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ワシントン条約(CITES)と貿易取引の手引き

 



 

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革の財布、ラン、家具、楽器の輸入。化粧品の輸出などをするときに注意することがあります。ワシントン条約です。別名、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法とも呼ばれ、世界180ほどが批准しています。このワシントン条約と貿易取引は、意外に多くの品目が関係します。

そこで、この記事では「ワシントン条約とは?」の初心者の方に向けて、目的や仕組み、全体的な考え方、リストを読み解くポイントなど解説していきます!

初心者向け・ワシントン条約バイブル

ワシントン条約は、英語名「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」といい、この頭文字を取り「CITES(サイテス)」と言います。ワシントンやサイテスと聞いたら、今回、ご紹介するワシントン条約のことだと理解しましょう。

2019年11月現在で183ヵ国(締約国の一覧)

ワシントン条約の目的

条約の目的は、絶滅しかけている。又は、規制しないと絶滅する可能性が高い動植物の保護です。日本は、1973年4月30日に署名、1980年11月4日に発効しています。それ以降、日本国内外の取引にワシントン条約の考え方が適用されています。

例えば、ヤギから生産される○○は規制の対象なのか? ローズウッドから生産される楽器はどうなのか? ○○科のサボテンエキスが含まれる化粧品は、規制対象なのか? などです。

ただし、ワシントン条約は、絶滅しかけている動植物の他、商業的価値があることが条件です。したがって、国際自然保護連合が定めるレッドデータブックとは、一緒にはならないことが多いです。

どういうときに関係するの?

では、もう少し実務的なお話をしましょう。実際は、どのようにワシントン条約が関係するのでしょうか? 大きく分けると、次の2つです。

  1. 海外旅行時のお土産
  2. 規模の大小に関わらず、貿易取引(海外通販含む)をするとき

海外旅行時のお土産は、ワシントン条約の「特例」を受けられるため、貿易取引の場合とは、少し扱いが違います。以降の説明は、貿易取引におけるワシントン条約を前提するため、あらかじめご了承ください。

関連的な疑問:罰則とラムサール条約について

万が一、ワシントン条約で規制されている物を無許可で輸出入すると没収されます。それが生き物のときは、締約国に返送されます。ワシントン条約に違反すると「種の保存法」の違反により逮捕。一年以下の懲役または、100万円以下の罰金をかせられる可能性もあります。詳細資料

また、似たような条約として「ラムサール条約」があります。こちらは、国際的に湿地帯を保護するための条約です。これに関連する渡り鳥には「二国間渡り鳥等保護条約」の規制があるため、合わせて注意しましょう!

情報の網羅性について。詳細はサイテスの監督官庁へ

この記事は、ワシントン条約について、すべてを網羅しているわけではありません。ワシントン条約は、非常に幅が広く、細かい規定が多いため、一つの記事だけですべてを網羅させるのは困難です。この記事は、導入の位置づけであるため、詳細は、以下のページでご確認ください。

1.経済産業省(直接の監督官庁)
2.サイテスデータベース(経済産業省発表資料の基)
3.外務省
4.税関

サイテスを理解するための重要な7ポイント

それでは、以降、貿易取引を前提としたワシントン条約を解説していきます。貿易取引をする上でワシントン条約を理解するには、最低限、以下7つのポイントを知っておく必要があります。

  1. 輸出、輸入に関わらず規制の対象
  2. 品目の学術名を特定せよ。
  3. 付属書1、2、3の意味を理解する。
  4. 野生種のみが規制の対象。人工(繁殖)は除外
  5. 規制対象からの「派生物」にも注意
  6. 国などの除外規定が多い。
  7. 留保

1.輸出・輸入に関わらず規制の対象

ワシントン条約は、輸出と輸入の両方で適用される可能性があります。特に商売目的で輸入するときは、規模の大小(金額)や輸送方法(手荷物、国際郵便、LCL)に関わらず規制の対象になる可能性があります。

