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輸入予定の商品!化粧品?雑貨か迷ったら薬務課へ相談

輸入予定の商品が化粧品か?それとも雑貨なのか?を迷ったら、都道府県庁の薬務課に相談しましょう! 自身の見解を述べることで、薬務課が専門的な観点で助言してくれます。

但し、薬務課の見解は、お墨付きを与えないことに留意します。

化粧品になる?雑貨になる?

輸入予定の商品が化粧品に該当するのか? 雑貨に該当するのか?は、大きな分かれ目です。化粧品に該当する場合は、ある程度の覚悟がない限り、取引を進めない方が良いです。ここで化粧品の定義を確認します。

化粧品とは?

化粧品とは、以下の定義があります。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 引用元:e-GOV(医薬品医療機器等法第2条第3項)

例えば、化粧水、乳液、リップクリーム、口紅、アイメーク、シャンプー、リンス、ヘアカラー、入浴剤、石けん、歯磨き粉などです。また、化粧品の他には、医薬部外品などもあります。これらの区分けは、東京都保険医療局に例示されています。

直接、肌に塗布する物は、基本的に全て化粧品と考えましょう!

輸入予定の商品が化粧品又は医薬部外品に該当する場合は、輸入のハードルは一気に上がります。そして、雑貨とは、これらに「該当しない物」の総称です。

但し、雑貨、化粧品の判断は、商品の分類だけではなく、目的や使用用途など、同じ商品でも化粧品、雑貨のどちらにも該当する事があります。

例えば、石鹸です。石鹸は、直接、肌に使う物ですね!ただ、実は、肌に使う以外にも「香り」を楽しんだり「造形物」として楽しんだりする目的もあります。

よって、石鹸の場合は……

  • 使用目的が肌に使う場合 → 化粧品に該当
  • 使用目的がそれ以外の場合 → 雑貨に該当

雑貨に該当する場合は、特に規制もなく輸入ができます。当然、輸入目的を偽り申告した場合は、法律上の罪に問われるため、十分に注意します。

化粧品? 雑貨の判断は?

上記を前提にすると、輸入予定の商品が化粧品か? 雑貨か?の判断が少し難しいですね!そんなときは、次の2つの方法により判断します。

  1. 大手100円ショップの陳列棚を確認する
  2. 都道府県庁の薬務課へ確認する。

まず厚生省のサイトや都道府県庁のサイトを確認し、化粧品の一覧に含まれているかを確認します。その後、1番や2番の手段により、その精度を高めます。

1.大手100円ショップの陳列棚等を確認する。

日本全国には、様々な百円ショップがありますね!その中でも有名なあのお店!大手百円ショップです。そこに並ぶ商品のラベルを確認すると良いです。このお店のラベルを確認するだけで、商品に対する化粧品又は雑貨の分類を把握できます。

大手は、商品に対する法規制のチェックをしているはずです。つまり、基本的に売り場に並ぶ商品は、それら法規制のチェックで問題がないと判断した物だと推察ができます。

当然、百円ショップは例示です。あなたの取り扱う予定の商品ジャンルが並ぶ実店舗に行き、商品ラベルをチェックしてみましょう!

2.都道府県庁の薬務課へ確認する。

個別・具体的な確認をしたい場合は、居住地又は事業者がある地を所管する都道府県庁の「薬務課」に相談をします。薬務課という名前は、都道府県庁により言葉が違います。それっぽい所に連絡をすればいいです。

薬務課では、輸入予定の商品が「化粧品に該当するのか? 雑貨に該当するのか?」の見解を教えてくれます。但し、決してお墨付きをくれるものではないです。

輸入者「私は、この商品を輸入する予定です。この商品は○○なので、使用用途は○○なので、化粧品には該当せず、雑貨だと考えています!(自分の見解を伝える)」

という意見に対して、薬務的な知見から見解を伝えてくれます。

  1. 相談者側の見解がある。
  2. それに対して、薬務課側が意見を伝える

相談する上で必要な情報等を全く用意しなければ、薬務課は見解を伝えくれないです。

相談者の意見があり、薬務課がそれに対して見解を伝える。

この形が原則です。=お墨付きを与えてくれない。

化粧品?雑貨?の判断及び責任は、医薬品医療機器等法第2条の定義と製品の使用目的を照らし合わせ、輸入者が行う。

薬務課に相談する場合のメールに含むべき情報例
  1. 製品資料(写真やURL、成分情報など)
  2. 輸入予定の商品は、何に該当しているかと考えるのか?(自分の意見を述べる。例:化粧品、雑貨など)
  3. 2と考える根拠
  4. 自分の電話番号
薬務課との相談メールは保管する

薬務課は、お墨付きを与えてくれないとの前提の下でも、輸入後、何らかのトラブルが発生した際、一つの説明資料としては有効になると考えています。

つまり、輸入者としては、最大限、化粧品であるのか? 雑貨であるのか?の判断をする努力をした。それでも、こういう事態になってしまった~という説明資料にはできると思います。

よって、私なら、必ず薬務課との相談メールは、PDF化+タイムスタンプを付けて保管をしておき、万が一のときに説明資料として提出できるようにしておきます。

まとめ

  • 輸入予定の商品は、化粧品?それとも雑貨?
  • 化粧品に該当する場合は、覚悟がない限りやめた方が良い。
  • 化粧品の判断は、大手百円ショップのラベルも参考になる。
  • 個別、具体的な相談は、都道府県庁の薬務課へ
  • 但し、薬務課は、お墨付きを与える物ではない。
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