貿易関連資料のテンプレート(サプライヤー証明書など)を配布しています。ご自由にお使いください。なお、書類の二次配布は、気分が悪くなりますのでおやめください。
貿易ビジネスで必要な書類
通関時に必要な資料
特定原産地証明書(EPA関連)で必要な書類
こちらでは、特定原産地証明書を取るときに用意するワークシートと、関連する証明書類のひな形をダウンロードできます。なお、日本商工会議所が公開している書式については、日本商工会議所の該当ページからダウンロードをお願いします。また、こちらの書類は、経済産業省が公開する「EPAの保存すべき資料の例示」を基に作成しています。証明者の状況により資料に過不足が発生する可能性があります。
特定原産地証明書に関係する書類一覧
書類名 | カテゴリ | 関連記事 |
サプライヤー証明書 原産判定書 | A、B、C | サプライヤー証明書の書き方 |
対比表(原産材料のみ) | B | 原産材料のみの証明書 |
委託生産しているときの書類 | B、C | |
対比表(CTC/僅少/VA対応) | C | CTCルールとは? |
CTC/僅少 材料原価計算書 | ||
VAルールワークシート | ||
製造工程フロー図 | ||
総部品表・原材料表(CTC&VA) |
証明書類のカテゴリ
商品は、カテゴリA~Cの間のいずれかに分類されます。
カテゴリA | 完全生産品 / 域内(日本と相手国)でとれた一次産品(農林水産物、鉱物、鉄のスクラップなど) |
カテゴリB | 原産材料のみで製造した品 / 域内(日本と相手国)の材料のみを使った産品 一次材料と二次材料の考え方にも注意 |
カテゴリC | 非原産材料を使って製造した品 / 域外(日本と相手国以外の国)の材料を使って製造した品が該当。 |
「原産材料のみを使って製造した品」を証明するときのワークシート
実際に特定原産地証明書を取得するときに必要なワークシートをご紹介します。EPA締結国に輸出するときは、日本商工会議所に特定原産地証明書を発行してもらいます。この申請時に、原産材料のみを使って製造した商品とするなら、下のワークシートを用意します。
HS番号 | この部分には、協定相手国(輸出先の国)で使用されている完成品のHSコードを入れます。必ず輸入者を通して現地の税関へ確認してください。(商品に対するHSコードを回答してもらう事前教示制度があります。)日本と相手国が使っているHSコードのバージョンが違うため、日本側の税関やジェトロなどで完成品のHSコードを確認することはお勧めしません。 |
品名 | 英語かつインボイスに記載している品名通りに入力します。このとき、商品のモデル番号のみなどは不可です。モデル番号を書くときは、必ず商品名+モデル番号の形にします。 |
原材料のHSコード | 完成品で使用している原材料のHSコードを書きます。この部分のHSコードは、日本側を基準にしても良いです。 |
部品名 | 日本語または英語で部品名を記載していきます。一行に1つの部品を記入します。 |
原産情報 | 原産品をどこで取得したのかを説明する部分です。会社名、工場名などを記入します。質問があったときにすぐに答えられるように、できるだけ詳細に記載します。ここで記入する書類は、一つ一つ「サプライヤー証明書」として、ワークシートと一緒に保存する義務があります。 |
日本商工会議所が配布する資料
- 農林産品に係る生産証明書
- 農林産加工品に係る製造証明書
- 漁獲・養殖証明書
- 加工証明書
輸出入と国際輸送の手引き
タグ一覧
新着記事の一覧
記事を検索する
種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 大阪 | 高雄/台湾 | プラスチック製品 | 40フィート |
個人 | リマ | 羽田 | 生鮮食品 | 航空輸送 |
個人 | 東京 | バンコク | 日本酒 250kg | リーファー |
法人 | 大阪 | 高雄/台湾 | プラスチック製品 | 40フィート |
個人 | リマ | 羽田 | 生鮮食品 | 航空輸送 |
個人 | 東京 | バンコク | 日本酒 250kg | リーファー |