この記事は、EPA貿易で必須な「特定原産地証明書(英語:Certificate of Origin 」の日本商工会議所への企業登録、原産品判定(原産地判定)、発給方法、必要書類、注意点、判定基準などを解説しています。
「EPA(関税ゼロ)で輸出入をしたい!」
例えば、日本からタイに輸出するときは、タイ側の税関が課税します。あなたの相手(輸入者)は、この関税を支払うことでタイに商品を入れられます。この関税を削減するための仕組みが「EPA」です。そして、このEPAを利用するための証明書が「特定原産地証明書」です。
- 特定原産地証明書は、輸入国側の関税を削減するための書類。
- 輸出者が発行し輸入者に送付。輸入者が税関に提出することで恩恵を受けられる。
- 貿易取引がEPA加盟国同士でなければならない。
- EPAを輸入で活用する場合、20万円以下は証明書は不要。
- EPAを輸出で活用する場合、日本商工会議所に企業登録をし、原産性の立証をする。
- 取得費用自体は安い。日数はおおむね3週間前後
- 取得するときは、資料の出来が悪い故、何度も不合格になることが多い。
- 自社でできない場合は、弊社を含めた外部専門家に依頼をした方がよい。
- 特にHSコードの採番業務は、非常に手間と時間がかかる。
- EPAと特定原産地証明
- 目的とメリット
- 特定原産地証明書が必要なとき
- 特定原産地証明書と原産地証明書との違い
- 特定原産地証明書の取得の流れ
- 第三者証明による特定原産地証明書の取得方法
- 必要な書類
- よくある疑問
- まとめ
EPAと特定原産地証明
目的とメリット
特定原産地証明書は、日本とEPA(自由貿易)を結んでいる国々と貿易をするときに、輸入国側の関税を減額又は、削減するための書類です。2020年現在、日本は17の国又は地域とEPAを結んでおり、今後も拡大していく見込みです。
特定原産地証明書の効果は、輸入国側の関税削減にあるため、輸入者側が受けます。
例えば、日本からタイへ輸出するときは、日本で特定原産地証明書を発行した後、タイ側の輸入者に送ります。輸入者は、日本で取得した証明書をタイの税関に提出し、関税を削減できます。
一方、タイから日本に輸入する場合であれば、タイで発行された証明書を日本の税関に提出します。これで日本側の関税を削減できます。
- 特定原産地証明書は、輸出国側で発行する。
- 輸入国側で税関に提出をすることで関税を削減できる。=メリット
特定原産地証明書が必要なとき
特定原産地証明書は、以下2つの条件に該当するときに活用を検討します。
- EPA締約国との間で、産品を輸出又は輸入するとき
- 価格がおおむね20万円をこえるとき(日本側輸入時の規定)
1.日本とEPAを結ぶ国(対象国)
2024年4月現在 | |
発効済(利用できる国) | シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12、TPP11、日EU・EPA、米国、英国、RCEP(韓国+中国+アセアン+オーストラリアなど) |
交渉中 | トルコ、コロンビア、GCC、日中韓 |
その他(交渉中断等) | カナダ、韓国 |
ちなみに、日本への輸入で、国際郵便やクーリエ、又は、海外通販であり、かつ20万円以下の場合は、原産地証明書は不要でEPAを適用してもらえます。
輸入の場合 | 現地の輸出国側に、特定原産地証明書の発行を依頼し、日本に原本を送付してもらいます。日本で輸入申告するときに、日本税関に提出する。 締約国のショップから海外通販などをした場合は、輸入価格が20万円以下は、EPAを適用してもらえます。日欧EPA×個人通販 ヨーロッパから輸入するときの関税を削減する方法 |
輸出の場合 | 後述する日本商工会議所に原産品判定の依頼をし、証明書を取得します。証明書の取得後、輸入者側に送付して終了です。 |
特定原産地証明書と原産地証明書との違い
原産地証明書と聞くと、市区町村にある商工会議所が思い浮かびます。しかし、特定原産地証明書は、これら一般の原産地証明書とは、全く違うため注意が必要です。
- 一般の原産地証明書=EPA締約国以外の国に輸出するときに活用
- 特定原産地証明書=EPA締約国に輸出するときに活用
特定原産地証明書と原産地証明書の比較
特定原産地証明書 | 一般原産地証明書 | |
適用国 | 日本とEPAを締結する国 | 全世界 |
発行主 | 日本商工会議所 | 各市区町村の商工会議所 |
目的 | 相手国の関税削減 |
|
申請方法 | 専用サイトによる電子申請 |
|
特定原産地証明書の取得の流れ
次に、特定原産地証明書の取得する流れをご紹介します。まず、前提は、あなたが、輸出者として特定原産地証明書を活用するのか? 又は、輸入者として活用するのか?が大きく関係してきます。
あなたが….