例えば、次の品目を取引するときは、確実にワシントン条約を確認したほうが良いです。動植物その物の取引だけではなく、そこから「派生するすべての産品」が対象です。

例:ライオンの歯でできた印鑑、規制対象のサボテンエキスを含む化粧水など。

代表的な品目例

花、革、材木、印鑑、エキス、化粧品、熱帯魚、生薬、毛皮、楽器、剥製、家具、象牙や水牛の加工品、合板、ギターなどの楽器類、サボテン類、爬虫類など

2.品目の学術名を特定せよ

ワシントン条約は、取引する品目の「学名」を特定し、リスト(後述)と照合することが重要です。つまり、何よりも先に「学術名の特定」からスタートします。この学名の特定にミスがあると、後述するリストとの照合も正しくできません。

学名の特定方法は、様々です。専門の学名紹介サイトを利用することもできますし、グーグル等で「○○ 学名」等で検索しても表示されます。正しく特定したいときは、税関の「事前教示制度」や経済産業省のお問い合わせ窓口でも確認ができます。

3.付属書1、2、3の意味

ワシントン条約には、具体的な動物名や植物名をリストアップしている表があります。通称、付属書1、2、3とも言います。この1~3の区分けは「絶滅度が高い順」です。

  • 付属書1=ほぼ絶滅しかけている。
  • 付属書2=絶滅はしていない。しかし、このまま無差別な取引をすると絶滅する。
  • 付属書3=締約国の独自に規制をしている物

経済産業省では、この付属書1~3の中に具体的な学術名などを記載した「動物、植物のリスト」を公開しています。そして、輸出入をする人は、このリストと上記の学術名を照合し、ワシントン条約の規制対象であるかを確認します。

この手順で確認しよう!

1.品目の学術名を特定する。
2.学術名とリストを照合する。
3.規制対象? 対象ではない?

このとき、規制対象の場合は、CITESを取得し、定められた手順に基づき輸出入手続きをします。他方、規制対象から外れる場合は、ワシントン条約に関する手続きは不要です。ただし、税関等への申告の際、インボイス上に学術名の付記及び、場合によっては「人工物であること」を説明する資料が求められます。

  • 規制対象物品=CITESの取得
  • 規制外物品=CITESの手続きは不要。ただし、通関時に対象外であることを証明する作業があるかも

なお、記事の後半では「ワシントン条約のリストを読み解くための8つのポイント」もご紹介しています!

付属書Ⅰ付属書Ⅱ付属書Ⅲ
基準絶滅の可能性が高い。又は、絶滅しかけている。取引を規制しないと絶滅!他の国から協力を求める物
規制内容原則、商業取引は不可。例外的に決議12.10に従い、人工養殖(繁殖)させた物は商取引は可能。

学術研究はok!
輸出国・輸入国の許可書が必要

商業目的もok!
輸出国の輸出許可書等が必要
商業目的もok!
輸出国の輸出許可書又は原産地証明書等を用意する。
対象例オランウータン、木香など1,050種類を掲載。クマ、タカなど34,600種を掲載セイウチ、ワニガメなど220種類

4.野生種のみが規制の対象。人工(繁殖)は除外

ワシントン条約の正式名称は「絶滅の恐れのある野生動植物の~」です。この表現からもわかる通り、規制対象は「野生」の物に限られます。したがって付属書1~3にリストされている動植物であっても、それが人工的(繁殖や養殖等)で作られている物は規制から外れます。

例えば、クロコダイルの財布を輸入するときは、クロコダイルが人工繁殖であることを証明することにより、規制から外れてワシントン条約の手続きが不要になります。ラン等の植物も同様です。

人工物なのか? それとも野生種なのか?が重要なポイントです。

  • 付属書1の人工栽培×交配種=付属書2として取り扱う。
  • 動物の人工繁殖⇒ワシントン条約決議12.10で決められた条件を満たす所が繁殖をしたものに限る。

5.規制対象からの「派生物」にも注意

規制の対象は、リストアップされている動植物だけではなく、そこからの「派生物」も対象です。

例えば、ゾウの角から作る印鑑などです。ただし、この派生物でもふんや尿及びそれらの加工品は規制の対象外です。

6.国・対象部位などの除外規定が多い。

付属書にリストアップされている動植物でも国や地域を限定していることも多いです。対象産品を特定したら、その周辺部分のリストを隅から隅まで確認します。ある特定の国のみに適用、特定の部位が対象など、品目ごとの詳細な規定があります。

7.留保

留保とは、リストに規制されているが、自国の国内産業との兼ね合いから「非締約国」の扱いを受ける仕組みです。つまり、ワシントン条約による規制を受けないです。(過去の留保品目例:タイマイやジャコウジカなど)

