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CISG/ウィーン売買条約をわかりやすく解説!加盟国・民法は?


 

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貿易取引は、当事者が所属する国が違うため、どの国の法律を適用して取引をするのか迷います。これを明確にするのが「ウィーン売買条約(通称:CISG」です。ウィーン売買条約により、条約に加盟する国の取引は、原則、ウィーン売買条約に従います。

  • 原則、貿易取引は、ウィーン売買条約に従う。(自動適用)
  • 個別の売買契約書により、ウィーン売買条約の全部又は一部を排除できる

とされています。上記の通り、ウィーン売買条約は自動的に適用されるため、貿易取引では、ある程度、ウィーン売買条約の内容を理解しておく必要があります。

そこで、この記事は、ウィーン売買条約の概要加盟国数、ウィーン売買条約が適用されるケースとされないケース、さらに日本の民法などとの比較をご紹介していきます。

【国際物品売買】ウィーン売買条約

ウィーン売買条約の概要(意味・意義)

ウィーン売買条約は、昭和55年4月11日(1955年)に採択されて、昭和63年1月1日(1988年)で発効(日本で有効になること)した国際物品に関する売買ルールです。正式名は「国際物品売買契約に関する国際連合条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods」、別名「CISG」などとも言います。

ウィーン売買条約は、全文、101条から構成されており、国際間の売買契約のプロセスや買い手と売り手の権利や義務について定めています。国際間取引(貿易取引かつ物品)で適用される法を明確にする上で重要な意味があります。

例えば、アメリカと日本の貿易取引の場合、どちらの法律が適用されるのか?です。ウィーン売買条約に加盟する国同士は、自動的にウィーン売買条約が適用されます。つまり、貿易をする者は、ウィーン条約が自動的に適用されるのを前提として、インコタームズや売買契約書などを使い、ウィーン売買条約のルールの一部を制限又は排除しています。

ポイント:ウィーン売買条約で国際取引の大枠を決める。ウィーン売買条約で規定されていない細かい部分を個別売買契約で取り決める。

2022年現在、ウィーン売買条約の加盟国は95か国

2022年現在、ウィーン売買条約の加盟国は、日本を含めて95か国です。

アルバニアアルゼンチンアルメニアオーストラリアオーストリアアゼルバイジャンバーレーンベラルーシベルギー
ベナンB&Hブラジルブルガリアブルンジカナダチリカメルーン中国
コロンビアコスタリカクロアチアキューバキプロスチェコ共和国。デンマークドミニカ共和国北朝鮮
エクアドルエジプトエルサルバドルエストニアエチオピア(*)フィンランドフィジーフランスガボン
ジョージアドイツギリシャギニアグアテマラガイアナホンジュラスハンガリーアイスランド
イラクイスラエルイタリア日本韓国キルギスタンラオスラトビアレバノン
レソトリベリアリヒテンシュタインリトアニアルクセンブルクマケドニアマダガスカルモーリタニアメキシコ
モルドバモンゴルモンテネグロオランダニュージーランドノルウェーパレスチナパラグアイペルー
ポーランドポルトガルR.コンゴルーマニアロシア連邦セントビンセントサンマリノセルビアシンガポール
スロバキアスロベニアスペインスウェーデンスイスシリアトルコウガンダウクライナ
アメリカウルグアイウズベキスタンベトナムザンビア

ウィーン売買条約が適用される条件と範囲

ウィーン売買条約は、「営業所が異なる国であること」「物品の売買取引であること」を前提とする国際ルールです。なお、営業所が所在する国が重要であり、国籍は関係ないです。

例:日本人がアメリカで運営する法人、アメリカ人が日本で運営する法人など。

ウィーン売買条約が適用されるのは、次のいずれに当てはまる場合です。(根拠:1条)

  1. ウィーン売買条約に加盟する国を営業所とする者同士の取引
  2. 国際私法の準則によれば、締約国の法律が適用される場合

2018年一月現在、WTO(世界貿易機関)の加盟国は、164か国です。この内、60%がウィーン売買条約に加盟しています。この60%は、世界の貿易取引の主要国であるため、それらの国の準則により、実質は、加盟・非加盟に関わらず、貿易取引=ウィーン売買条約が適用されると考えても良いです。

ウィーン売買条約は、条約のため、各国の国内法よりも優先的に適用されます。かつ、別に売買契約書を定めて「ウィーン売買条約の一部効力を制限する等」を明示しない限り、自動的に適用される点にも留意します。

ポイント:ウィーン売買条約では、その効力を制限又は排除可能。(根拠:6条)

■ウィーン売買条約6条(一部の制限や排除)

当事者は、この条約の適用を排除することができるものとし、第十二条の規定に従うことを条件として、この条約のいかなる規定も、その適用を制限し、又はその効力を変更することができる。

引用元;外務省

下の表をご覧ください。こちらは、売り手と買い手が所属する国がCISG(ウィーン売買条約)への加盟、未加盟によって、当事者間の取引では、どのような扱いになるのかを説明するものです。

基本的に、ウィーン売買条約が適用されるのは、ウィーン売買条約に加盟する国同士の取引です。ただし、ケースによっては、ウィーン売買条約の加盟国と非加盟国の間柄であっても、ウィーン売買条約が適用されることがあります。(国際私法の準則)

