種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 北京 | 沖縄 | 美容機器 150KG | 相談希望 |
法人 | 東京 | ドバイ | 製菓 600kg | 相談希望 |
法人 | 北京 | 沖縄 | 美容機器 150KG | 相談希望 |
法人 | 東京 | ドバイ | 製菓 600kg | 相談希望 |
海外へ武器、または武器の開発につながる貨物を輸出するときは、輸出貿易管理令の規制を受けます。輸出貿易管理令では、具体的な貨物をリストにして規制する方法と、リスト以外の貨物をまとめて規制するキャッチオール規制の2つがあります。輸出者は、これら2つの規制と照らし合わせて、貨物に問題がないのかを確認した後、輸出するようにしています。これが「貨物」に関する輸出規制です。
しかし、実は輸出規制には、この貨物とは別の物を規制する側面があります。それが「役務やサービス」です。この役務やサービスとは、いわゆる「生産に関する情報など」が該当します。
例えば、輸出貿易管理令で規制されている商品Aがあるとします。この商品Aを輸出するときは、経済産業大臣から輸出許可を受ける必要があります。では、この貨物自体を輸出するのではなく「商品Aを製造するための技術資料」などを渡したときは、どのようになるのか? ということです。すでにお分かりの通り、これらの情報が「役務やサービス」にあたり、規制の対象になります。
今回は、輸出貿易管理の「役務やサービス」の輸出をするときに重要になる「居住者と非居住者」について詳しく説明していきます。
輸出貿易管理における居住者と非居住者とは?
一部の貨物を輸出するときは、輸出貿易管理で規制されています。この規制には、貨物と「役務やサービス」の2つがあります。貨物そのものに対する規制は「輸出貿易管理令(ゆしゅつぼうえきかりれい)」という法律で規制されています。一方、役務やサービスなど、ソフト面での輸出については「外為令(がいためれい)」で規制されています。外為法の48条が輸出貿易管理令、25条が外為令という関係性になります。
今回は、このうち、後者の役務やサービスの輸出に関係する「居住者と非居住者」について詳しく説明していきます。
居住者と非居住者とは?
一般的なお話をすると、居住者とは、日本に住んでいる人、非居住者とは、外国に住んでいる人を指します。では、なぜこの2つの違いが重要になるのでしょうか? その理由が次の2つの定義からわかります。
1または2に該当することをするときは、経済産業大臣の許可が必要になります。
1.特定技術を特定国に提供することを目的とする取引を行う居住者または非居住者
2.特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする居住者
1番は特定の技術を特定の国に提供するときは、居住者であっても非居住者であっても規制することを表しています。ポイントは、特定の技術を特定の国へ提供する場合に限られることです。一方、2番の場合は、居住者から特定国の非居住者に対して、特定技術を提供するときに規制されます。とても似たような意味合いを持ちますが、この1と2の定義があるため「どのような人が居住者であり、誰が非居住者にあたるのか」がとても大切になります。
ケースによっては、日本人であっても「非居住者扱い」となり、輸出違反となってしまうことがあるため、十分に注意が必要です。では、この居住者と非居住者の違いを細かく見ていきましょう!
誰が居住者になるのか?非居住者になるのか?を理解することがポイントです。
居住者とは?
居住者を素直に考えると「日本人=居住者」となります。この居住者をもう少し丁寧に分けると、日本に住んでいる「日本人」「外国人」「法人」などに分かれます。以下の表に示す定義に当てはまる人が「日本の居住者」という扱いを受けます。
日本人の場合 | 日本に住んでいる人と、外国にある日本大使館などに勤務する人 |
外個人の場合 | 日本のある事務所に勤務する人と、入国後6カ月以上過ぎている人 |
法人 | 日本と外国の法人、在外公館、外国企業の日本支社に勤務している人 |
では、次に非居住者の扱いを受ける人を説明します。
非居住者とは?
基本的に非居住者=外国人と考えることはできます。しかし、この非居住者も、居住者と同じく、次の3つの場合に分けることができます。外国に住んでいる「1.日本人」「2.外国人」「3.法人」です。それぞれについての詳しい定義は、次の通りです。同じ日本人であっても、どのような目的で外国にいるのか? 何年間外国にいるのか? などによって、非居住者に含まれる可能性があることがわかります。
日本人の場合 | 1.外国の会社で勤務する目的で滞在する人 2.2年以上、外国に滞在している人 3.1または2に該当する人で日本へ一時帰国して6カ月以内の人 |
外国人の場合 | 1.外国に居住する人 2.外国政府の関係者 3.外交官や使用人など |
法人の場合 | 1.外国にある外国法人 2.外国にある日本法人 3.日本にある外国政府機関 |
こんな場合は気を付けましょう!
ここまでの説明で居住者と非居住者の違いを確認してきました。基本的には、居住者=日本人、非居住者=外国人と考えることができます。しかし、細かな定義を確認していくと、この中には、気を付けなければならないポイントがあることがわかります。
例えば、●●カンパニーは、日本とタイに法人格があるとします。このとき、特定商品の作り方の資料をタイにある自社法人に提供する場合も「居住者から非居住者への提供」となり、法律違反になる可能性があります。同じ会社であっても、居住者と非居住者の関係から、問題になることがあるのです。それだけではありません。日本に招いて「研修など」を行うときも気を付けなければなりません。
外国から研修生を招き入れるときも注意!
例えば、A国の会社と業務提携をしたとします。このA国の会社の従業員を研修として、日本に招いて技術などを教える場合なども「居住者から非居住者」へ技術を輸出したことになり、研修生の国と貨物の情報によっては、法理に違反する可能性がでてきます。
これら2つの事例からわかる通り、輸出管理上、居住者と非居住者の定義は、とても大切です。この定義をしっかりと覚えて、貨物への規制だけではなく、サービス面でかけられている規制を破らないようにすることが重要です。
まとめ
輸出規制は、役務やサービスの提供も含まれます。このとき、関係するのが居住者と非居住者という概念です。基本的に、役務サービスの提供は、居住者から非居住者に行われるときに、違反になる可能性が高いです。ここで言う居住者とは、日本に住んでいる人、非居住者とは外個に住んでいる人と考えてもいいです。しかし、もう少しこの部分を細かく見ていくと、同じ日本の会社であっても、海外の自社会社との貿易であっても規制の対象になるケースがあることがわかります。
どのような人を居住者、または非居住者になるのかの定義を確認して、役務やサービス面での輸出違反にならないようにすることが重要です。


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