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サプリメントを輸入販売するための全知識・関税は?



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海外製のサプリメントを「販売目的」で輸入する場合には、どのようなルールがあるのでしょうか? 個人輸入した物を販売してもいいのでしょうか? そこで今回は、海外のサプリメントを輸入して販売するために必要な知識をご紹介していきます。

この記事の要点
  • サプリメントの輸入販売は可能
  • サプリの関税は、おおむね10%前後。中に入っている主要成分で変わる。
  • ただし、輸入時に「商売目的」と申告し食品届を受けることが条件
  • それ以外の方法で輸入した物を国内販売すると食品衛生法及び薬機法違反
  • 例えば、個人使用目的で輸入し、それをフリマアプリで転売など。
  • 上記のような不正販売は、フリマ運営や厚生局等も監視しているため、十分に気を付けるべき
  • 商売で輸入するときは、単なる「食べ物」であることが前提
  • 例えば、何らかの効果や効能を方法問わず標榜するのは薬機法上禁止。

サプリメントの輸入ビジネス

海外のサプリメントを輸入し、日本国内で販売するときに必要な知識をご紹介します。

大前提→「サプリメントは単なる食べ物である

例えば、サプリメントに含まれる成分に、食薬区分リストの「医薬区品」に分類されていると輸入禁止です。(薬機法上)さらに、医薬に分類されない成分でも、指定の添加物を使うとアウトです。(食品衛生法上)つまり、あなたの輸入予定のサプリメントが…..

  • 医薬に該当する成分を含まないこと
  • 食品衛生法で禁止されている添加物を含まないこと

上記2つの条件を満たす「単なる食べ物であること」が証明できると、はじめて、商売目的でサプリメントの輸入ができます。まずは、この点をしっかりと理解しましょう!

サプリメントの輸入ビジネスをする資格や許可・規制

アマゾンなどを見ると、たくさんの海外産サプリメントが並んでいます。アマゾンの出品者の方は、上記の「単なる食べ物」であることを立証して正規の輸入手続き&販売をしているのでしょうか?おそらく、多くの方は、違法に販売しているはずです。

海外産のサプリメントを輸入して販売するための許可や資格等は不要です。基本的に、どなたでも正規の形で輸入すれば、自由にできます。問題は「正規に輸入しているのか?」にあります。正規が意味することを確認していきましょう。

サプリメントを輸入するときは、それぞれ目的があります。痩せたい、マッチョになりたいなど様々です。ポイントは、輸入したサプリを何の目的で使うのか?です。

  1. 個人使用なのか?
  2. 商売目的なのか?

あなたが自分だけのために使う目的で輸入する場合は、個人使用目的です。(お金のやりとりにかかわらず、家族・他人などに譲渡することも禁止)他方、金額に関わらず、販売するために輸入する場合は、輸入量に関わらず、薬機法及び食品衛生法の規制を受けます。

具体的には、サプリメントの原料成分リストと、食薬区分リストを照合して「単なる食べ物であること」を確認・証明しなければなりません。簡単にいうと、とても面倒です。しかし、その反面、商売目的として輸入許可を取ることができれば、自由に国内販売ができます。

個人使用目的の不正転売の怖さ

個人使用目的で仕入れたサプリなどをフリマアプリなどのフリマサイトなどで転売している人がいます。出品者が商売目的の輸入手続きをしているなら合法です。しかし、個人使用目的で輸入した物を販売しているなら違反です。厚生局の職員も定期的にサイトを見ているようなので、軽はずみな行動はやめた方が良いです。特にサイトで販売すれば、データはばっちりと残っています。

薬機法違反 hunade

サプリメントを輸入販売するときは、必ず輸入時に「商売用」として申告することがポイント!