現在、日本はほとんどの留保を撤回し、ワシントン条約のすべての品目を受け入れています。ただし、付属書Ⅰの中で規制されているクジラは、留保を維持し、今後も捕獲を続けていくとされています。

以上の7つがワシントン条約を理解するために、最低限、おさえておくべきポイントです。

リストを読み解くための8つのポイント

ワシントン条約

次に先ほどご紹介をした動物リストや植物リストの内容を読み解くためのポイントをご紹介しています。いくつかのポイントを知らないと、正しく情報を読み取れない可能性があるため気を付けましょう!

  1. 条約の適用範囲を正しく理解
  2. 学名部分
  3. 付属1、2、3の列を意識する。
  4. 「限る」などの限定表現
  5. 除外規定を確認
  6. 付属書3の国名は、その国限定と理解
  7. 注釈にも注意する。
  8. 特記番号

1.条約の適用範囲を正しく理解

付属書1~3にリストされている動植物の「適用範囲」を正しく理解します。何度も申し上げている通り…

  • 野生種?
  • 人工物?

まずは、この違いによりワシントン条約の対処方法が変わります。また、次のような決まりもあります。

付属書3の動物付属書2と付属書3の動植物は、特定の部位や派生物の注釈がない限り、すべての部分(その物、そこから派生する物)が含まれます。注釈も品目ごとに細かく決まっています。必ず細部まで確認が必要です。

例:剥製、毛皮のコート、爬虫類の革製品、彫刻(糞尿とうは除外)

種に注釈がない限り、規制対象は、その種の全て

2.学名部分

リストの種名の一番上が「学術名」です。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

3.付属1、2、3の列を意識する。

リストは、付属書1、2、3と並んでいます。そして、この列の並びに従い、最下部まで品目が並んでいます。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

例えば、「チョウセンニンジン」であれば、次のように読みとります。

  • 付属書1=非該当
  • 付属書2=該当
  • 付属書3=非該当

よって、チョウセンニンジンを扱うときは、輸入目的などを踏まえながら、付属書2の手続きをする必要があると判断できます。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

4.「限る」などの限定表現

リストアップされている品目の「限る」の限定表現も注意です。下の場合、ロシアのチョウセンニンジンのみが付属書Ⅱの規制を受けます。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

5.除外規定を確認

別の除外規定も確認していきましょう!下の画像をご覧ください。このアロエの場合は….

  1. リスト1の規制
  2. リスト2の規制

の両方があります。ただし、リスト2の規制には、次の除外規定もあります。

  • 付属書1でリストされている種
  • アロエ・ヴェラ
  • アロエ・バルバデンスィス

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

6.付属書3の国名は、その国限定と理解

付属書3の品目は、締約国から要望された物がリストされています。この中に記されている国名は、要望を出した国を指し、付属書3の規制を受けるのは、対象国の種のみと判断します。

例えば、下の例であれば、コスタリカ及びニカラグアの「Dipteryx panamensis」が付属書Ⅲの規制を受けます。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

7.注釈にも注意する。

欄外にある「注釈」にも注意しましょう。

例えば「ラン」の付属書を見ると、リスト2に「ラン科全種」と記載されています。この部分だけを見ると、すべての欄の取引がワシントン条約の規制対象になると勘違いしてしまいます。

しかし、各術名の右側を見ると「注2」があるため、何らかの注釈があると判断できます。そして、下にスクロールをしてリストの欄外を確認します。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

すると、注釈2の内容が掲載されており、人工的に繁殖された物×a及びbの条件を満たす物は、条約の適用を受けないと書いてあります。したがってランを輸入するときは、このaとbをいずれも満たす所から購入をすればいいことがわかります。

ワシントン条約 リスト 見方 (1)

8.特記番号

最後は、注釈とは別につけられている「特記番号」です。これは、対象種の特定部位のみを規制するときに記される記号です。記号の意味は、次の通りです。ツルサイカチ属の場合は、下の「#15」の範囲でワシントン条約が適用されます。

