大手フリマサイトを見ると、中国から輸入したであろう、ネイルチップ、つけ爪、ジェルネイルが大量に見つかります。今回は、このネイルチップ・ジェルネイルの輸入規制を確認していきたいと思います。
■結論
爪に直接塗布することを前提とする商品は、化粧品に該当。化粧品に該当するジェルネイルを輸入し販売するには、化粧品製造販売業の許可が必要です。直接、塗布しない前提の商品(つけ爪)は、雑貨として輸入ができる。
ネイルチップ、つけ爪の輸入規制
大手フリマアプリで大量に商品を出品してる人の中には、その手法を有料で教えている方がいらっしゃいます。しかしながら、その方の販売履歴を確認すると、知ってか知らずか違法販売していることが多いので注意が必要です。その一つが美容関連品、今回の場合ですと「ジェルネイル」です。
ジェルネイルに関する輸入規制(取り扱い方法)は、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課が全国の各都道府県衛生主管部への資料で明示されています。
この資料によると…
- 爪に直接塗布(一層目)するジェルネイルは、化粧品に該当
- 二層目以降のジェルネイルは、雑貨に該当
と示されています。他、化粧品に該当する代表的な品目には…
- マニュキュア、ネイルカラー
- ネイルポリッシュ
- ネイルクリーム
- 除光液
などがあります。これらの商品を輸入&販売しようとする場合は、強い規制がある為、十分に注意が必要です。関連記事:化粧品の輸入 完全ガイド 個人でも再現できる方法
ジェルネイルとは?
ジェルネイルとは、爪の上にゲル状の樹脂を塗布した後、ライトをあてると硬化する物です。爪の上に様々なデコレーションができるとして人気なようです。(私的には関心なし)
ジェルネイルは、大きく分けると次の3つで構成されています。爪側から数えて、第一層、第二層、第三層と言います。それぞれの層に対して、次の商品が塗布されることが多いです。
- 第一層:ベースジェル
- 第二層:カラージェル
- 第三層:トップジェル
ポイントは、直接、人体(爪)と触れる商品!
爪は、人体の一部と考えられる為、それに直接、触れる第一層目の商品は、化粧品に該当します。化粧品に該当する場合は、輸入時に化粧品製造販売業の許可が必要です。第二層目以降の商品については、人体の爪に直接塗布しないことが明らかな場合は「雑貨」として輸入&販売ができます。
つけ爪はどうなる?
では、出来上がっている爪を貼り付けるタイプ(つけ爪)はいかがでしょうか?
*ダイソーさんは、店内での写真撮影を許可しています。
この場合は、爪とつけ爪の間にネイル粘着シールを貼り付けて使うことを前提とすればいいです。
ネイル粘着テープの例
少しあやふやな判断基準
今回、粘着シールについては、県庁の薬務課に問い合わせをして雑貨に該当する旨の回答を得ています。よって、化粧品のような効果・効能を標ぼうしない限り、特に許可なく輸入・販売ができるそうです。よって、この粘着シールを使うことを前提とするつけ爪も輸入販売ができます。
ただ、行政機関の公式関係とはいえ、粘着シールとジェルネイルの取り扱いの差がよくわからないですね!直接、爪に触れることを基準とするなら、粘着シールもジェルネイルも共に化粧品に該当しても良い気がします。まぁ、粘着シールは雑貨扱いとのことですので良しとしましょう!
まとめ
- ジェルネイルは化粧品に該当する為、化粧品製造販売業の許可が必要
- つけ爪、粘着テープは、雑貨に該当する為、許可は不要
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