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中古家電の輸出規制 バーゼル条約は関係する?判定基準を解説



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冷蔵庫、洗濯機などの中古家電を輸出する場合は、どのような規制があるのでしょうか?

この記事では、中古家電の輸出規制「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律=バーゼル条約」について説明しています。

中古家電の輸出とバーゼル条約

バーゼル条約とは?

バーゼル条約の目的は、有害な廃棄物の国境の移動を制限して、人体や環境等を保護することです。

条約は、有害な廃棄物を「有害な廃棄物」と「他の廃棄物」の2つに分類し、それらに該当する物は、締約国の権限のある当局(日本は経済産業省)が監視するとしています。

そして、このバーゼル条約と関係するのが中古家電の輸出です。「普通の中古家電」でない限り、バーゼル条約の規制対象です。

では、ゴミではない中古家電とは、どのような物でしょうか? なお、バーゼル条約の「有害廃棄物」や「他の廃棄物」とは、次の定義です。

有害廃棄物とは?

下記、1又は、2のいずれかに該当する場合

  1. 附属書Ⅰの廃棄物(附属書Ⅲの有害な特性がない物は除外)
  2. 1に非該当×輸出入国又は中継国の国内法で規制する物
附属書Ⅰ(規制する廃棄物の分類=附属書Ⅲの有害な特性を持たない物は除く)
  • 附属書Ⅰ>>Y1~Y45
  • 条文の9~11ページ
附属書Ⅲ(有害な特性)
  • 附属書Ⅲ>>H1~H13
  • 10~11ページ

他の廃棄物とは?

附属書Ⅱに該当する廃棄物(10ページ)

  • 家庭から収集される廃棄物
  • 家庭の廃棄物の焼却からでるゴミ

中古家電の輸出とバーゼル条約

基本的に中古家電の輸出は、バーゼル条約の附属書Ⅳの「処分作業」を行うための輸出ではないため、バーゼル法の規制対象外、つまり、輸出貿易管理令の承認等は不要です。

バーゼル条約の附属書Ⅳの「処分作業」とは?

バーゼル法の条文の12ページに記載。D1~D15の作業(R1~R13の作業に該当しない場合)

しかし、中古家電でも「ゴミのような物」=単なる部品どりの目的で輸出する場合は、バーゼル法で規制されます。=輸出貿易管理令に基づく「該非判定」が必要です。

中古家電の輸出目的はなに? 輸出先国で単なる部品取り等で使われていない?

ゴミかどうかの5つの判定基準=中古品判断基準

ゴミではない

中古家電= バーゼル法附属書Ⅳに規定する「処分作業を予定していない物」です。

具体的には..

  • 次の条件を全て満たす物は、正常な中古家電=バーゼル法の非該当
  • 一つでも満たさない物は、ゴミ扱い=バーゼル法の規制対象

特定家庭用機器以外の場合

  • 破損等は汚れがないこと(大規模な修理が必要な物=ゴミ)
  • 通電検査をして、正常に機能していること
  • 適切な荷姿(梱包をしていること)
  • 契約書等などで中古品の販売先が明確。かつ、部品取りでないことが明確に証明すること
  • 輸出先の国で、その商品を販売する中古市場があること

特定家庭用機器の場合

機械の種類該当するとゴミとみなす基準

エアコン

(製造から15年以内)

  • 室外機外面の錆が表面積の約10%以上
  • 室外機が壊れている。
  • 室内、室外が不ぞろい。
  • リコール対象品

テレビ

(製造から15年以内)

  • ブラウン管などの破損
  • ブラウン管に深い傷
  • ブラウン管に焼き付き
  • リコール対象

冷蔵・冷凍庫

(製造から10年以内)

  • 外面や内面の錆が全体面積の10%以上
  • 破損、部品の欠損が全体面積の約10%以上
  • 庫内の板、プラケースが両方破損
  • リコール対象
洗濯機

(製造から10年以内)

  • 外面や内面の錆が全体面積の10%以上
  • 破損、部品の欠損が全体面積の約10%以上
  • 蓋がこわれている。
  • リコール対象

輸出者が確認するべきこと

では、実際に中古家電の輸出を検討している場合は、どのようにすればいいのでしょうか? 主な観点は、次の3つです。

  1. 輸出先(輸入国側)の中古家電に対する規制の有無を確認
  2. 売り先と十分な意思疎通(処分行為を行わない旨の確認)、ライセンスの有無の確認
  3. 中品判定基準に基づく商品の選別

1.輸出先(輸入国側)の中古家電に対する規制の有無を確認

東南アジア各国は、中古家電に対する厳しい規制をしています。

例えば、ベトナム、中国、タイ、インドネシア、シンガポール、台湾などに輸出を検討している場合は、まずは、相手国で規制内容を確認しましょう!

確認方法は、ジェトロの国別情報等からわかります。もし、わからない場合は、ジェトロの窓口に行き相談をしましょう!

2.売り先と十分な意思疎通

輸出先国側の規制をある程度、把握したら、買い手に輸入ライセンスの有無、輸入後の処分方法の確認を取ります。

例えば、中古家電として輸出したつもりでも買い手は、それを部品どりにする可能性がないかを確認します。売買契約書等で、その部分を盛り込んだ方が安全だと思います。

3.中品判定基準に基づく商品の選別

上記2つの他、自ら輸出予定の家電製品に対して「中古品判定基準」に基づく判断をします。通常の用途では使えない家電を輸出することは、バーゼル法9条の「不正輸出」に該当する可能性がでてきます。必ず商品の選別が必要です。

不正に輸出するとどうなる

万が一、ゴミに該当する中古家電を輸出した場合、又は、輸出先でバーゼル条約附属書Ⅳの処分作業が行われている場合は、バーゼル法の規制を受ける可能性があります。

結果的に、バーゼル法の適用を受けることになった場合は、次の2つの違反になります。

  • 輸出貿易管理法違反(外為法違反)
  • バーゼル条約の違反

輸出貿易管理令に違反すると、経済産業省の公式サイトで社名等を公表される可能性もあります。また、バーゼル条約に違反する場合は、シップバック等が実施されることもあり、その場合の責任や費用は、全て輸出者が負います。

費用的にも、経済的にも多大な損害につながる可能性があるため、事前に十分な確認が必要です。

まとめ

  • 基本的に中古家電の輸出に承認は不要
  • ゴミ家電を輸出すると、部品取りに使われる可能性があるから、バーゼル法で規制の対象となる=輸出承認が必要。
  • 本当に使える家電を輸出する場合は、バーゼル法の適用外=輸出承認不要
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