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旅具通関で輸出するときのポイント 手続き方法と必要書類

 



 

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ハンドキャリー(旅具通関)とは、荷物を手でもって運ぶことです。貿易の世界では、身の回りの品や商売品などをスーツケースなどに入れて運ぶことを指します。また、このハンドキャリーの種類は、次の3つがあります。

  1. 旅具通関 総額30万円以下の物
  2. 業務通関 30万円を超える物
  3. ATA通関 再輸入を前提とした特別通関方法

すべてハンドキャリー(手で運ぶこと)による通関であることは同じですが、選ぶ手段によって、手続きの方法や通関ができる対象が変わってきます。この内、この記事では、一番上にある「旅具通関」について詳しく説明していきます。

関連記事:知識ゼロからのハンドキャリー(旅具通関)の始め方

旅具通関とは

旅具通関は、日本から出国するときに「携帯」する身の回り品について、口頭申告で輸出許可を得ることです。書類や貨物のチェックなどがその場でできるため、非常に早く手続きができます。旅具通関の対象は、携行する「身の回りの品、商業貨物や職業用具」です。また、この申告は、口頭でも可能です。

しかし、口頭で輸出すると「輸出した形跡」ないため、当サイトでは「託送品申告書」を使った旅具通関をお勧めしています。なお、この記事でお伝えする旅具通関は「日本から出国するときの旅具通関」です。日本へ入国するときの旅具通関は「旅具通関(輸入編)」をご覧ください。

旅具通関の対象は?

旅具通関の対象は、次の4つです。外国で売る商品などを輸送するときは、三つ目の「商業貨物」。商売のサンプル品は、四つ目の「商品見本」が該当します。輸出する商品ごとに通関できる条件は違いますが、共通する部分は「輸出貿易管理令の対象になっていないこと」または「他法令の確認を受けていること」です。

  • 身の回りの品
  • 職業用具
  • 商業貨物
  • 商品見本

関連記事:輸出貿易管理令 他法令の確認貨物

旅具通関の範囲

旅具通関には、輸出する貨物につき、次の4つを分けて考えます。身の回りの品と職業用具とは、輸出貿易管理令の別表6に記載されている物です。また、商売目的で輸入する物には、30万円以下などの個別条件が付されている物もあります。

身の回りの品輸出貿易管理令 別表6に定義
職業用具輸出貿易管理令 別表6に定義
商業貨物30万円以下
商品見本無料の場合=60万円

輸出貿易管理令 別表6の定義されている内容とは?

輸出貿易管理令の別表6に定義されてている内容です。

一 「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

引用元:e-Gov

旅具通関で出国するときの必要書類と手続き方法

ここまでの説明で、旅具通関の概要をご理解いただけたかと思います。ここからは、実際、旅具通関をするときは、どのような書類や手続きが必要になるのかをご紹介していきます。

必要書類

旅具通関で必要な書類は、次の4つです。ただし、3と4番は、輸出する貨物によっては、不要となることが多いです。基本的には、1番と2番の書類を用意しておけばいいです。

  1. インボイス
  2. 託送品申告書
  3. 非該当証明書
  4. 写真などを用意

インボイスとは?

インボイスとは、誰に対してその貨物を売るのか? また、その価格は、いくらなのか? どのような条件で取引するのか?を説明する書類です。基本的に、商売目的の貨物を輸出するときは、必要になる書類だと考えます。

託送品申告書とは?

託送品申告書は、旅具通関の口頭での申告のデメリット(輸出したことを証明する書類がない)を補うために使う書類です。簡単にいうと「旅具通関で輸出許可書が必要なとき」に用意します。不要であれば、使う必要はありません。託送品申告書は、2枚同じ物を提出します。無事に許可になると、税関の許可印が押されて返ってきます。これが輸出許可書です。

具体的な手続き方法

実際、空港では、どのようにしてハンドキャリー通関をするのでしょうか? 持ち出す貨物が30万円を超えるときと、超えない時とでケース分けしてお伝えします。

まずは、どちらの場合も、各国際空港のロビーにある呼び出しベルを鳴らし、税関職員を呼び出します。

例えば、セントレア(中部国際空港)の場合、アクセスプラザから、出発ロビーに行きます。出発ロビーについたら、左方向に進みます。

セントレア

DとEのロビーの間を抜けていきます。すると…

セントレア

「BLUE SKY」というお店の左隣りに「税関広報室」があります。そこに、以下の呼び出しベルがあるため、鳴らして税関職員を呼びます。

セントレア

セントレアのガイドブックだと、以下の赤枠部分です。

セントレア

これで税関職員を呼び出すための場所はわかりましたね。では、具体的な手続きの流れを確認していきましょう。

貨物の価格が30万円以下のときの流れ

  1. 上記の呼び出しベルを鳴らした場所で、税関による書類と荷物のチェックが行われます。
  2. 託送品申告書とインボイスを提出します。(ともに二部ずつ)
  3. 書類と現物チェックの結果、問題がなければ、輸出許可印が押される。
  4. 通常のチェックインカウンターでチェックインをする
  5. セキュリティチェック(通常の搭乗の際の荷物検査)
  6. 出国審査

貨物の価格が30万円を超えるときの流れ

貨物の価格が30万円を超えるときは、30万円以下の場合と流れが違います。30万円を超えるときは「業務通関」になり、いわゆる一般の輸出申告と同じ手続きを踏みます。

一部改正はあったものの、輸出する貨物は、一旦、保税地域に搬入することが一般的です。そのため、ハンドキャリーで30万円を超える貨物を輸出するときも、同様に、空港内にある「保税地域」に搬入する必要があります。

では、どこに、その保税地域があるのでしょうか?

例えば、中部国際空港(セントレア)の場合は、到着ロビーにある「ヤマト運輸」さんの窓口に行くと、保税地域に搬入できます。

アクセスプラザから、国際線の到着ロビーの方に行きます。

セントレア

左方向、国際線の到着ロビーのほうに行きます。

セントレア

突き当りに、ヤマト運輸さんの手荷物サービスのカウンターがあります。そのカウンターの右側に、ひっそりと….セントレア

「保税手荷物を受取所」があります。ここで荷物を預けます。

セントレア

マップ上で言うと、以下の赤枠部分です。セントレア

保税手荷物所で荷物を預けた後は?

荷物を預けると、黄緑色?の「荷物預かり証」を受け取れます。これをもって、空港の外にある「管理棟」に行きます。(セントレアの場合)管理棟は、いわゆる税関や食品検疫所などが入っている合同庁舎です。こちらにいき、輸出申告をします。

申告は、ナックスという端末により行います。また、この輸出申告の結果、「税関検査」が決まると、一旦、管理棟→空港の方に戻って、税関検査の立ち合いをしなければなりません。税関検査の結果、特に問題がなければ、再び管理棟に移動します。

つまり、運が悪いと、空港→管理棟(輸出申告)→空港(税関検査)→管理棟(輸出許可)と、移動します。そのため、30万円を超える貨物を手荷物として輸出するときは、数時間はかかる覚悟で予定を組んでおく必要があります。

以上、旅具通関による方法でした。

まとめ

  • ハンドキャリーの一つ、旅具通関は、手荷物についての簡易的な輸出手続きです。
  • 利用するときは、輸出貿易管理令に該当しないことが条件です。
  • 輸出したことを書面に残すために託送品申告書を使います。
  • 実際に利用するときは、各空港の税関職員を呼び出します。
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