輸入サプリメントの販売形態

海外のサプリメントを輸入して販売するビジネスは、大きく分けると次の2つのモデルがあります。

  1. 普通に輸入手続きをしてから国内販売をする。
  2. 自らは輸入せず、注文の取次ビジネスの形をとる。

1番のモデルの場合、この後、説明する関係法令等を守る義務があります。一方、二番の注文の取次ビジネスの場合は、食品衛生法や薬機法などの法律をすべて無視できます。仕組みは、次の通りです。

まず輸入代行業者が何らかの方法により、注文を取り付けます。このとき、すぐに代金を決済してもらいお金を預かります。その後、あなたは海外ショップに該当の商品を発注し、商品のお届け先の欄に「依頼者」の名前と住所を書きます。これで海外ネットショップから依頼者に商品が直送されて「個人使用目的の輸入」の定義を満たせます。

*個人使用目的の輸入=薬機法や食品衛生法の規制から外れる。

輸入代行

アマゾン販売でも「輸入代行」の形で注文を取り集めている業者がいる。

アマゾン サプリメント販売

あなたは、上記の内、どちらの販売方式を考えていますか? もし、1番の方を考えられている場合は、この先の記事を読み進めてください。

日本国内に輸入した後に国内販売するためには?

上記で述べた一番の方法で販売を検討する場合は、どのように進めていけばいいのでしょう? つまり「自分の名義」で輸入をし、日本国内の倉庫(FBA等)で保管をし、販売する形です。これには、大きくわけて2つの戦略があります。

  1. 海外の既存製品を販売する
  2. 自社のオリジナルサプリを販売する

海外の既存サプリメントを輸入した販売する場合は、製造元のメーカーから原材料リストや加工工程書などの各種資料を取り寄せる必要があります。逆にいうと、メーカーから資料を取り寄せられない限り、輸入はできないと理解してください。

他方、自社オリジナルサプリを輸入販売するときは、逆算してサプリの製造をします。ここでいう逆算とは「日本側の通関をスムーズに通過させる策」です。この部分は、とても基本的なことです。ただし、知っているのか、知らないのかで雲泥の差がでます。ぜひ、ご自身でお考え下さい。

1又は2の戦略により、サプリの輸入販売をするときは、以下4つの関係機関と相談をしながら、手続きを進めてください。

  1. 税関
  2. 都庁、県庁などにある薬務課
  3. 食品検疫所
  4. 消費者庁(食品表示法)

商売目的でサプリを輸入するときに関係する4つの法律

次にさらに具体的な関係法令を確認していきましょう!商売目的でサプリメントを輸入するときは、以下4つの法律が関係してきます。これらの4つの法律をすべてクリアすることによって、商売目的でのサプリメントの輸入が認められます。

  1. 関税法 / 関税を徴収する目的の法律
  2. 薬機法 / 薬として扱う成分を定めた法律
  3. 食品衛生法 / 食べ物として安全かを審査する法律
  4. 食品表示法 / 販売時に栄養表示部分を日本語に直すことを義務付け

1.関税法(サプリメントの関税はいくら?)

サプリメントの関税率(税金)は、およそ12%前後です。1000円のサプリメントを輸入すれば、120円が関税額です。ちなみに、サプリメントの関税率は「事前教示制度」で確められます。

もし、一回の輸入が20万円以下の簡易税率の範囲に収まる場合は、関税率は15%が適用されます。また、関税の他、消費税も支払う義務があるため、合わせて気を付けましょう。

商売目的の関税の計算方法
  1. (商品価格+送料+保険代金+その他の加算金)×関税率=関税額
  2. (商品価格+送料+保険代金+その他の加算金+関税額)×消費税率
  3. 関税額と消費税額をそれぞれ算出

2.【薬機法】食薬区分・単なる食べ物が前提

次に薬機法です。この法律の趣旨は「医薬に該当する成分」を混入させないことにあります。つまり、指定されている薬扱いの成分が入っていない→単なる食べ物とみなす という考え方です。記事の冒頭から述べている「単なる食べ物が前提」は、まさにこの法律のことを指します。

具体的には「食薬区分リスト」と、サプリメントの成分を見比べることによって、薬機法上、問題がないのかを考えます。審査担当は、輸入予定を管轄する役所の「薬務課」です。グーグルなどを使って「都道府県名+薬務課」などで検索してください。