- 輸入者の場合は、輸出先の国で発行するため、何もしなくても良いです。
- 輸出者の場合は、下記に示す手順により、特定原産地証明書を取得します。
また、輸出者の場合でも協定毎に証明方法の取得の違いがある点にも留意します。
- 日欧EPA、TPP等、日米貿易協定、日豪EPA=自己証明制度
- それ以外の協定=第三者証明制度
第三者証明制度とは、日本商工会議所で取得する方法です。最も一般的な方法であり、特定原産地証明書の取得=第三者証明制度と考えれば良いです。以降は、この第三者証明制度による特定原産地証明書の取得方法を説明していきます。
第三者証明による特定原産地証明書の取得方法
第三者証明方法により特定原産地証明書を取得する場合は、次の流れにより取得します。なお、こちらの詳細は「ゼロから始めるEPA貿易」をご覧ください。
- 日本商工会議所に企業登録をする。
- 登録後に発行されるIDを使い、発給システムを使用する。
- 原産性資料の作成をする。
- 原産品判定依頼をする。
- 日本商工会議所とやり取りをする。
- 審査合格後、発給申請をする。
- 原本を入手する。
この内、最も時間と手間がかかるのが「原産性資料の作成」です。この中には、HSコードの採番等の作業があるため、きわめて専門的で時間がかかります。この点は、弊社が「対比表サポート作成サービス」等を提供していますので、よろしければご利用ください。なお、この一連の発給申請を代行する行政書士等もいらっしゃるため、ネット上で検索等をするといいと思います。
必要な書類
特定原産地証明書を取るときに必要な書類は、次の2つに大別されます。登録申請書:日本商工会議所のフォーマットを使います。申請書をオンライン作成→プリントアウト→捺印→郵送の流れです。
- 企業登録時に必要な書類
- 原産性判定依頼に必要な書類
次に、企業登録後に「原産品判定依頼」をする前に用意する書類です。原産品判定依頼とは、輸出者が日本商工会議所に対して「輸出する●●商品は、●●協定の原産品であるから、証明書を発行してほしい。その根拠は●●です」と申請することです。
日本商工会議所は、この申請がされたら、提出された根拠書類を審査し、本当に貨物が協定上の原産品のルールを満たす物なのか?を確認します。無事に審査が終わると、対象物品に固有の「原産品番号」が割り当てられます。そして、この原産品判定番号を使い、特定原産地証明書の原本を取得します。これがざっくりとした流れです。
1.日本商工会議所への企業登録
まずは日本商工会議所への会員登録をします。個人は住民票。法人は、登記簿などの証明書類を提出することで登録ができます。企業登録が終ると(目安2~3営業日)、専門のIDとパスワードが送付されてきます。そこに発給システムのログインURLもあります。
発給システムとは、日本商工会議所が運営するオンラインサービスです。特定原産地証明書の判定依頼及び証明書の取得は、すべてこの発給システムから行います。ちなみに、発給システムのログインURLは、非公開です。企業登録が完了した人に対してのみ公開されています。
具体的な登録手順
- 企業登録ページで「法人」か「個人」かを選択
- 名前とメールアドレスを登録
- 届いたメールの本文に含まれている認証リンクをクリックします。
- 企業情報登録画面・上から順番に必要事項を記入します。必須項目にご注意ください。
- サイナー(署名者)登録画面
- 最終確認画面をご覧になったら、印刷します。
- その他の必要書類を揃えた上で、日本商工会議所へ郵送します。
- 正式に登録が完了すると、原産品判定依頼のための「ログイン情報」が送付されます。
1.「法人」か「個人」かを選択
企業登録ぺージを開きます。ここで法人であるか、個人であるかを選択します。
2.名前とメールアドレスを登録
名前とメールアドレスを登録します。個人の方は、一番上の欄は空白でOKです。
3.届いたメールの本文にある認証リンクをクリック
上記の画面で「送信」を押すと、以下の画面が表示されます。この画面が表示されたら、赤枠に表示されているメールアドレスに対して日本商工会議所からのメールが届いています。
もし、3分経過しても届かないときは、メールアドレスの記入ミスが考えられます。「.」が「,」になっていたり、「i」か「l」になっていたりしないかを再チェックしてください。また、迷惑メールにも含まれている可能性があります。特にGメールを指定している人は、ご注意ください。
メールの本文を開けると、以下の文面が記載されています。緑枠に有効期限が表示さている通り、期限までに赤枠のリンクを押さないと「失効」しますので、お気を付けください。
上記のリンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。ここの画面の枠内に、最初に設定したパスワードを入力します。うまく認証ができると、企業登録画面に移動します。
