日欧EPA(日本とヨーロッパとの自由貿易)の原産地に関する証明は、輸出者の原産地申告書または、輸入者による自己申告制度のいずれかで行います。この記事では、輸出者が作成する「原産地申告書」の書き方についてご紹介していきます。なお、日欧EPAの原産地の証明に関する記事は「日欧EPA 原産地の証明方法」をご覧下さい。
日欧EPAの原産地に関する申告文の書き方
日欧EPAの免税措置を受けるために、輸出者が用意する原産地に関する申告文の書き方についてご紹介します。なお、この記事は、外務省が発表する「EPAの付属書三-D」が基にしています。なお、この記事で紹介する内容は、あなたが輸出者であり、EU向けに原産品申告書を作成することが前提です。
前提:あなたは、輸出者 かつ 原産品申告書を作成
この条件の下、あなたは、商業インボイス上に以下で説明する「宣誓文」を記載し、その原本をEU側に送付します。これがあなたが輸出者の立場におけるすることです。
原産地申告書(インボイス上に宣誓文を記載)
外務省の資料によると、原産地申告書は、次のように記載するとしています。図の中にある1~5番までの内容を確認していきましょう!なお、インボイスに記載する言語は、日本語、英語など24カ国の言語であれば、どれでもいいです。また翻訳等も不要です。
記入上の注意点
上の図の1~5については、次の注意点があります。
全体ルール:申告分は手書きでもOKです。インキにより活字体で記述しましょう!これをインボイス上に記載します。
項目1.複数取引の有無を記載
複数回の輸送に適用するときは、その期間を記入します。このとき、記入できる最大期間は、12か月。もし、一回だけの取引など、特に反復的な輸出を予定していないときは、空欄のままです。
項目2.輸出者を特定する番号
輸出者を特定できる参照番号を記入します。日本の場合は、ここに法人番号を入れます。個人事業主など、法人格を持っていないときは、空欄のままです。
項目3.原産地情報
原産品の原産地(欧州連合または日本国)を記載します。
項目4.原産地基準と求償ルールの記載
原産地判断基準を選びます。なお、Cを選ぶ場合は、さらに加工基準や求償ルールの有無についても記載します。
- 第三・二条1aに該当する商品は「A」
- 第三・二条1bに該当する商品は「B」
- 第三・二条1cに該当する商品は「C」
二条1a:完全に得られ、または生産される産品
二条1b:他方の締約国の原産材料のみから生産される産品
二条1c:非原産材料を使用して生産される産品であるもの、かつ付属書3-B(品目別規則)に規定する条件を満たす産品
を記載します。さらに上記の内、Cを選ぶ場合は…
- 関税分変更基準は「1」
- 非原産材料の割合(MaxNOM)または域内原産割合(RVC)=付加価値基準を適用するときは「2」
- 特定の生産工程基準=加工工程基準は「3」
- 特定の車両及び部品の場合は「4」
- 累積を利用するときは「D」
- デミニマスを適用するときは「E」
これらの記号を原産地申告書の「4番」に追記します。
項目5.場所と日付
場所や日付は、文書自体に含まれる場合は省略できます。
以上、日欧EPAで利用する原産地申告書の作成方法でした。
まとめ
- 原産地申告書は、輸出者が原産品であることを証明する書類です。
- 判断したルールや基準について、数字や記号で表します。
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