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焙煎したコーヒー豆を日本でドリップして販売するためには何が必要?

 

 

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貿易の「一問一答コーナー」、今回は、コーヒーの輸入販売に関するご質問です。

■質問内容  オーストラリアのお店で焙煎したコーヒー豆を日本でドリップして販売するためには何が必要でしょうか? 質問者様:ツツミウチ様

■ご回答

この度のご質問は、貿易部分のみの回答とさせていいただきます。焙煎珈琲を輸入するときに関係する法律は、食品衛生法のみです。つまり、食品衛生法の基準を満たす商品であることを証明する資料を用意します。

焙煎珈琲の輸入販売

コーヒーを商業輸入する場合に関係する法律は、次の2つです。

  1. 食品衛生法
  2. 植物防疫法

食品衛生法(管轄:食品検疫所)は、食品としての安全性を審査。植物防疫法(管轄:動植物防疫所)は、病害虫の侵入を防ぐ為の法律です。規模の大小に関わらず、自己が使用する目的以外(つまり、商売)で輸入する場合は、上記2つのどちらもクリアする必要があります。

*個人使用の場合:植物防疫法のみが適用される。

但し、コーヒー豆は、生豆なのか? 焙煎済なのか?によって、植物防疫法が関係するのかが決まります。

  • 生豆状態=植物防疫法が関係する。
  • 焙煎済=関係しない。

したがって、オーストラリア等(海外)から焙煎済みのコーヒー豆を輸入する場合は、食品衛生法は適用されず、食品衛生法に基づき審査が行われます。

コーヒー豆と食品衛生法の関係

食品衛生法におけるコーヒー豆は、他の食品と比べて比較的、簡単です。カビ、農薬の有無、添加物の有無などの確認がなされます。つまり、それらを証明する為の資料を売り手から入手し(又は、売り手の情報を基に買い手(輸入者)が作成してもOK!)、輸入時に各地の食品検疫所に審査をお願いします。

 
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食品検疫に合格すると「食品届出済証」が発行(基本はオンライン)されて、これをもって、税関が輸入許可を出します。詳細は、ゼロから覚える食品輸入手続きの記事をご覧ください。輸入部分は以上となりますが、他にカフェを営業する上での法律があると思います。その部分は、他の方はご相談をお願いします。

食品衛生法で必要な資料例

  • 食品届(ご自身で食品検疫所に審査をお願いする場合)
  • 原材料表
  • 製造工程表
  • インボイス
  • B/L又はAWBなど

もし、プロと一緒に食品届等を行いたい場合は、ゼロイチコンサルで対応しています。

 

 

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