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税関から「これ、個人使用目的?」と問われた場合の証明方法



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輸入目的が個人使用の場合、商品価格に0.6倍をした物が「課税価格」です。もし、商品に関税等がかかる場合は、この課税価格に関税率を掛けます。ここで重要な点は….

課税価格=税金がかかる対象であること(税率をかける母体)

課税価格が小さくなるほど、税関等に納める税金は低くなるので、税関は、個人使用目的での輸入を認めたくないです。個人使用目的で輸入申告をすると….

本当に個人使用目的なの?

と聞かれることが多いのは、この理由からです。そこで、この記事は、税関から上記のような質問を受けた場合に必要とされる書類についてご紹介していきます。

個人使用目的を証明するための書類

HUNADEは、個人様、個人事業主様、法人様等に関わらず、通関代行の依頼を受けております。これは、個人様(個人事業主様)の依頼は、9割断る通関業界としては異例です。その代わり、依頼に関わる様々なリスクを小さくするため、原則、全ての費用は「前払い」でお願いしています。

0.6掛けルールとは?

0,.6掛けルール

とは、個人で使用する目的の商品を輸入する場合に限り、税金の対象となる価格(課税価格)を海外購入価格の0.6倍にできる仕組みです。

*輸入した商品を転売又は、誰かにあげる行為は個人使用目的ではない。

例えば、海外の通販サイトで10万円で購入した場合は、この10万円に0.6をかけた60,000円が、関税等の税金をかける対象の価格です。一方、商売目的の場合は、上記の商品価格にプラスして、送料や保険代金等を含めた価格に課税されます。

0.6掛けルールにより、個人使用目的の輸入申告にはお得感があります。しかし、通関業者の中には、この0.6掛けルールを理解しておらず、個人使用目的の輸入なのに、100%を課税価格にしている所もあるため気を付けましょう。(業者のミス)

金や銀などの国際相場がある物は、この0.6掛けルールは適用できないです。但し、すでに加工品になっている物は、0.6倍を適用できる可能性があります。(金のネックレスなど)

税関は、個人使用目的を疑う。

前述の通り、個人使用目的で申告をすると、課税価格が小さくなるため、輸入者には有利です。逆ンいうと、税関は、個人使用と認めると、徴収できる税金が少なくなります。そのため、基本的には、税関は、個人使用目的の申告には、疑いの目を向けてきます。

例えば、輸入後に次のようなことをするとわかれば、個人使用目的の輸入申告は否認されます。

  • 規模の大小に関わらず、転売する目的で輸入するとわかったとき
  • あなたが使用する以外の目的で使うことがわかったとき
  • 金銭の収受に関わらず、誰かに輸入品を渡すことがわかったとき
  • 輸入数量、頻度等に継続性があると判断できるとき

もし、税関から「本当に個人使用目的ですか?」と聞かれた場合は、次の書類を用意します。

「個人使用である」と証明するための書類

前提として、ここで紹介する必要書類は、審査をする税関職員によっても変わります。

例えば、名古屋税関に申告をしたら~。東京税関に申告をしたら~などで必要となる書類に違いがあります。ただ、どこの官署に申告をしても、基本的には、次の書類を求められることが多いです。

  • 海外ショップへの送金明細書
  • 販売価格の載っている価格表やHPのアドレス
  • 仮に同じ物を輸入している場合は、その理由書
  • 又は、前回輸入した商品がないことの証明書(破棄証明書など)

基本的に商品量、頻度等の総合的な観点から個人使用なのか?商売目的なのか?が判断されます。少しでも個人使用目的から逸脱していると判断されると、商売目的の輸入として認定されて課税価格が変わり、納税額が変わります。

金額の大小に関わらず、商売に使う場合は、商売目的での輸入です。偽りの申告は脱税行為です。逆に、どれだけ課税価格が高くても、自分だけが使用する目的で輸入する物には、0.6倍ルールを適用できます。関税法の規定に沿い、正しい申告に努めましょう!

まとめ

  • 個人使用と商用の線引きを理解すること
  • 個人使用目的の輸入品は、購入価格の0.6倍が課税価格
  • 少しでも商用が疑われると「個人使用目的」の証明が必要
  • 継続性、物量とうにより判断される。
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