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タバコの個人輸入代行ビジネスは違法なの?

日本は、諸外国と比べてタバコが安いと言われています。来日する技能実習生の中には、たばこ税をごまかして?輸入する人もいると聞きます。技能実習生でなくても安いタバコを買いたい方は多いでしょう。そこで、ネット上で「タバコ 輸入」などと調べてみると、タバコの輸入代行サイトが見つかります。

ご存じの通り、タバコの販売には許可が必要です。では、タバコの輸入代行業者は、その許可を得ているのでしょうか?

本日は、タバコの輸入代行業は、違法なのか?について考えたいと思います。より正確な見解等は、財務省、税関及び弁護士等に確認をお願いします。

 



 

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タバコの個人輸入代行業

結論から申し上げると「きわどい」ビジネスです。すぐに違法行為には該当しないのでは?と考えています。そう考えた根拠は、タバコ事業法11条にあります。

*当サイトは、一切、お勧めする立場ではございません!

(製造たばこの特定販売業の登録)
第十一条 自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。

第二十二条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

タバコ事業法

自ら”輸入したタバコを販売する行為に対して財務大臣の許可を必要とすると記載されています。このことから….

  • 個人使用目的で輸入する人=許可は不要
  • 販売目的で輸入する人=許可が必要

と考えられます。

では、上記のどちらにも該当しない、タバコの個人輸入代行業は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

ここでタバコの個人輸入代行サービスについて整理しましょう!

登場人物は以下の3者です。

  1. 日本の依頼者(タバコの輸入代行サービスの利用者)
  2. タバコの個人輸入代行業者
  3. 海外のタバコ販売事業者

タバコの輸入代行サービスにおける輸入者は、1番の依頼者が該当します。代行業者は、輸入上の輸入者には該当しない可能性が高いです。

2番の代行業者は、注文の取り集め(1番の方)と決済をします。その後、3番に対して発注をして、その納品先を1番にします。1番から2番への支払いは、タバコの代金ではなく、輸入手続きの手続き代行費用として頂きます。

非常にグレーな形ですが、タバコの代行業者サイトは、このようなビジネスモデルにしている可能性が高いです。

例えば、日本にAという愛煙家がいるとしましょう。その方は、ベトナムのタバコをどうしても吸いたいです。でも、言葉の問題や決済の不安から自分では輸入ができないです。そこで、その輸入手続き(買い付け代行)を「タバコの個人輸入代行業者」に依頼するなどです。

一応、、個人使用目的の輸入です。しかし、日本側で料金(代行手数料と称する物)の収受が継続的、かつ反復的に行われる点から、広義の輸入者として判断される(タバコを販売している者)可能性もあります。

個人使用目的の輸入であるかのポイント

  1. タバコの個人使用目的の輸入=許可不要
  2. タバコの商売目的の輸入=許可必要

1番のタバコの個人使用目的の輸入を助ける輸入代行業は、ギリギリセーフなのでは?との考えにいたります。但し、輸入代行業でも代行には当たらないケースがあります。それが「直送条件」を満たさないときです。

個人使用の輸入=理由を問わず、海外業者から、日本の最終消費者に直送が条件です。

例えば、送料等を削減するために、一旦、第三者の場所(例:代行業者の日本の倉庫等)まで一括で輸送し、その後、振り分けることは、個人使用目的の輸入の定義に該当しないとされています。

逆にいいますと、直送されており、輸入者(最終消費者)が日本に輸入する際、タバコ特別税を納税していれば、一般的なタバコの個人輸入に該当する可能性が高いと思います。

理由を問わず、海外販売者から日本の最終消費者に直送されていること

タバコの個人輸入代行ビジネス例

  1. 日本の消費者から注文の取り集めを行う。
  2. 日本の消費者から代行料金を受け取る。
  3. 海外業者に発注する。(送付先は日本の最終消費者にする)
  4. 海外業者から日本の最終消費者に直送される。

財務省もJTもタバコの輸入代行業を違法とは明言していない。

事実、タバコの許認可を出す財務省、タバコの販売を管理するJTは、タバコの個人輸入代行業については「違法である」と明言していないようです。

例えば、JTは、タバコの個人輸入代行業者については、以下の点を問題だと指摘しています。

  • たばこが健康を害するような模造品である可能性
  • タバコ特別税を●税する可能性
  • ●税をほのめかすサイトがあること

タバコの個人輸入代行業自体を違法とは主張していないことがわかります。

とは言え、正攻法でやることがお勧め!

タバコの個人輸入代行業は、すぐに違法とは言えない部分があります。ただ、少しグレーであることは間違いないです。やはり、末永いビジネスをする場合は、たばこ販売業の許可を取得することをお勧めします。

タバコ販売の許可は、その申請者自体の審査の他、営業区域に関する審査などがございます。詳細は、財務省のページ(JTの担当窓口も記載)に掲載されています。各種資料を確認し、日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口に、許可申請書類を提出します。

但し、現行の法律では、タバコのネット販売のみは認められていないです。

実店舗での営業の他、その余力をいかし、ネットでの販売もする。

上記の形であれば、許可が出る可能性が高いそうです。まぁ、これはタバコの輸入業者に該当するときのことですね! 個人輸入代行サイトが、この輸入業者に該当しない場合は、当然、ネット販売の規制もないです。

いずれにせよ、非常にきわどいビジネスモデルです。実行する場合は、弁護士、税関、財務省などに相談をして、正しい法的解釈を確認することを強くお勧めします。

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