EPAを利用できるのは、商品の輸出者又は、製造者のどちらかです。どちらの立場であっても、商品の原産性(原産品を証明)を立証することが求められます。
では、OEM(ODM)品を輸出する場合は、だれが生産者者になるのでしょうか?委託生産をしており、書類上の製造者と実際の製造者が違う場合です。この記事では、OEM製品を輸出する場合に必要となる委託生産者証明書について説明します。
特定原産地証明書の生産者
特定原産地証明書を取得できるのは、商品のメーカー、または輸出者になります。基本的にこの二者以外は、一切、申請することはできません。しかし、このルールを厳格に適用してしまうと、生産者になれないパターンが出てきてしまいます。それが「OEM(委託生産)」です。
OEMとは?
自社の工場設備
を使って他社のブランド品を生産することを「OEM」と言います。
例えば、ジャガイモで生産された「HUNADEチップス」というお菓子があるとします。HUNADEチップスは、HUNADEが所有するブランド名です。しかし、HUNADEは自社の工場を所有していないため、工場を所有している会社(Bカンパニー)にHUNADEチップスの製造をお願いします。これが委託生産です。このとき、HUNADEは「委託元」の会社になり、Bカンパニーは「委託先」の会社になります。
この場合、特定原産地証明書の生産者とは誰になるのでしょうか? HUNADEになるのでしょうか? もうお分かりかと思いますが、実は「Bカンパニー」になってしまいます。本当のブランド所有者は、HUNADEであるにも関わらず、Bカンパニーが生産者となってしまうのです。この場合、HUNADEは自社の製品について「生産者」として原産品判定依頼を出せない困った状況になります。そこで「委託生産証明書(いたくせいさんしょうめいしょ)」が役立ちます。
委託生産証明書とは?
委託生産証明書とは、OEM(製造を委託していること)によって商品を製造していることを証明するための書類です。「委託元と委託先が〇〇というOEM契約をしている~」などを確認する書類です。これを日本商工会議所の原産品判定依頼のときに、証明書類として出すことによって、製造の委託元、委託先の2社が「商品の生産者」になれます。昨今、OEMによる商品の製造が主流になっている中で「商品の生産者」になるための重要な書類と言えます。
実は、一昔前まで日本商工会議所を経由して経済産業省で確認を受ける必要がありました。しかし、2017年4月頃の改正によって、経済産業省の指定するフォーマット通りに書類を記入するだけで、経済産業省の確認を必要としなくなったそうです。(日本商工会議所の原産品判定依頼のときに提出します。)
委託生産証明書のダウンロード
経済産業省の資料を参考にして、委託生産証明書のひな形を作成しました。ご自由にダウンロードしてご利用ください。必要事項を記入した後、日本商工会議所への原産品判定依頼のときにワークシートと一緒に提出します。
参考リンク:日本商工会議所の一覧
まとめ
製造を第三者に委託しているときの「生産者」について説明してきました。EPA上は、委託生産している場合の生産者は「委託先」の会社になります。本来、ブランドを所有している委託元の会社は自動的に生産者には該当しないため注意が必要です。委託元の会社は「委託生産証明書」を原産品判定依頼のときに提出して「みなし生産者」としての地位を確立する必要があります。
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