薬務課で問題がないことを確認したら「〇〇月〇〇日、○○県の〇〇さんから、薬機法に該当しない旨の確認を受けた」と書面にまとめておきます。このとき、薬務課から何かしらの証明書が出されるわけではありません。薬務課に「薬機法上問題がない」と確認されたら、日付、薬務課の担当部署、担当者名、連絡先などを書類(書式等は無し)に明記して、輸入通関時に食品検疫所にその旨を伝えます。

サプリメントは単なる食べ物であることが前提→食薬区分リストと、輸入予定のサプリメントの原材料リストを照合します。 届け出先は、輸入販売または自分の住民票がある都道府県の薬務課
食薬区分リストとは?

食薬区分は「食べ物」と「薬」の区別をつけるための基準です。

例えば…

  1. 成分A:薬
  2. 成分B:薬
  3. 成分C:食べ物

このように成分ごとに薬に該当するのか?食べ物に該当するのかがリスト化されています。サプリメントを輸入するときは、まずはサプリメントの原材料表をリスト化した物と、食薬区分リストを照合して「単なる食べ物」であること証明します。もし、食薬区分リストで「薬」に含まれる成分が入っている場合は、その時点で、該当するサプリメントは輸入不可です。

食薬区分のリストの扱い方

食薬区分は、東京都福祉保健局で確認ができます。このサイトに表示されている以下2つのリストと、輸入予定のサプリメントの原材料表を照らし合わせます。

  1. 専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト
  2. 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

確認1.専ら医薬として使用される成分本質なのか?

添付2の「専ら…」というリストと照合します。この中に含まれている成分がサプリメントに入っている場合は、その時点で「薬である」とみなされます。したがって、先ほどの述べた通り、この場合は、該当する成分を抜くか、輸入をあきらめるかのどちらかになります。

食薬区分 HUNADE

  • 赤枠部分:一般的に知られている名称
  • 緑枠:別の呼び方が存在する場合に表示
  • 青枠:薬機法の対象になる部位
  • 紫枠:薬機法の対象にならない部位

紫枠の欄に書かれている物質を見ると「非医」と書かれていますね? これは、薬機法に該当しないことを説明しています。このように「専ら..」の中には、植物由来物質、動物由来物質、化学物質の3つがあります。上から順に並んでいますので、順番にチェックしていきましょう。

確認2.標ぼうしない限り医薬品には該当しない。

薬機法の66条には、次の記載があります。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

引用元:e-Gov

標ぼうとは、飲むことによる効果・効能などをうたうことを言います。

例えば「これを飲めば二日酔いに効く」などです。このような直接的な表現は完全にアウトであることはもちろんのこと、イラストや図などを使って間接的に表現してもアウトです。逆にいうと、効果・効能の表現をしない限り、このリストに載っている成分が含まれていても問題はないです。

確認3.都道府県の薬務課へ確認

ステップ1と2の確認が終ったら、薬機法上、問題ないのかを担当の役所へ確認します。サプリメントや栄養ドリンクなどが食薬区分上、問題ないのか審査する機関は、各都道府県にある「薬務課」です。グーグル検索などで「都道府県名+薬務課」などと調べれば表示されるはずです。

ここへ輸入する商品の成分リストを提出して、薬機法上、問題ないのかの最終的な確認を受けるようにしてください。食薬区分のリストで、ある程度、輸入できるのかを判断して、最終的なチェックを薬務課に任せるのがスムーズだと思います。

3.【食品衛生法】その食べ物が安全であるかの審査

薬機法で「単なる食べもの」という確認が取れたら、次に、食べ物としての安全性が審査されます。薬機法上の確認をするときに利用した「サプリメントの原料リスト」から、日本では認めらていない添加物が含まれていないのか? 規定の量以下になっているのか? などが審査されます。原材料の一つ一つの成分まで厳しくチェックされます。

例えば、製品Aというサプリメントがあるとします。Aのサプリメントには、材料1、材料2、材料3の加工品の三つを原料としています。この中にある材料3は加工品です。原材料の一つに、このような加工品が含まれているときは、この加工品についてもさらに細かく説明が必要です。(例:材料3は、××が●●%含有など)ちなみに、サプリメントの原材料リストは、特に決まった書式はありません。エクセルなどで作成するようにしましょう!

