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おもちゃ(玩具)の輸入規制 食品衛生法との関係を解説

 

 

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この記事は、おもちゃ(幼児用玩具)の輸入規制をご紹介しています。

海外からおもちゃを輸入するときは、食品衛生法の規制を受ける場合があります。受ける「場合」とは、乳幼児の使用を想定している玩具を指します。

では、何をもって乳幼児の使用を想定しているというのでしょうか?

輸入おもちゃにも食品衛生法が適用される。

食品衛生法では、食品の他、乳幼児が口に含む恐れがある玩具(玩具)も規制の対象です。法律では、これを「指定のおもちゃ」としています。輸入者は、この指定のおもちゃを輸入するときに、届け出が必要です。

乳幼児玩具が規制の対象になる理由

乳幼児は、あらゆる物を口にする可能性がりますね!そのため、国は、乳幼児向けの商品も、食品届の対象にしています。この根拠は、次の文章にあります

指定おもちゃは、食品衛生法の趣旨として、手にしたものを口に入れたり、舐めたりする行動を一般に示す乳幼児*1 における、おもちゃ(に起因する衛生上の危害の防止を図る観点から指定されています。すなわち、食品衛生法の対象となるおもちゃ(指定おもちゃ)の基本概念としては、乳幼児の遊び道具のうち、口に接触することをその本質とするおもちゃ(→Q2-1)のほか、手に持って遊ぶ(玩弄がんろうする)ことで乳幼児が自ずと口に接触する(口に入れたり、舐めたりする)*2 ことが考えられるものが対象範囲となります。

引用元:厚生省

指定おもちゃとは?

上記で規制されている「指定おもちゃ」とは、次の2つの意味があります。

  1. 口に接触することを本質とする物
  2. 手に持って遊ぶことで自ずと口に接触する物

1番の「口に接触する~」は、風船を作るときのストローなどが当てはまります。2番の「手にもって遊ぶ~」は、フィギュアの人形などが考えられます。これらは、口に含む可能性がありますね!

■指定おもちゃの例
うつし、おめん、おりがみ、ガラガラ、知育玩具、電話玩具、人形、ブロックなど

もし、輸入予定のおもちゃが上記2つのいずれかに該当する場合は、必ず「食品検疫の対象かも!?」と考えましょう!

  • 明らかに幼児を対象としている玩具なのか?
  • 機能上、口に含まれる可能性があるのか?

このように輸入玩具の検討をします。

例えば「成人用の歩行器」の輸入を検討しているとしましょう。成人用ですから、少なくても製品の高さが1mほどあることは予想できます。これを乳幼児が使うのか?と考えると、当然、無理ですね!

では「幼児用の歩行器」はいかがでしょうか? この場合は、幼児が使うことを想定しているので「指定おもちゃ」に該当しますね!

では、上記のように、すぐに食品検疫に該当しているかかわない場合は、どのようにすればよろしいでしょうか? この場合は、食品検疫所に確認をします。もし、確認後、該当しないと判断された場合は、食品検疫所に「確認願い」を発行してもらい、それを税関に提出します。

指定おもちゃを判断する4つの条件

ここからは、対象のおもちゃが食品検疫に該当するのか?を確認するポイントをご紹介します。

  1. 商品パッケージが6歳未満と表記されている
  2. 乳幼児用のおもちゃとして開発されている。
  3. 口に入れて使うことを前提にする
  4. 乳幼児向けの商品であることが外観で明らかである。

1.パッケージに対象年齢が六歳未満と表記されている?

最初に確認することは、輸入予定の商品パッケージなどに「対象年齢が未満」になっているかです。

実は指定おもちゃに該当するかどうかの判断は、商品その物の形状だけではありません。商品を包んでいるパッケージ、商品カタログ、売り場での売り方など総合的に判断されます。得に厳しくチェックされるのが商品のパッケージの「対象年齢」です。対象年齢が六歳未満の場合は、指定のおもちゃに該当します。

ポイント:商品のパッケージを確認します。そこに「六歳未満」と書いてあれば該当します。

2.乳幼児がおもちゃとして遊べるように開発されている?

これは主に人形などのことを言っています。人形といっても動物であったり、人間の形をした物であったり形はさまざまです。中には、アニメなど架空のキャラクターをモチーフにした物まであります。これらはすべて数十センチの物であるため幼児の遊び道具となりやすく、それだけ口に入れる可能性も高くなります。したがって指定おもちゃに該当します。

その他、「乳児が使う前提」に開発されている「ボール」なども指定おもちゃの対象です。小さなボール、柔らかいボールなど対象は結構広いです。しかし、同じようなボールに属するものであっても、そもそも乳児を対象としていないものは、規制の対象ではありません。

例えば、テニスボールなどがあります。これは、部屋などに転がしておけば乳児が口に入れる可能性があります。しかし、このような偶発的な出来事までを想定していないため、テニスボールなどは、指定おもちゃではないです。

参考貨物:人間や動物モチーフにしたフィギュア

ポイント:人形など何かに模した商品、ままごと、乳児用のボールなど、幼児向けに開発された商品は規制対象です。乳幼児が口にいれる可能性があったとしても「偶発的」なことまでを想定していません。

3.口に入れて使うことを前提にしている?