#1 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a)種子、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)
(b)試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送
されたもの
(c)人工的に繁殖させた植物の切り花
(d)人工的に繁殖させたヴァニルラ属(バニラ:Vanilla)の果実並びにその部分及び派生物
– 2 –
#2 次のものを除くすべての固体の部分及び派生物
(a) 種子及び花粉
(b) 包装された小売取引用に準備された完成品
#3 根の全体、薄く切られた根及び根の一部(一部及び派生物を利用した加工品、粉末、錠剤、
抽出物、強壮剤、茶やお菓子類を除く。)
#4 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a) 種子(ランの種子鞘を含む)、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)。ただし、メキシコか
ら輸出されたサボテン科(Cactaceae spp.)の種子並びにマダガスカルから輸出されたベカリ
オフォイニクス・マダガスカリエンスィス(Beccariophoenix madagascariensis )及びネオデュ
プスィス・デカリュイ(Dypsis decaryi)の種子は、この除外の適用を受けない。
(※バニラビーンズの「乾燥させた種子鞘(種子含む)」及び乾燥後に鞘の中の種子部分
のみをそぎ取って鞘が含まれない種子のみの状態や、サボテンの種子から抽出した油は、
#4の(a)に該当する。)
(b) 試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送
されたもの
(c) 人工的に繁殖させた植物の切り花(※ランの花びらの抽出物は含まれない)
(d) 帰化したか又は人工的に繁殖させたラン科ヴァニルラ属(バニラ:Vanilla.)及びサボ
テン科(Cactaceae spp.)の果実並びにその部分及び派生物
(e)帰化したか又は人工的に繁殖させたオプンティア属オプンティア亜属(Opuntia)及びサボ
テン科セレニケレウス ( Selenicereus )の茎及び花並びにその部分及び派生物
(f)包装され、かつ、小売取引用に準備されたアロイ・フェロクス(Aloe ferox)及びエウフォ
ルビア・アンティスュフィリティカ(Euphorbia antisyphilitica)の完成品
#5 丸太、製材品及び薄板(※製品として完成されているものは対象外)
#6 丸太、製材品、薄板及び合板(※製品として完成されているものは対象外)
#7 丸太、木の切れ端、粉末及び抽出物(※製品として完成されているものは対象外)
#8 地中にある部分(例えば、根、根茎)の全体、一部及び粉末
#9 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
「ボツワナ、ナミビア及び南アフリカ間の取極に基づき、ボツワナ、ナミビア及び南アフリ
カの関連の条約管理当局間で合意された条件の下、規制された収穫及び生産を通じて得られ
たフーディア(Hoodia spp.)から生産されたもの」のラベルの付された個体の部分及び派生

#10 丸太、製材品及び薄板。弦楽器の弓の製作に用いられる未完成品の木材品を含む。
#11 丸太、製材品、薄板、合板、粉末並びに抽出物。(香料を含め、原料として抽出物が含ま
れている完成品はこの注釈に含まれるとはみなさない。)
#12 丸太、製材品、薄板、合板及び抽出物。(香料を含め、原料として抽出物が含まれている
完成品は、この注釈に含まれるとはみなさない。)
#13 仁及びその派生物
#14 次のものを除くすべての個体の部分と派生物
(a)種子と花粉
(b)試験管中で個体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送さ
れたもの
(c)果実
(d)葉
(e)あらゆる形態に粉を圧縮させたものを含む、油分をほとんど含まないアガーウッドの粉
(f)包装された小売取引用に準備された完成品。ただし、この免除は木材チップ、ビーズ、数
珠および彫刻品には適用しない。
#15 次のものを除く全ての個体の部分及び派生物
(a)葉、花、花粉、果実及び種子
(b)掲載された種の木材の重さが、船積当たり最大十キログラムまでの完成品
(c)完成した楽器、楽器の部品及び付属品
(d)ダルベルギア・コキンキネンスィス(Dalbergia cochinchinensis)については、注釈#4 に該
当する全ての個体の部分及び派生物(※#4 の(a)~(c)に該当する部位は適用対象外)
(e)メキシコ原産であり、かつメキシコから輸出されるダルベルギア属(Dalbergia spp.)につい
ては、注釈#6 に該当する全ての個体の部分及び派生物(※CITES 事務局に解釈を最終確認
中。)
#16 種子、果実及び油
#17 丸太、製材品、薄板、合板及び転換された木材

引用:経済産業省

以上、ワシントン条約を理解するためのポイントでした。何度も申し上げる通り、この記事は、ワシントン条約を全体的に理解するための物です。より具体的な方法を知りたい場合は、経済産業省の輸出入者の手引きをご確認下さい。

ワシントン条約の輸出手続き

ワシントン条約の輸入手続

ワシントン条約の問い合わせ先は?

