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香港製品はMade in China表示?米国CBP原産地義務とWTO紛争DS597の実務影響

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米国の「香港製→China表示」原産地表示義務

  • 米国は2020年以降、香港製品の表示を「Made in China」とすることを義務化(19 U.S.C. §1304)[F1]。
  • これは表示のみの変更で、関税原産地やHTSUS申告は香港(HK)のまま据え置き[F2]。
  • WTOはGATT IX:1違反と判断、米国は上訴中だが上級機関停止で審理未確定、現行運用は継続中[F3, F4, F5]。

概要

米国は2020年、大統領令13936とこれを受けた税関・国境警備局(CBP)の告示(85 FR 48551)に基づき、香港で生産された製品に対し「Made in China」と表示することを義務づけました[F1]。この変更は原産地表示(marking)に限定された措置であり、関税上の原産地判断やHTSUS(米国統一関税表)の申告では引き続き香港(HK)が適用されます[F2]。

香港政府はこの措置をWTOに提訴し、2022年12月にパネルは「GATT IX:1(原産地表示に関する義務)に違反する」と認定、米国が主張した安全保障例外(GATT XXI条)も退けました[F3]。米国は2023年1月に上訴しましたが、WTO上級機関が機能停止中のため審理は宙に浮いたままです[F4, F5]。その結果、米国内では現在も「Made in China」表示義務が継続しており、輸入業者は法令に従った対応を行う必要があります。

実務ポイント: 表示のみ変更。関税上の原産地・HTSUS申告はHKのまま[F2]。

何が変わった?

変更内容

2020年官報告示(85 FR 48551)により、香港製品の原産地表示を「China」に変更。香港で生産された製品は、原産地表示を Hong Kong ではなく China とすることが求められるようになりました。根拠法はTariff Act §304(19 U.S.C. §1304)[F1]。

その後、CBPガイダンスでコンプライアンス期間を2020年11月9日まで延長。期限内のラベル差し替えがおススメされています。[F2]。

変更範囲の限定

  • 変更: 表示(marking)のみ
  • 不変: HTSUS申告・追加関税判断(香港のまま)・システム報告(ISOコードHK継続)
  • 対応策: 米国FTZでのラベル貼替・修正手続あり(19 CFR 134.13(b))[F2]

事案の流れ

2020年:米国の措置

大統領令Executive Order 13936(2020年7月14日)を受け、CBPが原産地表示の方針変更をFederal Registerで通知(7月29日適用開始)[F1]。

WTO提訴

香港がWTOに付託し、GATT I:1・IX:1、TBT協定2.1、原産地規則協定(ARO)2(c),(d)違反を主張[F3, F12]。米国はGATT XXI(b)の安全保障例外で抗弁[F6]。

パネル判断・上訴

  • 2022年12月21日: WTOパネルが表示要件はGATT IX:1違反、XXI(b)(iii)による正当化も認めずと判断[F3]。
  • 2023年1月30日: 米国が上訴したが、上級機関機能停止中で報告未採択。米国の国内運用は継続[F4, F5]。

なぜ?つまずきポイント

表示と関税原産地の混同

表示は19 U.S.C. §1304に基づく外装や商品上の義務であり、HTSUS申告の原産地や追加関税判断とは別物です。CBPのガイダンスでもISOコードはHKを使い続けるよう明記されています[F2]。

在庫貼替コストと判断

期限を過ぎるとmarking duties(原則10%)が課されます。出荷前に貼替をするか、米国内到着後にFTZを使って貼替するかを早期に決める必要があります[F1, F2]。

制度変更への準備不足

今回の表示義務は政策判断で短期間に導入されました。製品パッケージ・取扱説明書・WMSデータまで連動した設計がないと、現場で混乱が生じます[F1]。

貿易実務者向けの学びポイント

1. マスタデータの二層管理

「表示原産地(marking origin)」と「関税原産地(duty origin)」を分けて管理。SKUと仕向地の組み合わせでラベル版数を持ち、切替日も履歴として残すと監査対応が容易[F2]。

2. 在庫貼替の動線整備

  • 海外倉庫: 出荷前にMade in Chinaのシールを同梱・貼付
  • 米国内: FTZでの貼替手順(permit to manipulate)を標準作業として定義
  • 作業担当者・撮影写真まで定義しておくとマーク不足の指摘に対応可能[F2]

3. マーク不足の予防

入港前にステッカー在庫・作業ベンダ・検品基準(位置・視認性・耐久性)を確保。受入検査にチェック項目を追加。根拠は19 CFR Part 134とCBP通知[F1, F2]。

4. 表示の版管理

パッケージ・カタログ・ウェブ表示を同時更新し、ultimate purchaserに誤認が生じないよう対応。古い版の回収計画も文書化[F1]。

5. 契約条項の整備

再ラベル費用や出荷遅延の費用分担条項を標準契約に明記。政治的措置による急変に備え、価格と納期の調整メカニズムを事前合意[F1, F2]。

6. WTO係争の継続監視

WTO係争は未採択で米国運用は継続中。現行ルールに合わせつつ、DS597の進展を月次で確認する体制を整備[F3, F4, F5]。

今日からできる行動チェックリスト

  • SKU 別に表示原産地フィールドを追加し棚卸(香港製 SKU の抽出)[F2]
  • アートワーク版の差替え計画(版数・切替日)と旧版回収[F1]
  • FTZ 貼替 SOP(作業手順・責任者・写真記録・検数)と CSMS 更新の購読[F2]
  • 受入検査票に表示位置、表記語(China)、耐久性チェックを追加[F1]
  • 契約テンプレに表示変更コスト条項と政治リスク条項を追記
  • WTO DS597 のモニタリング担当を決め、月次で EUR-Lex と WTO 更新を確認[F3, F4, F5]

インサイト(中小企業への学び)

表示(marking)と関税(duty)のレイヤーを分離して設計する企業は、政策急変でも在庫廃棄を最小化できます。表示は現物・包装に刻む証拠であり、FTZ 貼替、版管理、検査票という現場オペの整備が最安の保険です。係争中でも国内執行は続くため、規則準拠を欠かさず、将来の規則変更に備えた版管理資産を持つことが、継続的なコスト抑制につながります[F1, F2, F3, F4, F5]。

要点まとめ

  • 表示変更の本体は 19 U.S.C. §1304 に基づく原産地表示。85 FR 48551 で周知[F1]
  • 移行は 11/9/2020 まで。FTZ で貼替が可能。マーク不足は 10% 課徴[F1, F2]
  • 表示変更は関税原産地を変えない(HTSUS 報告は HK 維持)[F2]
  • WTO パネルは GATT IX:1 違反、XXI(b)(iii) 不該当を認定(2022/12/21)。米国が上訴し未採択[F3, F4, F5]
  • 実務は二層原産地設計、版管理、FTZ 活用で在庫損失を最小化

Factリスト

※本記事は法律的助言ではなく、貿易実務の参考情報です。

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