種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 神戸 | ポイントノアール | 中古車 | 海上輸送 |
法人 | 横浜 | フィリピン | 加工食品 300KG | 相談希望 |
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「海外で販売されている薬が欲しい!でも、日本では販売されていない!」このようなときは、薬の個人輸入をする方が多いです。薬の個人輸入は、どのようなポイントがあるのでしょうか? 主なポイントは、次の3つです。
- 輸入目的(個人・商売)
- 量
- 種類
個人使用とは、商売で使わないこと。量とは、一品目24個まで~など、薬の種類による量の制限です。種類とは、厚生省が指定するいくつかの薬を輸入するときは、数に関わらず「薬監証明」の取得が必要です。そこで、この記事では、海外の薬を輸入するときの知識やポイントをご紹介していきます。
「海外の薬を輸入したい!」必要なポイントまとめ
海外の薬を輸入するときのポイントは、次の三つです。
- 日本で禁止されている成分を含んでいないこと
- 決められた容量以内の輸入であること
- 規模に関わらず、商売目的ではないこと
重要なポイントは、決して「転売等」をする目的で薬を輸入しないことです。
例えば、少量だからといって大手フリマアプリ、アマゾンなでに出品することは禁止です。価格の問題でも量の問題でもないです。商売目的の薬の輸入は一切認められていません。(商売目的で輸入するときは、個人では決して実現できない、厳格な輸入プロセスがあります。)
薬の個人輸入を考えるときの絶対的なポイント
- 商売目的では輸入できない。(商売目的は別に厳格な輸入基準がある)
- 輸入できる数量は厳格に決まっている。
- 既定の数量以上を輸入する場合は「薬監証明(やっかんしょうめい)」がいる
まずは、上記3つを頭に入れながら、薬を個人輸入するメリットや安全性などについて確認していきましょう!
海外の薬を輸入する2つのメリット
なぜ、海外の薬を輸入するのでしょうか? その理由は大きく分けると、次の2つです。
- 値段
- 未承認の医薬品の入手
1.価格
日本で販売されている薬は、外国製に比べて価格が高いです。なぜ、高いのか? この部分は、単なる予想ですが、いわゆる臨床実験に多額のお金がかかる事。また、厚生省と製薬会社との間に「大人のやりとり」があるのかもしれません。結局、それらの費用が一つ一つの薬の代金として跳ね返ってきていると考えられます。
2.未承認の医薬品
海外には、日本では販売されていない薬(未承認の医薬品)が販売されています。日本で薬が販売されるのは、多くの安全性チェックが必要です。販売されるまでに多くの時間がかかるため「薬を購入したいけれど、日本では未承認で手に入らない!」と困ることも多いです。このようなときに、薬を個人輸入します。
安全性やリスクは?
薬を個人輸入するときは「薬の安全性やリスク」が気になります。本当に外国の薬を購入しても大丈夫なのでしょうか。実際の所、少し考えただけでも次のようなリスクがあります。
- 薬そのもののリスク
- 業者リスク
- 誤った知識による輸入リスク
1.薬のリスク
薬の完全性が担保されないリスクです。日本で販売されている薬は、すべて「治験」と呼ばれる人体実験を経て、販売されています。実際に人体実験を経て薬の効果・効能・リスクが判断されているため、市販されている薬は、ある一定の安全性が担保されています。
一方、外国製の薬の場合は、外国政府の基準で管理しています。仮に日本と同じように、治験を経たとしても、それは現地人向けに安全性を考えています。そのため、日本人が服用しても問題がないとは言えないです。また、薬を使ったときの副作用も正しく理解できない可能性があります。これが一つ目のリスクです。
2.業者リスク
薬を個人輸入するときに利用するのが「個人輸入代行業者」です。後ほど、詳しく説明しますが、この代行業者にもリスクがあります。実は、薬の個人輸入代行業者は、営業するのに免許や許可は不要です。「私、薬の輸入代行します!」と宣言するだけで始められます。
実は輸入代行業者の実態は「単なる注文の取次ぎ」だからです。「薬の知識は全くない!とりあえず、注文を集めればいい」このような考え方で運営している所が大半です。そのため、これらの代行業者が説明している内容も、半分間違っている前提で受け取られた方がいいです。これが2つめのリスクです。
詳細:その代行業者は大丈夫ですか? 違法行為をしていない医薬品の代行業者とは?
