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コンテナダメージの責任は誰にある?貨物が水濡れ中!?

この記事は約8分で読めます。
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細々としたものをたくさん運ぶときは、ひとつの大きな箱に入れると楽です。外国から商品を輸送するときに使う「コンテナ」も同じ役割です。1960年代から急速に発達したコンテナ輸送は、細々とした荷物を一つの大きな箱にいれて運べる画期的な輸送方法です。

コンテナが発達する前は在来船での輸送がメインでした。在来船の場合、荷物の上げ下ろしにどうしても時間がかかってしまい、輸送期間の短縮が難しい状況でした。そこで誕生したのがコンテナの中に商品(貿易品)を詰めて送る「コンテナ船」です。

スチールやアルミ製で作られたコンテナの中に輸送する商品を詰めることによって、コンテナ単位での輸送ができるようになり、船の積み下ろしスピードが大きく向上しました。しかし、メリットがあればデメリットもあるものです。

コンテナ輸送は、コンテナの中に商品を詰め込むことです。つまりこれは良くも悪くもコンテナ自体の影響を受けやすいことになります。この記事では、コンテナ輸送における悪い影響の一つとして「水漏れによる貨物へのダメージ」についてご紹介をします。

コンテナに傷があると、貨物に影響がいきます。

ご存知のとおり、海上コンテナは海の上をわたってきます。洋上では、自然環境の影響を強く受けます。

例えば、コンテナの内部温度においては、太陽の影響により50度近くになると言われています。また台風の影響もあります。この場合、大波が本船を揺さぶり、コンテナ内部の貨物にダメージを与えることがあります。それだけではありません。仮にコンテナ自体が損傷している場合は、その損傷部分から海水が流入して、日本へ到着するころには貨物自体に商品価値がなくなっていることもあります。

これらの事実を考えると、コンテナ輸送をする上では、いかにして外部の影響から商品を守るかが大切になります。しかし、残念ながらこれを裏切るかのように、時々コンテナ自体に穴が空いていることがあります。なぜ、このようなダメージコンテナが流通してしまうのでしょうか。

ダメージコンテナが流通する理由

輸出国から輸入国までのコンテナの流れは、以下の1~7のステップになります。1、3、5、7の部分では、共通してEIR(コンテナの外装状態を記載する物)という書類が発行されています。

EIRとは、船会社が空のコンテナを貸し出すときや返却するときに、コンテナ自体の外装部分の状態を記録しておく書類です。この書類によって「ある程度のレベル」でコンテナダメージの有無を確認することができます。実は、ダメージコンテナが流通してしまう理由の一つに、このEIRの不手際があります。(この説明は後述)

輸出国から輸入国までのコンテナの流れ(ステップ1~7)

下記の1~7のステップは、輸出国から輸入国へのコンテナの流れを示したものです。EIRの部分に注目してください。「EIR IN」や「EIR OUT」と書かれています。このインやアウトは、港におけるコンテナの出入りを表します。インであれば、コンテナが港へ搬入されたときの記録、逆にアウトであれば港から搬出されたときの記録となります。

輸出する国でのコンテナの動き

1.船会社より空のコンテナを借りて、指定の場所へ輸送してもらう。(空のコンテナのEIR OUT発行)

2.指定の場所で空のコンテナに貨物を詰める

3.実入りコンテナを港へ搬入する(実入りコンテナのEIR IN発行)

輸入する国でのコンテナの動き

4.港へ付いた貨物について輸入申告&許可

5.許可を受けた貨物を港から搬出します(実入りコンテナのEIR OUT発行)

6.指定場所へ配送後、デバンをします。

7.空になったコンテナを船会社へ返却します。(空のコンテナのEIR IN発行)

EIRが発行される1、3、5、4について詳しく確認していきます。

ステップ1:最初にEIRが発送されるタイミングです。空コンテナが港から搬出される(船会社から荷主へ貸し出すために)さいに発行されるものです。ここで記録されるEIRは「貸出時点でコンテナのダメージあったのか」を判断するさいに役立ちます。

ステップ3:実入り状態のコンテナ(コンテナに貨物が入っている状態)を港へ搬入するときに発行されます。ここでのチェックにより、荷主がバンニング(コンテナに商品をつめること)の際に「コンテナにダメージを与えていないのか」を知ることができます。

ステップ5:海上輸送された後、港から搬出する際に発行されるEIRです。ここでのチェックにより「海上輸送中に発生したダメージなのか」を判断できます。

ステップ7:納品先でデバン(コンテナから商品を取り出すこと)が完了して、空のコンテナが港へ戻されるときに発行されるEIRです。ここでのチェックにより、納品先でのデバンニングの際に「コンテナにダメージを与えていないのか」を確認することができます。

以上の4つのタイミングによって「コンテナ自体が損傷していないのか」の確認が”しっかり?”と行われているはずです。と、言いたい所なのですが、実はここに大きな問題があります。

基本的にEIRの発行は、目視による検査の結果を反映しているため「検査員による見落とし」が発生する可能性が大いにあります。また、検査員によっても「問題がないダメージと判断する基準」が異なるため、必ずしも正確な情報がEIRに記載されるわけではありません。