経済産業省の窓口

ワシントン条約の個人特例に関する問い合わせ先

貿易経済協力局 貿易管理部
貿易審査課 野生動植物貿易審査室

電話:03-3501-1723

取引が多い動物の規制リスト

一般名/学名付属1付属2付属3
アルマジロ/CingulataPriodontes maximus/オオアルマジロChaetophractus nationi/ペルーケナガアルマジロCabassous tatouay(ウルグアイ)のオオスベオアルマジロ(タトゥースベオアルマジロ)
ウミガメ・べっ甲/Cingulataウミガメ科全種(タイマイ含む全種)
カワウソ・ラッコ/Lutrinae・Enhydra lutrisAonyx capensis microdon/カメルーンツメナシカワウソなど10品種Lutrinae spp./カワウソ亜科全種(付属書1を除く)
トラ/Panthera tigrisネコ科全種(1を除く。かつ飼育用の小型の猫は除く。)
昆虫/InsectaAchillides chikae chikae/ルソンカラスアゲハなど5品種Dynastes satanas/サタンオオカブト Atrophaneura jophon/ジャコウアゲハ属など9品種Colophon spp. (南アフリカ) マルクワガタムシ属全種

Colophon spp./(南アフリカ)/マルクワガタムシ属全種

Agrias amydon boliviensis./(ボリビア)/アグリアス・アミュドン・ボリヴィエンスィス

Morpho godarrtii lachaumei(ボリビア)

モルフォ・ゴダルディイ・ラカウメイ

Prepona praeneste buckleyana/(ボリビア)/プレポナ・プライネステ・ブクレイアナ

水牛/Bubalus arnee〇ネパール限定
極楽鳥/ParadisaeidaeParadisaeidae spp./フウチョウ科全種
クロコダイル/CrocodylidaeCrocodylus acutus/アメリカワニ

Crocodylus cataphractus/アフリカクチナガワニ

Crocodylus intermediusオリノコワニ

Crocodylus mindorensis/ミンドロワニ(フィリピンワニ)

Crocodylus moreletii/モレレットワニ(グァテマラワニ)

Crocodylus niloticus/ナイルワニ

Crocodylus palustris/ヌマワニ

Crocodylus porosus/イリエワニ

Crocodylus rhombifer/キューバワニ

Osteolaemus tetraspis/ニシアフリカコビトワニ(ニシアフリカコガタワニ)

Tomistoma schlegelii/マレーガビアル(ガビアルモドキ)

CROCODYLIA spp. ワニ目全種
イグアナ/IguanaBrachylophus spp./フィジーイグアナ属全種Iguana spp./イグアナ属全種Amblyrhynchus cristatus/ウミイグアナなど7品種
Cyclura spp./イワイグアナ(サイイグアナ)属全種
ニシキヘビ/Python molurusPython molurus molurus/インドニシキヘビPythonidae spp./ニシキヘビ科全種(附属書Ⅰに掲げる亜種を除く。)
ビントロング/Arctictis binturong〇インド限定
ペッカリー/TayassuidaeCatagonus wagneri/チャコペッカリーTayassuidae spp./ペッカリー科全種 例外規定アリ
ヘルマン リクガメ/TestudinidaeAstrochelys radiata/マダガスカルホシガメなど11品種Testudinidae spp./リクガメ科全種(附属書Ⅰに掲げる種を除く。
ペレン ティー オオトカゲ/VaranidaeVaranus bengalensis/ベンガルオオトカゲ(など5品種Varanus spp./オオトカゲ属全種(1以外)
アオザメ/Isurus oxyrinchusIsurus oxyrinchus/アオザメなど4品種
アザラシ/PhocidaeMonachus spp./モンクアザラシ属全種Mirounga leonina/ミナミゾウアザラシ
トビエイ/MyliobatidaeManta spp./オニイトマキエイ属全種

