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メーカーが原産地証明書(特定)を発行する手順を解説!

この記事では、メーカーがEPAの原産地証明書(特定)を発行する手順を説明します。

あなたは、商品のメーカーです。いつもながら業務に励んでいると、突如、輸出者から「特定原産地証明書を取ってほしい!」とお願いされます。「え?何?….特定原産地証明書って?」と聞きなおすと、日本商工会議所のサイトを参考にして取得をお願いします!と、突っぱねられる始末です。

あなたは困惑します。なぜ、いきなり製造者である私が「特定なんとかを取らないといけないの?..というか、特定原産地証明って何よ!」との疑問ばかりです。

そこで、この記事は、メーカーが特定原産地証明書を取得する手順を説明していきます。つまり、輸出者からの特定原産地証明書の要求に対して、製造者(メーカー)は、何をすればいいのか?がわかります。

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輸出者から特定原産地証明書を求められた!何をすればいいの?

特定原産地証明書とは、何でしょうか?

輸出者は、何を望んでいるのでしょうか?

輸出者は何を求めている?

特定原産地証明書は、経済連携協定(EPA)に関連する書類です。

  • 商品を輸入する者(輸出者の輸出先)が……..
  • 輸入国側の税関に対して…….
  • 関税を削減するために提出します。

そして、この証明書は、輸出国側(商品のメーカー等が申請&取得)が発行し、輸入者に送付するルールです。なお、特定原産地証明書の取得は、次の2つの内、いずかの者のみができるとされています。

  1. 商品のメーカー
  2. 商品のメーカーから各種の立証書類を入手できる輸出者

上記の理由から、輸出者は、メーカーである貴社に対して、特定原産地証明書の取得を求めているのです。

では、メーカーは、具体的には、どのような手順で「特定原産地証明書」を入手すればいいのでしょうか? この手順を説明していきます。

 

輸出者があなた(メーカー)に望むこと

貴社が……

  1. 日本商工会議所に企業登録する
  2. 資料を揃えて、日本商工会議所に原産品判定する
  3. 原産品判定番号を取得する
  4. 輸出者に対して、生産者同意通知をする。

上記の5つです。少し専門的な言葉が出てきましたね!後ほど、詳しくご紹介していくため、どうぞ、最後までお読みください。

EPA制度を利用できる国は?

2025年2月現在
発効済(利用できる国)シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12、TPP11日EU・EPA米国、英国、RCEP(韓国+中国+アセアン+オーストラリアなど)
交渉中トルコ、コロンビア、GCC、日中韓
その他(交渉中断等)カナダ、韓国

 

メーカー(あなた)がするべきこと

メーカーは、次の手順に従って、特定原産地証明書を取得します。(生産者同意通知)*なお、ここでは、特定原産地証明書の取得=生産者同意通知は、同じだとお考え下さい。

特定原産地証明書の取得と生産者同意通知の関係

  1. メーカーが企業登録をする。
  2. メーカー原産品であることを証明する資料を作る。
  3. メーカーが原産品の審査を受ける。→原産品登録を完了させる。
  4. メーカーが輸出者に対して、生産者同意通知をする。
  5. 生産者同意通知を受けた輸出者が特定原産地証明書を発行申請する。
  6. 輸出者は、証明書を受け取り、輸入者に送付する。
  7. メーカーは、原産性資料を保存しておく

メーカーでのゴールは、輸出者に対して生産者同意通知をすることです。同意通知を受けた輸出者は、その情報を使い、特定原産地証明書を取得します。=メーカー自身が証明書を発行しなくても良いです。

 

1. 日本商工会議所に企業登録

メーカーが日本商工会議所に対して「企業登録」をします。企業登録とは、EPAを輸出者又は、製造者(メーカー)として利用するときに必要な登録手続きです。利用料金は無料。数年おきに更新すれば、ずっと登録が維持されます。

製造者(貴社)は、生産者として登録します。登録は、個人または法人のいずれかとして行います。ちなみに、日本商工会議所(全国組織)と商工会議所(各地域)は別物ですので注意しましょう!

企業登録は、生産者、輸出者又は、その両方の3つの立場があります。自身で輸出する可能性がある場合、輸出&製造者の立場で登録をすると良いでしょう。

 

2. 原産品であることを証明する資料を作成

企業登録には、3営業日から1週間ほどかかります。すぐに登録が完了しないため、早めの手続きがお勧めです。また、企業登録と並行して、原産品判定のための基礎資料をそろえます。(作成)


 

ここで質問です。貴社の商品は、本当に日本製ですか?

