海外通販、特にヨーロッパにあるネットショップから商品を購入すると、ときどき「VAT(付加価値税)」という税金を一緒に請求されることがあります。付加価値税とは、日本の消費税であり、ヨーロッパ各国によって、様々な税率が設定されています。個人輸入をしている方で「VATが課税されて困っている」と投稿している人を見かけます。そこで、この記事では、海外通販におけるVATに関する正しい知識をお伝えしていきます。関連:ヨーロッパ28ヵ国のVAT税率まとめ
海外通販とVATの関係
日本で何らかの商品を購入するときは、商品やサービス価格に対して、一律10%の税金がかかります。日本の消費税に相当するのがVATです。特にヨーロッパから購入する場合は、VATへの注意が必要です。購入するショップや商品によっても異なりますが、最大で30%の付加価値税が課税されるからです。=ショップのミス
ところで、先日、麻生太郎さんがOECDの事務局長から「日本は、消費税を19%にするべき」と提言されていましたが、日本の消費税10%は、低いのでしょうか? 高いのでしょうか?
もちろん、物価水準や所得水準によっても異なるため、一律に比べるのは無理があります。しかし「ヨーロッパのVAT率」を知れば、なぜ、OECDが消費税の引き上げを提言しているのかがわかります。それほど、ヨーロッパのVATは高いです。しかし、ヨーロッパで商品を購入したとしても、VATが課税されない場合があります。
VATがかからない2つの条件
VATがかからない2つの条件は、次の通りです。
- 非居住者であること
- 輸出取引であること
1.非居住者であること
日本でも同じですが、VAT(消費税)の支払い義務があるのは、その国に住みながら、商品やサービスを利用する方です。その国に居住する人が対象です。海外出張、海外旅行など、一時的に訪れている人が商品を購入するときは、VATはかかりません。(正しくは、かかるけれど、払い戻しを受けられます。)
2.輸出取引であること
こちらも日本と同じ仕組みですが、VAT(消費税)は、輸出取引には課税されません。輸出取引と聞くと、コンテナなど、大きな単位での貿易取引だけに適用される気がします。しかし、実は小包などでやり取りをする海外通販にも適用されます。
適用される条件は、荷物の出発地がEU圏内の国であり、到着地がEU圏外の国であることです。つまり、日本にいながらEUの国のネットショップで商品を購入するときは、VATを納めなくてもいいです。しかし、EU側のショップがこの仕組みを知らないのか、日本へ発送するときでも「VATを含めた価格」を請求してくることがあります。
購入前に行うべきこと
では、EUにあるネットショップがVATを含めて請求してきたときは、どのようにすればいいのでしょうか? まずは、自身がVATに関する正しい知識を身に着けることが必要です。先ほども申し上げた通り、輸出取引(国際通販含む)には、VATは課税されません。ショップがVATを請求すること自体が間違っています。
まずは、この部分の知識を正しく理解することが必要です。その上で、EU圏にあるネットショップから商品を購入するときは、決済ボタンを押す前に「VATに関する取扱い」を聞いた方がいいです。決済画面の隅から隅を確認して、どこかにVATが上乗せされていないかを確認します。もし、請求されているときは、購入をストップして、ショップに確かめた方が無難です。
決済後に確認しようとすると、一週間、二週間と待たされてしまい、結局、何も解決しないことが多いです。
- ヨーロッパから商品を購入するときは、VATが課税されていないかをチェック!
- VATの表記がされているときは決済前に確認
関連情報:ヨーロッパでの代理買い付け依頼は注意
このVATに関して気を付けるべきことがあります。それが代理買い付けです。
ヨーロッパの現地にて、商品を買い付けて、日本で販売する輸入ビジネスをしているとします。この買い付けをヨーロッパに居住する人にお願いすると問題が起きます。
既述の通り、VATとは、ヨーロッパに居住している人が支払う税金です。そのため、ヨーロッパにて代理購入してもらうと、その商品価格には「ヨーロッパのVAT」が含まてしまいす。理由は、代理購入時点では「輸出」ではなく単なる国内消費だと判断されるからです。
現地での代理購入=輸出扱いとはらない。
これが大きな問題です。ヨーロッパのVATは、日本の消費税よりも、高いです。そのため、商品価格に、このVATが含まれている時点でライバルとの価格競争に敗れてしまいます。
日本への輸入価格=本来の価格+ヨーロッパのVAT
このようなことを聞くと、VATの控除を受けられるように手続きをすればいいのでは?と考えてしまいます。しかし、その手続きが意外に複雑で大変なのです。仮に、VATの還付を受けるのであれば、ヨーロッパから商品を輸出する企業が「VAT登録」を行い、VAT仕入れ税額控除などを申請する必要があります。単なる代理購入レベルだと、労力とコストが合わない可能性が高いです。
では、現地で代理で購入してもらう輸入ビジネスを行うときは、どうしてもVATの控除を受けることは難しいのでしょうか?
VATの還付方法
ヨーロッパで代理買い付けをしてもらった商品に対するVATを還付したい場合は、VATの還付業者」に依頼します。この場合であれば、特に難しい知識や手続きも不要で、ヨーロッパで買い付けた商品のVATを還付できる可能性があります。ただし、相手は業者であるため、高い手数料を取られます。
還付されるVATの額と、業者へ支払う手数料を比べて、判断されることをお勧めします。
まとめ
- VATは、日本でいう消費税。各国によって税率は異なり、最大30%弱かかる。
- VATがかからない条件は、非居住者であること、輸出取引であることのいずれかです。
- 海外通販には、輸出取引における免税の仕組みが適用される。
- ショップの購入ページ内に、VATが含まれていないかをチェック!
- ヨーロッパに居住している人に代理購入してもらうときは、VATが含まれた状態です。
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