Customs Authorisation Numberとは?
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日本とヨーロッパとの自由貿易協定「日欧EPA」を活用すると、お互いの関税をゼロにできます。日本の産品であれば、EU側関税の削減、EU側の産品であれば、日本側の関税を削減できます。関税を相互に撤廃しあうことで、経済的な成長を目指します。今回は、日欧EPAを活用するときの宣誓文にある「Customs Authorisation Number」について説明していきます。
宣誓文とは?
日欧EPAを活用して貿易をするときは、その産品が協定上の原産品であることを証明します。原産性の証明方法は「自己証明制度」と呼ばれており、自らの判断と責任の下、原産性であることを証する書類を整えた後、現地の税関に「日欧EPA税率を適用したい」と申告します。この申告により、EU側、日本側の関税が削減されます。
では、この関税の免除と宣誓文の関係についてもう少し詳しく確認していきます。
原産性の証明をするのは、輸入者または輸出者
日欧EPAの関税上のメリットを受けられるのは、商品を輸入する人です。そして、この関税削減のメリットを受けるには、産品が協定上の原産品であることを証明する必要があります。この証明自体は、輸入者の他、生産者、輸出者などができるとされています。
具体的には、商品を原産とする根拠書類(ワークシートや対比表、加工工程フロー図、適用した原産条件)を整えた上で、インボイスに「宣誓文」を記載します。(輸入者証明は宣誓文なし)その後、宣誓文付きのインボイスを輸入国側税関に提出することで、関税の免除を受けます。
例えば、あなたが輸出者であり、EU側の関税を削減するために原産性を証明するときは….
- 原産資料を整える。
- 原産条件と照らし合わせて「原産品である」と確認
- 輸入者向けのインボイスに「宣誓文」を付記。インボイスの原本を輸入者に送付
- 輸入者は、日本から届く宣誓文付きのインボイスで申告をして、関税の削減を受ける。
この1~4までの流れです。そして、今回のテーマである「Customs Authorisation Number」は、この宣誓文の中に記載するべき一つの項目です。おそらく、宣誓文を書くときに、この表記を見て「一体、何を書けばいいのか?」と悩む方も多いかと思います。下の図で言うと「2」番の項目を指します。
Customs Authorisation Numberに記載するべき項目
もし、あなたがEUに向けた輸出者であるときは、この「Customs Authorisation Number」には、自社の法人番号を書きます。(個人事業主は記載不要・税関発給コード等ではないためご注意)逆にEUから輸入する場合は、EUの輸出者における法律上の番号を記入してもらいます。(日本でいう法人番号に該当するもの)
まとめ
- 日欧EPAを利用するときは、原産品の証明が必要
- 原産品の証明は、インボイスに「宣誓文」を記載することにより行う
- Customs Authorisation Numberは、日本から輸出は法人番号。EUからの輸入は、EU側の法人番号に相当するものを記載する。

