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輸入事業の相談先 公的機関と民間の一覧

この記事は、輸入するときに役立つ相談先をご紹介します。相談先には、公的機関と民間機関の2つがあります。関係機関ごとに相談できる内容が違います。

例えば、輸出入手続きや関税関係法令等なら税関。輸入ならミプロ。輸出はジェトロなどです。

輸入に関する相談先のまとめ

まずは、税関と他の行政機関との関係をご紹介します。今、あなたは、海外で商品を購入し、日本に輸送してきました。このとき、あなた又は、あなたの代理人(輸送業者)は、日本税関に輸入申告をし、輸入許可を取得します。

あなたは、税関からの輸入許可を取得することで、初めて日本国内に貨物を入れられます。逆に言うと、あなたが海外で商品を買っても、輸入許可を取らない限り日本には、一切持ち込めないです。

外国貨物は、税関の許可をもって「内国貨物」へと切り替わる。内国貨物に切り替わるので、日本国内に自由に持ち込めるようになると考えましょう!

税関のみで貨物の輸入許可・不許可を判断しない

商品の輸入許可は「税関」が判断します。しかし、商品の品目によっては、税関以外の行政機関の確認が必要な場合があります。これを「他法令の確認」と言います。

例えば、食品類、肉類、植物類、おもちゃ類などです。これらを輸入する場合は、税関の許可を受けるために、他の機関の確認を要します。食品であれば、食品検疫所。肉類であれば、動植物検疫所が担当。そして、なんとおもちゃ類も食品検疫所の確認が必要です。

関税関係法令以外の法律の確認がいる貨物=他法令の確認貨物

詳細:ゼロから覚える食品輸入の方法

重要なことは、輸入の許可は、税関だけの判断では決まらない場合があることです。仮に税関に対して、税関の管轄外の質問をした場合、多くは「該当機関に相談をお願いします!」と返答されます。

  • 税関は、関税法の観点からの相談
  • 食品検疫所は、食品の観点からの相談
  • 植物検疫所は、植物防疫の観点からの相談

このように行政機関によって、相談できる内容や審査観点は違います。そのため、具体的な相談内容が決まっていない場合は、ミプロへ相談することをお勧めします。

  1. 輸入する商品をある程度、決めよう。
  2. 輸入の可否について、ミプロに相談をしよう!

輸出入の相談ができる機関の一覧(公的機関)

輸入相談は、まずはミプロへの相談をお勧めします。ミプロに行くと、適切な相談機関を教えてくれます。その後、適切な行政機関に相談にいくと良いでしょう。輸出入では、以下の8つの機関で相談ができます。

  1. 経済産業省
  2. 税関
  3. ミプロ
  4. 厚生労働省(食品検疫所)
  5. 農林水産省
  6. ジェトロ

1.経済産業省 輸出貿易管理令・輸入貿易管理令の相談

経済産業省では、輸出貿易管理令輸入貿易管理令などの相談ができます。輸出入貿易管理令とは、ある特定の貨物について輸入や輸出をするときに「経済産業省の承認」や「輸入割り当て」を必要とする貨物です。なお、ここでは輸入に限って説明をします。

輸入承認品目とは?

経済産業省の承認とは、別名「輸入承認」とも呼ばれます。これは、税関の許可を受けるにあたり「経済産業省の承認」を必要とする貨物です。

例えば、ワシントン条約に該当する貨物、ミサイル・武器などに転用可能な機械、オゾン層破壊物質、農薬などがあります。その他、関係する可能性がある物には、下記の商品があります。これらを輸入する際は、経済産業省の輸入承認が必要です。

輸入承認品目例:
にしんたらぶりいわし
あじさんまホタテ貝食用の海苔
まぐろかにダイヤモンド原石ナイフ

経済産業省の相談先の見つけ方

経済産業省の輸入承認に関するページを表示します。各欄の右側にさらに詳細なページへのリンクが存在します。(赤枠)

経済産業省問い合わせ先-HUNADE- (1)

詳細ページが表示されたら、ページを最下部までスクロールします。下の赤枠の部分に担当する部署と該当の電話番号が表示されています。品目ごとに異なる問い合わせ先が設定されています。

経済産業省問い合わせ先-HUNADE- (2)

経済産業省・景品表示法関連
北海道経済産業局消費経済課011-709-1792
東北経済産業局消費経済課022-221-4917
関東欧経済産業局消費経済課048-600-0405
中部経済産業局消費経済課052-951-2560
近畿経済産業局消費経済課06-6966-6027
中国経済産業局消費経済課082-224-5671
四国経済産業局消費経済課087-811-8526
九州経済産業局消費経済課092-482-5399
沖縄総合事務局商務通商課消費経済課098-866-1741

2.税関 輸入手続き・関税等の相談先

輸入する商品のHSコード(商品を数字で分類したもの)や関税、輸入手続きで必要になる書類など、輸出入手続きの具体的な通関手続きの相談ができます。

  1. 輸出入手続きに関すること
  2. 関税分類に関すること
  3. 原産地規則に関すること

例えば…..