4.企業情報の登録画面
このページから先で企業情報を入力していきます。記入ミスなどを防ぐために、あらかじめ「記入のお手本」を表示しておきます。以下の画面通りに操作をしてください。表示されたサンプル画面は、自分がわかりやすいようにパソコンの画面内に配置します。もし、慣れていなければ、印刷をした方が楽です。
企業情報の登録画面に移動します。今度は、下にある「登録申請書を作成するボタン」を押します。
以下の入力見本の通りに、上から必要事項を記入してきます。個人、法人などによって記入する箇所は異なります。ご自分に合わせて空欄を埋めていきます。各行の左側にある「*」は、必須入力事項です。これらの事項が一つでも抜けていると、登録を完了させることはできません。
5.サイナー(署名者)の登録
企業情報の登録が終了したら、署名者の登録をします。こちらの画面も同じく必須事項が設定されています。(緑色の矢印)最低限、これらを全て満たすように記入します。
サイナーの登録が完了すると、上記の画面の最下部に以下の部分が追加されます。
6.入力作業を終えたら印刷開始
確認画面の右上にある「登録申請書の印刷」をクリックします。
すると、以下のように入力した情報を基にしてPDFファイル(書類)が作成されています。今一度、記載事項に誤りがないかを確認してください。問題がなければ、PDFファイルを印刷します。方法はカーソルを書類の上にのせて「右クリック」をします。左ではなく右です。表示されるメニューの中に「印刷するボタン」が表示されているはずです。
7.必要書類を揃えた上で、日本商工会議所へ郵送
6で作成した書類と必要書類を一緒にして、日本商工会議所へ送付します。
■個人の場合*法人は別の書類が必要です。
- 戸籍抄本または住民票の写し
- 印鑑証明
印鑑証明がない方は、その場で作成します。登録する印鑑を持って、最寄りの役所へ行きましょう!全ての書類を手に入れたら、印刷した登録用紙と合わせて日本商工会議所へ郵送します。
8.正式に登録が完了すると「ログイン情報」を取得できます。
正式に登録手続きが完了すると、日本商工会議所から発給システムを使用するためのログイン情報が送付されてきます。ログイン情報は、この先、ずっと使用するため、しっかりと保管するようにして下さい。紛失等には、十分にお気を付けください。
約一週間で企業登録完了
情報を登録後、住民票などの必要書類を発送すると、約一週間で下記のような郵便物が到着します。この書類の中に、発給システムのログイン情報が記載されています。重要な書類であるため、大切に保存しましょう!ちなみにログインURLもこちらの書類の中に記載されています。
ログインURLは赤枠の中に記載されています。
企業登録の有効期間は、二年間です。
更新作業
更新作業ができるのは、企業登録してから一年11か月が過ぎた企業です。その期間よりも前の企業は、更新できません。更新作業が必要な企業には、日本商工会議所からメールが届きます。このメールを受け取ったら、できるだけ早く更新作業をしましょう。
更新で必要な書類
更新で必要な書類は、次の通りです。あなたが法人か個人なのかで異なります。この内、登録申請書とは、原産品発給システムにログインすると取得できる書類です。これら必要な書類が用意できたら、日本商工会議所/国際部に郵送します。
- 法人=登録申請書、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/3か月以内
- 個人=登記申請書、戸籍抄本(しょうほん)または住民票/3か月以内、印鑑証明書/3か月以内、開業届のコピー(屋号で取得している人)
登録申請書の取得方法(発給システムの操作方法)
企業登録の更新をするときは、提出する書類に「登録申請書」があります。この書類は、日本商工会議所の発給システムにログインして取得します。以降、更新手順をご紹介していきます。まずは、原産品発給システムにログインしましょう。企業登録を終えている方だけに公開されているURLです。ログインすると、画面の左下に赤枠の項目があります。
「登録申請書を作成する」ボタンを押します。
前回、企業登録したときの情報が表示されます。変更があった点のみを修正しましょう。特に変更がなければ、何も変更せず、画面下のサイナー登録に進みます。
サイナーとは、署名者のことです。貴社における特定原産地証明書の担当者は、変更になっていませんか? もし、変更になっていると、サイナーの部分を変える必要があります。サイナーを追加するときは、下の欄に新しいサイナー情報を入力して更新ボタンを押します。(サイナーに変更がないときは、何もする必要はありません。)
すべての作業を終えたら(新しくサイナー登録をしないときも)、「登録申請書を印刷する」ボタンを押します。すると…..