売り手の営業所がある国買い手の営業所がある国ウィーン売買条約(CISG)
加盟加盟
加盟非加盟
非加盟非加盟×

ウィーン売買条約の適用が除外されるケース

ウィーン売買条約は、物品を売買するときに適用されます。しかし、次の6つのケースでは、適用されないです。

  1. 消費者との物品売買契約
  2. 競り売買
  3. 強制執行
  4. 有価証券や通貨の売買
  5. 船舶・航空機の契約
  6. 電気の売買契約

ウィーン売買条約は「物品」の取引について規定する物です。これ以外の取引には、適用されないです。もし、売買の対象が「一般消費者」の場合も同じく不適用です。

例えば、越境ECをされている場合です。海外の一般消費者に販売をされている方は、ウィーン売買条約が適用されないため、何らかのトラブルを想定して対処方法を決めておいた方が良いです。この辺りは、ジェトロさんなどに相談すると、色々と教えていいただけます。

関連:ウィーン売買条約は、物品から派生するケガは適用除外

ウィーン売買条約は「物品」の取引について規定する物であり、物品から起因する脂肪やケガなど、いわゆる製造物責任法がカバーする部分は不適用です。(根拠:売買条約5条)

ウィーン売買条約の問題点(インコタームズとの関係)

ウィーン売買条約は、国際間の取引をするときの基準として重要です。しかし、貿易取引に限定すると、ウィーン売買条約は、買い手側が必要以上に保護されている側面があります。(買い手側のクレーム期間が2年に設定されている)取引を実行してから二年間もクレーム期間が設定されているため、売り手は、大きなリスクを抱えます。

しかし、これを回避するためにウィーン売買条約の9条には、次のように定められています。

1項
当事者は、合意した慣習及び当事者間で確立した慣行に拘束される。

2項
当事者は、別段の合意がない限り、当事者双方が知り、又は知っているべきであった慣習であって、国際取引において、関係する特定の取引分野において同種の契約をする者に広く知られ、かつ、それらの者により通常遵守されているものが、黙示的に当事者間の契約又はその成立に適用されることとしたものとする。

引用元:外務省

第一項を見ると「合意した慣習および慣行」に拘束されると、書かれています。つまり、お互いに何らかの取り決めがあれば、そちらを優先的に適用できるとしています。すでにお分かりの通り、実は、この慣習及び合意こそが「インコタームズ」や「売買契約書」です。したがって、貿易取引でウィーン売買条約を適用したくなければ、必ずインコタームズを設定する必要があります。

  • 貿易取引で適用するインコタームズと、そのバージョン
  • インコタームズを補完する売買契約書の用意

貿易に関する商談のときは、これら2つをしっかりと行っておくことが重要です。取り決めを行っていない限り、自動的にウィーン売買条約が適用されます。(加盟国間)

ウィーン売買条約と民法・商法の関係は?

最後にウィーン売買条約と日本国内法などの関係を説明していきます。日本には、民法や商法という民事的なトラブルを避けるためのルールがあります。これらの日本国内法と、ウィーン売買条約はどのような関係性になるのでしょうか?

基本的にはウィーン売買条約が優先されて適用されます。ただし、CISGに適用されていない分野(例:売買契約の効力や所有権移転についてのお話)などは、日本の民法と商法が適用されます。

その他、ウィーン売買条約の要点

契約の成立時期

売買契約は書面に限らず、口頭を含めてあらゆる方法で有効です。(根拠:11条)売買条約では、この契約行為を「申し込み」と「承諾」の2つに分けて規定しています。

行為効力の時期根拠法
申込み
  • 相手側に意思が到達したときに「効力」が発生
  • 申込みのキャンセルは、相手側が「承諾」の通知をするまで可能
  • 又は、相手が申込みを「拒絶」した場合も無効
15条、16条
承諾
  • 申込みに対する意思表示が「承諾」になる。
  • 沈黙、何もしない等の行為は、承諾にならない。
  • 承諾の効力は、申込者に到達したときに発生
18条

物品の瑕疵(かし)について

引き渡されたでも、隠れた瑕疵が見つかった場合は、契約違反とすることができます。

契約の履行停止

相手側に契約違反が予想される場合は、自らの履行義務を停止することや、ケースによっては、契約を途中で海上できると定められています。

契約の解除 根拠:72条-1

相手方が重大な契約違反をすることが契約の履行期日前に明白である場合は、契約を解除できる。=逆にいうと、重大な契約違反がない限りできない。

損害賠償に関すること 根拠:74条~77条

損害賠償に関する規定は、74条~77条です。これよりも個別具体的な売買契約書で明示します。

まとめ

  • ウィーン売買条約は、国際物品取引をするときに大元になるルール
  • ウィーン売買条約で決められていない個別・具体的な事項を売買契約書に記載
  • ウィーン売買条約が適用される条件は、業者間の取引のみ
  • ウィーン売買条約は、国際間のサービスや物品のやり取りをするためのルール
  • ウィーン売買条約の9条に適用を除外するための項目が記載されている。
  • ウィーン売買条約の適用を除外するときは、当事者間でインコタームズを決める。
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