サプリメント 輸入

実は、この他にも製造工程表も必要です。サプリメントは、どのような加工方法によって、商品を製造したのかを工程表でまとめたものです。基本的に、この製造工程表は、外国の製造工場が発行するものです。しかし、なかなか発行されないことも多いので、日本側での作成も認められています。

食品衛生法の審査に合格すると「食品輸入届出済証」が発行されるため、これを税関へ提出します。税関では、関税徴収の観点(関税法)から審査をして、問題がなければ「薬機法ok、食品衛生法ok、関税法ok」ということで、輸入許可をします。以上がサプリメントを輸入するときに関係する法律です。次に、サプリメントを国内へ販売するときに関係する3つの法律をご紹介していきます。

サプリメントの原材料リスト作成(通常は、薬機法の確認時に使用した物を流用)と、製造したときの加工方法を書面に仕上げます。各書面のレターヘッド(ページ上部)には、製造者に関する連絡先情報を記載して、エクセルなどにまとめます。まとめた成分リストを指定添加物リストと照合して、禁止されている添加物が含まれていないのかを確認します。

サプリを国内販売するときに関係する3つの法律

無事にサプリメントの輸入ができたら、次はいよいよ国内販売です。しかし、この国内販売をするときも関係してくる法律があります。それが次の3法です。

  1. 食品表示法
  2. 景品表示法
  3. 健康増進法

1.食品表示法

海外のサプリメントには、英語で栄養成分が説明されています。そのため、仮にこのままの状態で国内に販売すると、何が含まれているのかわからないまま購入する方が出てきてしまいます。そこで法律によって、外国製の商品には、日本語による説明ラベルを貼り付ける決まりになっています。この決まりのことを「食品表示法」と言います。具体的には、外国商品を輸入して販売する人は、日本語にした栄養成分ラベルを製品に貼り付けることになっています。

日本語ラベルを貼り付けるタイミングは自由です。製造時のパッケージから考えても良いですし、日本国内へ輸入した後に、日本語ラベルを貼り付けてもいいです。貼り付けるタイミングは自由ですが、必ず「販売するとき」は、日本語のラベルが貼り付けられている状態でなければなりません。

2.景品表示法、健康増進法とは?

「これを飲めば痩せます」「三カ月でマイナス5キロ」など、何々をすれば、何々になる~というのは、効果・効能をうたうことになり、医薬品に指定されている物以外は、すべて薬機法違反になります。景品表示法や健康増進法もこの決まりと似ています。製品について誇大広告をしたり、まったく医学的根拠がないことをアピールして、販売を促進したりすることを禁止する法律です。特にサプリメントの分野は、このチェックが非常に厳しいです。

直接的な効果効能をうたうこと。誇大広告をすることなどは、消費者を誤認(誤った判断)をさせることになるため禁止されています。見つかり次第、指導やその他の罪に問われる可能性が高いため、十分に注意しましょう!

よくある疑問

輸入できる上限を教えてください。

個人使用目的で輸入する商品は、次の基準まで許可されています。

=食品(サプリメント、プロテイン、ドリンク) =合計で10 kg

一方、商売目的の輸入は、無制限です。

アイハーブ(iHerb)から輸入するときの関税や消費税は?

まず初めに「アイハーブから購入するから~」「アマゾンアメリカから購入するから~」と、購入先によって、日本側の関税額が変わることはありません。この点は、非常に勘違いされている方が多いため、あらためて説明をします。

あなたが海外からサプリメントを輸入する場合に支払う関税は、輸入目的、サプリメントの構成材料、輸入元の国など、様々な要素によって決まります。したがって、アイハーブから○○以内で購入すれば関税がかからない等の情報は、全くのデタラメです。