入力した書類のPDFが表示されます。後は、この書類をプリントアウトして、赤丸部分に印を押して提出します。(住民票なども含めて)
企業登録は、数年おきに更新作業が必要です。
2.必要な資料の用意/原産性資料
原産品判定依頼をする前に「原産性を立証する資料」を用意します。この申請をするための準備、つまり原産性立証資料の作成です。
原産性立証資料とは、輸出する商品が「日本の原産品」であることを立証する資料です。具体的には、対比表、ワークシートの基礎資料と合わせて、基礎資料の根拠を示す書類(請求書や各種計算書など)などがあります。輸出者は、これらの資料を取りそろえると、はじめて日本商工会議所への判定依頼をかけられます。
3.原産品判定依頼
原産品判定依頼は、原産品の証明書を作成後、日本商工会議所に申請(発給システムによるオンライン申請)することです。日本商工会議所は、あなたから提出された書類等を審査して、問題がなければ、審査を終了。原産品とし登録します。(提出する書類の作成方法は、輸出EPAガイドをご覧ください。)原産品登録が完了したら、次のステップである原本の発給プロセスに進みます。
原産品の証明書類とは?→貨物に設定されている原産情報を調べた後、CTCルールやVAルールなどを使って、原産品であることを書類上で示した物です。日本商工会議所は、申請者から提出された書類を非常に細かくチェックします。最初の書類の出来が悪いと、簡単に二週間、三週間と時間がかかるため注意しましょう。また、偽った情報を基に申請をしたときは、法的に罰せられるため、ご注意ください。
原産品判定の流れ
原産性判定依頼を出すと、次の通りに審査が進んでいきます。
- 発給システムから申請
- 日本商工会議所から原産性資料を求められる。
- 審査する資料は、対比表やワークシート、製造工程フロー図などです。
- 資料の出来が悪いと、何度も修正させられます。
- 運が悪いと、4番のやり取りだけで、すぐに一週間、二週間過ぎます。
- 何度かの修正を繰り返した後、審査が終了すると、原産品登録が完了します。
- 6番の登録番号により、証明書を発行できます。
上記、1~7の手順で進んでいます。
原産品判定依頼の操作手順
それでは、原産品判定依頼の操作方法について説明していきます。ここから先は、原産性資料の用意ができていることが前提です。
企業登録が完了すると、以下の書類が送られてきます。この中に「発給システム」へログインするための関連情報(ログインIDやパスワード、ログインURL)が書かれています。下の赤枠部分が発給システムへのログインURLです。このURLにアクセスして、ログインをしましょう!
ログイン情報を入力
「発給システムURL」にアクセスし「ログイン画面」を押す。
手紙で送付されてきた「ユーザーID」や「パスワード」を入力した後にログインをクリック。
下の画像をご覧下さい。緑枠がこれから「原産品判定」を依頼するときに使用するメニューです。一方、右枠の「発給申請」は原産品判定が終わった後に、特定原産地証明書の発給を求めるときに使用します。今回は原産品判定依頼を出すということで「原産品判定依頼書入力」を押します。
大原則:原産品判定依頼→承認→発給申請です。承認されない限り、発給申請はできません。
赤枠の「新規入力」ボタンを押します。
特定原産地証明書の発給は、EPAの規定で決められています。ルールを破れば処罰されます。
原産地証明書の発給申請は、貨物の輸出者、生産者、又は輸出者兼生産者です。発給システムの画面には、発給申請者や生産者の記載欄があります。ここに適する情報を入力します。
例えば、あなたが輸出者であり、長野県のりんごを購入して海外へ輸出しているとします。この場合、リンゴを生産する人と、輸出する人が違います。
原産品判定をするときは、この輸出者と生産者の区別をしっかりとしましょう!もし、生産者と輸出者が異なる場合は、赤枠の「生産者欄」に、生産者情報を記載します。また、生産者も企業登録を終えていると、赤枠部分に企業登録番号を入力するだけで情報を取り込めます。
原産品判定を依頼する貨物の情報を入力していきます。赤枠は送付する貨物を示す「HSコード」です。このコードは、輸出先の国で認められているものを使います。相手先国のHSコードを調べるときは、輸入者を通して調べます。
一方、緑枠は、貨物を英語で表記したものです。ここの大切なポイントは、分類で指定されている名前をあえて含めて記載します。
例えば「りんご(○○種のみ)」と統計品目表に書かれている場合は、英文欄にはりんごとあわせて「○○種」なども含めて記載します。
輸出産品のHSコードの入力が完了したら、特恵基準を入力します。
特恵基準の入力
特恵基準の入力とは、EPA協定で決められている原産地規則の内、どの基準を使い原産品と判断しているのか?を選ぶところです。EPAでいう原産品とは、次の3つに分類されます。これらの詳細を知りたいときは「原産地気基準3つの種類とは?」をご覧ください。
また、3つめの非原産材料を使い生産した産品には、一般規則と品目別規則の2種類があります。この違いは、税関の原産地規則ポータルを使い、あなたが申請予定の商品(HSコード)に設定されている原産地規則を確認するとわかります。
以下の表示の場合は「一般ルール」です。
または、このような表示や…..
この表示のときは「品目別規則」を選びます。
もちろん、作成する対比表の以下の部分も、ここで表示される一般ルールまたは、品目別規則を記載することをお忘れなく。
一般規則または、品目別規則を選択したら….
