貿易の「一問一答コーナー」、今回は、税関事務管理人(ACP)についての質問です。相談者は、韓国法人の方です。韓国法人が日本に居住せず(登記せず)、日本のアマゾンで化粧品を販売できるのか?についての問い合わせです。
■質問内容
お世話になります。はじめてご連絡いたします。●●●の●ンと申します。
今回弊社でAMAZON JAPANに進出することに先立ちACPについてご案内いただきたくご連絡いたします。何卒よろしくお願いします。
弊社は化粧品を取り扱っており、今後AMAZON FBAを通じで日本進出を考えておりますが、日本に法人を持っておりませんのでACPでの輸入手続きの進行を検討しておりました。
だが、弊社の取り扱い商品が化粧品で商品がの厚生省から許可が必要だけでなく販売会社も日本である法人で厚生省許可が必要だということを伺っており、弊社のような化粧品を取り扱っている海外会社はACPは使用不可なのか伺いたく存じております。
要約すると以下となります。
1.弊社の取り扱い品物;化粧品
2.化粧品の販売会社は日本法人であることと伺う
ー>弊社のような海外法人がACPを使用しアマゾンFBAで化粧品を販売することは不可能でしょうか
以上お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いします。
Thanks & b.rgds,
質問者:韓国法人様
他法令で規制されている商品を日本に居住せず、輸入販売はできません!必ず、日本側で責任が取れる人(法人)が必要です。但し、税関事務管理人以外であれば、非居住者でも販売する方法があります。
日本に居住せず、化粧品の輸入販売はできるのか?
結論・難しい!でもあるにはある!
海外の化粧品を日本に輸入して販売するときは、化粧品製造販売業の許可が必要です。
許可の基準には、人的要件や施設要件等があり、詳しくは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の12条前後」をご覧ください。条文を見る限り、許可要件として、日本に居住を求めていませんが、法律等の目的を考えれば、当然、求められると考えていいでしょう。
- 日本に居住する個人
- 日本に登記されている法人
上記のどちらかに該当すれば、万が一の事故の際、責任の当事者が明確となり、法律の主旨(一条)を満たせるはずです。頂いた情報だけで判断しますと、現状のまま(韓国法人)ですと、日本では、化粧品製造販売業の許可は受けられないと思います。
非居住者の輸入で使える税関事務管理人制度は?
今回のように、非居住者の方が日本に輸入し販売するときは、関税法95条に規定されている税関事務管理人制度も検討できます。ただ、税関事務管理人制度は、化粧品を含む他法令が関係する商品(食品、化粧品等)には利用できないです。
税関事務管理人以外の方法は2つです。
現状のままだと、日本側で化粧品製造販売業の許可を取得できない。かといって、税関事務管理人を使っての輸入もできないです。これ以外では、次の2つの方法があります。
- 海外から日本の居住者へ直送する(個人輸入の形式を実現する)
- 日本側で化粧品製造販売業の許可を持つ会社名で輸入してもらい国内販売する
1.海外から日本の消費者への直送販売
個人使用の形で輸入販売する場合は、日本側の規制等を考えず、商売ができます。
- 海外からの直送条件の規定を満たしていること(理由を問わず、第三者を経由することは認められない。例:配送費を削減する為に日本側の倉庫に一括配送するなど)
- 販売相手は、日本側の個人であること(屋号宛て、法人宛ては発送不可)
- 商売を拡大し難い。
2.化粧品製造販売業の許可を持つ会社に輸入してもらう。
日本側で化粧品製造販売業の許可を持つ会社様と契約し、その会社名義で輸入し販売する方法があります。手順は、次の通りです。
- 化粧品製造販売業の許可を持つA社
- 日本税関に対してA者名義で輸入申告&許可を受ける。
- 輸入許可後の商品を国内取得し、日本で販売する
貴社の場合なら、アマゾンFBAで販売される予定ですね! まず、日本側で化粧品製造販売業の許可を持つ会社を見つけて代行輸入の契約をしましょう!
「私の代わりに化粧品○○を輸入してほしい」
その後、代行会社(化粧品製造販売業の許可を持つ会社)は….
「OK!じゃ、化粧品が安全かどうかを確認したいから成分表等をだして~」と言ってきます。代行会社は、日本側の規制を満たす商品であるのかを確認した後、問題が無ければ、貴社の代わりに輸入します。
輸入後、代行会社は「私名義で輸入できたよ。このラベルの化粧品製造販売の部分はうちの名前がのっているからよろしく。で、お宅の会社名は、販売者として記載できるからね~(赤枠)」と言ってきます。
ラベルというのは、これのことです。
化粧品には、製造販売元と販売者が明記されています。今回の場合ですと、代行会社が青枠、相談者が赤枠の中に記載されます。
化粧品製造販売者名義で輸入した物を国内取得して販売する形にすることで、韓国の法人(非居住者)であっても日本で販売ができます。但し、青枠に該当する会社に対しては、輸入後もずっと「お墨付き料」を支払う必要があります。
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