特に発展途上国や中国、韓国とを結ぶコンテナ船にはご注意ください。これらの国の港においては、問題がないダメージかを判断するどころか、本当にチェック自体をしているのかも怪しいくらい大きなダメージが見つかるときがあります。このダメージは、輸入許可を受けて開梱してから気づくことが多いため、さらに厄介な問題です。

コンテナのダメージによる問題

コンテナ自体に損傷がある場合は、EIRにその旨が記載されていきます。荷主側が貨物を受け取り何らかの問題がある場合は、EIRによってある程度の判断ができます。しかし、この判断ができるのは「EIRが貨物の内容を正しく反映している場合」に限られます。

すでに述べたとおり、検査員の見落とによってダメージが記録されていなければ「問題がないコンテナ」として取り扱われてしまいます。また、中国や韓国、その他発展途上国とを結ぶコンテナには大きなダメージが有るにも関わらずEIRに記録されていないこともあります。このような事実から、実際の現場では「水漏れによる貨物の損傷が誰の責任であるのか? 」で争うことがあります。

例えば、EIRにダメージ記録がなく、輸入したのち、コンテナから商品を取り出すときに損傷の事実に気付いた場合はどうすればいいのでしょうか。船会社の言い分としては、コンテナのEIRにはダメージがないため、船会社の責任ではないといいます。一方、荷主としては、現実問題として上から水が漏れてきて貨物が損傷している。コンテナをよく調べると、天井部分に穴が開いており、そこから水が入っている事実を確認できています。

このような場合、どちらの言い分も筋が通っているため「水掛け論」になりやすいです。そこで現実的な解決として、海上保険の会社に連絡をして、そこから先の処理をすべて任せるようにします。

貨物にダメージが発生した場合の対処方法

コンテナ自体の損傷により中に入っている貨物が損傷した場合、その補償を求める先は「海上保険会社」になります。基本的に、外国から貨物を運送する場合は、輸出者や輸入者が負担する違いはあるもの海上保険をかけているはずです。そこで、このような事故が発生した場合は、すぐに保険会社へ連絡を行い、対応方法を相談することが望ましいです。海上保険を求償できる期間はきまっているため、なるべく早く連絡することをお勧めします。また、あわせて以下のような作業も必要になります。

荷主が行うべきこと

1.保険会社への連絡

まずは貨物が損傷していたことを保険会社に連絡します。今後の対応方法をいろいろと相談にのってくれます。その際に以下の情報をまとめておくとスムーズです。

1.保険証券の番号

2.事故の内容(事故が発生した状況、パッキングリスト、損傷状態(写真撮影をする)、輸送した船の本船名など)

3.貨物が保管されている場所

2.船会社からEIRの請求

貨物が損傷しているとわかった時点で、船の予約をしている所や通関業者に連絡をして船会社からEIR(コンテナの場合)を請求します。もし、コンテナ以外の小口貨物であれば、デバンニングをした倉庫から「デバンニングレポート」を取り寄せます。その中にダメージに関する記載がないのかを調べてください。

3.船会社へクレームレターを発行

船会社に対して貨物が損傷していたことを伝える「クレームレター」を英文で発行します。ある程度の期間しか認められていないため、なるべく早く行うようにしてください。このクレームレターが後日、保険の求償の際に必要です。

貨物にダメージが見つかった場合に行ってはならないこと

貨物が損傷している場合に決して行ってはいけないことは「勝手な処分」です。使い物にならないといって、ダメージ貨物を処分してはいけません。保険求償の関係があるため、外装の箱を含めて「損傷した状態のまま」保管することが絶対条件です。

損傷している貨物の隣に「正常な貨物」がある場合は、保険会社に連絡をした上で、正常な貨物とダメージ貨物を引き離していいのか確認するようにします。どちらにしろ貨物がどのような状況であったとしても、まずは保険会社に確認することが大切です。自分の判断で不必要なことを行うと、保険の支払い対象にならない可能性がでてきます。

まとめ

コンテナ自体が損傷していることにより貨物にダメージが発生することがあります。このような場合、まずは保険会社に連絡を行い、対応方法を相談してください。併せて船会社からEIRのコピーを取得して、コンテナにダメージ記録がないかを確認してください。もし、ダメージが記録がない場合でも「EIR発行時の見落とし」の可能性があります。この場合は、現実に起きている状況を優先するようにします。

いずれの場合であっても海上保険の求償が絡むため、ダメージを受けている貨物を含めて、すべて保険会社の指示通りに行うことが大切です。

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【説明】荷物情報の入力方法

■商品1
商品:ダンベル
商品サイズ:10cm×20cm×5cm
商品の重さ:5kg
輸送数量:100個

商品1の記載例(商品単体)
  • 商品:ダンベル
  • 商品サイズ:縦10cm×横20cm×高さ5cm
  • 商品の重さ:5kg
  • 合計数量:100個
■商品例2
商品:ダンベル
梱包サイズ:50cm×60cm×30cm
梱包の重さ:50kg
輸送数量:10個

商品2の記載例(箱に入っている場合)
  • 商品:ダンベル
  • 梱包サイズ:縦50cm×横60cm×高さ30cm
  • 梱包の重さ:50kg
  • 合計数量:10個
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