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ブランドのレプリカ品を輸入することは違法?

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貿易の「一問一答コーナー、今回は、ブランド品のレプリカに関するご質問です。

ギフト専門小売&卸販売をしております。地元の高校・大学の学園祭・体育祭・お祭り等でオリジナルのお名入れTシャツ、ヨーロッパサッカーや大リーグユニフォームの要望があります。現在、情報を収集中です

そこで教えていただきたいのです。正規品、ブランドメーカーのレプリカ品、ノンブランドのレプリカ品があるようですが、レプリカ品はレプリカ品として販売しても問題ありませんか
仕入先はネットで調べると、アリババ等の中国のサイトがありますが、知識がなく、販売における法規制や仕入先に関しての情報を集めてます、よろしくお願い致します。

投稿者:有限会社●●コーポレーション様

■ご回答

まず前提です。情報収集はいいですが、情報収集を全て無料で行うのは不可能です。仕事ですから、相手が無料で奉仕する前提に立つのはダメだと思います。必要な場合は、手数料を支払い、知識や経験を買います。

 

レプリカとコピーの細かい違いはあると思いますが、重要なことは、ブランドの正規権利を所有・販売しているのか? 又は、権利を所有する方から許可を受けて製造・販売しているのか?にあります。言葉の定義ではなく、正規権利を侵害する要素はないのか?が重要です。

 

もし、侵害する要素があるなら、輸入時に「商標権を違反している可能性が高い物品」として、認定手続きが開始されます。特に中国のサイトとなると、今一度、再考されることをお勧めします。

 

  • 仕入先について:→契約交渉、仕入先開拓支援は、有料貿易サポートで対応
  • 輸入や販売時の法規制:商標法、不正競争防止法

 

 

*この記事は、個人の意見です。詳細は、税関や弁護士等、必要な所で相談をお願いします。

 

ブランドのレプリカ品やコピー品の輸入

今回のポイントは、レプリカ品とコピー品の違いではなく、正規権利者の許可を得て製造・販売されているか?にあると考えます

例えば、ある同業の輸入者から…..

「レプリカ品なら輸入して大丈夫~。これまでもずっと輸入できていたし」と、アドバイスを受けても、それは単なる経験則でしかないです。やはり、法律の正しい理解が必要です。

今回とは、少し違いますが、税関は、令和4年10月1日施行の関税法改正により、模範品の取り締まりを強化(個人使用の輸入)しています。

例えば、これまでは、販売目的でなく、個人使用であれば、模範品とわかりつつも輸入ができていました。ところが、今年の10月1日からは、取り締まりを大幅に強化して、個人使用目的の輸入でも模範品の輸入を規制しています。

この背景は、税関が発表する「知的財産権の差し止め状況の増加」からも読み取れます。

 
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結局、正規所有者の権利を侵害していないことが重要

私は「この商品は、コピー品に該当する。この商品は、レプリカだから大丈夫」などの議論は無意味だと思います。結局、勝手に自分たちで都合よく解釈しても、正規権利を有する人が何らかの行動を起こせば、すぐに流れが変わります。

例えば、税関は、海外から模造品が流入しないように、常にブランドの権利所有者から「こういうものが来たら模造品」などの情報を提供されています。税関は、リストと照合し、正規品又は非正規品かをある程度、判断できるようにしているのですね!

当然、税関側で判断できない場合は、税関からブランド側に確認します。結果、違法の可能性が高いと判断した場合は、認定手続きを開始し、輸入者とブランド側から双方の意見を聞きます。

認定手続きの際、輸入者は、この商品は正規品である旨を書類等、十分な証拠をもって説明をする必要があります。立証ができなければ、非正規品です。当然、非正規品は、輸入できない貨物にリストされているため、輸入者は、シップバック又は、全量破棄等を行います。

日本は、法治国家ですから法律に基づき決定します。過去の経験則、勝手な解釈は無意味です。この場合は、商標法などの法律上、輸入予定の商品が問題ないかを判断することが重要です。

誰かの権利を不正に侵害する場合は、どう論理だてても違法です。その違法に対する代償は大きいです。よって、もし、今回の輸入を実行される場合は、税関及び商標法に詳しい弁護士に相談をされた上で行うことを強くお勧めします。

輸入の大丈夫だろう!は、非常に危険です。行動には、必ず責任が伴います。実際に過去、同様の問題でニュースになっています。決して絵空事ではなく、誰でも起きる可能性があります。

参考情報:ブランド品の輸入はこんなにハードルが高い。

参考情報として、ブランド品の製造及び輸入がどれほど厳しいかを共有させていただきます。

例えば、ブランドAがあるとしましょう。このブランドAを使い、中国にある製造工場Bが製造を行う。それを輸出者Cが輸出する。そして、これをDが輸入する場合は、それぞれが契約書等で、全てつながるようにしなければならないです。

これくらいブランド品の輸入は、保護されています。逆に言うと、上記の問題を全て解決できるなら、レプリカであってもコピーであっても問題ないわけです。

結局のところ…

  • 権利者の許可を得ている商品なのか?
  • 権利を侵害する要素はないのか?

ここが重要なのです。そこから先の「葉」に当たるような解釈方法は、さほど重要ではないと思います。回答は以上となります。

不正競争防止法と輸入の関係 模造品、パロディ系商品は危ない!?

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