もし、一般規則または品目別規則を選んだときは「どの基準を適用したのか?」を選びます。
一般ルールまたは、品目別規則には、次の3つの基準があります。
あなたの輸出する商品は、どのルールで証明をしていますか? つまり、どの基準を使い、原産性資料を作成しているのか?が問われています。
最後に、基準を満たすために「求償ルール」を適用しているときは、その旨を記載します。
例えば、関税分類変更基準があります。これは原材料のHSコードと完成品のHSコードが異なっていると原産品としてみなされるルールです。しかし、ケースによっては、完成品と原材料との間で、HSコードに変化が起きないことがあります。極端なことを言えば……
- 「一つの完成品に含まれる原材料の数が50個、そのうち、49個は変更基準を満たしているけれど、1個だけが満たせない。」
- 「だから、原産品にはできない!」
このような問題を解決するための求償ルールが「デミニマス」です。デミニマスは、ある一定の割合以下であれば、HSコードの変更基準を満たせなくてもよいとするルールです。輸出者は、必要なときに、この救済ルールを適用して原産性をクリアします。救済ルールには、デミニマスの他にも、累積期規定などがあります。もし、何も適用していないときは「無」を選びます。
- デミニマス(僅少ルール)
- 代替性のある産品
- 累積規定
もしかすると、人によっては、次の画面になっているかも….
原産品発給システムの登録種類?によっては、判定基準の画面が以下のようになっている可能性があります。意味的には、記述の説明と同じです。
最後に発給を申請する担当者名に間違いがないかをチェックしてから、一番下にある「判定依頼」を出します。これで日本商工会議所へ情報が伝わります。
入力例1:一般規則×関税分類変更基準×求償ルール「なし」
入力例2:品目別規則×関税分類変更基準×求償ルール/デミニマス(DMI)
上記の判定依頼が終わると「判定受付番号」が手に入ります。問い合わせなどをするときは必要になるため、必ずメモ帳などに保存しましょう。
4.発給申請をする。
無事に原産品判定依頼を通過すると「原産品登録番号」が発行されます。次にこの番号を使い「原産地証明書の原本」を取得します。これで2・3日で証明書の原本ができます。特定原産地証明書の発給プロセスには、企業登録→原産品判定依頼→発給申請の3つがあることを覚えておきましょう。
- 所要日数:2営業日ほど
- 費用=一件2000円+規定の件数以上は+500円
- 上記手数料に対する消費税は「非課税」です。
- 申請するべき日=具体的な船積みが決まる前に、原産品登録などを済ませて、いつでも「発給できる状態」にすることがベターです。
特定原産地証明書の発給申請方法。原産品判定の「承認」を確認!
まずは、発給システムにログインします。その後、原産品判定の終了を確認します。確認方法は「判定依頼書入力」のリンクから行います。
赤枠部分が「承認」であれば、発給申請手続きに進めます。何度も重ねて申し上げますが、発給申請は原産品判定依頼が承認されている物に対して行います。
原産品判定の承認OK! 発給申請する手順
いよいよ承認されている物に対して発給申請をします。この発給申請が終われば、特定原産地証明書の原本を入手できます。手に入れた特定原産地証明書は、EMSなどを使って、輸入者へ送付します。
赤枠の「新規入力」から手続きします。上にある検索ボックスは、過去の申請品を検索するためのボタンです。新規の場合は、何も表示されません。
発給申請の操作画面です。黒い部分は、企業登録などの情報が反映される所です。手入力するわけではありません。自動入力されない「@」の部分を入力していきます。
それでは、上から順番に解説していきます。まずは、どの協定を適用するのかを選択します。タイ向けに輸出をするのであれば「日タイ協定」または「日ASEAN協定」を選択します。
その下にあるのは、特定原産地証明書を発行する事務所です。全国どこでも手続きを行うことはできますが、ご自宅近くの事務所を選ばれる方が無難です。特定原産地証明書の受け取りも含めてすべて郵送で手続きは完了しますのでご安心ください。特定原産地証明書の事務所一覧
こちらは企業登録時の情報が自動的に反映されているため、特に変更する必要はありません。1番~6番を入力します。
ここに輸入者に関する情報を記載します。注意事項としては、インボイスに記載する受取人情報と一文字一句、違わないようにします。特にタイの税関は、この「表記間違い」に厳しいです。
この部分は該当する場合のみです。一般的には無視で構いません。関連記事:リインボイスとは?
