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【輸入】植物検疫の対象外になるポイントと加工方法とは?

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外国から植物(花、果実、種)を輸入するときは、植物防疫法(法律)を守る必要があります。植物防疫法は、海外の害虫などの侵入を防ぎ、日本の生態系を守る法律です。基本的には、海外から輸入する植物には、この植物防疫法が適用されます。しかし、条件を満たす一部の植物は、この法律から適用が除外されます。

そこで、この記事では、植物防疫法の適用が除外される貨物について詳しくご紹介していきます。

植物検疫の対象外貨物

原則的に、海外から植物を輸入するときは、個人使用・商用利用・少量・運送形態を問わず、植物検疫の対象です。「個人使用で少量だから害虫はいないだろう」と判断はできないからです。しかし、だからといって、すべての植物が対象になるわけではありません。対象外となる加工をしている物は除外されます。

対象外となる加工方法とは?

植物由来成分の内、次に掲げる24の加工のいずれかをしている場合は、植物防疫法から除外されます。

適用が除外される加工例内容
液化有機物を炭にする行為
料理加熱による消費用の食品の調理
染色phの変化による色付け
抽出植物から特定の成分を得るための加工
発酵食品を化学的に変化させる嫌気または無酸素性の加工
麦芽製造穀物の趣旨を発芽させ、加熱により酵素活動を止める行為
複数の方法による加工加熱や加圧などの複数の加工方法
低温殺菌熱加工
液体内での保存特定のPh、塩分濃度などの液の中で植物材料を保存する加工
裏ごし高速混合、ふるいがけによる選別、ミキサーなどによる均一化
焙煎食品を乾燥させること
殺菌微生物を破壊するため熱や放射線加工など
工業的殺菌容器内で常温保存を可能にする熱加工の方法
砂糖注入果実を砂糖でコーディングする行為
柔軟化乾燥または脱水物品を元に戻す加工
チップ化木材を小さなかけらにすること
細断細かく切ること
粉砕細かく砕くこと
乾燥/脱水保存または重量、体積を減らすために水分を除去すること
塗装塗料で塗ること(漆など)
剥皮及び剥殻表皮を除去すること
研磨摩擦による粒の外層を除去して、光沢をだすこと
収穫後処理収穫後に選別、洗浄、ブラシ掛け、ワックスがけ
急速冷凍急速に冷やすこと

対象外貨物の一例

上記の加工方法をした産品の一例は、次の通りです。

  • 製材、木工品、家具等
  • 木材こん包材
  • コルク
  • 麻袋、綿、ひも、紙
  • 製茶、ホップ、乾燥シイタケ
  • アルコールや酢、砂糖などにつけられた植物
  • 乾燥した香辛料かつ小売用の容器に入っていること
  • あんず、イチジク、キウイフルーツなどの一部のドライフルーツ

引用元:農林水産省

植物検疫の対象外貨物の共通点とは?

植物を「植物」として輸入すると規制の対象。ある一定の加工をしている物は対象外になる。

上記の原則を頭に入れておくと良いです。では、いくつかの事例を挙げて確認してきましょう!

  1. 緑茶
  2. コーヒー豆
  3. 生木

1.緑茶は?

緑茶は、木からつんだときは、生の葉っぱです。この状態は、葉に害虫がいる可能性があります。しかし、この葉にいくつかの加工をすると、最終的には「乾燥したお茶」になりますね。このような加工によって「病害虫は死滅するであろう」という前提により、加工したお茶は、植物防疫法の対象外です。

2.コーヒーは?

コーヒーには、インスタントコーヒーとコーヒー豆があります。ここでは「コーヒー豆」を指します。コーヒー豆には「焙煎(ばいせん)」と「生豆(きまめ)」の2つがあります。生豆とは、生の豆をただ単に乾燥させた物です。一方、焙煎とは、生豆を熱処理をした物です。コーヒー豆もこの加工状態によって、植物防疫法が適用されるのかが決まります。

  • 焙煎された豆=植物防疫法の除外
  • 生豆状態のコーヒー=植物防疫法を適用

3.生木は?

最後にもう一つ別の事例を出します。「生木」ですね。実は、これも加工具合によって、植物防疫法の対象になるのかが変わります。生木の状態であると、植物防疫法の対象です。生木ではなく、柱のように加工されている製材であれば、植物防疫法の対象です。

植物防疫法は、加工によって、病害虫が死滅するのか? が最も大きなポイント

もし、判断が難しいときは?

輸入する植物が植物防疫法の対象であるのかわからないときは、各地にある植物検疫所に電話で確認します。そのときに、あらかじめまとめておいた方が良い情報は「どこの国の貨物なのか?」「どの程度の加工をしているのか? 例:切っている。〇〇度の熱を加えているなど」「包装はどうなっているのか?」です。

まとめ

  • 海外から植物を輸入するときは、植物防疫法が関係する。
  • 植物関係品は、植物防疫法の規制を受けるのか?を確認した方が良い。
  • 一見すると、植物防疫法に関連すると思う品目も除外されている場合がある。
  • 除外される品目の共通点は「病害虫が死滅するほどの高度な加工をしているのか?」にある。
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