日本側で支払う関税は…

  • あなたの輸入目的と金額
  • サプリの構成材料
  • 輸入元国

などの情報を加味して決まります。

iHerbを利用する上の注意点

iHerbのサイトに行くと、次の記載があります。あなたは、この記載の意味をご存じでしょうか?

iHerbは1996年以来世界中のお客様に製品を提供し続け、現在では150ヶ国以上の国々のお客様に製品をお届けしています!iHerbで購入された商品は全て、米国のカリフォルニア州、ケンタッキー州、イリノイ州、ペンシルベニア州、そして韓国にある倉庫から直接発送されています。選択した国に関する情報につきましては下記をご覧ください。

引用元:iHerb

注目する点は、上記の文章にある「直接発送」される点です。なぜ、海外から直接発送されているのでしょうか? 実は、この直接配送の理由は「個人輸入」の形態を成立させるためなのです。

すでにご存じの通り、輸入には、商売目的と個人使用目的の2つがあります。これらは明確に異なり、法律上の取り扱いが全く違います。

  1. 個人使用目的は、ほぼ自由に輸入ができる。
  2. 商売目的は、食品衛生法や薬機法の観点での審査がある。

iHerbからの購入は、あくまで「個人使用目的」です。個人使用目的で輸入するから、商売目的の輸入で必要になる食品衛生法等の手続きを踏まなくても良い。これが法律上の建前です。そして、個人使用の輸入と認められるための絶対的な条件が「直送」なのです。

この通り、iHerbなどのサイトを使えば、海外のサプリメントを気軽に使えます。ただし、仮に購入したサプリメントに問題があったとしても、すべて自分の責任で対処する必要があります。

プロテイン10kgで関税はいくらですか?

既述の通り、日本側の関税は、輸入額、輸入品目、輸入元の国などの情報により決まります。また、サプリメントは「従価方式」の課税であるため、関税と重量(重さ)には、一切関係ありません。

例えば…

  • 重さ10kg、100万円のプロテイン
  • 重さ1000kg、100万円のプロテイン

上記2つのサプリメントに対する関税は、100万円を課税対象にするため同じです。

プロテインの関税率は?

例えば、一回の輸入総額が20万円以下で簡易税率を適用できれば、次の内、どちらかの関税率が適用されます。よろしければ、関税の計算ツールもご利用ください。

  • プロテイン(純粋)5%
  • プロテイン(まざりもの) 10%

サプリメントで需要がある分野は?

最後に参考情報として、輸入サプリメントで需要がある分野をご紹介します。

エクオール食欲抑制トリプトファンマグネシウム
オメガ3白髪ニキビメラトニン
オルニチン水素乳酸菌乳酸菌
筋肉系睡眠ノコギリヤシ肝臓
グルタチオン成長ホルモンバストアップ筋トレ
コラーゲンセラミド美白女性ホルモン
脂肪燃焼増大ビフィズス菌糖質カット
シミタウリンプラセンタ二日酔い
集中力テストステロンブレイン便秘
食物繊維鉄分プロポリス

アマゾンを少しみるだけでも売れているサプリメントは見つかります。

例:ヘリオケア ウルトラD Heliocare Ultra-D 30錠
ASIN: B01N36TODW

上記のサプリメントは、一日36個ほど売れているはずです。

並行輸入品の転売は合法ですか?

海外の正規ライセンサーが製造した商品を輸入(並行輸入)して転売するのは合法です。

その他、サプリメントの輸入販売での注意点は?

輸入サプリメントを販売する場合は、万が一のことを考えて「PL保険」に加入をお勧めいたします。

例えば、サプリメントに重大な問題が発見したときに全量回収命令が出された~。サプリメントを飲んだことにより人に危害を与えてしまったなどのときに、金銭的な部分で補償がされます。

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まとめ

海外のサプリメントを販売する目的で輸入するときの大きなポイントは「薬機法」です。食薬区分の中で決められている「薬とみなす成分」が含まれている場合は、その成分を除いたサプリメントにするか、サプリメントの輸入をあきらめるかのどちらかになります。サプリメントは「単なる食べ物」です。食べ物であるからこそ、そこには薬の成分が含まれてはいけません。

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