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海外から日本に引越しする場合の関税(輸入税)は、どうなる?

海外勤務や留学等から、日本に帰国(引越し)するときの関税のお話です。海外で生活していたとなると、それに応じた「私用品」があります。今回は、この私用品を日本に輸送(引越し)するときの関税と輸入手続きについて説明をしていきます。

■結論

引越し貨物として送ることで、基本的に免税で輸入ができます。但し、お酒やたばこ等、高価な商品は、一定以上になると、課税される可能性があります。



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海外から引越しする時の関税の話

海外から日本に引越しをするときは、別送品として貨物を送ることで免税扱いで輸入ができます。(旅具通関)免税輸入するための条件は、次の2つです。

  1. ”引越し”であること
  2. 別送品申告書を提出していること

1.”引越し”であること

関税定率法基本通達等では、引越しを次のように定義します。

  1. 外国に一年以上滞在していたことが明らかになる場合
  2. 日本に住所がない人が日本に入国する場合であって、旅券等の公的書類によって、日本に住所を移し、少なくても1年以上滞在すると認められる場合
  3. 入国者とその家族が個人的に使用した物であること

上記の根拠は、関税定率法14条8号の引越し貨物に対する無条件免税です。

2.別送品申告書を提出していること

別送品とは、入国時とはられてくる品(貨物)を指します。具体的には、自分は身一つで日本の空港に到着して、貨物は、後述する国際宅配便やコンテナ等で後から送られてくる場合などです(6か月以内に行う場合に有効です。)

*帰国時に自分と共に手荷物として引越し貨物の全量を輸入する場合は、別送品の申告は不要です。海外からの引越しである旨を税関に伝えて口頭のみで手続きができます。

別送品の基本知識 手続き方法と関税等の紹介

別送品の中に商業貨物や高額な商品が紛れている場合は、課税される可能性があります!

外国から引越し貨物を送る場合の注意点

実際に海外から引越しする場合は、海外引越専門の業者に依頼します。業者に相談をすれば、以下に記載することの他、具体的なパッキング方法等のアドバイスももらえるはずです。

なお、一般的なフォワーダーは、引越し貨物の輸送を嫌がることが多いです。必ず海外引越専門の業者にコンタクトをしましょう!一般のフォワーダーは、9割断ると考えてもいいです。

弊社も引越しのお見積り依頼を受け付けていないです。

税関告知書やインボイス、外装部分に「別送品」と記載

引越し貨物の荷造りをする場合は、送り状(インボイス)や税関告知書(郵便物)等に必ず「別送品(Unaccompanied Baggage)」と記載します。そして、荷物の宛先は、必ずご自身の名前+個人住所にします。

例えば、○○株式会社の代表取締役であっても、会社名、会社の住所等は一切表示せず、自身の個人名及び住所を記載します。

もし、引越し貨物の他、お土産等なども別送品として送る場合は、同様にお土産店等に依頼して、「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示を外装やインボイスに記載するようにお願いします。

日本に入国(帰国)するときの手続

飛行機内で「携帯品・別送品申告書」(税関様式第5360号)を2通記載して、帰国時に税関に提出します。その内、一通に税関が確認印を押して返却してくれるので、これを保管します。

別送品申告書の確認印は、入国時の一回のみしかできないです。例えば、もらい忘れたから後からもらう。紛失したから再発行してもらう~等は一切できないです。税関のゲートから先に行った場合(入国)は、一切、受付けてくれないです。

別送品申告書をなくした場合は?

引越し貨物に対する免税措置の適用は否認されて一般の貨物として輸入することになります。つまり、ちーん。ということです。

3.荷物が到着したときの手続き方法

ここからは、日本に荷物が到着した時の手続きを説明します。

  1. 国際宅配便編
  2. 郵便編
  3. 自分で手続きする編

1.国際宅配便編

別送品を国際引越し業者や国際宅配業者を使って輸送する場合の手続きです。

この場合、別送品が到着したら、ご自身で手続きをすることもできますし、国際輸送業者(引越し業者)にそのまま通関手続きの代行をお願いすることもできます。手間等を考えた場合は、通関手続きを業者に依頼した方が良いです。

なお、海外引越し業者に依頼する場合は、日本側に提携する通関業者がいるはずです。必ず業者に対して「確認印を受けた携帯品・別送品申告書」がある旨を伝えて、引越し貨物(免税申告)として通関手続きを依頼します。

間違って輸入許可を受けると取り返しがつかないです。必ず、別送品申告書が手元にある旨を伝えて、適切な申告をするように依頼しましょう!

 

2.国際郵便で通関手続きを行う場合

別送品を「国際郵便物」として送った場合は、税関の外郵出張所から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」のはがきが届きます。

はがきを受け取ったら、差出人である税関外郵出張所に別送品申告書(確認印有)を郵送するか、直接、窓口に提出します。問題がなければ、そのまま郵送されてくるはずです。

もし、外装部分に「別送品」のラベル等がない場合は、税関から「国際郵便物課税通知書」が送られてくる可能性があります。手続きが誤っている場合は、納税する前に、差出人欄に記載されている税関外郵出張所に連絡をして、国際引越し貨物である旨を伝えましょう!

3.自分で通関手続きを行う場合

自分で通関手続きをする場合は、次の手順で行います。

  1. 航空会社、船会社等から荷物の到着通知がある。
  2. 到着通知を発行した会社が指定する窓口にいきD/Oをもらう(デリバリーオーダー)
  3. 荷物を保管する場所を管轄する税関に行き、別送品の輸入申告をする。 (必要書類:別送品申告書(確認印付き)、D/O、パッキングリスト、パスポート、領収書等
  4. 荷物を倉庫(保税蔵置場)から税関検査場まで移動し、税関検査を受ける。
  5. 課税対象の物がある場合は納税する。
  6. 通関完了=輸入許可で荷物を引き取れる。

大量に引越し貨物がある!コンテナは手配できる?

引越し貨物が大量にあり、コンテナ単位で輸送したい方もいらっしゃるはずです。もちろん、コンテナ単位での輸送もできます。

しかし、一般的なフォワーダーは、商業貨物のコンテナを扱っているため、国際引越しについては不可の場合が多いです。やはり、国際引越しを生業とする専門業者に対して、コンテナを手配できるか?を相談するのが賢明です。

国際引越しに関する相談先は?

国際引越しに関する相談は、各地の税関相談センターでもできます。(メール相談等)また、国際引越し業者に依頼する前提であれば、色々と相談に応じてくれると思います。

まとめ

  • 国際引越し貨物は免税扱いで輸入ができる。
  • しかし、いくつかの条件をクリアすることが求められる。
  • 現地で、日本で一年以上滞在していた(する予定)が前提
  • 引越し貨物は、専門の「国際引越し業者」へ依頼する。
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