種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 北京 | 沖縄 | 美容機器 150KG | 相談希望 |
法人 | 東京 | ソウル | 油圧バブル | 海上輸送 |
法人 | 北京 | 沖縄 | 美容機器 150KG | 相談希望 |
法人 | 東京 | ソウル | 油圧バブル | 海上輸送 |
武器の開発に関係する物の輸出を規制するのが「輸出貿易管理令(ゆしゅつぼうえきかんりれい)」です。輸出をするときに、この法律が関係するのかは、輸出する「貨物」と「国(相手の人)」によって決まります。輸出する貨物は、リスト規制と、キャッチオール規制の2つによって規制されています。また、同時に輸出先が「ホワイト国であるのか?」によっても輸出するときの基準が変わります。
今回は、この輸出先の国の内、さらに細かい「誰に送るのか?」について詳しくご紹介していきます。輸出貿易管理上は、この誰の部分のことを「外国ユーザーリスト」と言います。あなたが輸出する商品は「外国の誰が、どのような目的で使用するのか?(外国ユーザーリスト)」によって、輸出規制がされるのかが変わってきます。
外国ユーザーリストとは?
輸出貿易管理令の規制対象になるのかは、輸出する貨物だけで判断するのではなく「輸出先の相手が、何の目的で購入するのか?」も関係してきます。経済産業省は、外国の購入者のうち、特に問題がありそうなユーザーをリストアップして公表しています。このリストのことを「外国ユーザーリスト」と言います。以下の図が外国ユーザーリストの一例です。赤枠の部分が対象の企業名を表しています。別称がある場合は、右側の別名部分に記載されます。
外国ユーザーリストに設定されていると、どうなる?
輸出先の国が外国ユーザーリストに登録されていると、どうなるのでしょうか? 一切、輸出ができないのでしょうか? 実はそうではありません。輸出相手が外国ユーザーリストに指定されているときは、相手が「大量破壊兵器に使用しないことを明らかにできるか」によって、許可が必要であるのかが変わります。使わないことを明らかにできるときは、経済産業省の許可は不要で輸出ができます。明らかにできないときは、経済産業省の許可が必要になります。
いずれの場合であっても、外国ユーザーリストに指定されている=禁輸措置になるわけではないことがポイントです。外国ユーザーリストに掲載されている組織へ輸出するときは、経済産業省が設定している「明らかガイドライン」で判断するようにします。
明らかガイドラインとは?
明らかガイドラインとは、輸出する先が外国ユーザーリストに指定されているときに、経済産業省の許可を必要とするのかを判断するための基準のことを言います。輸出者は、輸出先の相手が「外国ユーザーリスト」に掲載されていることがわかったら「その相手が大量破壊兵器に使用しないことを明らか」にする義務があります。もし、明らかにできないときは「需要者要件」に該当してしまい、経済産業省の許可が必要になります。
外国ユーザーリストの検索方法(最新情報の入手方法)
外国ユーザーリストは、経済産業省が公開しています。こちらのページを開き、以下のリンク部分を押すと、最新の「外国ユーザーリスト」を知ることができます。
リンク先を開くと、以下のPDFファイルが開きます。左列から国、懸念企業名、その企業の別称(可能性)、懸念されている分野などの項目が書かれています。
まとめ
外国ユーザーリストとは、貨物や技術情報を使って、兵器などの開発をする可能性が高い外国ユーザーの情報をまとめた書類です。しかし、ここに掲載されているからといって、必ずしも「取引禁止の客」という扱いにはならないため注意が必要です。輸出禁止にあるのかは「明らかガイドライン」により判断します。
もし、外国ユーザーリストに掲載されている+大量破壊兵器に使用しないことを明らかにできるときは、経済産業省の許可は不要です。一方、明らかにできないときは、需要者要件に該当してしまい、経済産業省の許可が必要になります。この事実からわかる通り、外国ユーザーリスト=輸出禁止ということになりません。


スポンサードリンク