この記事では、IMDGコードの調べ方など、危険物を国際輸送(海上コンテナ等、飛行機)する場合の注意と関係する各種条約について説明していきます。(SOLAS条約、IATA等)
国際輸送をするときに考えるべき点があります。
「輸送貨物が危険物に該当しないか?」
もし、危険物に該当する場合は、危険物輸送に関する規則を満たす包装や表示などをしなければならない。この規則を満たな限り、輸送は不可能になるため注意が必要です。そして、危険物を海上輸送するときに関係するのが「SOLAS条約」や「IMDG Code」です。
この記事では、SOLAS条約、IMDC Code、航空輸送の危険物輸送を説明していきます。
- 意外な物が危険物に該当する。
- 危険物に該当すると配送、保管、表示等で様々な規制を受ける。
- 当然、輸送コストも大きく上がる点にも注意が必要!
海上と航空の危険物輸送(IMDG)
お断り:海上輸送の解説部分は、以下の本を参考にさせていただきました。
国際コンテナ輸送の基礎知識 中川 圏司氏、株式会社オーシャンコマース 2017年7月20日発刊
海上輸送の危険物輸送
海上輸送で危険物を輸送には、次の2つの条約や規則が関係してきます。
- SOLAS条約(国際海上人名安全条約)
- IMDGコード(国際海上危険物規定)
1.SOLAS条約(国際海上人名安全条約)
「海上における人命の安全を確保する」この理念を基に採択されたのが「SOLAS」条約です。この条約の付属書の中に「危険物」を定義し、加盟国に対して法的拘束力を持たせています。
2.IMDGコード(国際海上危険物規定)
危険物の輸送は、その特殊さゆえに、各国ごとに別々の法律で規定するのは望ましくないです。そこで、国際海事機構(IMO)がSOLAS条約の理念の下、危険物の容器、包装、積載方法を具体的に定めた物が「IMDGコード」です。
危険物を国際海上輸送するとき=IMDGコード
IMDGコードは、危険物をクラス1~9に分類し、それぞれの品目ごとに輸送方法、保管方法、ラベルの表示方法、保管に関する規定を細かく定めています。また、IMDGコードは、コンテナに収納した上で、定期船で輸送する場合に適用される規則です。それ以外のバラ積み船による危険物の輸送には、別の規則があります。
IMDG Codeのクラス表
クラス | 代表品目 | 品目例 |
1 | 火薬類 | 花火、エアバッグ、弾薬 |
2 | 高圧ガス | フロン、プロパン、エアゾール |
3 | 引火性液体 | ラッカースプレー、ワニス、アルコール、ガソリン |
4 | 可燃性物質 | 金属の粉末、マッチ、リン |
5 | 酸化性物質 | 硝酸アンモニウム肥料 |
6 | 毒物類 | 標本、医療廃棄物、病原体 |
7 | 放射性物質 | ウラン、放射性の鉱石 |
8 | 腐食性物質 | 電池、ホルムアルデヒド、アセトン、塩酸、酢酸など |
9 | 有害性物質 | 救命装置、ドライアイス |
IMDGコードの調べ方
IMDGコードは、専用の出版物で調べられます。
例えば、こちらのショップでは、約25000円程で販売されています。
バラ積み船の規則
- 個体 → BC CODE
- 液体→ IBC CODE
- 液化ガス→ IGC CODE
関連法規
危険物の輸送は、上記2つが世界的な統一ルールです。ただし、危険物を乗せた船の入港や輸入許可後の荷揚げなどに関しては、各国ごとに別の法律があります。
例えば、日本では、港内への入港、港での危険物保管について次の法規制があります。危険物を輸送及び輸入する際は、これらの関連法規もすべて満たすことが求められます。
法令 | 意味 |
港則法 | 港内で安全航行をするために、危険物を搭載する船の入港、荷役等を規制する法律 |
消防法 | ヤードにおける危険物の貯蔵等に関する法律 |
高圧ガス保安法 | 高圧ガスの取り扱いや貯蔵等を規制する法律 |
火薬類取り締まり法 | 火薬類は、都道府県知事の許可を受けなければ、貯蔵できない。 |
毒物及び劇物取締法 | 規制対象の輸送や貯蔵を規制する法律 |
危険物を輸送するときに必要な明細書
危険物を輸送する者は、あらかじめ品名、数量などをコンテナ危険物明細書に記載して船長に提出します。さらに、容器、包装やラベル表示など、それぞれの規定に適した状態にする義務があります。また、一部の危険物を輸送するときは、日本海事検定協会による収納検査を受けます。
危険物の混載に関すること
一般貨物との混載や他の危険物同士の混載をする場合は「隔離」がとても重要です。そのため、危険物の混載をするフォワーダーは、次の危険物のみを混載の対象としている所が多いです。これら以外の輸送は、専用コンテナで輸送する必要があります。
- IMDGコード3(引火性液体)
- IMDGコード6(毒物類)
- IMDGコード8(腐食性物質)
- IMDGコード9(有害物質)
IMDGの相談先は?
調べた限り、IMDGの相談を専門に受け付けている機関はないようです。あるとすれば、以下の機関が考えられます。ぜひ、いくつかの機関にお問い合わせをお願いします。
- ミプロ
- ジェトロ
- 日本海事検定協会
【危険物】リチウムイオン電池の海上・航空輸送ガイド SP188
航空輸送の危険品
航空機で輸送する場合は、海上輸送するよりも、危険物に関する規制が厳しいです。何が危険品に該当するのか? この基準については、IATAが定める「危険物規則書」に決められています。この規則書の中で決められている貨物を運ぶときは、危険物申告書を提出した上で、表示や梱包、マーキングなどをして、誰でも危険物であることがわかるようにしなければなりません。
思わぬ商品が危険物に該当する可能性有り!
では、どのような物が危険物に該当するのでしょうか? よくある危険品は、次の通りです。化粧品やアロマオイルなどの生活雑貨から、自動車パーツなどの工業製品まで幅が広いです。一見すると、様々な製品があるように感じますが、共通点としては、商品を製造するときに、ガスや化学薬品を使用する物が規制の対象です。
- ライター、ガスボンベ
- 消火器
- エンジンオイル
- スプレー類
- 接着剤
- マッチ
- 酸素スプレー
- タイヤ
- 花火
- 木炭
- 花火
- 自動車のパーツ
- 呼吸を補助する機械
- 化粧品
- アロマオイル
危険品を輸送するときの手数料
IATAに定める危険品に該当する場合は、通常の貨物運送料とは別に危険物貨物取扱手数料が発生します。この手数料は、貨物の仕向け国などによって変わりますので、詳しくは、航空フォワーダーに問い合わせをしてください。
まとめ
- 定期船×海上輸送の危険物はIMDGコードに従う。
- ばら積み船などは、IBCコードなど、その他のコードに従う
- 航空輸送の危険物は、IATAなどの規則に準ずる。
- どの輸送方法でも危険物に該当すると送料が高くなる。
- 意外な貨物が危険物に指定されているので注意する。