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【海外に居住する人との取引】外注費の消費税は不課税!

インボイス制度が完全施行されることなり、消費税に注目が集まります。これまで、顧客から消費税として受け取っているのに、それを納めていなかった人(免税事業者)は「インボイス制度なんてやめろ!」と声高に主張します。

本日は、そんな消費税がらみのお話です。海外に居住する方に、仕事を外注する場合は、消費税は不課税です。仮に支払っていると、二重で損するよ~というお話です。

輸出消費税の免税の注意点 課税事業者との関係は?

 



 

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海外居住者との取引の消費税の取り扱い。

本日は、海外に居住されている方(国籍問わず)に仕事を外注するときに必要なことです。日本国内で商品やサービスの取引をすると消費税がかかります。

2022年現在、消費税は、一般で10%、食品や新聞等は、8%の軽減税率が設定されています。各事業者は、自身の商品やサービスを販売するときに、商品代金(サービス代)と合わせて消費税をとります。

その後、消費税は、各事業者の一年間の入りと出を計算して、超過している部分を税務署に納めます。反対に下回っている場合は、還付を受けられます。

輸出免税は、消費税の計算の結果、得られるものです。さて、そんな消費税に関することで一つ注意することがあります。海外居住者との取引です。

海外居住者との消費税のお話

2022年現在、ココナラ、クラウドワークス、ランサーズなどのソーシャルマッチングサービスによって、海外に居住されている方と仕事をする機会(外注先として依頼)が増えています。

例えば、輸入する商品の現地調査、輸出市場の調査、商品の買い付けに関わる費用、貿易相談等などの依頼の他、自社サイトのコンテンツ作成、デザイン作成、記事作成等があります。

これらのサービスは、居住地を選ばず提供できるため、外注する可能性が高い部類の仕事です。しかし、海外居住者に外注する場合は、消費税の支払いに注意が必要です。

海外居住者との取引は不課税

消費税は、日本国内での取引が前提です。海外間の取引は「不課税」扱いとなり、利用者側は、消費税を支払う義務はないです。

大手仕事マッチングサイトでは、海外居住者の区別を行わず、全ての取引で消費税が含まれていることが多いため注意します。

例えば、オランダの市場を調べてもらうために、日本のA株式会社がオランダ居住のBに仕事の依頼をしたとします。このBとは、日本の大手仕事マッチングサイトC上で知り合いました。

Bは、マッチングサイトCから、請求書を作成し、Aに対して発行します。この請求書の中に消費税が含まれているのです。

海外居住者との取引は、不課税です。本来、Bは、Aに対して消費税を請求することはできないのです。ちなみに、税務署によると、海外居住者の定義は、総合的に判断されるとのことです。

例えば、仮にBが日本に住民票を残していても、それが海外居住者かの判断にはならないです。生活の場が海外にあれば、日本に住民票があろうがなかろうが「海外居住者」に該当します。

よって、AとBの取引は、海外間取引に該当するため、消費税は「不課税」です。実際、海外居住者でも、普通に消費税を請求してくる方がいますが、当然、間違いです。

海外居住者の方が消費税をとるって。。。その消費税って一体、どこにいくのでしょうか? 当然、海外居住者の懐です。=無意味な税の支払い。

仮に海外居住者に消費税を支払うと二重で損する。

仮のお話として、海外居住者に消費税を支払っている場合は、当然、その消費税ついては、仕入れ額控除を適用できないです。さらに、本来、不要な消費税を支払っているため、さらに10%分を損します。

  1. 消費税の仕入れ額控除を適用できない=10%相当損
  2. 実際に無意味な消費税を支払っている=10%損

上記の通り、二重に損する可能性があります。なお、2023年10月以降は、日本国内の外注への支払いにも注意が必要です。外注さんがインボイス制度に対応していない場合は、同じく消費税を支払っても仕入れ額控除を適用できないです。

*原則のお話です。経過措置のみ8割程度を計上できることは、あえて無視しています。原則のことを伝えています。

消費税で損をしないために考慮すること

消費税は、日本国内の資産の譲渡(サービス含む)に対して課税されます。海外間取引は、不課税である点を覚えておきましょう。

では、消費税で損をしないための交渉方法をご紹介します。まず、大手仕事マッチングサイトで外注先を探している場合は「居住地」をチェックしましょう。ここが海外になっている場合は注意します。

海外居住地の方と取引を検討している場合は、まず、何も言わず、見積もりを依頼します。この見積もり依頼に消費税が含まれている場合は、その点を指摘します。

消費税に対する指摘は、相手から価格を提示された後に行います。こちらの主張に納得してもらえば、提示価格から、そのまま消費税分がなくなるはずです。(これが先に価格を提示してもらう理由)

もし、外注先から、海外居住者でなく、国内に居住しているとの回答を受けた場合は、ここで第二弾の質問「インボイス制度に対応していますか?」と聞きます。

インボイス制度に対応している場合は、適格請求書(登録番号の記載あり)を発行してもらい、そのまま消費税込みの相手の価格を受けいれればいいと思います。

一方、インボイス制度に未対応の場合は、消費税分は、支払えないと、相手に再度、消費税分の減額をお願いすることができると思います。但し、あまりに過度に要求すると、独占禁止法の優越的地位の濫用にあたる可能性が高いため注意します。

  1. 外注先が商品代100円、消費税10円=110円で請求してきた
  2. 外注先がインボイス未対応=支払う側は、仕入れ額控除を受けられない。よって….
  3. 消費税込みの100円で再提示をお願いする。つまり、商品代金90.9円に消費税10%をかけた金額にしてもらう。
  4. もし、交渉が不成立の場合は、直接、消費税についての直接的な言及を避けて、他の業者様に決まった~という形で断る=独占禁止法に抵触しないように。

消費税の支払いは、取引の10%を占める大きな物です。仮に100万円分、外注したら10万円を支払うのか?どうかのお話です。無駄な費用を支払わないためにも、覚えておくといいと思います!

まとめ

  • 海外居住者との取引は、消費税不課税
  • 外注等で当てはまることが多い。
  • 海外居住者は、日本国内に住民票があるとは無関係
  • 海外居住者から消費税が請求されたら突き返そう。
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