EPA(自由貿易協定)を活用し輸出する場合、日本側で「特定原産地証明書」を用意します。この書類は、以下、3つのいずれかに該当する場合のみ取得ができます。
- 完全生産品
- 原産材料のみを使って製造した品
- 非原産材料を使って製造した品
この記事では、2番目の原産材料のみを使い製造する商品」の原産性を証明する原産品ワークシートを説明します。日本商工会議所へ原産品判定依頼をするときは、このワークシートを保管しておきます。
原産材料のみを使って作る商品のワークシート
原産品材料のみを使い作る商品とは、「ある商品(完成品)を製造するときに、原材料の原産国が日本または相手国であれば良い」という条件を満たす物です。
例えば、カップラーメンを作るとします。中には、麺、卵、エビ、スープの素などが入っていますね。これら一つ一つの材料がカップラーメンの原材料です。もし、これら原材料の原産国が日本又は相手国であれば、原産地基準を満たします。
しかし、実は、原材料については、別の考え方があります。それが「一次材料」と「二次材料」です。
先ほどのカップラーメンをもう一度、考えてみましょう!材料には麺が含まれています。これが何からできているのか?を考えると、小麦粉です。
では、小麦粉はどこからきているのでしょうか?
多くの場合、日本以外の外国からです。つまり、完成品に使われている材料をさかのぼって考えると、必ずしも全ての原材料を日本国内で調達しているとは言えませんね!
遡って外国産になる物の取り扱いは?
では、さかのぼると外国産になる物は、どのような取扱いを受けるのでしょうか? それが「原産品のみを使って製造した品」の条件の中に記載されています。それによると、完成品の直前の材料(一次材料)が国産であれば問題ないとされています。
仮に中国から小麦を仕入れて、日本で麺にした後、それをカップラーメン(完成品)として仕上げた場合であれば、日本の原産品です。ここまでの内容をまとめると以下の通りです。
「原産材料のみを使って製造した品」を証明するときのワークシート
実際に特定原産地証明書を取得するときに必要なワークシートをご紹介します。EPA締結国に輸出するときは、日本商工会議所に特定原産地証明書を発行してもらいます。この申請時に、原産材料のみを使って製造した商品とするなら、下のワークシートを用意します。
1.HS番号
この部分には、協定相手国(輸出先の国)で使用されている完成品のHSコードを入れます。必ず輸入者を通して現地の税関へ確認してください。(商品に対するHSコードを回答してもらう事前教示制度があります。)日本と相手国が使っているHSコードのバージョンが違うため、日本側の税関やジェトロなどで完成品のHSコードを確認することはお勧めしません。
2.品名
英語かつインボイスに記載している品名通りに入力します。このとき、商品のモデル番号のみなどは不可です。モデル番号を書くときは、必ず商品名+モデル番号の形にします。
3.原材料のHSコード
完成品で使用している原材料のHSコードを書きます。この部分のHSコードは、日本側を基準にしても良いです。
4.部品名
日本語または英語で部品名を記載していきます。一行に1つの部品を記入します。
5.原産情報
原産品をどこで取得したのかを説明する部分です。会社名、工場名などを記入します。質問があったときにすぐに答えられるように、できるだけ詳細に記載します。ここで記入する書類は、一つ一つ「サプライヤー証明書」として、ワークシートと一緒に保存する義務があります。
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