3.誤った知識による輸入リスク
薬やサプリメント類、化粧品を個人輸入は上限が決められています。決められた量以上を輸入すると没収されます。まずは、この上限問題を含めた輸入リスクがあります。また、この他「海外では合法、日本では違法になる薬」を輸入するリスクも考えられます。一時期、流行った「ハーブ系」の商品などもまさにこれです。
以上の3つが薬を個人輸入するときのリスクです。結局のところ、単なる知識不足による行動は、良い意味でも悪い意味でも、すべて結果として自分に跳ね返ってきます。次に、薬を個人輸入するときの法律や上限などについて詳しく説明していきます。
関連知識:厚生省の薬個人輸入のガイドライン
薬の輸入を規制する法律
基本的に、海外の商品は、個人使用目的である限り、自由に輸入できます。特に決まった制限等もなく、自身が希望する量をそのまま購入できます。しかし、薬の輸入は、この輸入できる制限が厳しく決められています。この制限の根拠となる法律が「薬機法(やっきほう)」や「関税法(かんぜいほう)」です。
薬機法とは、旧薬事法の名称だった法律です。薬のこと、化粧品のこと、健康食品などに関することを規制しています。一方、関税法とは「外国の貨物を日本へ入れるとき」に規制する法律です。こちらは、薬を規定の数量以上輸入するときに「薬監証明(やっかんしょうめい)」の取得を義務付けています。
薬機法違反とは?
薬(健康食品、サプリメント、化粧品)など、体内に入れたり、塗布する物は、薬機法の規制を受けます。法律の趣旨は「海外から有害な薬などが入ってくることを規制すること」「国内に何らかの効果を標ぼうする偽物が出回らないようにすること」などがあります。海外から薬を輸入するときも、この薬機法を守らなければなりません。
薬監証明書とは?
薬監証明書とは、厚生労働省が定めている「数量に関わらず厚生労働省の確認が必要とする医薬品」又は、規定の数量以上の医薬品(サプリメント含む)を輸入するときに、各地の厚生局へ申請をして、薬の輸入に関する審査を受けると発行される証明書です。税関の通関時に、この薬監証明を提出することで、輸入許可を受けられます。薬監証明が必要なパターンは、次のいずれに該当するときです。
1.数に関わらず厚生省の確認が必要な医薬品を輸入するとき
ある特定の種類の薬を輸入するときは、その数量に関わらず薬監証明が必要です。
根拠:平成22年3月19日付け 薬食監麻発0319第4号構成労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知
2.個人的に使用する量を明らかに超えるとき
この点は、すでに説明した通りです。一回に輸入できる数量の上限を超える量を輸入するときです。
例えば、次のような物が個人使用目的で輸入できる物の例示です。(薬監証明なしで輸入)
- 化粧品=標準サイズで1品目24個以内(口紅など)
- 医療機器 家庭協医療機器で一般の人が使用しても問題がない物
マッサージ機器、家庭用低周波(高周波)治療器、家庭用電位治療機器、家庭用赤外線治療機器、家庭用温熱治療機器、温灸機器 - 使い捨てコンタクトレンズ(最小単位=2ペア。かつ、その最小単位で2か月分)
3.医家向け医療機器
例えば、家庭用のマッサージ機器はOK。脱毛器などは、NG(薬監証明を取得するのは難しいです。)
4.宛先が会社や団体名になっていること。また住所も個人宅になっていること
薬の輸入は個人輸入が原則です。したがって、その宛先が会社名、団体名又は、友人宅、宿泊先、郵便局留めなどになっている場合は薬監証明が必要です。
■薬監証明の相談先
薬監証明の事前相談等は、各都道府県の「薬務主管課」にします。例えば、あなたが東京都内にある自宅を宛先として薬を輸入する場合は、東京都福祉保健局に相談します。なお、各地の厚生局でも相談はできますが、人によっては非常に「お役人対応=業者向けの対応」をします。
■薬監証明の申請先
関東信越厚生局(函館、東京、横浜税関)
TEL048-740-0800
近畿厚生局(名古屋税関以西)
TEL06-6942-4096
九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄の通関
TEL098-854-2584
輸入できる薬の数量制限と没収
薬に関する法律が薬機法です。この法律は、具体的にどのような物なのでしょうか。一例として下の表のとおり、品目ごとに「輸入できる量」を決めています。
例えば、海外製のサプリメントを注文するときは「2か月分」しか輸入できません。また、海外製の化粧品も同じ品目を最大24個までしか輸入できません。ここでいう24個とは、型式、サイズ、色などをすべて同じと考えた上での数量です。