赤枠部分にあるボタンを押して、原産品判定を受けた商品情報を特定原産地証明書に反映します。操作手順は、以下の通りです。この作業を取得する証明書分、繰り返します。
一つの登録が終わると、赤枠の部分に発給申請した情報が出てきます。
無事に登録が完了すると、以下のように追加表示されます。さらに画面下に進めていきましょう。
輸送方法に関する記載です。相手先の税関で関税ゼロの恩恵を受けるには、日本から輸送方法にも気を遣う必要があります。具体的には、日本から相手国への輸送は「直送」されることが条件です。
例えば、日本とタイとの協定を使うのであれば、日本からタイへ直送されていることがルールです。仮に、シンガポールなど、第三国を経由して荷物が届いているときは、日本の原産性を失い、通常の輸入関税がかけられます。もちろん、輸送上の理由などによる積み替えなどは、通しB/L(スルーB/L)などを提出することで、原産性は認められます。=「積送基準」
■入力例
- 船積日:EMSであれば発送予定日、一般貨物であれば船荷証券(B/L)を確認します。
- 積込地:NAGOYA, JAPAN ←必ず都市名+国名の形にします。
- 仕向地:BANGKOK, THAILAND
- 便名:EMS、コンテナ船の船名、航空機の便名など
- 発送するダンボールなどにマークなどをつけている場合は、その旨を記載します。遡及発給(船積み後の発給)を受ける場合などは、特にケースマークの表示が重要です。
- ケースマーク例:商品名、仕向港、貨物ナンバー、原産地表示など。
特定原産地証明書に関する問い合わせに対応できる担当者を記載します。多くは申込者がそのまま担当するはずです。
特定原産地証明書の発行を受けるときは、所定の手数料を支払います。ここでは、この手数料や特定原産地証明書の原本の受け取り方法を指定します。
領収書名を変更したい場合は、以下の部分で調整してください。最後にページの一番下にある「発給申請」ボタンを押すと、申し込み手続きは完了です。
この画面が表示されたら手続きができています。何か問い合わせを行う場合は、申し込み先の事務所に電話の上、以下に表示されている「発給受付番号」を伝えるとスームズです。
もし、証明書のイメージを閲覧したい場合は、以下の赤枠にあるボタンを押します。別画面が起動して発行した際のイメージを確認できます。
最寄りの事務所にインボイスをファックス
発給システムからの申し込みが完了したら、申請した事務所へインボイスをファックスしてください。インボイスの内容と発給する特定原産地証明書の記載内容に関する最終的なチェクが行われます。申請内容に問題がなければ、手数料を納め次第、およそ2~3営業日で原本が手に入ります。振込先情報が書かれた書類を参考にして手数料を納付しましょう。
手数料を納付する流れ
- 手数料を東京商工会議所へ振込む(全国共通)
- 東京商工会議所へ振り込んだ旨をFAX
- 東京から担当事務所に入金確認の連絡
- 担当事務所にて特定原産地証明書が発行される。
特定原産地証明書が到着
特定原産地証明書は、発給システムから「発給申請」を行ってから3営業日以内に発行されます。何かしらの不具合がある場合は、その旨を商工会議所から伝えられます。修正点を直した場合は、再度、発給申請し直すことを忘れないようにしましょう。問題がなければ、貨物とは別にして、特定原産地証明書の原本を送付します。
以上が特定原産地証明書の取得の流れです。
よくある疑問
Q.サンプル品、無償品は、どうなる?
商品が有償・無償に関わらず、インボイスに記載されている物品は、証明書に記載します。
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Q.特定原産地証明書の不正取得と罰則
本来は、原産性がない貨物を「原産性がある」として不正に証明書を取得した場合、輸出者と輸入者の双方にペナルティがあります。
- 「原産性資料の作成などができず、内容が不正確な情報で申請をした!」
- 「原材料リストと完成品のHSコードとの間に必要な変更がない。だから申請情報の一部をごまかしている」
輸入者のペナルティ例
EPA上、輸入関税の削減による最も大きなメリットを受けるのは「輸入者」です。したがって、何らかの理由で不正取得が見つかった場合、最も大きな責任は輸入者にあります。また、この責任には、次のようなものがあります。基本的に1と2の両方の罰則を受けます。
1.これまで受けていた関税の免除をすべて取り消す(過去にさかのぼって)
2.関税負担に加えてペナルティをかす。(例:関税免除額の合計×5倍など)
輸出者のペナルティ例
では、一方の輸出者には、どのような影響があるのでしょうか? これについては、協定本体の中に次の通り規定されています。
例えば、日欧EPAの場合は「三章26条」です。「自国の法令に従って行政所上の措置をとる」と記載されています。日本の場合であれば「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」に基づき、次のように決められています。
- 虚偽記載をした者、また提供した者には、50万円以下の罰金
- 行政機関が事後的な調査をするときに正当な理由がなく応じない場合
- 応じた場合でも虚偽の陳述をしたり、検査を拒んだりするときは、30万円以下の罰金