「うちの会社は、日本の工場で生産しているから日本産だ」

「日本のパッケージだから日本産だ」

「自社の中国工場で作っているから日本産だ」

と考えですか? ですが、実は、これらはどれも誤りです。

協定上の原産品とは、「原産地規則をクリアする物」です。逆に言うと、本当に日本の工場で生産していても、原産地規則を満たさない限り、日本の原産品ではないです。

原産地規則をクリアしていることを証明する資料を用意します。

原産性資料の作成手順

  1. 輸出者から輸出先の国、適用したいEPA、輸出先国側のHSコードを聞く。
  2. 原産地規則規則ポータルで、HSコードから原産地規則を確認する
  3. 原産地規則通りに原産性の立証資料を作成する

原産地規則ポータルから原産地規則を探すには?

例えば、原産地規則ポータルを使い、HSコードを基に原産地規則を調べると、次の記述があります。

    1. 「第七二〇六・一〇号から第七二一〇・六九号までの各号の産品への当該各号が属する項以外の項の材料からの変更」
    2. 「原産資格割合が四十パーセント以上であること(第七二〇六・一〇号から第七二一〇・六九号までの各号の産品への関税分類の変更を必要としない。)」

一つ目の第七二〇六…CTCルール(関税分類変更基準)を使って証明するときの条件です。2つ目の原産資格割合が四十パーセントVAルールによる条件です。製造者は、どちらか好きな方を使って原産地を証明します。

詳細解説は、次の記事を参照してください。

 

3.資料作成後、原産品の審査を受けて、原産品登録を完了させる。

原産品の資料ができたら、企業登録が完了すると使用できる、発給システムにログインします。このシステムを通じて、商工会議所に対して、原産品判定依頼をします。

原産品判定依頼をすると、商工会議所から「原産性を証明する資料を提出してほしい」と言われます。この要求があったら、メールなどを使って、対比表(CTCルールを使った場合)またはワークシート(VAルールを使った場合)を送ります。

OEMで生産している場合は、これらの資料と併せて「生産者委託証明書」なども提出することがあります。商工会から求められたら提出すると考えましょう。

申請内容と証明書の内容に不具合があると、何度も問い合わせがきますので、お気を付け下さい。書類を整えていないと、ダメ出しだけで数週間かかり、輸出納期を過ぎることもあります。無事に審査が通ると、原産品品登録が完了します。

■大切なこと

  • 発給システムから申請するときは、必ず証明書類をすべて用意してから行う。
  • 根拠書類がない状態での申請は、大きなトラブルになる。
  • 証明書類の質を上げるべき。商工会議所は、重箱の隅をつつくようにチェックする。
  • 書類の出来が悪いと、それだけで数週間の時間がかかる。

 

4.輸出者に、生産者同意通知をする。

原産品登録が完了したら、特定原産地証明書を発行します。しかし、実はメーカーである貴社は、特定原産地証明書の発行はしません。

実際に特定原産地証明書の発行をするのは、商品の輸出者です。メーカーは、輸出者に対して「生産者同意通知」をして完了です。

生産者同意通知とは、生産者が登録した原産品情報を使って、輸出者が特定原産地証明書の発行依頼する仕組みです。「原産品情報を使って」と聞くと、なんだか企業情報が勝手に知られる気がしますね。

しかし、その点は、何も心配いりません。同意通知は、輸出者に対して、取得した原産品番号を使い、証明書を発行して良いと許可をするのみです。

例えば、生産者同意通知によって、日本商工会議所に提出した生産に関する情報等が輸出者に筒抜けにはならないのでご安心ください。

原産品登録が完了したら、あなたの商品を輸出する人(輸出者)に「生産者同意通知」をしましょう!

 

5.作った書類に関する資料を保存しておく

輸出者に生産者同意通知をしたら完了です。もし、別の輸出者から商品を輸出したいとの引き合いがあれば、その輸出者に対して同じように「生産者同意通知」をします。

最後に重要なのは書類の保存です。特定原産地証明書に関する書類は、指定の期間、保存しておくことが決められています。協定によって保存期間は異なりますが、3年間または5年間です。

詳しくは「特定原産地証明書に関する保管書類と期間」をご覧ください。

 

まとめ

  • 輸出者からの「特定原産地証明書が欲しい!」の言葉には、企業登録、原産品判定、そして生産者同意通知をしてほしいことが含まれています。
  • 生産者は、自社の商品が原産品であることを証明する書類を用意した後、原産品判定→生産者同意通知までを行います。
  • EPAの原産品とは、協定で決められている原産地規則を満たす物です。日本で生産された商品でも、原産地規則を満たさなければ原産品と認められません。
  • 生産者は、原産地規則ポータルを使い原産地規則を調べて、CTCルールまたはVAルールで証明します。
  • 証明書の作成に使った資料などは、すべて指定の期間内(余裕をみて7年間がお勧めです)、保存しておくことが求められます。

 

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