例えば、口紅のブランド、A、B、Cがあるとします。それぞれの個数はAが1個、Bが12個、Cが11個です。この場合は、ブランドA~C(1+12+11)までをすべて一つの品目としてカウントします。この場合「上限である24個ぎりぎりの数」です。ブランド以外にも、大きさ、カラーなどもすべて一つの品目としてカウントされます。
分類 | 種類 | 規制の量 | 品目例 |
医薬品・医薬部外品 | 外用剤 | 一品目につき24個 | 軟骨・点眼剤など |
医薬品 | 1カ月 | ||
医薬部外品 | 2カ月分 | サプリメントなど | |
化粧品 | 一品目につき24個 | 口紅 |
医師の指示が必要な薬と、輸入上限を超えた薬の取り扱い。
一部の医薬品は、個人使用であっても、医師などの指示によらなければ輸入ができません。そのため「医師の指示による輸入医薬品」に該当しないことを確認します。もし、入できる量を超えて、無許可で輸入すると、税関で「没収」されます。もちろん、没収された分の補償はなく、責任は「法律を知らない輸入者」が持ちます。
以上が薬に関する薬に関する基本的な知識です。ここまでの内容をふまえて、実際に、どのように輸入をすれば良いのかをご紹介します。
薬を輸入する3つの方法
海外の薬を輸入するときは、次の3つの方法があります。
- 海外通販を利用する
- 個人輸入代行業者を利用する
- 現地に暮らしている日本人に頼む
ここでいう「海外の薬」とは、一般的な病気を治す薬の他、化粧品、サプリメント、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤などが当てはまります。
1.海外通販
海外のサプリメントや医薬品は、海外通販を使えば、誰でも輸入できます。特に簡単な所が海外アマゾンやグーグルショッピングなどがおすすめです。しかも、海外サイトで購入するといっても、購入、入金、発送などは、日本のサイトと同じです。難しい英語を利用する必要もなく、中学生程度の英語でなんなく購入できます。ただし、海外ショップによっては、日本への発送を断る所もあります。この場合は「転送業者」を利用して輸入します。
例えば、グーグルショッピングでは、次のように検索します。まず右下にある「設定」ボタンを押し、検索対象の地域を変更します。(デフォルトは日本)
例えば、育毛剤であれば、次のようなキーワードで検索をします。
- Hair restorer
- hair growth
- hair growth shampoo
- hair growth supplement
2.個人輸入代行業者
「海外から薬を輸入したい。でも英語が難しくてできない」このような悩みを抱えている方は「薬の個人輸入代行」をする業者をお勧めします。薬の個人輸入代行とは、あなたに代わって、海外のサイトへ注文するサービスです。これを利用すれば、代行業者に薬名を伝えるだけで、あとは、薬が届くのを待つだけです。すべて日本語でやり取りができるため、英語アレルギーがある人は、便利です。
個人輸入代行業者で有名な所:オオサカ堂、アイハーブなど(利用は自己責任でお願いします。)
3.現地に暮らしている日本人に頼む
もし、海外に知り合いが住んでいるときは、現地で薬を購入してもらうこともできます。このような形で個人輸入するときも、やはり決められた容量を守って送ってもらいます。
以上が薬を個人輸入するための代表的な3つのパターンです。この他、自身が現地で購入して持ち帰ることもできます。いずれの場合も、薬機法で決められている量を守ることが重要です。
次に、実際に薬を輸入するときには、どのような流れで通関が行われるのかをご紹介します。(国際郵便や国際宅配便などで輸入するときは、この通関部分は特に意識する必要はありません。自宅に届くのを待つだけとなるため、参考程度にしてください)
薬の通関
国際郵便によって医薬品(サプリメント含む)が届くと、税関の「外郵出張所」にて荷物のチェック、必要であれば税関検査が行われます。このとき、税関は、輸入される医薬品が「薬機法(やっきほう)」の観点で守られているのかを確認します。具体的には、明らかに個人使用目的であること。さらに、規定の数量以下であることなどをチェックします。問題がないことが確認できれば、税関は許可を出し、荷物が発送さます。
国際郵便物における通関手続きの一例
- 税関外郵便出張所に荷物が到着
- 税関に郵便物が提示される
- 税関が書類チェック、必要であれば現物チェック(検査)
- 3番のタイミングで、薬機法の観点もチェック
- 問題がなければ課税処理
- 輸入許可となり、外郵便出張所から発送される。
- 荷物が届く。このとき、関税の納付があれば、郵便局員に手渡す。
- 輸入完了
もし、ステップ4のタイミングで規定以上の薬を輸入するときは、税関に対して「薬監証明書(やっかんしょうめいしょ)」を提出します。
よくある疑問
薬を個人輸入するときによくある疑問をまとめてみました。
Q.関税は、どれほどかかる?
