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【一括搬入のタイミング】船の入港日の当日に通関するポイント



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外国から商品を輸入するときは、船で運ぶことが一般的です。船が日本の港へ入る日付を「入港日」と言います。別名「ETA」とも言います。輸入実務の現場では、よく使われる用語であるため覚えておくこと良いです。入港日といえば、いよいよ貨物を引き取れる瞬間でもあります。輸入者であるなら、なるべく早く商品を引き取りたいですね。しかし、船が入港したとしても、すぐに荷物を受け取れるわけではありません。

実際に貨物を受け取るまでには、次のような流れがあります。まず船からコンテナをおろします。これを「搬入(はんにゅう)」と言います。搬入が終ったら、税関に対して「●●を輸入します。関税は●●円、商品税は●●円を支払います」と、自ら申告と納税をします。これが「輸入申告」です。税関は、この申告された内容に対して「許可・不許可」の判断をします。

1.船の入港 → 2.搬入→ 3.輸入申告→ 4.許可

上記の1~4で分かる通り、貨物を引き取るには、意外に多くのステップがあることがわかります。できるだけ早く貨物を引き取るためには、どうしたら良いのでしょうか? そこで、この記事では、できるだけ早く貨物を引き取りたい=船の入港日の当日に通関するための2つのポイントをご紹介します。具体的には、2番の搬入と3番の輸入申告を工夫します。

一括搬入のタイミング・入港日に通関はできる?

船の入港日に通関をすることは、可能なのでしょうか? 結論を言うと、可能です。しかし、次の2つの条件をクリアしていることが条件になります。「1.ホットデリバリーサービスを使っていること」「2.予備申告制度を利用していること」です。

1.ホットデリバリーサービスとは?

先ほども述べた通り、入港した船からコンテナをおろすことを搬入と言います。しかし、実はおろしただけでは、搬入したことにはなりません。作業員が税関等とつながっている「ナックス」というシステムに「搬入の情報を入力」すると、初めて搬入されたことになります。この搬入には「一括搬入」と「個別搬入」の2つがあります。

一括搬入とは、船からすべてのコンテナがおろされた後、ナックスに一括で搬入情報を入力することです。すべてのコンテナをおろし終えるまで搬入情報を入力しないため、入港日の翌日に搬入が上がります。つまり、実際に貨物を受け取れるのは、入港日の翌日の当日配送(時間指定不可)か、入港日翌々日の配送(時間指定可能)が最も早い納品日になります。

一方、個別搬入とは、搬入情報の入力を個別・優先的に行うことです。コンテナをすべておろし終わっていないのに個別に搬入情報が上がるため、その分、貨物引取りまでの時間が短くなります。この優先的な搬入サービスのことを「ホットデリバリーサービス」と言います。入港日の当日に通関を行うためには欠かせないサービスです。船会社によっては、ホットを提供していないところもあるため、ホットを使うときは、船会社の選定から考えなければなりません。

2.予備申告制度

輸入者は、税関に対して次のように輸入申告をします。「●●を輸入します。関税と消費税は●●円です」 この申告がなされると、税関は輸入許可をしてもいいのか審査します。審査に合格すれば、晴れて輸入許可になり、貨物を引き取れるようになります。これが輸入申告から許可までの流れです。つまり、許可を受けなければ、貨物を引き取ることは一切できない → 税関審査を早く終わらせなければならないとわかります。

では、どのようにすれば、税関審査を素早くできるのでしょうか? それが「予備申告制度(よびしんこくせいど)」です。

予備申告制度とは、税関審査を船の入港日よりも前に行い、なるべく早いタイミングで税関審査を受けておく仕組みのことです。具体的には、船が入港する直前になると、アライバルノーティス(船が到着したことを知らせる書類)が発行されます。アライバルノーティスを受け取ったら「予備申告」をします。申告すると、コンピューターで自動判定された「審査区分」が判明します。この区分とは、輸入者の実績により自動的に判定される物です。

もし、あなたが輸入初心者や過去に税関検査違反があったり、初めて輸入する商品を申告したりすると「区分3」が表示されます。つまり、この時点でほぼ税関検査を行うことが確定となり、当日搬入+通関が難しくなります。翌日以降、税関検査を予約して、税関による大型X線検査や実際の目視による検査などを受けます。税関検査の結果、申告した内容と違いがなければ、検査は終了となり、税関の書類審査は終わります。

区分2であれば、通常審査扱いとなります。税関は、輸入者の過去の申告内容、違反件数、貨物の内容などを書類やデータから読み取り、問題がないのかチェックします。もし、気になる点があれば、税関から通関業者などを通して質問を受けることもあります。その結果、問題がなければ書類審査は終了です。

区分1があれば「簡易審査扱い」となり、この場合、税関は審査をしません。区分1は、過去の輸入実績などから問題がない輸入者だと判断して税関審査を省いているのです。つまり、区分1が出る=税関審査は終了ということになります。

あなたが予備申告をしたとき、これら1~3のいずれかの区分が判明します。どの区分が出たとしても「税関審査が終了+港で搬入情報の入力が完了」すると、輸入許可となります。この事実から分かる通り、入港の当日に通関するポイントは「ホットで搬入時間を早くする」「予備申告制度で税関審査をなるべく早く終わらせる」の2つが大切です。

予備申告制度とは?

まとめ

船の入港日に通関をするためには、ホットデリバリーサービスと予備申告制度の2つの活用します。ホットデリバリーを使えば、入港日の当時、数時間後に搬入があがります。他方、税関の予備申告制度を使えば、船の入港前から税関審査を受けることができ、輸入許可をもらうまでの時間が短くなります。

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