所→食品の適合性を判断
  3. 適合している場合→食品の届け出済証を発行
  4. 税関は、3の届出済を確認次第、輸入許可を出す。

食品は、1~4のプロセスを経なければ輸入できません。しかし、ある一定の場合は、この手続きを省略できます。この省略できる書類こそが「確認願い」です。

確認願いは、主に食品をサンプルとして取り寄せる。社内検討用など、ごく限られた人の中で使用する場合に限り、食品届出済み証の規定から除外してもらうために使います。そこで、この記事では、食品を輸入するときに特別扱いされる「食品の確認願い」についてご紹介します。

【確認願い】食品輸入届が不要になる!

海外の食品を日本へ輸入する場合は、原則として「食品の輸入届」が必要です。税関の許可を受けるために必要な手続きです。

例えば、海外産のお菓子をEMSなどを使って輸入するとしましょう。この場合、輸入するお菓子を自分が食べる目的であれば食品輸入届は不要です。仮に食品の安全性に問題があっても、輸入者自身に被害が及ぶだけだからです。他方、商売目的の場合は、規模に関わらず、食品届が必要です。

商売目的は、不特定多数の方へ輸入食品が行き渡る可能性があります。仮に、この食品に問題がある場合、最悪、大きな健康被害を出す可能性がありますね。そこで、商売目的で輸入するときは、個人使用目的とは違う厳しい規制を設定しているのです。

食品輸入届は不特定多数の人に「危険な食品が行き渡らないこと」が目的です。これを逆にいうと、不特定多数の人に行かないのであれば、食品輸入届の対象外になります。

つまり、確認願いとは…..

この貨物は食品衛生法の適用除外貨物であると厚生省が確認した書類

です。そして、輸入申告時に、この書類を税関に提出することによって「他法令の確認」が取れたことになり、輸入許可にいたります。(食品輸入届が不要になります。)

では、食品輸入届が不要になる「個人使用目的でもなく、不特定多数に行き届かない」というのは、どういう場合でしょうか? 食品検疫所では、以下の三つを例示しています。

  1. 展示用
  2. 見本用(社内検討など)
  3. 研究用

輸入実務では、これら三つのうち、いずれかの目的を適用して簡易的に食品を輸入しています。

海外の食品のサンプルを輸入する場合は「見本用」として申告する。

例えば、海外の仕入れ先から食品のサンプルを輸入する場合を考えてみましょう。

初めての取引相手であると「品質は大丈夫か?」「食品衛生法に違反する成分が入っていないか?」などの不安がありますね。もしかすると、説明よりも品質が悪い物を買わされる可能性もあります。そのため、一般的には、事前にサンプル品を輸入して品質条件を確かめます。このサンプル品を輸入するときに「確認願い」を提出して、食品輸入届の規制を受けないようにしています。

展示用、見本用、研究用など、目的は様々ですが、「不特定多数に配布しないこと」「金銭を収受してやり取りをしないこと」などが絶対的な条件です。また、基本的には、サンプル等の輸入で認めらている制度であるため、10kgまでしか認めないなどの制約もあります。

この辺りの基準は少しあいまいであるため、取引がある通関業者又は、最寄りの食品検疫所に相談をしてみましょう。例えば、東京であれば「東京検疫所食品監視課」などが担当しています。

まずは、比較的少量を輸入する。ここで輸入実績を積み、次回以降に本格的に輸入するべし!

輸入申告と確認願いの関係性は?

食品を見本用に取り寄せる。展示用、社内検討用など、いずれかの目的で輸入する場合は、基本的には食品届は不要です。しかし、実務上は、税関から「検疫所長あての確認願い」を添付することが通例です。つまり、次の順番です。

  1. 検疫所長あてに確認願いを届け出る。
  2. 1に対する返答書が届く(他法令の対象外であることを確認した旨の書類)
  3. 2の確認願いの印が押されている物を税関に提出する。

確認願いのフォーマット(サンプル)

厚生省への確認願いの申請書はこちらからダウンロードできます。決められた項目を記載した後、各地の食品検疫所へ書類を二部提出します。検疫所からは、一部を返却してもらいます。これを税関の申告のときに提出をして「厚生省の確認を受けていること」を証明すると、輸入許可になります。

確認願いのサンプル

実際の手続きは誰がするの?

確認願いの提出は、自分又は、通関業者のどちらでもできます。通関業者に依頼する場合は、上記の確認願いのフォーマットに必要事項を記入した上で業者に郵送するだけです。あとの手続きは、すべて通関業者が行ってくれます。

もし、通関業者に食品届の手続きをお願いすると、手数料として5000円~10000円が請求されます。

まとめ

海外の食品を輸入するときは、食品衛生法にによって「輸入食品届」の対象になります。しかし、それが次にかかげるいずれかの場合であれば「厚生省の確認願い」を提出するこによって、輸入食品届の提出を免れることができます。

  1. 展示用
  2. 見本用(サンプル用)
  3. 研究用

一般企業でよく利用するのは、2番のサンプル品を取り寄せる場合です。海外から食品のサンプル品を取り寄せる場合は、必ず覚えておきましょう!

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