- 調査対象の特定原産地証明書のすべての関係者から事情徴収ができる。
不正な情報により証明書を取得すると、輸入者だけではなく、輸出者にも罰則があることがわかります。要は……「虚偽の情報による取得は認めない。もし、申請内容が虚偽でないと主張するなら、その根拠を示せ。示せないときは「不正取得」とみなし、罰金を科す。もちろん、調査に応じない場合も同様の扱いだ!」ということを示しています。
また、注目すべき点、「特定原産品証明書を作成した者その他の関係者に対し」のその他の関係者の部分です。つまり、サプライヤー証明書などに代表する各種証明書を提出した人も調査の対象になることを意味します。したがって、サプライヤー証明書などを発行するメーカーさんも、証明書を発行にあたり「判定書」などを作成し、対象の部材自体に原産性があることを確認した上でサプライヤー証明書を発行する必要があります。
法律上は、輸入者の責任が強い。ただし、民事訴訟の可能性もある。
これまでの説明の通り、特定原産地証明書の不正取得による責任は、輸入者が最も大きいです。対して輸出者は、最大50万円ほどの罰金で済みます。ただし、これは、行政上のお話のことであり、民事上では別の責任が問われる可能性があります。
例えば、輸入者側の意見として「特定原産地証明書の不正取得は輸出者が行ったことだ。輸入者は、証明書が正しいと信じて税関に申告して免税の恩恵を受けていただけです。この不正取得による責任問題は、輸出者側にもある。したがって、支払うことになる関税やその他のペナルティもある一定の範囲で輸出者に負担してもらう必要がある」
と、主張する可能性があります。若干、強引な意見だとは思いますが、残念ながらすべてを否定することも難しい主張です。だからこそ、このようなトラブルを防ぐために、特定原産地証明書は、正しい情報に基づき取得することが重要です。一時、不正取得による恩恵を受けられたとしても、見つかれば「過去の分を含めて遡及的に」課税されるため注意しましょう
Q.原産資料の保管期間は?
5年間 | 日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日フィリピン、日インド、日ペルー、日オーストラリア、日モンゴル、TPP、日欧EPA |
3年間 | 日ブルネイ、日アセアン、日スイス、日ベトナム |
Q.保管する書類は?
保管するべき資料は、基本的に特定原産地証明書を取得するときに使ったすべてです。資料の保存方法としては、特に特定原産地証明専用にしておく必要はありません。しかし、後から色々と資料を探し回る手間を考えると、特定原産地証明書専門の資料集を作り、輸出取引ごとにまとめておくことが賢明だと思います。
保存するべき資料例としては、次の通りです。基本的には、証明するときに使用したルールに応じた資料のみでOKです。
- 特定原産地証明書のコピー(念のため)
- 対比表またはワークシート
- 対比表またはワークシートの数字の根拠を示す各種書類(請求書など)
- 材料原価計算書(デミニマス/僅少ルールを使っているとき)
- 製造工程フロー図
- 総部品表
- インボイス
- パッキングリスト
- B/L
- DHLの発送状(書類を輸入者に送付した資料)
Q.梱包材や予備品、説明書にも必要?
例えば、ある機械製品を輸出するとします。商品の構成は次の通りです。
- 商品の本体部分
- 付属品(オプションパーツ)
- 工具などの予備費
- 説明書や仕様書
- 製品を保護する保護剤
- 化粧箱
- ラッピング袋
- 梱包材料・梱包容器(ダンボールなど)
- 小売用の梱包材料、包装容器
- 産品の付属品(説明書など)や予備品
- 工具類
これら梱包材や付属品などは、原産性ルールを満たさなくても良いです。つまり、原産性資料である対比表やワークシートなどには、記入する必要はありません。仮に記入するとしても、原産性があるのかを証明は不要です。
ただし、これらの物であっても、付加価値基準を使って「原産性の部分を積み増す」ときは、原産性資料の中に記入しても良いことになっています。要は、証明書の中に加算してもいいですし、加算しなくても良い存在です。このあたりは、ご自身の手間と原産部分の兼ね合いなどから判断します。
→ 根拠:各協定書の三章三十条あたりに記載
もし、付属品や予備品などを含めて証明書を取得するときは、それらを一つのインボイス上に記載することが求められます。また、インボイスに記載する表記内容にも注意が必要です。いわゆる「オプション品一式」などでまとめて記載すれば、それらは、原産性ルールを無視できる可能性があります。しかし、インボイス上に、個々に表示していると、認められない可能性があります。
Q.他者の製品の特定原産地証明書を取得するには?
輸出者Yは特定原産地証明書を取得できる立場にあるのか?を考えます。法律によると、特定原産地証明書を取得できる人は、次の2者と言われています。
- 商品の製造者
- 商品の輸出者
今回のケースであれば、某メーカーYが製造者。Xは、Yの商品を輸出しているため、どちらも法律上、特定原産地証明書を取得することができます。ただし、輸出者として証明書を取得するときは、商品を製造するときの生産情報を提出できることが大前提です。ここでいう生産情報とは….
