ネットショッピングなどで商品を購入すると、一つまたは二つ程度のダンボールなどで運ばれてくることが多いです。これが「商売目的の輸入」になると、20フィート1本分など、大きな単位での輸入になります。いわゆる「FCL(コンテナ」や「LCL(コンテナ未満の混載)」などです。
このように大きな単位で輸入するときは、必ず「B/L(船荷証券)」と呼ばれる書類によって、貨物の処分権を明らかにしています。この記事では、B/Lの流れについてご紹介していきます。
B/Lの流れ
B/Lは、輸出者が船に貨物を預けたときに発行される書類です。いわゆる「貨物引き換え書」のことであり、これを輸入国側で差し出すことで、貨物を受け取れます。
- 輸出国側・船会社に貨物を預ける→3枚のB/Lが発行される
- 輸入国側・船会社に、輸出国で発行されたB/Lの内、いずれか一枚を差し入れる
この1と2のステップにより、輸入国側で貨物を引き渡すのがB/Lの役割です。それでは、このB/Lの流れを輸出国側からもう少し詳しく確認していきましょう!
輸出国側でのB/Lの取扱い
輸出者は、貿易条件(インコタームズ)に基づき、荷物を積載する船などを手配します。船の手配が終ると、船会社から、空コンテナを借りられます。輸出者は、この空コンテナの中に輸出する商品を詰めていきます。(バンニング)
コンテナ詰めが終ったら、本船が停泊している港へコンテナ(中身がある物)を移動します。
例えば、本船が停泊しているターミナルが「A1」だとすれば、輸出者がコンテナ詰めをした所(工場など)から、A1ターミナルまでコンテナを移動させます。港にコンテナ(中身が詰まっているもの)が付いたら、本船の荷役作業を行う作業員によって、コンテナが本船に積み込まれます。
本船に荷物が積み込まれたら、船会社は、輸出者に対して「B/Lの原本」を3枚発行します。原本が三枚ありますが、どれか一枚を使うと、残りの二枚は無効になる仕組みです。
輸出者がB/Lを受け取ったら、次の2つの内、いずれかの行動をとります。
- 船会社にB/Lを戻す(サレンダーB/L)
- B/L原本を手元で保管して入金されるまで待つ。
1のイメージ図
1.貨物を預ける
2.B/Lを受け取る
3.B/Lに裏書後、戻す。
この行動をとる理由は「B/Lは、貨物の処分権の証書」であるからです。実は、B/Lは単なる貨物の引換券ではなく「有価証券」という側面があります。会社における資産と同じであるため、輸入者からの入金が確認できない限り、B/Lをリリースしません。
つまり、輸出者は、すでに輸入者から料金を回収しているときは、1番の行動をとることが多いです。一方、まだ入金を確認していない場合は、2番の行動をとります。ただし、どちらの場合も、輸入者側の輸入申告に備えて、B/Lが発行された時点で、日本側にB/LをFAXする点は共通です。
輸出国のB/L発行から、輸入申告までB/Lの流れ
輸出国のB/L発行から、日本におけるB/Lの動きは、以下の通りです。
- 輸出国側でB/Lが発行される
- 輸出者は、B/Lに裏書を行う。
- 入金が確認できていれば、そのまま船会社へ戻します。
- 入金が確認できていなければ、手元に保管(貨物をのせた本船は出航)
- 入金の確認ができたら、B/LをDHLや国際スピード郵便などで発送
- 輸入者は、B/Lを受け取ったら、B/Lの裏側に自社のサインをする(これで輸出者と輸入者の2つのサインがそろう)
- 輸出国側でB/Lを戻していないときは、日本側でB/L原本を提出します。
- B/Lの原本とチャージを差し入れたら、それと引き換えにD/Oをもらう
- 港へいき、D/Oと輸入許可書を提出すると、貨物をピックアップできる
この1~9の流れの中で特にポイントになることを確認していきましょう!
輸出国で船積みを終えると、船会社から荷主に対して3枚のB/Lが発行されます。
先ほども述べた通り、B/Lは貨物の処分権を示す書類であるため、権利を移転するときは、書類の裏側にサインをして渡すことになっています。これを「裏書(うらがき)」と言います。B/Lの裏側には、英文の約款などが書かれていますが、この上に構わず書き込んでいきます。
もし、輸出国において船会社にB/Lを戻す(サレンダーにする)ときは、輸出者はB/Lの裏側に自社の社印またはサインをして船会社に戻します。まだ、輸入者からの入金が確認できていないときは、輸出時においてB/Lは戻さず、船の出航を見送ります。出航後、入金の確認がとれたら、同じように裏書をして、輸入者へ向けて「国際郵便など」で発送します。
輸入者は、輸出国側からB/Lの原本が到着したら、B/L原本を船会社、または船会社の代理人に提出をして、貨物引取り用のD/Oをピックアップします。その後、貨物の輸入許可が下り次第、このD/Oと輸入許可書を港に提出すれば、貨物を引き取ることができます。
「貨物は、本船によって日本に到着をして、B/Lは国際郵便(航空便)などによって届けられる。」
このように輸入貨物とB/Lは、別々に日本に到着することが一般的です。
先ほど、B/Lの原本は、船会社に預けると伝えました。しかし、実際の業務に即して伝えるのであれば、通関業者を利用しているときは、通関業者にB/Lの原本を渡すことが一般的です。
通関業者は、輸入者からB/Lの原本を預かった後、船会社の代理店に行き、D/Oをピック。その後、D/Oを提携している配送業者に送り、輸入許可次第、引取りができる準備をします。その後、輸入許可になり次第、配送業者が港から貨物をピックアップして、指定されている配送地へ輸送します。以上がB/Lの発行から輸入国におけるすべての流れとなります。
自分で輸入申告をするとき
自身で船会社に対してB/Lの原本差し入れ+D/Oピック+配送手配します。
通関業者に輸入申告を任せるとき
B/L差し入れによるD/Oピック+配送手配はすべて通関業者が代行してくれます。そのため、B/L原本なども依頼している通関業者に発送するだけで完了します。
関連疑問:税関への輸入申告のときは、B/L原本がいるの?
税関への輸入申告にB/Lの原本は不要です。B/Lの原本が必要なときは、L/C決済をするとき(銀行を通して行う決済方法)、船会社にB/Lを差し入れるときのいずれかのときだけです。
まとめ
B/Lの動きは、複雑そうに見えて実は簡単です。ポイントは、貿易代金の決済が完了していることです。船積み時に、すでに入金が完了しているときは、日本側でB/Lの差し入れが不要である「サレンダーB/L」にしてくれます。船積み日までに、貿易代金の入金が確認できなければ、日本側で原本の差し入れが必要になる流れになります。
また、B/Lは処分権を示す書類であるため、誰かに渡すときは「裏書」をします。輸出者の所で一度、裏書を行う。次に輸入者の所で裏書を行います。このように、貨物の処分権を裏書によって移転させていき、最後に船会社へ差し入れます。これにより、貨物引取り用の書類・D/Oをピックアップできます。


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