この記事は食品等輸入届出に関する費用例を説明します。
海外の食品を日本に輸入するときは「食品検疫」を受けます。多くの輸入者は、輸入検査を受けたくないのが本音でしょう。しかし、食品を輸入するときの検査は義務であるため、これを逃れられません。しかも、基本的に検査費用はすべて輸入者が負担します。
「一体どれだけの費用がかかるのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。そこで、この記事では、食品を輸入するときの「食品等輸入届出書に関する費用」をまとめてご紹介します。
食品を輸入するときにかかる費用
輸入手続き上、食品とは、食べ物等の他、食べ物ふれる容器や包装等も含まれるとされています。また輸入する食品ごとに、食品衛生法の他、植物防疫法(野菜など)、家畜伝染病予防法(チーズ、肉類など)の規制を受けます。
例えば、食品衛生法には「食器」も該当します。食べ物が触れる可能性があるからです。「バナナ」などの果物であれば、植物防疫法と食品衛生法の2つの法律が適用されます。当然、適用される法律が多くなれば、その分だけ検査費用も追加されていきます。
では、この検査は、誰が行うのでしょうか?
食品手続きの申請先は?
食品輸入手続きの申請先は、品目毎に決められており、一機関だけに申請すればいい他、二、三と申請先が複数にわたるときもあります。それぞれの規制は、次の機関が担当しています。
申請先 | 適用する法律 |
食品検疫所 | 食品衛生法 |
植物・動物防疫所 | 植物防疫法、家畜伝染病棒法 |
例えば、あなたが「大根」を輸入する場合は「食品かつ植物」であるため、食品検疫所と植物検疫所が検査を行います。海外産の「食器」を輸入するのであれば「食品検疫所」が検査を行います。このように輸入する品目によって、申請するべき機関が変わります。
また、上記の内、食品検疫所からの検査は、厚生労働省の登録検査機関が分析を行い、その結果を食品検疫所が確認をして、届け出済証を発行する流れです。
複数の他法令が関係する場合の適用順位は?
例えば、ある食品を「すいか」を輸入するとしましょう。関係する他法令は、植物防疫法と食品衛生法です。この場合は、植物としての審査をした後、食べ物としての審査をします。なぜなら、食品として合格しても、植物等して基準に達していなかったら、そもそも輸入ができないからです。
実際の手続きと通関業者への費用負担
実際の輸入通関では、食品届や植物防疫法の届けは、輸入者及び通関業者が代行できるとされています。一般的には、通関業者に依頼を代行することが多いです。したがって、食品輸入等の申請代金、検査代金は、まとめて通関業者に支払う仕組みです。
通関業者に依頼した場合は、次の2つの費用が発生します。
- 食品届申請代行料金
- 検査分析代金
食品申請代行料は、通関料のように一件あたりいくら~で請求されます。業者との取引関係にもよりますが、一件5000円から1万円の所が多いです。また、検査分析代金とは、実際の検査等に係る費用です。実は、この検査は、厚生省の登録検査機関が行います。つまり、通関業者もこれらの機関に「外注」しているわけですね!
また、この検査費用は、輸入する貨物ごとに「検査するべき項目」が細かく決められているため、どの検査にどのくらいの費用が掛かるのは、不明な場合が多いです。いずれにしろ、通関業者経由で食品分析をすると、当然、通関業者のマージンが追加されます。
輸入費用の一例
- 食品申請代金:5000円~10000円/件
- 食品検査料金:2万円~5万円/件
まとめ
食品を輸入する通関に必要になる費用は、大きく分けると2つです。
- 通関業者へ支払う料金です。
- 通関業者経由で支払う「検査機関への料金」です。
一般的に通関業者は、このどちらの費用に対しても自社の利益を上乗せして請求しています。もし、輸入費用を少しでも削りたい場合は、自分たちで通関をすることも一つの手です。
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