種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
個人 | 東莞 | 横浜 | 架台 3トン | D2D |
法人 | 松本市 | モザンビーク | ●●機材一式 40F×1 | FCL |
個人 | 東莞 | 横浜 | 架台 3トン | D2D |
法人 | 松本市 | モザンビーク | ●●機材一式 40F×1 | FCL |
エステ店を経営されていたり、美容機器の輸入に興味があったりする方は必見です。美容製品を輸入する際、税関で没収(破棄)されたくない方は、医療機器と雑品の境「化粧品関連品で認められている56の効能」を理解されることをお勧めします。
美容製品の輸入と56の効能
まず、声を大ににして言いたいです。あまりにも無謀な輸入が多すぎです。過去、どれほどの無謀な輸入を見たのかわからないです。そして、行きつく先は、皆さん同じく「没収=破棄」です。当然、それにかかる費用は、全て輸入者の負担です。海外の販売者にクレームを言っても無駄です。
没収による被害
- 商品の買い付け代金
- 商品の国際輸送代金
- 商品の破棄代金
仮に輸入を認めなければ、商品の買い付けにかかる費用は当然のこと、専門業者による破棄代金の負担も必要です。破棄する場合は、指定業者しか扱えない為、当然、費用は高いです。
できるだろう、個人通販の感覚で輸入すると非常に痛い目にあいます。まずは、この事実をしっかりと自覚されることをお勧めします。
美容製品の輸入の最大のポイント
美容製品を輸入するときのポイントは…..
- 医療機器扱いなのか?
- 雑品なのか?
この区別にあります。仮に医療機器に該当する場合は、一気にハードルが高まります。事実上、輸入は難しいと考えた方が良いでしょう。通常の貿易を想定するなら単なる「雑品」であることが前提です。
では、医療機器と雑品は、どのような基準があるのでしょうか? 実は、これは、輸入予定の美容製品の全体的な情報、態様、パッケージ、表記内容、機能などから総合的に判断されます。
例えば、
- Aという美容製品は、医療機器に該当するから輸入不可
- Bという美容製品は、雑品と判断できるから輸入可能
このようなことが起こりえます。
輸入予定の美容製品の全体から判断される。
既述の通り、美容製品の輸入を検討する場合は、必ず、それが….
- 医療機器に該当するのか?
- 雑品に該当するのか?
の判断が必要です。そして、この判断は、輸入予定の美容製品の「全体情報」から行われます。
例えば…..
- 機器による作用(機能)
- 機器の取り扱い説明書
- 機器に貼り付けてあるラベル
- 機器が入っている外装パッケージ
- 販売方法など(訴求方法)=ウェブサイト、カタログ、陳列ポップなど。
機器と言っていますが、機械製品だけではなく、美容製品全般です。これらに対して医療機器だと判断できる記述や表記、機能等を確認できる場合は医療機器です。該当しなければ雑品となり、輸入ができます。
一発NGな表記と認められている56の効果とは?
では、この基準は、どこにあるのでしょうか? まず、美容製品全般的に言えることは、人体に○○に作用する、●●に効果がある。などを直接的に標ぼうすることを一切禁止しています。効果・効能等がどこかに記載されているだけで一発でアウトです。この場合は、医療機器として判断されます。
但し、ご存じの方も多いと思いますが、少し曖昧な部分、グレーな表現、ギリギリ認めらている表現があるのも事実です。
例えば、「どっかーん」というCMを見たことがありますよね? まさにあれです。便秘の解消に効果があるとはうたえないないため、「どかーん」と言っています。この表現は、誰でも連想ができすよね? でも、直接、人体に対して効果効能を表現していない為、セーフなのだと推察しています。
実は、この曖昧な表現、ギリギリ許される表現として「化粧品にうたえる56の効能」があります。このリスト程度の表現であれば、美容製品に記載されていても問題がないだろうと考えられています。=雑品扱い
化粧品・美容製品に認められている56の効果
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
- ひげを剃りやすくする。
- ひげそり後の肌を整える。
- あせもを防ぐ(打粉)。
- 日やけを防ぐ。
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 芳香を与える。
- 爪を保護する。
- 爪をすこやかに保つ。
- 爪にうるおいを与える。
- 口唇の荒れを防ぐ。
- 口唇のキメを整える。
- 口唇にうるおいを与える。
- 口唇をすこやかにする。
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 口唇を滑らかにする。
- ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 口中を浄化する(歯みがき類)。
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 乾燥による小ジワを目立たなくする。
- 注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
- 注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
- 注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
フリマアプリなどは無法地帯
上記のリストを意識すると、フリマアプリ、大手通販サイトで販売されている商品の表現が非常に危ないことがわかります。
例えば……
- 美肌/お肌
- UVカット
- シミ・シワ対策
- 老化防止、アンチエイジング
- 若返る、老化防止
- 抗酸化、美白効果
- 日焼け対策、デトックス
- 保湿する。
- 毛穴ケア
- 皮脂の調整
- ターンオーバー促進
- 保護する~バリアなど。
これらの表現をすると美容製品(雑品)の扱いを超えて医療機器に該当する可能性が高いです。
美容製品を輸入するには?
ある美容製品の輸入を検討しているとしましょう。日本の代理店を通して購入すると高い。だから自分で輸入したい!と考える方も多いでしょう。
但し、その場合は、上記の規制があることを十分に理解して、本当にコストが安いのか?を考えましょう! 多少高くても、あらゆるリスクを考えると、輸入代理店を通して入手した方が良いケースも多いです。
それでも自身で輸入する場合は?
もし、それでもご自身で輸入されたい場合は、以下の手順で検討しましょう!
- 海外販売元から適切な商品を輸入する(できたら海外で認証を取得している物が良い)
- 商品に関するあらゆる情報を取り寄せる(カタログ、外装パッケージ、取り扱い説明書など)
- 2の情報と56の効果リストを比較して「雑品」として判断できる物かを確認する。
- 医療的な表現が含まれている場合は、再度、販売者側に確認をする。→やはり医療機器に該当する場合は、諦める。
- 雑品として判断できる場合は、輸入予定地の都道府県庁の薬務課に問い合わせをする。その際、なぜ、雑品として判断できるのかの根拠書類をあわせて提出する。
- 相談内容、日時、担当者等を全てメモする。
- 税関申告の際、薬務課で確認を受けている旨を伝える。
上記の流れで輸入手続きを進めましょう! 美容製品は、医療機器と雑品の区別が非常に重要です。軽はずみに輸入すると痛い想いをします。当然、金銭的な負担も大きいです。もし、ご自身で進めることが難しければ、弊社のゼロイチコンサルなどで支援ができます。
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