  1. 輸入する商品の関税率
  2. 輸入で費用な書類
  3. 特恵関税(税金を安くする制度)は適用できるのか?
  4. 輸入する商品のHSコードの特定
  5. EPA(経済連携協定)を適用相談

これよりも広い分野の輸入を相談したいときは、ミプロをお勧めします。

輸出入手続き、関税分類・関税納付、原産規則の三つによって、問い合わせ電話番号が異なりますのでご注意ください。

税関相談先

3.ミプロ 輸入全般(個人輸入・小口輸入など)の相談

税関よりも広い部分を相談するときは「ミプロ」をお勧めします。ミプロは、日本の「輸入分野の発展」を目指して設立された「一般財団法人」です。そのため、輸入相談は、すべて無料でできます。特に個人輸入・小口輸入などの小規模輸入に最適です。

ミプロは、税関よりも幅広い分野をカバーする。

例えば…

  • 「食品を輸入したいけれど、必要なことは?」
  • 輸入ビジネスを始めたいけれど、どうしたらいいのか?」
  • 「会社設立の方法は?」「船の予約はどのようにすればいいのか?」

など、輸入を基準としたさまざまな相談に対応してくれます。しかもそれらを無料で相談できます。また、輸入に必要になる様々な資料を無料で配布したり、各種セミナーなどを開催したりしています。ぜひ、積極的に活用してみてください。

税関とミプロの相談基準は?

ミプロと税関の相談できるエリアをイメージ図に表すと、下記の通りです。税関は、関税分類、輸入手続きなど極めて専門的な部分の相談ができます。

一方、ミプロはそれらを含めた上でさらに関連的な部分についても相談ができます。要は、相談内容が関税などに関する専門分野であれば、税関へ直接確認をした方が精度が高いです。

一方、その分野では補えない「関連分野」を相談したいのであれば、「ミプロ」が力を発揮します。

ミプロと税関の関係-HUNADE-

4.食品、食器、容器、おもちゃ、医薬、サプリ、化粧品の相談先

輸入する商品のうち、飲食物、食器など、口に含む可能性がある商品は「食品衛生法」による「厚生省の確認」が必要です。税関は、この確認を受けた後に輸入許可を行います。厚生労働省(食品検疫所)は、食品衛生法に関する相談ができます。

例えば…

  • 必要書類
  • 食品基準
  • 食品検査に関する相談など

また、医薬品やサプリメント、化粧品等、人体に影響を及ぼす可能性がある物は、薬機法の規制を受けます。医薬品であれば、服用する量を基準として二か月間分。化粧品は一品目あたり24個など、化粧品、健康食品、医薬の輸入相談も厚生省が管轄しています。(厚生局)

  1. 飲食物、食器類、容器包装、幼児用おもちゃ
  2. 医薬品、医薬部外品、サプリメント、化粧品、美容機器など
化粧品の事前相談は、都道府県庁の薬務課が担当している。

1番の品目は、各地の食品検疫所。2番の品目は、輸入の事前相談として、各地方公共団体の薬務課(サプリメントの輸入)が担当。実際の輸入時の化粧品トラブル等は、関東信越厚生局、近畿厚生局、九州厚生局、が担当しています。品目毎に適切な相談先があります。

5.農林水産省 動植物に関する輸入相談

生きている植物、食品用の植物(果物、生鮮野菜)、植物の苗などを輸入する際は、「植物防疫法」の規制を受けます。この場合は、税関の許可を受けるにあたり「農林水産省の確認」が必要です。

観葉植物果物種子
木材切り花豆類野菜

要は、植物そのものや植物を一定の基準以下で加工している物が規制の対象です。これらの相談は、下記の農林水産省(植物防疫所)で行います。

ゼロから始める植物の輸入ビジネス

6.ジェトロ 輸出全般、海外ビジネス・投資情報の相談

輸出に関する相談は「ジェトロ」が対応しています。主に日本から商品を輸出する際に必要な手続き、現地規制などを紹介しています。また、海外への投資、進出などの相談にも応じてくれる「公的機関に準ずるところ」です。そのため、相談料とも一切発生はしません。

輸入相談・民間機関

次に民間の相談機関を確認していきましょう!

