特例輸入申告制度とは?
特例輸入申告制度
は、税関長の承認を受けることで輸入手続きが簡素化されて通関時間を短縮できる仕組みです。AEO(Authorized Economic Operator)制度の一部として、国際物流のセキュリティ向上と貿易の円滑化を目的に運用されています。
特例輸入者制度の背景
この制度は、2001年の米国同時多発テロ事件がきっかけです。その後、2006年に世界税関機構(WCO)がAEO制度の国際基準を策定し、日本では、2007年より導入されています。
特例輸入者のメリット
通常、輸入申告後に納税が完了し貨物を引き取ることが一般的です。ですが、特例輸入者になると、納税申告前でも貨物を引き取ることができます。また、貨物が日本に到着する前に輸入申告をし、予め税関の許可を事前に取得することでよりスムーズな引き取りができます。
AEO相互承認
AEO制度は世界各国にあります。AEOの相互承認国からの貨物については、税関審査や検査が緩和されます。逆にAEO相互承認国に輸出する貨物についても同様です
- 例:AEO輸入者の承認を受けている場合=日本に輸入するときに優遇
- 例:AEO輸出者の承認を受けている場合=日本から輸出するときに優遇
資料:AEO相互承認制度
日本全国、どこの税関でも申告が可能
通常、輸入申告は、貨物が蔵置されている所を管轄する税関に対して行います。特例輸入者になると、その保管場所に関係なく、日本全国どこの税関でも輸入申告ができます。
申告官署自由化のメリット
- 輸入者の事務処理が効率化
- 最も効率的な税関を選べる。
- 混雑の少ない税関を選べる。
- 複数の港や空港を使う場合でも一つの税関で申告ができる。
但し、以下2つの内、いずれかの条件をクリアします。
- 自社がAEOの認定を受ける。
- AEOの認定を受けている通関業者に依頼する
納期限を延長できる
特例申告制度を活用することで、納税期限を通常よりも延長でき、貨物引取り後の翌月末までに納税ができるようになります。これは、キャッシュフローの改善にもつながります。さらに、1ヶ月分の貨物引取り申告をまとめて行うこともできるため、税関手続きにかかる事務負担も軽減できます。
- どこの税関でも輸入申告ができる。
- 特例申告で納期期限を延長できる。
- 貨物の引き取り申告もまとめてできる。
特例輸入者の承認要件
特例輸入者として承認を受けるためには、一定の要件があります。
- 過去3年以内の重加算税賦課や税金滞納がないこと
- 輸入貨物の管理体制が適切に整備されている
- 財務状況が健全であること
- 税関に対する申告内容を正確に記録・保存
- 電子的な申告や情報管理ができること(NACCS)
- 申請者やその関係者が暴力団員でないこと。

資産要件等の条件があります。
申請と審査の流れは?
特例輸入者の承認を受けるには、まず「特例輸入者等承認・認定申請書」を税関に提出し、審査を受けます。
税関は、申請者の法令遵守状況や財務状況、帳簿管理の適正性などを厳しく審査します。審査に通過すると承認されます。
承認後の注意点
特例輸入者として承認を受けた後も、要件を維持し続ける必要があります。法令違反が発覚した場合には、特例輸入者の承認が取り消されことがあります。また、承認後も税関による定期的な審査が行われます。
担保の提供
特例輸入者制度を利用する際、関税等の未納リスクに対応するため、必要に応じて担保の提供が求められる場合があります。この点については、事前に税関と確認しておきましょう!
特例申告の納期限は?
特例輸入者は、貨物の引取り後に特例申告をします。納税期限は、貨物を引き取った月の翌月末日までです。しっかりとしたスケジュール管理が必要です。
まとめ
特例輸入者制度は、信頼性の高い輸入者に対して税関手続きの簡素化や迅速化のメリットを提供する制度です。承認を受けることで、貨物の引取りがスムーズになり、事務手続きの負担も軽減できます。ただし、そのためには厳格な審査基準を満たし、継続的に管理体制を維持することが求められます。この制度を活用することで、輸入業務の効率化と国際競争力の向上を図ることが可能になります。


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