海外から輸入した商品をアマゾンで販売している方は多いです。アマゾンでは、多様な商品が販売されています。実店舗よりも豊富であるが故に、必然的にアマゾンへの訪問数は多いです。このことから、アマゾン販売は、膨大なお客が訪れることに最大のメリットがあると言えるでしょう。
しかし、そんなアマゾン販売には注意点があります。アマゾンの規約を守ることはもちろんのこと、日本の法律の順守です。本日は、製造物責任法に関するトラブル事例をご紹介します。
アマゾン輸入販売×製造物責任法のトラブル事例
2022年4月16日の中日新聞の27面に気になる記事を発見!
インターネット通販大手「アマゾン」を通じで中国の業者から購入したバッテリーが発火し、自宅が火事になったとして、宇都宮市の会社員○○○○さんがアマゾンジャパンに30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、請求を棄却した。
引用元:2022年4月17日 中日新聞の朝刊27面より
裁判の要約(ポイント)
裁判の要約は、次の通りです。
- 原告(裁判をおこした人)は、アマゾンで中国製のバッテリを購入した。
- 購入したバッテリが発火し、原告の家が火事になる→約1000万円の被害
- 原告は、アマゾンの出品者(中国のメーカー)と和解を成立させている。
- 原告は、上記の和解とは別に、アマゾンにプラットフォーマー(消費者が安全・安心な製品を手にできるように、出品者を審査する義務を怠った)としての責任を追及
- 原告の請求は、棄却された。
上記を細かく見ていきましょう! まず登場人物の整理です。
- 原告=アマゾンの出品者からバッテリーを購入し被害を被った人
- 被告=アマゾン(出品者に対して、商品を販売する「場」を提供する人)
- アマゾン出品者=出品者登録をして商品を販売する人(製造物責任法の義務を負う人)
この三者がいます。1は、3に対して、製造物責任法に基づく賠償を求めて、すでに和解が成立しています。今回の裁判は1が2に対して「出品者の審査を怠った」との点から賠償を求めたものです。結果、1の2に対する請求は「棄却」されました。
今回の問題は、アマゾン上で販売されている「輸入品」に起因するトラブルです。PL保険の記事でも記載の通り、海外製の商品は、製造物責任法の賠償責任を「輸入者」が負うとしています。金額の大小に関わらず、輸入者です。これが原則です。
例えば…
- 輸入サプリを購入し、甚大な健康被害が発生した~
- 商品の欠陥により、子供がけがをした
- 海外化粧品で肌トラブルになった
など、輸入者は、輸入した商品の欠陥により起因した責任を負う義務があります。もちろん、これは金額の大小、個人で販売、法人で販売、副業で販売していた~等、販売形態の種類、金額の大小に関わらずです。商品の「輸入者」であることで追う義務です。
今回の原告は、販売者との間には、製造物責任法に基づく和解が成立しているため、バッテリーの販売者からは、相応の賠償金を受け取ることで決着がついたのだと思います。この販売者とは別に、アマゾンのプラットフォーマーとしての責任を追及したのですね!
アマゾン出品審査の現状
私の個人的な見解と前置きしつつ、今回の件は、アマゾン出品の問題点を表に出した意味で意義があると考えています。実際、現状のアマゾンの出品者審査は、法的書類を提出するだけで、ほぼ完了します。実体験としては、審査は非常に緩いです。=比較的、誰でも出店可能
アマゾンには「令和○○年最新版」等の名称を用いて、少し不自然な日本語が横行する出品ページも多いです。写真と現物が違ったり、数回使っただけで壊れてしまったりする商品もあります。これは「事実」です。他、アマゾンとしては否定をしていますが、商品レビューをお金で買う販売者がいるのでは?と予想する方もいます。
もちろん、アマゾンさんとしては、これらのことは、全て認めていないことはわかっています。しかし、認めていなくても様々なトラブルがあるのは事実。今回の裁判は「アマゾンさんの出品者審査の問題点」を指摘する意味で、意義があったと思います。もしかすると、裁判の進展次第では、今後のアマゾンさんの出品者審査に一定の影響を与える可能性すらあるでしょう。
アマゾン販売者がPL法のトラブルを解決するには?
今回の裁判でもわかった通り、この問題は、アマゾン販売する全ての方に当てはまります。この裁判は棄却していますが、それは原告が行ったアマゾンに対する請求です。被害者(原告)と出品者との間には、和解が成立しています。(アマゾン出品者は、賠償責任を負っている)=話を混同しないようにしましょう。
アマゾン販売×輸入者でも、製造物責任法の法的義務を負います。規模の大小に関わらず、アマゾン販売を含む輸入品を取り扱うときは、少なくても次の4つを意識した方が良さそうです。
- 自分(輸入者=アマゾン販売者)にも製造物責任法の義務があることに留意する。
- 商品の品質等を十分に確かめる
- 海外製造者とPL法に関する約束をしておく
- PL保険に加入する
まず、アマゾン販売者(輸入販売)も製造物責任法に基づく賠償責任の義務を負う可能性があることを肝に銘じておきます。儲かればいい、海外と差益が出ればいいなどの考えだけで商売をするのは危険です。輸入販売する商品の品質・安全性等を十分に確認できる物のみを扱いましょう!
ある一定の量を輸入する場合は、海外製造者に対して、日本側のPL法を説明し、万が一、商品に瑕疵(欠陥)があった場合は、損害賠償の請求をする旨を伝えます。製造者との間で、責任範囲を明確にするために製品の品質基準(正常品、不良品)を決めておくことも重要です。上記の他、日本側でPL保険に加入しておきましょう!
まとめ
最近、公正取引委員会等は、プラットフォーマーの影響力の大きさを問題視しています。令和3年12月6日付でも送料ラインについて問題があるとして、楽天市場に対して、独占禁止法70条に基づく緊急停止命令を東京地裁に申し立てています。
今回の裁判は、上記の点とは全く違いますが、巨大なプラットフォーマ―に対する責任範囲、一つの企業として社会に与える影響の部分では共通する部分も多いです。今回、地裁で棄却となったわけですが、原告は控訴(こうそ)するとのことですから、さらに争いは続きます。
裁判の行方次第では、今後のアマゾンの「出品者審査」や「既存出品者」に影響を与えそです。ただし、アマゾンの立場からみると、やはり原告の主張には少し無理があるのかな?と感じます。
もし、原告の主張を認めるのであれば…
例えば、巨大なモール等に入っているテナント(例:フードなど)が食品を製造し、客が食中毒になった場合は、食品を製造販売したお店とは別に、モール運営者側も「テナントの審査に問題があった」との訴えが認められるはずです。
テナントの審査時点では、そもそも食中毒等は起こさないのは当たり前のお話であり「食中毒を起こす可能性があるから審査を落とす」などはできないはずです。となると、その辺りの予見可能性は当然、否定されるのであって、これは、アマゾンの出品者審査にも当てはまることだと思います。
例えば、出店審査の時点で、出品者が反社会的勢力との関りが明確であるのに通したのであるなら問題です。様々なトラブルの発生を予見できると言えます。しかしながら、同様の考え方で、出品審査の時点で「ポンコツ商品を輸入し、販売する可能性」を予見するのは難しいです。ポンコツ商品の販売者は結果論であって、それを予測するのは難しいです。(責任を追及するのも厳しい)
となると、やはり、高裁も地裁の判決を支持するのではないのか?と予想します。さぁ、どのようになるのやら….汗
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