  1. 乙仲(フォワーダー)
  2. フォワーダー
  3. 商工会議所
  4. 海上保険会社
  5. NEXI
  6. 民間銀行
  7. HUNADE

1.乙仲(通関業者)

通関業者は、輸出入者に代わり、税関に対して申告の代理する会社です。

→輸出入者に代わり、申告の代理をする。

通常、貿易をする場合は、輸出入の申告は、乙仲(通関業者)に頼みます。手続きが煩雑な上、申告ミス等をすると、納税額に影響するためです。そして、この税関手続きの代行を依頼する際に、合わせて船やドレーの手配をすることが多いです。

2.国際輸送の相談なら、フォワーダーが便利!

コンテナの予約や混載貨物の手配など、主に国際輸送をコーディネートしています。

A地点からB地点まの国際輸送を手配する。

これがフォワーダーの仕事です。その前後の仕事をするのが通関業者です。但し、最近は、フォワーダーも通関をしていることが多いため、明確な線引きがなくなっています。

3.商工会議所

商工会議所は、主に原産地証明書関連での接点があります。また、この商工会議所には、一般の商工会議所と日本商工会議所の2つがあります。違いは、次の通りです。

  • 一般の商工会議所=原産地証明書を発行する。
  • 日本商工会議所=特定原産地証明書を発行する。(EPA貿易)

4.海上保険会社

海上保険会社は、貿易の輸送トラブルを補償する海上保険を販売しています。輸送トラブルには、輸出港での作業、海上輸送中の事故などによって、貨物が紛失、壊れるなどがあります。したがって、輸出又は輸入手配の際に、お世話になることが多いです。

海上保険の計算方法 相場や料率、かけ忘れを防止するには?

5.NEXI(日本貿易保険)

貿易保険は、貿易をする上での「金銭的な損失」を補償する物です。先ほどの海上保険との違いは、貨物そのものではなく「代金決済」の部分に対する補償であることです。

例えば、相手が倒産などをした場合は、貨物代金が損失します。輸出先の国の政変や為替取引の中止などもあります。また、万が一、戦争が始まってしまえば、有無を言わさず貿易取引は中止になります。このようなときに「貿易代金が焦げ付かない」ように、損失を補償する保険です。

6.銀行

銀行は、貿易ビジネスを行う上で重要な役割があります。まずは事業資金の調達です。特に輸入ビジネスの場合は、最初に仕入れがいるため、潤沢な資金が必要です。そのため、銀行から事業資金を融通してもらう機会が多くなります。銀行との付き合いはそれだけではありません。

銀行は、貿易決済を行うときに必要になる「信用状の発行(L/C決済)」、貿易書類を引き取るための「L/Gの発行」、為替予約などのときに利用します。また、これから外国企業との取引を始めるときに「相手先の与信情報」を調べるときにも便利です。

7.貿易コンサルタント

貿易業界においては、それぞの専門分野が決まっていて、その分野を少しでも外れると、途端に詳しくなくなります。

例えば、税関であれば、通関手続きに関する相談はできますが、船の予約方法などはわかりません。通関業者であれば、通関手続きに関する情報であれば強いですが、EPA(自由貿易に関する分野)には、とても弱いです。

つまり、貿易といってもその範囲は、多義に渡るため、専門外の分野になると、あまり的を射たアドバイスを受けられないことが多いです。しかし、相談する側としてはできるだけ「一貫的な相談ができる機関」が欲しいですね。

そこでお勧めするのが「貿易コンサルタント」です。元々、貿易業界に携わっていて独立した方が多いため、貿易に関係する知識を広く身に着けています。この「広く身に着けている」のが特徴です。

税関や厚生省などはある一定の範囲のみは答えてくれますが、それ以外はすべて他に丸投げします。そのため、どうしても断片的な情報になりやすく、トータル的に問題を解決するのが難しいです。

そこで、手前みそで恐縮ですが「HUNADE相談サービス」をお勧めします。HUNADEでは、現役のフォワーダー、通関士歴20年のキャリアを持つ者などがあらゆる貿易相談に応じています。

 

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