Mobula spp./イトマキエイ属全種

オウム/CacatuidaeCacatua goffiniana/シロビタイムジオウムなど5品種
オーストリッチ/Struthio camelus〇アルジェリアなど一部地域限定
サイ/RhinocerotidaeRhinocerotidae spp./サイ科全種(附属書Ⅱに掲げる亜種を除く。)Ceratotherium simum simum/ミナミシロサイ(南アフリカ及びスワジランド限定
ヘビ/SerpentesAcrantophis spp./マダガスカルボア属全種など6品種Boidae spp./ボア科全種(1以外)
ペンギン/SpheniscidaeSpheniscus humboldti/フンボルトペンギンSpheniscus demersus/ケープペンギン
ヤモリ/GekkonidaeCnemaspis psychedelica/ゲンカクマルメスベユビヤモリなど3品種Gekko gecko/トッケイヤモリなど6品種Hoplodactylus spp./(ニュージーランド)/コモチヤモリ属全種/国ごとに細かく指定
ゴリラ/Gorilla

オオカミ/Canis lupus

ヨウム/Psittacus erithacus

アフリカ ゾウ/Loxodonta africana

レッサーパンダ/Ailurus fulgens

メキシコプレーリードッグ/Cynomys mexicanus

オウギワシ/Harpia harpyja

アジアアロワナ/Scleropages formosus

スローロリス/Nycticebus

センザンコウ/Pholidota

パン ケーキ リクガメ/Malacochersus tornieri

パンダ/Ailuropoda melanoleuca

ビクーニャ/Vicugna vicugna

ヒツジ/Ovis gmelini(aries)

マッコウ クジラ/Physeter macrocephalus

うなぎ/Anguilla

ヨロイトカゲ科/Cordylus spp

文鳥/Lonchura oryzivora

ネオケラトドゥス/Neoceratodus forsteri

タツノオトシゴ/Hippocampus

ピラルク/Arapaima gigas

ダイオウサソリ/Pandinus imperator

キリン/Giraffa camelopardalis

ピラルク/Arapaima gigas

ナマコ/HolothuroideaHolothuria fuscogilva/イシナマコ

Holothuria nobilis/ホロトゥリア・ノビリス

Holothuria whitmaei/ホロトゥリア・ウィトマエイ

Isostichopus fuscus/エクアドル/イソスティコプス・フスクス
サンゴ/CoralliidaeCorallium elatius/(中国)/モモイロサンゴ

Corallium japonicum/(中国)/アカサンゴ

Corallium konjoi/(中国)/シロサンゴ

CA1:E72orallium secundum/(中国)/ミッドサンゴ

取引が多い植物の規制リスト

一般名/学名123
オペルクリカリア パキプス/Operculicarya

Operculicarya decaryi/オペルクリカリア・デカリー

Operculicarya hyphaenoides/オペルクリカリュア・ヒュファイノイデス

Operculicarya pachypus/オペルクリカリュア・パキュプス

ヘゴ/Cyathea

アメリカニンジン/Panax quinquefolius

ブラジルボク/Paubrasilia echinata

エボニー/Diospyros

バオバブ/Adansonia grandidieri

ローズ ウッド/Aniba rosaeodora

サボテン/CactaceaeAriocarpus spp./牡丹属全種など40品種ほどCACTACEAE spp.(注1) #4/サボテン科の全種/例外規定あり
ブラジリアン・ローズウッド(ハカランダ)/Dalbergia nigraDalbergia spp./ツルサイカチ属全種など11品種Dipteryx panamensis/コスタリカ、ニカラグア
ビック・リーフ・マホガニー/Swietenia macrophylla〇/熱帯限定
アロエ/AloeAloe albida/アロエ・アルビダなど22品種ほどAloe spp./アロエ属全種/付属1以外。他例外規定あり
パキポディウム/PachypodiumPachypodium ambongense/パキュポディウム・アンボンゲンセなど3品種Hoodia spp./フーディア属全種など3品種
オーク/モンゴリナラ/QuercusQuercus mongolica/ロシア限定
チョウセンニンジン/Panax ginsengPanax ginseng/チョウセンニンジン(ロシア限定)
アロエベラ 葉 エキス/Aloe veraアロエ属全種(ただし、アロエベラは除く
パーム/ArecaceaeDypsis decipiensBeccariophoenix/ベカリオフォイニクス・マダガスカリインスィス)など8品種
松PinusAbies guatemalensis/グアテマラモミ

 

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