おもちゃの中には、口と接触をさせなければ、使えない物があります。当然、これらは、規制の対象です。対象となる商品には、以下の物があります。

参考貨物:おしゃぶり、シャボン玉遊びのストロー、ハーモニカーなど。

おしゃぶりはまさに「なめまわす」ことが前提です。ストロー、ハーモニカーなどは、商品と口が接触することによって楽しむことができるものです。

ポイント:口と接触することが前提の貨物です。

4.乳幼児向けに遊ぶもことが外観から明らかである

幼児が手に取って遊べる「ぬいぐるみ」などがあります。ぬいぐるみも口に入れる可能性があるため、食品届の対象です。しかし、すべてのぬいぐるみが対象ではないです。室内に飾ることが前提となるぬいぐるみなどは規制の対象外です。

参考貨物:幼児が手に取って遊べるほどのサイズのぬいぐるみなど。

ポイント:同じ商品であっても幼児が手に取って自由に遊べるか、遊ばないかで扱いが変わります。

食品衛生法の「指定おもちゃ」に該当しない条件

反対に指定おもちゃに該当しない場合は、次の条件です。

  1. おもちゃの定義に当たらない物
  2. パッケージなどに対象年齢6歳以上と表記
  3. 乳幼児の手に届きやすい環境
  4. 本体と付属品は固定されている?
  5. 乳幼児向けの使用が本質でないもの
  6. 実用性があり、幼児が遊ぶことを本質としていない。
  7. 体全体を使って遊ぶおもちゃである

1.おもちゃの定義に当たらない物

そもそも論として「おもちゃの定義」に当てはまらないものがあります。

例えば、アニメの登場人物がきているドレスを模した服などがあります。これらは「衣料品」に該当するため「指定おもちゃ」の対象ではありません。しかし、このドレスに何かしらの「アクセサリー」などがついていて、これを単体として遊べる場合は、規制の対象です。

参考貨物:アニメの中で登場するキャラクターの服を模した物(コスプレ)など。

おもちゃの定義から外れている貨物は、規制の対象外です。

2.パッケージなどに対象年齢が六歳以上と表記されている。

先ほど対象年齢が六歳未満と表記されている貨物は「指定おもちゃ」の対象です。これとは逆で、貨物のパッケージに「六歳以上が対象」と表記されている場合は、規制の対象です。

商品を梱包箱などに「六歳以上対象の貨物」と書かれている場合は、規制の対象外です。

3.乳幼児の手に届きやすい物?

乳幼児向けに、天井などに吊り下げる「メリー」などがあります。天井に吊るして使うタイプは、乳幼児がすぐに手にできないため、指定玩具ではないです。もし、これが手の届く範囲にある場合は、規制の対象です。

ポイント:乳児の手の届かないところで固定して使うものは規制の対象外

4.本体と付属品は固定されている?

乳幼児の歩行を助ける「ハイハイ」と呼ばれる商品があります。これは、規制の対象ではありません。しかし、このハイハイに「何かがついている」場合は、規制の対象です。

例えば、電話の受話器を模した物がついていたりする場合です。この場合、受話器の部分とハイハイの本体部分が固定されていて、簡単には切り離せなければ規制の対象外です。しかし、ただ単にヒモのような物でつなげている場合は、規制の対象になります。

参考貨物:乳幼児用の歩行器

本体とは別にある付属物が「固定されているか」「固定されていないか」で対象かどうかが変わる。ここでいう固定とは、簡単に取り外しができないような構造を言います。

5.乳幼児向けでないことが外観や常識的な使い方からして明らかである

一般的な使い方や外観などから幼児が使わない貨物は規制の対象外です。

例えば、空にあげる凧、屋外で走らせるラジコンカーなどがあります。これらは、一見、幼児用の商品に見えます。しかし、屋外で凧を上げる幼児や、ラジコンカーを走らせている幼児を目にする可能性は極めて低いです。したがって、常識的な使い方から幼児が使わない貨物=規制対象外です。

参考貨物:凧揚げの凧、屋外ラジコンカー、将棋などのボードゲーム、巨大なぬいぐるみなど

一般的な使い方からして幼児が使わないと思われるものは規制の対象外です。

6.実用性があり、幼児が遊ぶことを本質としていない

実用性がある商品は、規制の対象外です。例えば、帽子等は寒さを防ぐために実用性があります。しかし、動物やキャラクターを模したおめん、動物の耳、カチューシャなどは、実用性というより「幼児が遊ぶ目的」のほうが強いです。このような商品は規制の対象です。

幼児が遊ぶことが目的になっている貨物は規制の対象です。しかし、寒さを防ぐなどの「実用的な商品」は規制の対象外です。

7.体全体を使って遊ぶおもちゃである

幼児が体全体を使って楽しむような商品は規制の対象外です。たとえば、三輪車、木馬、ジャングルジムなどがあります。これらは、幼児が中に入ったり、乗ったりして楽しむものです。このような物は規制の対象外です。

参考貨物:三輪車・木馬・ジャングルジム、滑り台、ブランコなど、幼児が中に入って遊ぶ物は含まれないです。

幼児の体と同じ、または体より大きい貨物は規制の対象外です。

まとめ

  • おもちゃを輸入するときは、食品衛生法の規制を受ける。
  • 規制対象の商品は「指定おもちゃ」に該当する物
  • 指定おもちゃに該当する場合は、適合基準をクリアすること

玩具を輸入するときは「食品衛生法の規制」を受ける場合があります。その規制の目的は「乳幼児が誤って口に入れた場合の安全性を確認」することです。

規制はおおむね六歳未満の貨物を対象としています。この規制の対象になるかならないかで輸入許可に至るまでのプロセスが大きく違います。そのため、どのようなおもちゃが「食品衛生法の対象になるのか」を把握することが必要です。

できることなら商品の開発段階から食品衛生法の対象貨物にならないように設計をすることが望ましいです。

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