- 商品に含まれている原材料(部材リスト)一覧
- 生産工程を説明できる資料
などがあります。適用する証明方法次第では、これにプラスして、商品の原材料価格を証明するための資料が必要になることもあります。これらの情報をご覧になるとわかる通り、生産者としては、あまり外に出したくない情報を輸出者に提供する必要があります。したがって、通常は、この部分を懸念して、生産者が取得した原産品情報を輸出者に付与する形(生産者同意通知*後述)で運用されることが多いです。
Q.証明書を取得する2つの方法とは?
輸出者Xは、自身が特定原産地証明書をゼロから取得するときは、生産者Yから生産資料を取得する必要があります。仮のお話として、生産者とは何も関係がなく、国内で仕入れた商品を勝手に国外へ輸出しているときは、生産者から生産情報を取得するのが難しいです。この場合、特定原産地証明書を取得するときは、次の2つの内、いずれかを選びます。
- 生産者から生産情報を開示してもらう。
- 生産者から「生産者同意通知」をしてもらう
生産者同意通知とは、生産者が原産品判定を受けた物を輸出者に付与することです。これにより、輸出者は、ゼロから原産品判定をする必要がなくなり、製造メーカーYが取得した原産品情報を使い、特定原産地証明書を取得できます。どちらの方法も生産者側に協力してもらわない限り、特定原産地証明書を取得することは不可能です。これが結論です。
Q.申請ミスをしてしまいました。どうなりますか?
ミスをした時点で、日本商工会議所に報告をします。担当者に判断を仰ぎましょう。ちなみに、日本に輸入するときのEPAのミス(輸出国側のミス)に対しては、日本税関は、次のようなプロセスで適用の可否を判断すると発表しています。
最終的な三つの選択とは?
特定原産地証明書の記載ミスを説明できない場合は、次の三つの選択ができます。
- EPAの適用をあきらめて有税で引き取る
- 港へ貨物を留め置いたまま、新しい特定原産地証明書を提出する。
- 輸入許可引き取り承認を受ける。
有効期限は?
協定毎に起算日は変わります。特定原産地証明書の有効期間は、おおむね一年間です。
修正や変更はできる?
ケースによっては、証明書の取り消しを通報する義務があります。そのため、必ず発給を受けた日本商工会議所の事務局まで連絡をします。
遡及発給(輸出後に適用したい)は?
すでに輸出した商品でも船積み日から一年以内であれば、事後的に証明書を取得できます。これを「遡及発給(そきゅうはっきゅう)」と言います
三国間貿易は?
三国間貿易でEPAを活用する場合は、EPAと三国間貿易をご覧ください。
COCは?
原産地証明書の略語です。
CTCとは?
原産性を証明するうちの一つのルールです。最終完成品と原材料とのHSの差をもって原産性を判断します。
FORM AJ, D, Eとは?
- Form D=ASEAN物品貿易協定
- Form AJ=日ASEAN包括的経済連携協定
- Form E=ASEAN中国自由貿易協定
検認
輸入国側の税関による特定原産地証明書に関する追跡調査です。基本的には、日本税関を通して行われます。逆に日本に輸入としてEPAを使っている方は、日本税関の調査を受ける義務があります。
サプライヤー証明書
完成品の製造に使用する材料(一次材料)を納品する業者が「その材料に原産性があること」を証明する書類。特定原産地証明書の申請者は、自身が作成する対比表やワークシート内にサプライヤー証明書がある旨を記載することで「原産性がある材料」として立証ができます。
発給システムのマニュアルは?
日本商工会議所のサイト内に掲載されています。またHUNADEでも一部の操作方法を説明しています。
輸出者は必ず原産品判定を受ける必要がある?
と呼ばれる仕組みを使うことで、原産品登録を受けなくても、特定原産地証明書をを取得できます。
EPAの相談先は?(問い合わせ先)
EPAの相談は、次の二か所でできます。
- EPA全般の質問=EPA相談デスク
- 特定原産地証明書の申請・取得=日本商工会議所 国際部 TEL:03-3283-7850
まとめ
特定原産地証明書は、関税ゼロ貿易(EPA)を利用するときに必要になる書類です。この書類は、輸出国側で発行して、輸入国側へ送付する流れになります。今後、このEPAは、一層拡大していくことになりますので、しっかりと仕組みを学ぶことが大切です。
なお、Hunadeは、EPAを体系的に学べるように「EPAマニュアル」を公開しています。どのように手続きをしていけばいいのかなど、かなり詳細に記載をしているため、ぜひご利用ください。また、特定原産地証明書の発行をサポートするサービスも提供しています。よろしければ「EPAサポートサービス」もご利用ください。
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