医薬品(HSコード3004)については、関税は無税です。
Q.人のものを一緒に購入しても良い?
薬機法違反です。金銭のあり・なしに関わらず、自分以外の分まで輸入することは認められていません。仮に五人家族で一軒家に住んでいるときは、それぞれ個人が、それぞれの個人名宛てに発送されているのが法律上の建前です。父の名義で、家族五人分を輸入する、または、友達の分までまとめて輸入する~ということは法律上、禁止です。ただし、実際のお話、この法律をどのように解釈するのかは、個人の判断と責任で行います。
Q.医療費控除の対象?(国税庁の回答)
個人輸入した薬であっても医療費控除の対象になる可能性はあります。ただし、少なくても次の条件を満たすことを確認した上で、最寄りの税務署に相談にいくことをおススメします。
- 厚生労働省が認める医薬品に該当する場合
- 治療の目的で輸入する場合(予防は不可 例:サプリメントなど)
- 輸入医薬品に購入履歴を証明できること
Q.転売しても良い?
商売用と個人使用目的とは、まったく次元が違うお話です。商売用に輸入するときは、施設要件、人的要件など、個人では到底実現できるレベルの話ではありません。テレビCMに出てくる巨大な会社が資本力などを活かして行うことです。もちろん、個人使用目的で輸入した物を転売することもアウトです。数量が少ないうちは、見過ごされるかもしれませんが、商品を見た第三者が通報すれば、アウトです。
薬関係の輸入は、個人使用と、商売目的の輸入が明確に区別されています。違法なことをすれば「薬機法違反」です。また、人的被害を出したときは、刑事上の責任に加えて、民事上の責任も問われます。少しの「小銭稼ぎ」のつもりが、破産するほどの賠償責任を負わなければならない可能性もあります。なお、どうしても商売として取り組みたい場合は「海外から最終顧客に直送するモデルの転売」は可能です。例えば、次のような形です。
- 日本側でウェブサイトなどで薬の注文を取り集める。
- 海外の通販サイトにオーダーをする。(日本で取り集めた注文分)
- 海外の通販サイトの発送先を日本の最終カスタマーの住所(あなたに注文した人の)にする。
要は、薬自体が一切、あなたを経由しない形にすれば、いわゆる「薬の輸入代行ビジネス」はできます。ただし、当サイトとしては、人様の安全に非常に関係するため、一切お勧めはしていません。ご自身の判断と責任の下、行ってください。(法律上の仕組みにより、一応できるとお伝えしているだけです。)
その他、気を付けたいこと
輸入する医薬品やサプリメントに、ワシントン条約で禁止されている成分が含まれているときは、輸入できません。ワシントン条約とは、世界中で絶滅しそうな動物や植物を保護するための法律です。この保護対象に指定されている動植物から得られるすべての製品は、輸出入が固く禁じられています。医薬品で言うと、中国などから輸入される「漢方薬」の成分が輸入禁止になっていることが多いです。
もし、サプリメントや医薬品を輸入するときは、含まれる原材料を確認して、ワシントン条約で禁止されていないのかを合わせて確認しましょう!
まとめ
海外から薬を輸入するときは、厚生省により「輸入できる量」が制限されています。外用剤や化粧品であれば、一品目24個、医薬品であれば、一カ月分、医薬部外品であれば2か月分を輸入できます。これらの量を超える量を輸入するときは、税関にて没収されてしまうため、ご注意ください。もし、薬の輸入代行業者を利用すれば、容量制限も、法律に沿った上でうまく回避できる”かも”しれませんね。そのあたりは、代行業者へ問い合わせてみてください。
- 薬(サプリ・育毛剤・シャンプー、バスソルト)を販売しないこと
- 外用剤や化粧品 一品目につき24個
- 医薬品 一か月分
- 医薬部外品 二か月分<


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