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外国の植物を輸入するときの2つのポイント



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海外産の観葉植物(種子含む)を日本に輸入したい場合、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。この記事では、植物を日本へ輸入する場合に外すことができない二つの重要なポイントをお伝えします。

海外産の植物を輸入したい!

海外で販売されているお花や種子などを日本へ持ち込む場合、税関の許可を受けるにあたり「植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう)」の確認が必要です。植物防疫とは、日本に持ち込む植物を規制することによって、日本の生態系を保全する法律です。具体的な部分を確認していきましょう。

植物輸入の基本的な知識(ゼロから覚える植物輸入ビジネス)

具体的な規制方法

  1. 植物自体の規制
  2. 輸出先国の規制

植物防疫法は、植物の種類ごとに輸入規制をしています。植物防疫所のホームページでは、輸入可能な植物と輸入不可の植物の一覧が掲載されています。ここに「輸入不可の植物」として表示されている物は、一定の条件(研究など、特別な目的)を満たさない限り、輸入はできません。また、輸入できる植物でも輸出元の国でも可否が分かれるため注意しましょう!

例えば、チューリップ=輸入可能と記載されていても……

  • A国のチューリップはOK
  • B国のチューリップはNG

とされている場合があります。

植物ごとの輸入条件を調べる方法
輸入できないときのリスクを考えていますか?積戻しと滅却処分

植物を輸入する際の2つの条件

輸入できる植物、輸出元の国の2つをクリアしていても、さらに次の2つの条件を満たす必要があります。

1.土がついていない植物であること
2.現地で植物検疫証明書を取得すること

1.土を使わずに輸入するとは?

海外から植物を輸入するときは、植物に付着するすべての土を洗い落す必要があります。(根についている土も例外なく)しかし、植物は土に植わっている物ですよね? 実際に輸入する際は、どのようにするのでしょうか? 大きく分けると、次の2つがあります。

1.栽培時からピートモスを利用した物を輸入する。

2.輸入する直前にすべての土を洗い落とす

1.ピートモスの利用

ピートモスは、主に苔類などの海藻を原料として作った「土もどき」です。10倍以上の保水力があることが特徴であり、土壌改良材としても使用されます。これを輸出用に栽培する植物の「土」として活用しています。これにより、禁止条件である「土の付着」を防止できます。

植物防疫法は、土の中にいる外国の虫や菌を国内へ入れることを防ぐのが目的です。逆にいうと、この目的を達成できるのであれば、土でない「何か」を使えば輸入できます。この「何か」には、培養液などもあります。これは、タイのスワンナプーム国際空港のお土産コーナーで販売されていた植物です。画像の赤枠をみると、透明な液の中に保管されています。

2.輸入する直前にすべての土を洗い落とす。

実際、栽培時からピートモスを利用しているのか?を証明することは難しいです。ある一定の規模で輸入しない限り、この方法は現実的ではないと考えましょう。多くの場合、飛行機などの手荷物として植物を輸入が現実的です。この場合は、輸出元の国ですべての土を洗い落します。土を洗い落とした後、新聞紙などに包んで輸送すれば、輸入国側の土が付着していない状況で日本に輸入ができます。

詳細は「植物検疫に対応するために安全に土を処理する方法」をご覧ください。

2.植物検疫証明書とは?

上記の方法で日本側に「土が付着していない状態」で輸送してきます。その後、日本の空港にある植物カウンターで「輸出国が発行した検疫証明書」を提出します。

植物検疫証明は「害を与える害虫などがいないこと」を証明する書類です。もし、あなたが外国の植物を輸入するときは、外国の政府機関が発行した証明書を用意します。種、苗などに関わらず植物検疫書がない限り、日本への輸入は一切できませんのでご注意ください。ちなみにタイの「アガベ」を輸入植物データベースで確認すると、日本に輸入することは可能です。現地側で検疫書を取得し、日本側で検査をすれば持ち込めます。輸入方法は、別の記事で紹介します。植物検疫

関連記事:日本の植物検疫関連記事

まとめ

外国の植物を輸入するさいは、主に4つの条件があります。これらをすべてクリアした植物を輸入できます。

  1. 輸入が禁止されていない植物であること
  2. 2つめは、輸入禁止になっていない国であること
  3. 植物に土がついていないこと
  4. 植物に植物検疫証明があること

・経験ゼロから始める植物の輸入ビジネス・海外の果物や野菜を輸入するビジネスを始めたい・国際郵便で植物を輸入するときのポイント・植物防疫法の対象外になる貨物の共通ポイント

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