アマゾンなどをみると、海外製の電化製品を販売しています。卓上で使う物から、大型の物まで様々な物があります。しかし、これらの中には「電気用品安全法」を満たしていない物があるので注意が必要です。といいますか、販売者の中には、電気用品安全法の存在すら知らない方も多いです。
そこで、この記事では、電気用品安全法の概要と個人事業主や小規模事業者などが、電気用品安全法に対応するための方法をご紹介していきます。
PSEマーク/電気用品安全法への対策
電気用品安全法とは、電気用品を使用したことによる障害や問題を防止するため、およそ450品目の電化製品について、安全性に関する基準です。海外から電化製品を輸入し、特定品目(リンク先:経済産業省)にする場合は、電気用品安全法への対応が必要です。
実際の対策方法
海外から電化製品を輸入&販売する場合:
- 特定品目に該当する?→電気用品安全法への対応が必要
- 特定品目に該当しない?→電気用品安全法への対応は不要
まずは、輸入する電化製品がどちらに該当するのかを確認します。その後、適合性検査を受けます。適合性検査とは、実際に輸入する商品を指定の登録検査機関に差し出し、国が定める基準を満たすのか?を確認することです。この検査の結果、適合性証明書が発行されて、初めて販売ができます。
これだけを聞くと「検査に出すだけでしょ!?」と感じます。しかし、実際は、この検査費用が高く、結局、電気用品安全法の存在を知りつつも、違法に販売するケースが後を絶たないです。ただ、実は、このPSEマークは、「PSEマーク付きのアタブター」を使うことで解決します。
電化製品自体にPSEマークを取らなくてもOK
既述の通り、海外の電化製品輸入して販売する場合は、PSEマークの取得が必要です。ただし、検査代金等の問題からPSEマークを取得することは難しいです。これに対処する方法が「PSEマーク付きのアタブター」を間に挟むことです。
例えば、海外からテレビを輸入するとしましょう。適合性検査なども受けておらず、テレビ自体にPSEマークは有りません。そこで、家庭の電化プラグとテレビとの間に「PSEマークを取得しているアダプター」を挟みます。これにより、PSEマーク無しのテレビは、PSE付きのアダプターの中で制御されていることになり、電気用品安全法上の問題をクリアできます。
例えば、中国輸入の通販サイトで何らかの家電製品を仕入れた場合は、PSEマーク付きのアダプタと抱き合わせで販売し、顧客には、必ずアダプタを使うように説明をします。もちろん、アダプタを接続した状態で、日本国内の周波数帯や電圧に合っていることが前提です。
仮にPSEマーク付きのアダプターを通して使っていた場合も、輸入販売した家電製品が燃えた場合は、製造物責任法の責任を負うことになるため注意しましょう!
関連記事:製造物責任法への対応は=PL保険
まとめ
- 海外の電化製品を輸入&販売するときは、電気用安全法に関係する可能性あり
- 電気用品安全法は、特定品目に該当する場合に適用される。
- 輸入する電化製品が特定品目に該当するか?を考えよう。
- 該当する場合は、電気用品安全法への対応が必要=適合性診断
- 適合性診断はお金と時間がかかる。個人事業主には厳しい。
- 上記の問題は、電気用品安全法に適合するアダプターを使用することでクリアできる。
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