貿易の「一問一答コーナー」今回は、輸入のインボイスに関する質問です。
読者からの質問:「インボイスにHSコードが記載されている場合があります。インボイスにHSコードは必要ですか?」
結論:輸入のインボイスにHSコードの記載は不要です。
輸入のインボイスとHSコード
インボイスは、売り手と買い手の取引内容を「価格面」で証明する書類です。街中で買い物をするとレシートが発行されますね! これと似ている物です。貿易では、このインボイスを日本税関へ輸入申告するときの根拠資料として使います。(関税法68条)
例えば、商品Aが1000円、商品Bが500円、商品Cが300円等と品目ごとの価格、数量、販売者等が記載されています。輸入通関では、インボイスの価格を基にして、輸入申告価格を算出。求めた価格(課税価格)に対して、関税および輸入諸税率をかけます。
*実際の輸入申告価格は、商品代金+国際送料+保険代金等を合計の「CIF」価格です。
インボイスは、輸入諸税を計算する上で、極めて重要な書類です。
インボイスにおけるHSコード
インボイスは、売り手(輸出国)が作成します。また、仕出し人の情報(売り手)、数量、価格等、記載するべき事項を満たせば、仕入れ書の書式は自由です。そのため、売り手によっては、時々、インボイスにHSコードを記載する方がいます。
現地輸出通関用に記載をしていると思いますが、日本側の輸入通関では、インボイス記載のHSコードは、無視して採番(HSコードの特定)をします。
しかしながら、輸入通関の現場では、このインボイスに関連して、次のような要求をしてくる方がいます。
「インボイスにHSコードが記載されているだろ!だから、輸入のHSコードもそれを基準にして、もっと関税が低い物を適用してくれ!」
蒸気の要求をする方に共通するのは、HSコードの理解不足です。そもそも、HS条約は、世界共通が上位6桁、日本は、それに3桁を加えた9桁で運用しています。より細かく分類をしているため、そもそも参考にならないのです。
輸入通関は、インボイスにHSコードが記載されているかに関わらず、商品情報を基にしてHSコードを特定していきます。
おまけ情報:こういう場合にHSコードを記載するかも!?
日本から輸出をする場合、B/LにHSコードを記載する場合があります。この場合、事前に現地側税関でHSコードの確認をしています。
まとめ
輸入インボイスにHSコードが記載されていても無視 通関士は、商品の情報(特性等)を基準にして採番(HSコードの特定)をします。
=輸入インボイスにHSコードの記載は不要!
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